連関資料 :: 問題

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  • 刑事訴訟法候補問題解答案4
  • 刑事訴訟法 候補問題解答案④              ~一時不再理効の客観的範囲~ 確定判決の一事不再理効とは、同一事件について再訴を許すまいとする効力である。 一事不再理効の根拠は、内容的効力説、公訴権消滅説、二重の危険説がある。内容的効力説は、審判の対象を訴因とした場合に公訴事実にまで一事不再理効の効力が及ばず、被告人の不利益となるため採用し得ない。公訴権消滅説は一事不再理効を検察官の側から説明したものであり、他方、二重の危険説は一事不再理効を被告人側から構成したものであり、憲法39条を根拠に、被告人に再度の危険を負わせることはできないというものである。  思うに、一事不再理効は被告人の
  • 問題 裁判 判決 訴因 効力 事件 裁判所 窃盗罪 公訴事実 判断 テスト レポート 通信
  • 550 販売中 2009/08/03
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  • 法律学概論②医療をめぐる法律問題
  • 医療をめぐる法律問題について ■はじめに  設題の医療をめぐる法律問題について、シラバス掲載の留意点に沿って4つの章に分けて述べることにする。 ■第1章 医師と患者の権利義務関係 従来の医療は恩恵的・権威主義的であった。医学が専門的学問であり、患者は医師に助けを求めてていることから考えると、患者が医師に対して権威を感じるのは仕方がない。しかし自分の身体のことについて、医師に対して質問したり、意見を言うことができなかったりするのでは、患者は不安な気持ちで医療を受けることになる。また、「人命優先を貫く」という医師の使命がかえって患者を不幸にしたのでは本末転倒になる。そこで従来の医師と患者の権利義務関係を見直さなければならなくなった。患者の主体的地位を尊重し、適切な医療の実現を図る必要性が出てきたのである。 ■第2章 患者の自己決定権について  医師と患者の権利義務関係を見直すにあたって、その方向性を最もよく表している言葉が2つある。その1つ目が、「患者の自己決定権」である。患者に主体的な地位を認め、診療に際しての重要事項の最終決定をさせる権利のことである。2つ目が「説明を受けたうえでの同意」である。患者が自己決定権を行使するためには医師が患者に対し、病名・使用する薬・治療方法・副作用等について説明して、患者の同意を得てから治療を行うべきであるという考えを表した言葉である。病気の主体は患者であり、医師は助言を行い、補佐する存在であると考えている。しかし、患者の自己決定権が新たな問題を生み出した。「人命優先を貫く」という医師の使命に対し、近年は「延命治療」に対し懐疑的な声が聞かれるようになってきたのである。肉体的な苦痛、経済的な負担を感じてまで延命治療することを拒否するという人も多いという。人間には自分の生命に関する自己決定権があると考えられるようになってきているためである。苦しい思いをして生命を無理に引き延ばされるよりも自分の意思で人間らしい死を迎えるという選択をすることもできるし、そういう患者の意思を医師は尊重すべきではないかという考えがある。これらの考えに対しては、医師には患者の生命を左右する権利はなく、延命治療をしないということは、医師が自分で患者の生命を左右することになる、であるとか、生命を救うために全力を尽くすのが医師の務めであるからそれを怠るべきではない、という反対意見もある。判例では「相対的無輸血事件(最判平成12.2.29)」において、生命の喪失に関する「意思決定をする権利」を最高裁が初めて積極的に認めた。 ■第3章 医療過誤訴訟の問題点 医師の不注意により、患者に損害を与えた場合に患者や遺族が民事上の損害賠償責任を追及する訴訟のことである。患者が勝訴する確率が低い。その理由としては、まず医学が専門知識で、素人が医師のミスの有無を判断するのは難しいこと。2つ目に、医療行為が密室で行われるので原因の確定が困難であること。3つ目にカルテなどの資料がすべて医師側にあること。最後に、医師は互いに批判することを避けること。という4つがあげられている。近年その解決策として訴訟前に診療記録を証拠として保全する手続きや、医師の過失を推定する理論が患者のために用いられてきている。また、医療過誤専門の弁護団や、患者のための医療過誤情報センター等、患者の人権を積極的に支援する体制が整えられている。 ■第4章 生と死に関する法律問題  従来までの人間の生死は単なる自然現象にすぎなかった。しかし、近年の医療技術やバイオテクノロジーの進歩は従来なかった新しい問題を
