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連関資料 :: 問題

資料:1,347件

  • 経済史試験対策問題第一弾
  • 慶應通信経済学部の最大の難関とされる経済史の科目試験対策の頻出過去問題、予想問題集の第一弾です。私自身も経済史に苦戦し、計八回受け、あと卒業まで、経済史の単位だけという状況でやっと合格しました。この問題集は、過去問だけではなく、二年間に渡る経済史対策の中で私が作成した予想問題を取り入れました。過去問は、頻出回数が多い問題を優先的に採用し、過去問、予想問題ともに全て解答付きです。第一弾は、教科書第一章、第二章、第八章、第九章の計13問(内、予想問題3題)をまとめました。頻出の中世、各国の工業化は問題数が多くなってしまったので、第二弾、第三弾にまとめてあります。この問題集を作るに至っては、教科書だけではなく、以下の本を参考にしました。 ヒックス著、新保博訳(1995)『経済史の理論』日本経済新聞社 馬場哲・小野塚知二編(2001年)『西洋経済史学』東京大学出版会 前者は頻出の工業化、中世について丁寧に解説されており、後者は、教科書で言及されない箇所が出題される傾向がある近代の経済史について詳細に解説されているので、教科書の内容をほぼ終えてしまった人には試験対策におすすめの本です。
  • 慶應通信 慶応 経済史 科目試験対策 科目試験
  • 550 販売中 2014/12/16
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  • 失踪宣告取り消し後の第三者の問題
  • 民法総則 失踪宣告(32条)について  ある事例として、失踪宣告を受けた者の相続人が善意の第三者に財産を譲渡した。そして、本人が現れて、失踪宣告は取り消されたケースについて考える。  この場合は32条の但書の善意の第三者のことであるが、この善意とは誰に対する善意と考えるのか??  学説を3つ挙げることにする。 ?説 →形式的理由として契約とは、両当事者の意思の合致によって決定し、実質的には32条1項但書を適用することになると一番の被害者(失踪宣告をされた者すなわち本人)にとって不都合である。だから、双方が善意の場合のみ32条2項が適用されて本人から第三者に財産の返還請求できないとする説である。 ?説 →本人から第三者が善意であるならば、32条1項が適用されるというものである。 この説はさらに二説に分かれる。 転得者が現れた事例を考えてみる。A(本人)、B(相続人・*悪意)、C(転得者・**善意)、D(転得者・悪意)がいる。 ・A説 →Dが善意か悪意かにより保護されるかAから財産返還請求を問われるかは決まる。この説を相対的構成説という。
  • レポート 法学 失踪宣告 民法総則 第三者
  • 550 販売中 2005/11/11
  • 閲覧(4,484)
  • 家畜公害(糞尿問題)の背景・要因・解決方策について
  •  まず畜産公害問題の背景となっているものは、日本の高度経済成長を通しての食生活が多様化、高度化してきたということにある。日本人の食生活が魚介類中心であったものが、洋風化が進んで肉食中心になってきたことで畜産経営が大きく発展してきた。  しかし、急速に飼養規模が拡大し、特に養鶏や養豚では農地と遊離した形で進んできたことから、増大するふん尿の処理が次第に問題となってきた。以前はふん尿は堆肥化されることで処理されていたが、飼養戸数減少によって大規模化してきたこととそれに伴い農作業の省力化が進んできたこと、さらに化学肥料の使用が普及したことで堆肥の還元が行われなくなってしまったことによってふん尿の循環が行われなくなってしまった。そこでふん尿はどのように処理されてきたのかというと「野積み」や「素掘り」という方法で処理されていた。「野積み」は固形状の家畜排せつ物を単に積み上げて放置することであり、「素掘り」は地面に穴を掘り液体状の家畜排せつ物を貯めておくという方法である。つまりふん尿をほうっておき、それにより悪臭や水質汚濁という問題に発展してきた。  