連関資料 :: 問題

資料:1,339件

  • 利息制限法と出資法の問題
  • −事例− Bさんは消費者金融から50万円を年利25%で借りた。しかし、返済が苦しくなり、50万円を借りた消費者金融に事情を話した。すると「毎月の利息を払えば元金は返済のめどがつくまで待ちますが、利息の支払いが一回でも滞れば残金を全額支払ってください。」と言われた。しかし、利息だけを払い続けても元金は減らず、勤務先の経営状態も良くなく、返済に困っている。 −事例の問題点− ・利息に関する法律は、「利息制限法」と「出資法」という2つの法律がある。
  • レポート 法学 法律 消費者金融 グレーゾーン 利息制限法 出資法
  • 550 販売中 2006/08/01
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  • 裁判員制度を採用することに憲法上問題はないか。
  • 1.裁判員制度とは  平成16年6月21日に「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(以下、裁判員法と称する。)が成立し、同年同月28日の公布日より5年以内の施行が予定されているが、この裁判員制度とは、国民の中から選ばれた裁判員が刑事裁判に関わる制度である。  その具体的な内容は、重罪事件に限って原則として6名の裁判員が3名の職業裁判官と共に地方裁判所を構成し(裁判員法2条1項、2項)、合同で「双方の意見を含む合議体の員数の過半数」をもって事実の認定・法令の適用・刑の量定を行う(裁判員法6条1項)制度である。そのため、有罪とするには裁判員だけの過半数では足りず、少なくとも一人の職業裁判官の賛成が必要となる(裁判員法67条1項)。 2.陪審制・参審制と裁判員制度 (1) 陪審制は、英米法体系の国々で発達してきた制度であり、いわゆる大陪審(起訴陪審)と小陪審(審理陪審)とに分類されるが、後者が固有の陪審制とされる。この陪審制とは、市民の中から選ばれた陪審員が職業裁判官とは別に機関を構成して審理に参加し、職業裁判官の関与なしに法廷に提示された証拠に基づき、単独で事実認定を担当し、法律問題については職業裁判官に任せる制度であり、両者の役割が分離されているところにその特徴がある。 (2) 一方、参審制はヨーロッパ大陸諸国において発達してきた制度であり、陪審制のような役割分担を前提とせずに、職業裁判官と市民とが協力して審理を担当し、判決も合議によって出される制度である。職業裁判官と市民とが一つの合議体を形成し、両者が同等の権利義務をもって裁判を行うところに参審制の特徴がある。
  • レポート 法学 憲法 統治 裁判員
  • 550 販売中 2005/10/17
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  • 環境税導入に当たっての問題点と課題
  • いまの日本では産業界の大部分はほぼ一貫して環境税に反対している。最近は業種を越えた連携を強化し、日本経団連や日本商工会議所などを中心として反対姿勢を一段と強めつつある。 このような状況の影響のなかで、発表された2005年度税制改正大綱では、2005年度における環境税の取り扱いが決着した。環境省と産業界が激しい論戦を繰り広げた環境税であったが、2005年度の導入については「あらゆる政策的手法を総合的に検討した結果を受け、必要に応じ、そのあるべき姿について早急に検討する」との表現で見送りが決まり、2006年度以降に結論が先送りされることになった。環境省が示した最終案は、税率を下げたうえ免税や軽減措置を数多く盛り込んだ結果、税収見込みも4900億円と当初案からほぼ半減した。これらの下方修正によって、温暖化防止の実効性そのものに対する懸念や、環境税は新たな税収源確保が主たる目的ではないかといった疑義まで招いている。いまだに導入についてまとまりを見せていない環境税について、問題点とこれからの課題について調べてみた。 そもそも環境税とは、環境に負荷を与えるものに対する課徴金制度の1つである。
  • レポート 環境税 問題 税金
  • 550 販売中 2005/11/01
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  • 「死」をめぐる諸問題―日本人の死生観―
  • 近年、生死をめぐる問題は益々脚光を浴びつつある。それらの問題は、自殺・犯罪・医療倫理など多岐にわたって存在している。生活の質というものを考えたときに、生死の価値観を考える事は避けられない。このような生死の価値観を宗教的あるいは文学的な詩的表現で片付けるのではなく、生きとし生ける者が滅亡に向かって生きているという事実の中から、我々が現在何を考え、何を見つめようとしているのかを明らかにしていきたい。
  • 死生観 宗教 仏教
  • 770 販売中 2013/06/03
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  • 幼児における問題行動 原因究明と改善策
  • 『子どもがかわいい』これが、私たち保育士を目指すものの出発点ではないでしょうか。ですが現実には、暴力、暴言、落ち着きがないなど集団行動を乱す子もいます。実際に、このような問題行動を起こす子とどのように関わるべきなのでしょうか。私の親族には、2人の現役保育士がおり、私自身も7歳と3歳の子どもがおります。自らの経験と、2人からの話を合わせ、問題行動の裏側を考察しました。
  • 暴力 暴言 心の荒れ
  • 550 販売中 2009/05/29