  • 佛大 レポート 法律学概論 A判定
  • 550 販売中 2008/06/04
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  • 現代における健康づくりのための食生活のあり方と問題点について述べよ
  • 食べるということは、三大欲望(食欲・性欲・睡眠欲)という、人間以前の、動物としての根源的な欲望の一つだ。動物が生命を維持し活動や成長をするためには、栄養素を摂取する必要があり、そのための手段が食事である。これらの事から食事という行為は、生きるという事に深く関係している事がわかる。しかし、現代人の食生活のあり方や生活習慣病の増加などから、この重要な行為がいかに軽視されてきたかは明白である。 私たちの食生活は、従来ご飯を中心としたものであったが、その後、ご飯を食べる量が減り、肉などの畜産物や油脂類を食べる量が増えた。 この結果、昭和40年代後半にはご飯を中心とした伝統的食事に、畜産物や果物などが加わった「日本型食生活」といわれる健康的で豊かな食生活が実現した。しかし、その後も畜産物・油脂類を食べる量が増加した結果、最近では食生活のバランスがくずれ、それは食生活の「飽食化」「欧米化」「簡便化」などで表現されており、特に脂質の取りすぎによる生活習慣病の増加が心配されている。 食生活が変化したことにより増加した生活習慣病の一つ、食習慣と深い関わり合いのある糖尿病の患者数は、昭和62年に109万人
  • 体育 保育科 食生活 体育講義 健康 生活習慣病 メタボリックシンドローム 糖尿病 metabolic syndrome
  • 550 販売中 2008/06/06
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  • 教育という営みが存続してきた理由、現代教育の問題を述べよ
  • 人にとって教育とは何であろうか。今日では、教育は人間のみが行い、人間のみが教育なしには生きる力を得られないという説は否定されている。大田尭は「高等な哺乳動物になると、外界の圧力に耐えていくための生活技術のすべてを生まれつき備えているとは言えない。」、また、「人間は知的な動物であり、その行動は育児行動も含めて文化的行動であるとしても基盤にはDNAの中に組み込まれている人間に固有な遺伝的なプログラムがあって、それなしには種の保存も不可能である。」(大田尭『教育とは何か』31項)と言っている。この意見からも以前言われていたように、人間のみが動物界において生得的に生きる力を持っていないとは言えず、人間も含め動物たちは「種の保存」のために何らかの「教育」を行っていると考えるのが妥当であろう。  では、人間と動物の「教育」の違いはどこにあるのだろうか。わたしは教育を行う者、養育を行う者が、「教育」の意図を認識しているかどうかの違いではないかと思う。ヒトと他の動物は種が違うため、その所属する社会も違う。所属する社会が変われば、当然、その「教育」も違う。  では、ヒトにとっての「教育」について、さら
  • 教育原理 教育の主要な機能 現代学校教育 家庭教育 社会の問題
  • 550 販売中 2008/06/08
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  • 宇宙のゴミ問題 スペースデブリ発生の歴史と現状
  • 目次 1.はじめに 2.スペースデブリとは 3.スペースデブリの現状 4.スペースデブリの生成源 5.スペースデブリの寿命 6.デブリの発生を抑えるためには 7.デブリの除去は可能か 8.私たちのできること 9.おわりに (抜粋) 2.スペースデブリとは 1957年10月4日のソ連によるスプートニク1号の打ち上げによって、宇宙開発の時代が始まった。それ以来、約4,500回の打ち上げが行われ、現在では850個の衛星が軌道上で稼働して、民生用ならびに軍用の広範囲な用途に使われている。米国はこれらの約半数を所有し使用している。このような宇宙活動の結果として、多くの宇宙ゴミ(デブリ)が軌道上に残されることとなった。 デブリとは、有用な用途に使われなくなった軌道上のすべての人工的物体のことである。 その内容は、耐用年数を過ぎ機能を停止した、または事故・故障により制御不能となった人工衛星、衛星などの打上げに使われたロケット本体や、その一部の部品、多段ロケットの切り離しなどによって生じた破片、デブリ同士の衝突で生まれた微細デブリ、更には宇宙飛行士が落とした「手袋・工具・部品」なども含まれる。
