連関資料 :: 問題

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  • 幾何学概論-科目最終試験問題
  • Xを異なる3点a,b,cの集合とする。このとき、X上の位相は幾通りあるか。 すべてを列挙せよ。 {φ、X } {φ、{a},X} {φ、{b},X} {φ、{c},X} {φ、{a,b},X} {φ、{a,c},X} {φ、{b,c},X} {φ、{a},{b,c},X} {φ、{b},{c,a},X} {φ、{c},{a,b},X} {φ、{a},{a,b},X} {φ、{a},{c,a},X} {φ、{b},{b,c},X} {φ、{b},{a,b},X} {φ、{c},{b,c},X} {φ、{c},{c,a},X} {φ、{a},{b},{a,b},X } {φ、{b},{c},{b,c},X} {φ、{c},{a},{c,a},X } {φ、{a},{b},{c},{a,b},{b,c},{c,a},X } {φ、{a,b},{b,c},{b},X } {φ,{b,c},{c,a},{c},X } {φ,{c,a},{a,b},{a},X } {φ、{a,b},{b,c},{b},{a},X } {φ、{a,b},{b,c},{b},{c},X } {φ、{b,c},
  • 幾何学 通信 数学 試験 佛教大学 幾何 佛教
  • 11,000 販売中 2009/07/21
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  • 刑事訴訟法候補問題解答案3
  • 刑事訴訟法 候補問題解答案③                  ~再伝聞~ 伝聞証拠とは、公判期日外の供述を内容とする書面または供述であり、そのような証拠は一定の例外を除き証拠能力が排除される(刑訴法320条1項)。このような原則を伝聞法則と言い、それは憲法37条2項の証人尋問権に由来する。  伝聞証拠か否かは伝聞性が問題となるが、伝聞性は、要証事実の知覚、記憶、表現、除述の過程につき、反対尋問を経ていないと認められる。 (1)について  要証事実は「被告人XはVを殺害した」という事実である。AはXがVを殺害したという点については直接知覚していない。そのため、Aの供述は伝聞証拠となる。次に伝聞
  • 刑事訴訟法 問題 能力 知覚 訴訟 刑事訴訟 内容 共犯 利益 テスト 通信 レポート
  • 770 販売中 2009/08/03
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  • 刑事訴訟法候補問題解答案4
  • 刑事訴訟法 候補問題解答案④              ~一時不再理効の客観的範囲~ 確定判決の一事不再理効とは、同一事件について再訴を許すまいとする効力である。 一事不再理効の根拠は、内容的効力説、公訴権消滅説、二重の危険説がある。内容的効力説は、審判の対象を訴因とした場合に公訴事実にまで一事不再理効の効力が及ばず、被告人の不利益となるため採用し得ない。公訴権消滅説は一事不再理効を検察官の側から説明したものであり、他方、二重の危険説は一事不再理効を被告人側から構成したものであり、憲法39条を根拠に、被告人に再度の危険を負わせることはできないというものである。  思うに、一事不再理効は被告人の
  • 問題 裁判 判決 訴因 効力 事件 裁判所 窃盗罪 公訴事実 判断 テスト レポート 通信
  • 550 販売中 2009/08/03
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  • インターネット上の名誉毀損における争点と匿名性の問題
  • インターネット上の名誉毀損における争点と匿名性の問題 目次 はじめに プロバイダ責任制限法以前の対応 対抗言論の法理 2.2 プロバイダ責任制限法以前の判例    2.2.1 対抗言論を用いた判決    2.2.2 シスオペの責任が問われた判例 3. プロバイダ責任制限法 3.1 プロバイダ責任制限の目的 3.2 プロバイダ責任制限法の概要    3.2.1 損害賠償責任の制限(3条)    3.2.2  発信者情報開示請求(4条) 4. 検討 はじめに 日本のインターネット人口は2006年で7361万9000人なり、インターネット世帯普及率は57.3%となった。(1)このように、インターネットのウェブページや電子掲示板など、不特定多数のものによって受信されることを目的とする高度情報通信ネットワークを通じた情報流通が著しく拡大し、国民の利便性が向上する一方で、インターネット等の利用に関しての負の遺産として、他人の名誉を毀損したり、プライバシーを侵害する内容の情報がウェブページに掲載されたりするといったようなトラブルの急増という負の側面も大きな問題となっている。 現実の社会で起きたトラブルならば、当事者どうしが会ってクレームを入れ、そこで解決しないならば、裁判で差し止め、損害賠償請求など争うことも出来るかもしれないが、匿名性を特徴とするインターネット等においては、加害者が特定不明のためにそのような行動に移ることが困難である場合がある。 また、昨今の問題として、「2ちゃんねる」においての名誉既存裁判に勝って、損害賠償を受けることができるのに、それに対して、管理人による弁済が行使されず、結局泣き寝入りになってしまうということも問題となっている。 このような匿名のインターネット、電子掲示板における名誉毀損の問題に対応する場合において、2002年5月27日に施行された「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(以下プロバイダ責任制限法)が用いられるが、それ以前の対応策と、その問題点はどのような点なのかを考えていきたい。 プロバイダ責任制限法以前の対応 2.1対抗言論の法理 憲法第21条の保障する表現の自由は絶対ではなく、他人の名誉を傷つけるような表現が許されてはいないが、しかしながら、表現の自由がむやみに制限されたり萎縮されるのは妥当ではない。