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連関資料 :: 問題

資料:1,347件

  • ファイル交換ソフトwinnyにおける著作権侵害の問題について
  • 私の知り合いの先輩に、「タダで映画を見せてやる」とCD−Rをくれた人がいた。彼はソフトを使って映画や音楽をダウンロードしているという。 インターネットを介して、不特定多数のコンピューターの間でファイルを共有する、ファイル交換ソフトの1つに、日本で開発されたwinnyがある。高い匿名性と、独自のP2P(不特定多数の個人間で直接情報のやり取りを行なうインターネットの利用形態)型匿名掲示板システムが特徴である。 先輩がwinnyを使ったかはわからないが、これは著作権の侵害にならないだろうかと私は考えた。 なぜなら、2003年にwinnyを使ったユーザー2人が、2004年5月にはwinnyの作者が逮捕されているからだ。 そこで私は、winnyにおける著作権の問題と、ファイル交換ソフトの違法性について、考えてみたい。 1.winny開発、改良  winnyは匿名掲示板サイト「2ちゃんねる」の中でファイル共有ソフト関連の話題を扱う「ダウンロード板」の常連利用者だった47氏(スレッド内でこう名乗っている)が開発したソフトで、同板に専用のスレッドが設けられ、改良(2年間で236回)が進められていった。2002年5月に最初のバージョンが公開され、2003年5月からは全面的に刷新された「winny2」が公開されている。 作者は、これを自らのホームページで無料公開していた。使い勝手が評判を呼び、利用者は瞬く間に増えたが、それにつれてネット上の著作権侵害が横行、「違法コピーの温床」となっていたとされる。  そして、2003年11月、winnyを使ってゲームソフトと映画を共有した容疑で2人のユーザーが逮捕された。2004年5月10日には、この2人の著作権侵害行為を幇助した疑いで、winnyの作者である47氏、本名金子勇容疑者(33)が逮捕された。
  • レポート 社会学 メディア論 ファイル交換ソフト winny
  • 550 販売中 2005/09/20
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  • 特別活動の研究 日の丸・君が代問題をどのように考えるか
  • 私は日の丸・君が代が法制化されるまで、ずっと国旗・国歌だと思ってきたがそうではなかった。小学校でも中学校でも入学式・卒業式では必ず出てきたのに、実は法制化されていなかったと知ってとてもショックを受けた。そのことを学校の先生たちは本当に知っていたのだろうか。あれだけ当たり前のように学校側が教えていれば国民が日の丸・君が代が国旗・国歌であると錯覚しても仕方ない気がする。そしてこの混乱に終止符を打つために、日の丸・君が代を国旗・国歌とする法案が国会に提出された。私は、法制化は正しかったと思う。なぜなら、この社説の通り、法制化されたことで一つのけじめがついたからだ。国民全体が賛成しているのならば法制化しなくても問題はないだろう。しかし、意見が対立しているのだ。そんな状況であり、法律で決められてもいないのに、入学式や卒業式で歌っていては、まるでどこかの宗教のようである。日の丸・君が代に対する賛成・反対の議論は法制化のあとですれば良いではないか。問題なのは、まずけじめをつけることである。 ここで一つ疑問があるのだが、日の丸が国旗でなかったということは今まで掲げてきたものは何だったのだろうか。学校の世界地図にも日の丸が載っていたし、オリンピックでもメダルをとった時には日の丸が出てきた。それでいて日の丸・君が代は、正式には国旗・国歌ではなかった。これは戦時中に国旗・国歌として国民の間に浸透していたものが、戦後も変わることなく引き継がれたということであろうか。いずれにせよ、この混乱に終止符が打たれたことは、ひとまず良かったのである。 中学校時代に君が代の意味を教わったが、それを思い出すと私は君が代を歌いたいとは思わない。君が代とは天皇をたたえる歌である。今の日本で、どれだけの人が君が代の本当の意味を知っているのだろう。
  • レポート 教育学 国旗 国歌 法案 賛成・反対問題 天皇
  • 550 販売中 2005/07/20
  • 閲覧(2,203)
  • 臓器移植の諸問題(骨髄移植のための子供を例にして)