  • 宇宙開発 宇宙技術 宇宙ゴミ 論文 レポート 環境 宇宙 歴史 スペースデブリ 科学 環境科学 宇宙環境 宇宙ごみ 技術 科学技術
  • 1,100 販売中 2009/01/16
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  • 東北地方における古墳時代須恵器生産の問題
  • 期末レポート 「東北地方における古墳時代須恵器編年の問題-6世紀の須恵器を中心に-」                           はじめに 東北地方における古墳時代の須恵器生産は宮城県仙台市の大連寺窯跡から開始されている。その時期は5世紀の末とされ、日本における須恵器生産が開始されたとされる陶邑窯跡群を指標とする田辺昭三氏の編年案のⅠ期TK216型式に相当する。(以下、仙台市金山窯跡、福島県泉崎村泉崎窯跡、同相馬市善光寺窯跡群と続く。)ここからもわかるように東北地方における古墳時代の須恵器窯跡は南部の宮城県と福島県に分布が集中する。(渡邊1993)それは、これらの地域が東北地方の中に先駆けて須恵器生産を開始するだけの政治的土壌が存在していたことの一つの証明ではないだろうか。古墳時代の土器である土師器とは異なり、その生産には政治的な動向も窺い知る事が可能な須恵器の性格からもこの分布の偏在は重要である。さて、東北地方の古墳時代の須恵器窯跡をその年代順に並べてみると一つの事実が判明する。それは、東北地方における6世紀の須恵器窯跡が存在しないということである。(斉藤1995 )前後する5世紀の窯跡としては先述した仙台市大連寺窯跡群、同金山窯跡、泉崎村泉崎窯跡、7世紀には相馬市善光寺窯跡群が存在する。しかし、ポッカリと穴が開いたように6世紀代の窯跡は現時点では見つかっていない。ここから推定できることは、この時期に東北地方の須恵器窯業が衰退し、須恵器生産が減少、もしくは皆無だったのではないかということ。つまりは、この時期の出土須恵器の大半が移入品であるということである。そして一つは、窯業遺跡がまだ発見されていないだけで、5世紀から後続する窯跡が存在しているということ。しかし、東北地方6世紀代の須恵器に移入品が多い点から仮に窯業遺跡が今後発見されたとしても活発な生産は行っていなかったと仮定してみたい。しからば今回のレポートでは東北地方における須恵器編年について、東海地方窯跡出土須恵器を用いて検討してみたい。もちろん、生産地を正確に特定するには胎土分析を行う必要がある。しかし、現実的に極めて困難であり、今回は、技法等特徴がある窯跡出土須恵器との比較検討からの整理作業が妥当と考えられる。そこではじめに現在まで行われてきた東北須恵器研究について編年研究を中心に振り返る。その後、空白の6世紀を中心とした東北地方における古墳時代須恵器編年の再検討に入りたいと思う。 東北古墳時代の須恵器の研究史 東北地方の須恵器研究は、他の東北地方古代史研究の例に洩れることなく蝦夷問題と深く関わる時代が長かった。(倉田・坂詰1967)以下では便宜上年代順に研究成果を概観していく。東北のおける須恵器研究のはじまりは古く、江戸時代の著された『塩松勝譜』という書物での、仙台市台の原・小田原窯跡の紹介がそのはじまりとされる。もっとも、この時代の須恵器への関心は学術的な性格よりも好事家の収集目的によるものであり、研究とは呼べるものではなかった。この現状は全国的なもので大正時代に入るまで須恵器は研究者の間でそれほど関心を持たれることはなかった。 大正年間になり、郷土史の隆盛とともに須恵器に対する関心も高まっていった。それに伴い東北各地での窯跡群の発見、発掘調査が相次いだ。1922年、岩手県史蹟調査員の小田島禄郎が岩手県瀬谷子窯跡鶴羽衣台地区の調査を行い、翌年の調査と合わせてその結果を『古瓦遺跡と鶴羽衣舘址』として報告した。その後、この瀬谷子窯跡を喜田貞吉が再調査を行い、その年代に関して平安前
  • レポート 史学 古墳時代 須恵器 流通
  • 550 販売中 2007/07/02
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  • 第49〜52回帝国議会の教育問題の議題