また、都市化や混住化が進んだというような住宅事情も重なって、周辺住民からの悪臭苦情等が次第に深刻な問題となってきた。  次に畜産公害問題の要因についてまとめていく。家畜のふん尿問題の原因となっているのは野積みや素掘りなどの家畜排せつ物の不適切な処理方法にあるとみられている。そこでなぜこのような処理方法が行われるようになったのかをみていく。  先ほども見たように以前はふん尿は堆肥化されることで処理されていた。しかしその後飼養戸数が減少し一戸あたりの経営規模が大きくなってきた。それにより畜産経営者の農作業の負担が大きくなりすぎてしまい農作業の効率化が進んだ。これにより家畜のふん尿処理を軽視することにつながっていくことになった。
  • レポート 農学 畜産公害問題 野積み バイオマス資源 素掘り
  • 550 販売中 2005/12/12
  • 閲覧(4,723)
  • 幾何学演習-スクーリング試験問題-解答付き
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  • 幾何学 スクーリング 通信 試験 佛教大学 幾何 佛教
  • 11,000 販売中 2009/10/09
  • 閲覧(2,638)
  • 電子商取引の現状と問題点と解決策
  •  「電子商取引」はEコマースといい(Electronic Commerce)、インターネットなどのコンピュータ・ネットワークを使ったビジネス全般のことを指す幅広い概念である。 伝統的な商取引は、相手の顔をみながら口頭で契約を交わしたり(書面取引)、相手の顔をみずに書面を取り交わす(書面取引)のが一般だったが、電子商取引は、インターネットや携帯電話を通じデジタル化された電気信号情報がコンピュータ・ネットワークを通じて伝達される取引のことである。 例えば、ネット上の個人商店であったり、ライブドア、楽天などのショッピングモール、ヤフーオークションなどのネットオークションなど、上げればないがないほどその取引場所はたくさんあり、それらでは各種物品、チケット販売や音楽の配信などが行われている。また企業間の部品調達取引等でも、電子化が進んでいるのが現状である。  ここでは、私たちが一番、接することが多いであろう「インターネットショッピング」を中心にみていくことにする。 インターネットショッピングとは、通信販売の一つの形態で、消費者がインターネット上のバーチャルショップ(仮想店舗)を見て、買いたいものがあれば、その画面上や電子メールで注文し、代金は商品との引き換えや振り込み、あるいはクレジットカードで支払うというものである。  先にも述べたが、ネット上の個人店、ライブドアなどのショッピングモール、ネットオークションなど、ネットを開けば、いたるところに開設されている。  インターネットショッピングの三大メリットと三大不安には次のことがあげられる。 【メリット】               【不安要素】 1.時間を気にせず買い物ができる      1.個人情報の漏えい、 2.居ながらにして買い物ができる      2.クレジット番号の送信、 3.入手しにくい商品が購入できる      3.事業者の信用性       
  • レポート 経営学 Eコマース インターネットショッピング 電子商取引
  • 550 販売中 2006/01/09
  • 閲覧(11,674)
  • 第49〜52回帝国議会の教育問題の議題
  • 第四九帝国議会特別会 関東大震災の復旧、不況対策が主な政治課題 衆議院本会議 農村振興に関する建議案7/2床次竹二郎(政本)案、7/5三派案 7/15衆院本会議で趣旨弁明、16日特別委員会は三派案を多数で可決、17日本会議上程 全会一致で可決(同建議案に義務教育費国庫負担の増額を含む) 7/18第四九議会衆議院本会議、貴族院改正の建議案可決 第五〇帝国議会通常会 加藤首相演説「義務教育費国庫負担増額の件は、一面において教育の伸張に関するところ大なるものがあり、また、一面には市町村負担の軽減にも資するものであるから、財政の状態を考慮し、大正十五年度において実現せしめるよう努力する。」 