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  • EUにおいて多言語の問題はどのように克服され得るか
  • 「EUにおいて多言語の問題はどのように克服され得るか。」  ヨーロッパの統合を考えるとき、言語の問題は避けては通れない。かつてヨーロッパには共通の宗教であるキリスト教があり、それに関連してラテン語という共通の言語が聖職者や知識人の間で用いられていた。しかし現在、ヨーロッパは狭い地域に小さな国がひしめき合っており、各人はそれぞれ「母語」を持っている。統一通貨ユーロを導入したのと同じ発想で、単一言語制を導入しようとする単純な考えは非現実的である。  EUでは現在、「言語の尊重を通じて加盟国の文化の多様性を尊重する」という大原則に基づいて多言語主義をとっている。しかし翻訳・通訳の問題がある現実派否め
  • レポート 国際関係学 EU 多言語 ヨーロッパ連合 通信 佛教大学
  • 660 販売中 2007/11/30
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  • 問題解決学習と系統学習との比較検討
  •  問題解決学習とは、子どもの直面している問題の解決を中核としてその経験や知識を再構成し発展させ彼自身の自主的な問題解決の能力を高めようとする学習方法である。社会科の教育は単に社会現象に関する知識を豊富に記憶させることを目標とする知識の注入に走るのではなく、社会現象を批判的創造的に思考し、社会的課題を主体的合理的に解決していく行動力と実践力を計画的に育成することができる。 どのような流れで行っていくのかというと、まず児童が問題に直面する。すなわち教師が問題を提起する。そして問題を明確にする。その後、問題解決の手順と計画を立てる。その計画に基づいて問題解決に必要な資料となる知識を集める。知識を交換
  • レポート 教育学 問題解決学習 系統学習 社会科教育法
  • 550 販売中 2007/01/09
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  • 講義内容をもとにした、近代社会における新たな問題
  • 1.認識の合理化  マックス・ウェーバーは、なにゆえヨーロッパにおいて近代合理主義が生まれ、そして近代社会において人間の意識性・合理性はどのように拡大したのか、またそれと同時に何が問題となったのかを明らかにしようとした。ここではまず、認識の合理化という点について述べていくことにする。  まずウェーバーは、近代社会において人間とは、意識的に目的を設定し、合理的な判断によって適切な手段を選択する行為者と規定した。そして、その前提として認識の合理化(主知化)が必要であるとした(ちなみにウェーバーはこれを「世界の脱呪術化」と名づけている)。これは、我々の行為の目的合理性の前提としての認識が合理化されるということである。認識を合理化するということは、我々自身が諸事象に意味・価値を与えるということであり、逆の言い方をすれば、世界のあらゆる事柄に超越的・客観的な意味・価値は存在しないのである。つまり、人は相互に対立しあう諸価値の間で自ら態度決定を行わなければならない。  続いてウェーバーは、学問と価値の関係について述べている。彼は、学問は絶対的な真理を導くものではないとした。学問は価値判断・態度決定と無縁に「客観的」事実をのみ扱うわけではないというのである。彼に言わせれば、学問が目指すのは態度決定に対する「明晰さ」と、学問的認識の「一面性」である。そしてそれを実現するため、ウェーバーは「価値自由」が必要であるという。これは、科学的認識;学問と価値判断とをはっきり区別し、それぞれにおいて、自らがいかなる観点に基づくかを自覚するというものである。つまり、「価値自由」に至るには無意識的に自分の中で前提となっているものは何かを明らかにしなくてはならない。
  • レポート 哲学 ウェーバー 近代社会 合理化 官僚制 ウォーラーステイン
  • 550 販売中 2006/02/14
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  • 死と臓器移植法が持つ問題
  • 1、規範は「死」を決められるか  この章では、「脳死は人の死か」をテーマに、脳死は人の死と認められるか否か、どちらが正しいのかについて考察している。筆者はまず、脳死についての議論が対立しているのは規範的な「正しさ」と事実的な「正しさ」をはっきりさせていかないからであると論じている。具体的には、脳死状態の人間を死んでいるものとして扱うべきかという規範的な「正しさ」と、脳死状態の人間は生命活動をしているかという事実的な「正しさ」の微妙な交錯である。この2つの違いを理解し整理することによって、問題を解決する糸口が見えてくる。 事実とは後から変更できず、客観的に確定できるもので、規範とは事実に反することを定めることが可能である。具体例として、民法では相続にかかわる胎児とかかわらない胎児とで実態的な違いはないが、胎児の保護の観点から事実に反する取り扱いをして既に生まれたものと看做している。このように事実的な判断の如何にかかわらず社会的、法的に必要性があれば事実と反する決定も可能なのである。脳死についても前述の胎児の問題と同じように、どちらが社会的に必要性が高いかで判断すれば柔軟な判断が可能になるはずである。
  • レポート 法学 刑法 臓器移植法 脳死 判定基準
  • 550 販売中 2006/04/16
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