  • 第四九帝国議会特別会 関東大震災の復旧、不況対策が主な政治課題 衆議院本会議 農村振興に関する建議案7/2床次竹二郎(政本)案、7/5三派案 7/15衆院本会議で趣旨弁明、16日特別委員会は三派案を多数で可決、17日本会議上程 全会一致で可決(同建議案に義務教育費国庫負担の増額を含む) 7/18第四九議会衆議院本会議、貴族院改正の建議案可決 第五〇帝国議会通常会 加藤首相演説「義務教育費国庫負担増額の件は、一面において教育の伸張に関するところ大なるものがあり、また、一面には市町村負担の軽減にも資するものであるから、財政の状態を考慮し、大正十五年度において実現せしめるよう努力する。」 国務大臣の国会演説に対する貴族院における質疑 教育問題 ・ 実業補習教育を重んずべきではないか ・ 義務教育費国庫負担をなぜ十四年度から増額しないか ・ 義務教育の年限延長は実行するか ・ 男女教育の機会均等を図らぬか ・ 学校で軍事訓練を行うのは憲法の兵役の義務といかなる関係があるか、軍人の首をつなぐためではないか ・ 現役将校を文官たる校長の指揮監督のもとに置くのは不都合ではないか ・ 師範学校卒業生は兵役を一年から五ヶ月としたのはなぜか、在営期間をたびたび変更するのは兵役義務の観念をぐらつかせるのではないか 答弁 ・ 実業補習教育を特に重んずることはしない。全体としての教育制度を考えている ・ 義務教育費国庫負担の増額は財源の余裕がなくてできない。十五年度より二千万円増額する予定 ・ 義務教育の年限延長は今すぐにはできないが、師範教育の改善を図り、教員の供給を増加するのが先決問題 ・ 男女共学にはある程度賛成であるが、一足飛びに大学、専門学校まで及ぼすことはできない
  • レポート 教育学 帝国議会 教育問題 加藤高明
  • 550 販売中 2006/01/11
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  • 現代学校教育における道徳の捉え方と問題
  • 1. 道徳性とは  道徳性とは道徳の本性である。また、人格・判断・行為などが道徳的であることと一般に述べられている。カントは外的行為が外面的に道徳法則にかなっているにすぎない適法性と区別して、意志そのものまで道徳法則に規定されている場合に道徳性を認めた。ヘーゲルは客観的・普遍的な人倫と区別して、主観的意志の法を道徳性と呼んだ。以上から道徳性の本質は個人の意思が道徳法則に準じているかどうかによって決定されるといえよう。 2. 道徳教育の意義とその問題点  道徳性の特徴としては、個人の成長段階に応じて変容することが挙げられる。つまり他律的道徳から自律的道徳へと発達していくのである。児童期前期において個人の道徳的行為を規定するものは主として客観的な規則、具体的には快と苦の原則、支配と服従の原則、仲間集団の規律などであり、児童期後期から青年期にかけての道徳的行為は自律的になり個人の内部の価値によって規制される。前述した通り、道徳性が成熟されるためには主観的意思が道徳法則にかなっていることが重要な意味を持ち、その意思に多大な影響を及ぼす精神の涵養こそが道徳教育の目的といえるであろう。  学習指導要領によると、小学校における道徳教育の目標は、「第1章総則の第1の2に示すところにより,学校の教育活動全体を通じて、道徳的な心情、判断力、実践意欲と態度などの道徳性を養うこととする。道徳の時間においては,以上の道徳教育の目標に基づき、各教科、特別活動及び総合的な学習の時間における道徳教育と密接な関連を図りながら、計画的、発展的な指導によってこれを補充、深化、統合し、道徳的価値の自覚を深め、道徳的実践力を育成するものとする。」と述べられている。中学校においてはこれの最終文に「人間としての生き方についての自覚を深め…」と加えられる。
  • レポート 教育学 道徳性 学校教育 アイデンティティ
  • 550 販売中 2006/01/27
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  • 憲法期末試験用予想問題集(人権)
  • 〔問〕以下の問いに答えなさい(各10点)。   【1】人権には、様々な個別的人権がある。これらの個別的人権につき、その性質に応じて分類し、その特徴について説明しなさい。 →1.人権は大別して、自由権、参政権、社会権に分けることができる。 (1) 自由権は、国家が個人の領域に対して権力的に介入することを排除して、個人の自由な意思決定と活動とを保障する人権である。その意味で「国家からの自由」とも言われ、人権保障の確立期から人権体系の中心をなしている重要な権利である。その内容は、精神的自由権、経済的自由権、人身の自由に分けられる。
  • 憲法 福祉 人権 日本 民法 経済 社会 自由 論証 期末試験 司法試験 芦部 プライバシー 公共の福祉 新しい人権
  • 770 販売中 2010/01/22
  • 閲覧(3,822)
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