国務大臣の国会演説に対する貴族院における質疑 教育問題 ・ 実業補習教育を重んずべきではないか ・ 義務教育費国庫負担をなぜ十四年度から増額しないか ・ 義務教育の年限延長は実行するか ・ 男女教育の機会均等を図らぬか ・ 学校で軍事訓練を行うのは憲法の兵役の義務といかなる関係があるか、軍人の首をつなぐためではないか ・ 現役将校を文官たる校長の指揮監督のもとに置くのは不都合ではないか ・ 師範学校卒業生は兵役を一年から五ヶ月としたのはなぜか、在営期間をたびたび変更するのは兵役義務の観念をぐらつかせるのではないか 答弁 ・ 実業補習教育を特に重んずることはしない。全体としての教育制度を考えている ・ 義務教育費国庫負担の増額は財源の余裕がなくてできない。十五年度より二千万円増額する予定 ・ 義務教育の年限延長は今すぐにはできないが、師範教育の改善を図り、教員の供給を増加するのが先決問題 ・ 男女共学にはある程度賛成であるが、一足飛びに大学、専門学校まで及ぼすことはできない
  • レポート 教育学 帝国議会 教育問題 加藤高明
  • 550 販売中 2006/01/11
  • 閲覧(1,789)
  • 現代学校教育における道徳の捉え方と問題
  • 1. 道徳性とは  道徳性とは道徳の本性である。また、人格・判断・行為などが道徳的であることと一般に述べられている。カントは外的行為が外面的に道徳法則にかなっているにすぎない適法性と区別して、意志そのものまで道徳法則に規定されている場合に道徳性を認めた。ヘーゲルは客観的・普遍的な人倫と区別して、主観的意志の法を道徳性と呼んだ。以上から道徳性の本質は個人の意思が道徳法則に準じているかどうかによって決定されるといえよう。 2. 道徳教育の意義とその問題点  道徳性の特徴としては、個人の成長段階に応じて変容することが挙げられる。つまり他律的道徳から自律的道徳へと発達していくのである。児童期前期において個人の道徳的行為を規定するものは主として客観的な規則、具体的には快と苦の原則、支配と服従の原則、仲間集団の規律などであり、児童期後期から青年期にかけての道徳的行為は自律的になり個人の内部の価値によって規制される。前述した通り、道徳性が成熟されるためには主観的意思が道徳法則にかなっていることが重要な意味を持ち、その意思に多大な影響を及ぼす精神の涵養こそが道徳教育の目的といえるであろう。  学習指導要領によると、小学校における道徳教育の目標は、「第1章総則の第1の2に示すところにより,学校の教育活動全体を通じて、道徳的な心情、判断力、実践意欲と態度などの道徳性を養うこととする。道徳の時間においては,以上の道徳教育の目標に基づき、各教科、特別活動及び総合的な学習の時間における道徳教育と密接な関連を図りながら、計画的、発展的な指導によってこれを補充、深化、統合し、道徳的価値の自覚を深め、道徳的実践力を育成するものとする。」と述べられている。中学校においてはこれの最終文に「人間としての生き方についての自覚を深め…」と加えられる。
  • レポート 教育学 道徳性 学校教育 アイデンティティ
  • 550 販売中 2006/01/27
  • 閲覧(4,122)
  • 生活保護法における基本原理の意義と問題点について
  • 日本国憲法第25条に定められる「生存権の保障」。これを具体的に実施する法律として、現行の「生活保護法」は昭和25年に制定された。以来、その原理は変わることなく、現在に至っている。では、その原理について考察していく。  まず、生活保護法第2条において、「無差別平等の原理」が規定されている。生活に困っている国民は、その人の性別、身分、性格、人格、主義、心情あるいは役所の担当者の好き嫌い等によって差別されず、どの人も平等に生活保護が受けられるというものである。また、生活に困っている原因が何であるかにも関係なく、その経済的な状況をみて生活保護が行なわれるのである。  前文にある差別無く、平等に扶助を受けられるというのは、まさに憲法の条文にのっとった正当であるといえるだろう。しかし、後半の原因について、1981年に当時の厚生省が出した“123号通知”との整合性に疑問を感じるのである。この件については、後の課題として述べたい。
