日本最大のレポートサイト HAPPYCAMPUS

検索オプション
  • 私のホーム
  • 私の資料
  • 私のMEMO
  • 資料広場
  • アップロード

連関資料 :: 問題

資料:1,350件

  • 地球温暖化問題に関するアンケート調査集計結果
  • 地球温暖化問題に関するアンケート調査集計結果 ○調査日   平成19年10月14日(日) ○調査対象  田島商工紅葉祭来場者 ○回答数   141件 ○集計結果 年代   性 別  計 男 女 10代 8 13 21 20代 6 3 9 30代 6 5 11 40代 7 3 10 50代 5 25 30 60代 5 22 27 70代~ 11 20 31 不明   不 明 2 計 48 91 141                 Q 「ごみ減量化」について、関心がありますか。 ー男女別ー ―年代別―  男女別では、男性の方が高い関心を持った人の割合が高く、年代別では、10代の 「あまりない」と答えた人の割合が高いが、全体的に見て「高い関心がある」「関心 がある」と答えた人を合わせると92.2%となり、ごみ減量化についての関心は高い といえる。  Q マイバッグ・マイレジかごや、ごみ減量化にご意見がありましたら、ご自由にお書きください。 ・レジ袋の有料化を進めれば、もっと普及する。 ・レジ袋も何かと使い道があるので、なかなか難しい。 ・企業(スーパー、コンビニ等)の協力が必要。 ・お店
  • 地球 温暖化 アンケート 結果
  • 全体公開 2007/12/17
  • 閲覧(3,028)
  • 心身障害児・者の共通する心理的問題について
  • はじめに、心身障害児・者の共通する心理的問題には知的問題、情緒と意志に関する問題、身体的問題、社会性に関する問題等、心身全体にまたがっている。障害と関連した心理的問題の主要な原因のいくつかは欲求不満と代償行動、不安と劣等感、学習の困難とつまずき、環境の剥奪であり、これらについて考えてみたい。 欲求はその数や種類がたくさんあるが、その中でも誰にでもあってその充足が心身の発達にとって極めて重要である欲求を基本的要求という。
  • レポート 福祉学 障害 心身障害児・者 心理
  • 550 販売中 2006/09/18
  • 閲覧(3,116)
  • 法律学概論②医療をめぐる法律問題
  • 医療をめぐる法律問題について ■はじめに  設題の医療をめぐる法律問題について、シラバス掲載の留意点に沿って4つの章に分けて述べることにする。 ■第1章 医師と患者の権利義務関係 従来の医療は恩恵的・権威主義的であった。医学が専門的学問であり、患者は医師に助けを求めてていることから考えると、患者が医師に対して権威を感じるのは仕方がない。しかし自分の身体のことについて、医師に対して質問したり、意見を言うことができなかったりするのでは、患者は不安な気持ちで医療を受けることになる。また、「人命優先を貫く」という医師の使命がかえって患者を不幸にしたのでは本末転倒になる。そこで従来の医師と患者の権利義務関係を見直さなければならなくなった。患者の主体的地位を尊重し、適切な医療の実現を図る必要性が出てきたのである。 ■第2章 患者の自己決定権について  医師と患者の権利義務関係を見直すにあたって、その方向性を最もよく表している言葉が2つある。その1つ目が、「患者の自己決定権」である。患者に主体的な地位を認め、診療に際しての重要事項の最終決定をさせる権利のことである。2つ目が「説明を受けたうえでの同意」である。患者が自己決定権を行使するためには医師が患者に対し、病名・使用する薬・治療方法・副作用等について説明して、患者の同意を得てから治療を行うべきであるという考えを表した言葉である。病気の主体は患者であり、医師は助言を行い、補佐する存在であると考えている。しかし、患者の自己決定権が新たな問題を生み出した。「人命優先を貫く」という医師の使命に対し、近年は「延命治療」に対し懐疑的な声が聞かれるようになってきたのである。肉体的な苦痛、経済的な負担を感じてまで延命治療することを拒否するという人も多いという。人間には自分の生命に関する自己決定権があると考えられるようになってきているためである。苦しい思いをして生命を無理に引き延ばされるよりも自分の意思で人間らしい死を迎えるという選択をすることもできるし、そういう患者の意思を医師は尊重すべきではないかという考えがある。これらの考えに対しては、医師には患者の生命を左右する権利はなく、延命治療をしないということは、医師が自分で患者の生命を左右することになる、であるとか、生命を救うために全力を尽くすのが医師の務めであるからそれを怠るべきではない、という反対意見もある。判例では「相対的無輸血事件(最判平成12.2.29)」において、生命の喪失に関する「意思決定をする権利」を最高裁が初めて積極的に認めた。 ■第3章 医療過誤訴訟の問題点 医師の不注意により、患者に損害を与えた場合に患者や遺族が民事上の損害賠償責任を追及する訴訟のことである。患者が勝訴する確率が低い。その理由としては、まず医学が専門知識で、素人が医師のミスの有無を判断するのは難しいこと。2つ目に、医療行為が密室で行われるので原因の確定が困難であること。3つ目にカルテなどの資料がすべて医師側にあること。最後に、医師は互いに批判することを避けること。という4つがあげられている。近年その解決策として訴訟前に診療記録を証拠として保全する手続きや、医師の過失を推定する理論が患者のために用いられてきている。また、医療過誤専門の弁護団や、患者のための医療過誤情報センター等、患者の人権を積極的に支援する体制が整えられている。 ■第4章 生と死に関する法律問題  従来までの人間の生死は単なる自然現象にすぎなかった。しかし、近年の医療技術やバイオテクノロジーの進歩は従来なかった新しい問題を