このような名誉毀損と表現の自由に関して、相当性理論が用いられている。他人の名誉を毀損するようなことであっても、①公共の利害に関する事実に関連し、②それが公益を図る目的でなされ、③真実証明がある場合、もしくは真実証明が不可能でも、真実であると誤信する相当の理由がある場合には名誉毀損の責任は負わないというものである。(最判昭和41・6・23民集20・5・1118、最判昭和44・6・25刑集23・7・975)しかし、これは従来のメディアを前提とした考え方であり、個人レベルでは、名誉毀損に対して有効な反論手段をもっていなかったが、インターネットのような平等に発言の機会が得られるような場においては、名誉毀損の成立範囲は狭められて考えるべきであり、名誉を毀損されるような発言に対して、被害者が名誉毀損の訴訟を起こすよりも、すぐに反論するほうが容易でありモア・スピーチによって、表現の自由と被害者の人格権の実現との調整を、図るべきであるというのが対抗言論の考え方である。以下で、プロバイダ責任制限法以前の判決がどのようなものであったか考察する。 2.2 プロバイダ責任制限法以前の判例 2.2.1 対抗
  • インターネット 情報 電子 問題 判例 表現の自由 通信 責任 自由
  • 550 販売中 2008/01/23
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  • 法律学概論②医療をめぐる法律問題
  • 医療をめぐる法律問題について ■はじめに  設題の医療をめぐる法律問題について、シラバス掲載の留意点に沿って4つの章に分けて述べることにする。 ■第1章 医師と患者の権利義務関係 従来の医療は恩恵的・権威主義的であった。医学が専門的学問であり、患者は医師に助けを求めてていることから考えると、患者が医師に対して権威を感じるのは仕方がない。しかし自分の身体のことについて、医師に対して質問したり、意見を言うことができなかったりするのでは、患者は不安な気持ちで医療を受けることになる。また、「人命優先を貫く」という医師の使命がかえって患者を不幸にしたのでは本末転倒になる。そこで従来の医師と患者の権利義務関係を見直さなければならなくなった。患者の主体的地位を尊重し、適切な医療の実現を図る必要性が出てきたのである。 ■第2章 患者の自己決定権について  医師と患者の権利義務関係を見直すにあたって、その方向性を最もよく表している言葉が2つある。その1つ目が、「患者の自己決定権」である。患者に主体的な地位を認め、診療に際しての重要事項の最終決定をさせる権利のことである。2つ目が「説明を受けたうえでの同意」である。患者が自己決定権を行使するためには医師が患者に対し、病名・使用する薬・治療方法・副作用等について説明して、患者の同意を得てから治療を行うべきであるという考えを表した言葉である。病気の主体は患者であり、医師は助言を行い、補佐する存在であると考えている。しかし、患者の自己決定権が新たな問題を生み出した。「人命優先を貫く」という医師の使命に対し、近年は「延命治療」に対し懐疑的な声が聞かれるようになってきたのである。肉体的な苦痛、経済的な負担を感じてまで延命治療することを拒否するという人も多いという。人間には自分の生命に関する自己決定権があると考えられるようになってきているためである。苦しい思いをして生命を無理に引き延ばされるよりも自分の意思で人間らしい死を迎えるという選択をすることもできるし、そういう患者の意思を医師は尊重すべきではないかという考えがある。これらの考えに対しては、医師には患者の生命を左右する権利はなく、延命治療をしないということは、医師が自分で患者の生命を左右することになる、であるとか、生命を救うために全力を尽くすのが医師の務めであるからそれを怠るべきではない、という反対意見もある。判例では「相対的無輸血事件(最判平成12.2.29)」において、生命の喪失に関する「意思決定をする権利」を最高裁が初めて積極的に認めた。 ■第3章 医療過誤訴訟の問題点 医師の不注意により、患者に損害を与えた場合に患者や遺族が民事上の損害賠償責任を追及する訴訟のことである。患者が勝訴する確率が低い。その理由としては、まず医学が専門知識で、素人が医師のミスの有無を判断するのは難しいこと。2つ目に、医療行為が密室で行われるので原因の確定が困難であること。3つ目にカルテなどの資料がすべて医師側にあること。最後に、医師は互いに批判することを避けること。という4つがあげられている。近年その解決策として訴訟前に診療記録を証拠として保全する手続きや、医師の過失を推定する理論が患者のために用いられてきている。また、医療過誤専門の弁護団や、患者のための医療過誤情報センター等、患者の人権を積極的に支援する体制が整えられている。 ■第4章 生と死に関する法律問題  従来までの人間の生死は単なる自然現象にすぎなかった。しかし、近年の医療技術やバイオテクノロジーの進歩は従来なかった新しい問題を
  • 佛大 レポート 法律学概論 A判定
  • 550 販売中 2008/06/04
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  • 福祉援助活動の問題解決の過程について述べなさい。
  • 「福祉援助活動の問題解決の過程について述べなさい。」  援助活動を具体化した方法として、社会福祉援助技術がある。社会福祉援助技術は①直接援助技術、②間接援助技術、③社会援助技術に分けられる。さらに、直接援助技術は1対1で援助を行う個別援助技術(ケースワーク)とグループで援助を行う集団援助技術(グループワーク)の2つに分けられる。本レポートでは、個別援助技術における問題解決のプロセスについて述べる。 〈問題の発見〉  本人や家族の訴え、他の専門職者や機関からの連絡、援助者自身からの働きかけなどから得た情報によって、利用者が「援助の対象となる何らかの問題をもっている」ことを明らかにする過程である。
  • 福祉 問題解決 東京福祉大学
  • 1,100 販売中 2008/06/17
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