  • レポート 福祉学 生活保護法 123号通知 社会福祉基礎構造改革
  • 550 販売中 2006/07/18
  • 閲覧(5,330)
  • 現代社会の雇用問題と外国人労働者について
  • 現代社会の雇用問題と外国人労働者について  1、はじめに 私が今回「雇用」というテーマに設定したのは、3年生となり将来の仕事について考え始めるようになったからだ。新聞やニュースを見てみて、政治家達が盛んに「格差社会」と発言する根拠がわかってきたように思う。新聞でピックアップした記事を読み、調べ、具体的には今どのような問題が起こっているのか述べたい。 2、現代社会の雇用・賃金問題について  現代の日本では、失業率は高く、派遣、パートやアルバイト、フリーターも増加しており、これらの問題は現代社会の課題となっている。 彼らはコンティンジェントワーカーと言われている。その労働状況は決してよいものではない。「仕事の継続を期待されていない労働者」 、「企業が労働サービス需要の発生地応じて活用する労働者」のことを指す。換言するならば、「企業が求める一時的な仕事をする労働者」ということが言える。大まかには、パートタイマー、アルバイト、契約社員、派遣労働者があげられる。 この中で、パートタイマー、アルバイト、契約社員は「非正規社員」。派遣労働者は「外部労働者」とも言われる。一般的に、非正社員は補助的な仕事に、外部労働者は機関的な仕事に就くケースが多いようだ。 彼らが担当する業務は主として定型的・補助的なものであり、基幹的・専門的な業務を行うことはほとんどない。また、正社員に比べて労働時間も短い。これらが正社員との働き方の間の収入格差としてパートやアルバイトを直撃している。 ではパートタイマーに注目してみる。 パートタイマーというのは、文字通り、「限られた時間帯」に仕事を行う者。つまり、所定労働時間または所定労働日数が正社員に対して短い、または少ない者とこうことになる。 今日のパートタイマーの対象は、主として主婦層を中心とした人たちが念頭に置かれていて、そのような場合には労働条件の決定にあたっても、家庭生活という業務以外の目的との調和をいかに行うかという点が問題になる。  私は朝日新聞の8月9日の記事で①の記事を見つけた。 「パートの待遇 改善されるの?」 記事の内容は、少子高齢化、労働力人口減少社会で、パート労働者が能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、来年4月に改正パート労働法が施行される、というものだ。 その目玉は「正社員並みパート」について賃金や教育訓練などあらゆる待遇を社員と同じにする義務を企業に課した点である。 改正後は基本的には、パート労働者の労働条件・待遇を文書などで明確に通知する義務、実質的に契約期間の定めがなくなった「正社員と同視すべきパート労働者」の待遇を差別的に取り扱うことの禁止、また正社員への転換を推進するための措置の義務化などの内容となる。  この改正法の施行により、今後一層、パートタイマーの処遇に関する関心が高まってくることが予想され、事業主も労働条件の明確化などの対応策としてパートタイマー就業規則を整備することを迫られてくる、と言った見方もあるが、私はあまり画期的な法律だとは思わない。 まず、政府案は、正社員と仕事や転勤などが同じで期間の定めのないごく一部のパートに限って、通常の労働者との差別的取り扱いの禁止を盛り込んだうえに、罰則規定はない。さらに対象者がどの程度いるのか一向に明らかになっていない。よって抜け穴だらけのこの法律によって正社員がパートに格下げされてしまうことも起こりうる。 また、圧倒的多数のパートは差別禁止とならない事や均等待遇のためにどのような基準が必要か、福利厚生に差をつける必要はないのではな
  • 環境 日本 労働 社会保障 企業 介護 社会 高齢者 医療 外国人
  • 550 販売中 2008/01/02
  • 閲覧(7,158)
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