  • 佛大 レポート 法律学概論 A判定
  • 550 販売中 2008/06/04
  • 閲覧(2,670)
  • 現代社会の雇用問題と外国人労働者について
  • 現代社会の雇用問題と外国人労働者について  1、はじめに 私が今回「雇用」というテーマに設定したのは、3年生となり将来の仕事について考え始めるようになったからだ。新聞やニュースを見てみて、政治家達が盛んに「格差社会」と発言する根拠がわかってきたように思う。新聞でピックアップした記事を読み、調べ、具体的には今どのような問題が起こっているのか述べたい。 2、現代社会の雇用・賃金問題について  現代の日本では、失業率は高く、派遣、パートやアルバイト、フリーターも増加しており、これらの問題は現代社会の課題となっている。 彼らはコンティンジェントワーカーと言われている。その労働状況は決してよいものではない。「仕事の継続を期待されていない労働者」 、「企業が労働サービス需要の発生地応じて活用する労働者」のことを指す。換言するならば、「企業が求める一時的な仕事をする労働者」ということが言える。大まかには、パートタイマー、アルバイト、契約社員、派遣労働者があげられる。 この中で、パートタイマー、アルバイト、契約社員は「非正規社員」。派遣労働者は「外部労働者」とも言われる。一般的に、非正社員は補助的な仕事に、外部労働者は機関的な仕事に就くケースが多いようだ。 彼らが担当する業務は主として定型的・補助的なものであり、基幹的・専門的な業務を行うことはほとんどない。また、正社員に比べて労働時間も短い。これらが正社員との働き方の間の収入格差としてパートやアルバイトを直撃している。 ではパートタイマーに注目してみる。 パートタイマーというのは、文字通り、「限られた時間帯」に仕事を行う者。つまり、所定労働時間または所定労働日数が正社員に対して短い、または少ない者とこうことになる。 今日のパートタイマーの対象は、主として主婦層を中心とした人たちが念頭に置かれていて、そのような場合には労働条件の決定にあたっても、家庭生活という業務以外の目的との調和をいかに行うかという点が問題になる。  私は朝日新聞の8月9日の記事で①の記事を見つけた。 「パートの待遇 改善されるの?」 記事の内容は、少子高齢化、労働力人口減少社会で、パート労働者が能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、来年4月に改正パート労働法が施行される、というものだ。 その目玉は「正社員並みパート」について賃金や教育訓練などあらゆる待遇を社員と同じにする義務を企業に課した点である。 改正後は基本的には、パート労働者の労働条件・待遇を文書などで明確に通知する義務、実質的に契約期間の定めがなくなった「正社員と同視すべきパート労働者」の待遇を差別的に取り扱うことの禁止、また正社員への転換を推進するための措置の義務化などの内容となる。  この改正法の施行により、今後一層、パートタイマーの処遇に関する関心が高まってくることが予想され、事業主も労働条件の明確化などの対応策としてパートタイマー就業規則を整備することを迫られてくる、と言った見方もあるが、私はあまり画期的な法律だとは思わない。 まず、政府案は、正社員と仕事や転勤などが同じで期間の定めのないごく一部のパートに限って、通常の労働者との差別的取り扱いの禁止を盛り込んだうえに、罰則規定はない。さらに対象者がどの程度いるのか一向に明らかになっていない。よって抜け穴だらけのこの法律によって正社員がパートに格下げされてしまうことも起こりうる。 また、圧倒的多数のパートは差別禁止とならない事や均等待遇のためにどのような基準が必要か、福利厚生に差をつける必要はないのではな
  • 環境 日本 労働 社会保障 企業 介護 社会 高齢者 医療 外国人
  • 550 販売中 2008/01/02
  • 閲覧(7,209)
  • 各国の「障害」問題への社会政策の取り組み方の相違
  • 各国の「障害」問題への社会政策の取り組み方の相違 表1:障害者問題をめぐる理念と政策の国際比較 アメリカ型のモデル 北欧・イギリス型のモデル 基本理念 自立+自助 能力主義 (能力によって相違が生じること はあってもよいが、障害それ自体 によって差別されてはならない) 自立+公的支援 基本目標 機会の平等 結果の平等 具体的政策 バリアフリー化を通じた社会参加に おける「アクセス」の保護(雇用、交 通、建物、通信など) 生活支援サービスの充実(介護など) バリアフリー化 障害者への アプローチ 医療モデル(ないし科学技術による解決)の志向強い (遺伝子診断・治療などを含む) リハビリテーション >ノーマライゼーション 生活(福祉)モデルの思考が強い リハビリテーション <ノーマライゼーション 公的政策についての考え方 小さな政府 大きな政府(北欧) 問題点 重度障害者に対するケア 障害者の二極分化 国民負担の増大 障害者の自立促進の不徹底のおそれ 共通の方向 障害者の地域における自立(脱・施設、脱・過度の保護的施策) 表1から読み取れること ①公的政策面でアメリカ型は小さな政府を思考す
  • レポート 医・薬学 福祉 障害者 医療 ノーマライゼーション
  • 550 販売中 2007/10/08
  • 閲覧(3,122)
新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
写真のアップロード
一括アップロード
管理ツールで資料管理
資料の情報を統計で確認
資料を更新する
更新前の資料とは?
履歴を確認とは?