  • 今回は、長女の骨髄移植のために子供(次女)をもうけることについて、親(夫婦)と子供(次女)の立場から、議論した。夫婦が「最後の手段」として、第2子のHLA型にかけたということからも分かる通り、このような問題が起こる原因の一つに、骨髄移植バンクがまだまだ充実していないということが挙げられる。 そこで、まとめとして骨髄バンクの問題点をいくつか挙げておきたいと思う。 まず、ドナーの側の負担について、特に時間的な負担と経済的な負担が大きい。例えば、病院に行く時間はドナーの都合だけでは決められない。一応考慮はされるようであるが、結局は病院側・担当医師の都合に左右されている。この理由は骨髄バンクに認定されている医師は、やはりそれなりの経験と地位を持った人が多く、診察はもちろん、会議や学会などで飛び回り、なかなか時間の融通がきかないのが現状だからだと考えられる。 また、HLA型が適合したとして、実際に入院して骨髄の一部を取り出す際には、4・5日の入院が必要となる。この点について、休業補償などは何もない。入院準備金として5000円が支給されるだけである。当然ながら、それだけでまかなえることはできず、入院に際してはそれ なりの経済的負担を負ったというドナーの方が多い。この「時間」と「経済」の負担は、ドナーとしてそれなりに覚悟しなければいけないことなのであろう。
  • レポート 臓器移植 脳死 ドナー レシピエント 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/24
  • 閲覧(2,509)
  • 生活保護法における基本原理の意義と問題点について
  • 日本国憲法第25条に定められる「生存権の保障」。これを具体的に実施する法律として、現行の「生活保護法」は昭和25年に制定された。以来、その原理は変わることなく、現在に至っている。では、その原理について考察していく。  まず、生活保護法第2条において、「無差別平等の原理」が規定されている。生活に困っている国民は、その人の性別、身分、性格、人格、主義、心情あるいは役所の担当者の好き嫌い等によって差別されず、どの人も平等に生活保護が受けられるというものである。また、生活に困っている原因が何であるかにも関係なく、その経済的な状況をみて生活保護が行なわれるのである。  前文にある差別無く、平等に扶助を受けられるというのは、まさに憲法の条文にのっとった正当であるといえるだろう。しかし、後半の原因について、1981年に当時の厚生省が出した“123号通知”との整合性に疑問を感じるのである。この件については、後の課題として述べたい。
  • レポート 福祉学 生活保護法 123号通知 社会福祉基礎構造改革
  • 550 販売中 2006/07/18
  • 閲覧(5,330)
  • 教育心理学 問題行動について リポート評価【A】
  •  問題行動を起こしている幼児の事例としては、言葉使いが悪く強情な性格なために友達と遊んでいてもすぐに思い通りに行かないということで口論、けんかになり仲間から外れ一人で遊んでいる子がいる。その子は子供同士だけではなく大人に対しても同様に命令口調や罵声に似た汚い言葉をぶつけてくるのである。  普段の生活を観察していると遊んでいるときに自分のやりたいことがやれない、みんなが出来ていることが出来ないとき、自分の立場が悪くなるとき、例えば鬼ごっこで遊んでいるときに鬼になりたくないがために明らかにタッチされた場合でも「タッチされてない。」と言い張り、仕舞いには「自分だけが一回もタッチされなかった。」と自慢気に話す、などに自分の欲求不満のはけ口として相手を馬鹿にするなど口論からけんかに発展していることが少しずつ分かった。その子がいつも自分の都合の良い方に持っていってしまうので一緒に遊んでいる友達は嫌気がさして離れていってしまっているのである。これらの問題行動は攻撃的な問題行動であり、意地悪やわがまま、反抗といった類で情緒、性格における問題だと考えた。  このような意地悪、わがまま、反抗といった問題行
  • 子ども 問題 言葉 援助 行動 問題行動 自分 遊び 欲求不満 教育心理学
  • 550 販売中 2009/09/24
  • 閲覧(2,344)
  • 刑事訴訟法候補問題解答案1
  • 刑事訴訟法 候補問題解答案①                  ~任意捜査~ (1)Xに対する取調べの適法性  本問では、Xが平成9年11月10日から17日まで参考人として、18日からは被疑者として取調べを受けている。 具体的には、Xは連日午前9時から午後10時まで取調べられ、最初の2日は乙山病院に宿泊し、その次の2日は警察官宿舎の婦警用の空室に宿泊し、その後はビジネスホテルに宿泊している。その間、Xは常時監視下に置かれていた。  かかる捜査は刑事訴訟法197条第1項及び223条第1項に基づいて行われており、任意捜査である。そこで、任意捜査の一環として、Xに対して行われた連泊を伴った取調べは許
  • 刑事訴訟法 問題 能力 捜査 取調べ 訴訟 判断 被害 被害者 テスト 対策 通信 レポート
  • 全体公開 2009/08/02
  • 閲覧(2,105)
  • 刑事訴訟法候補問題解答案2
  • 刑事訴訟法 候補問題解答案②                  ~逮捕・勾留~ 本問では、被疑者が任意同行後事情聴取を受け、6時間経過した後通常逮捕され、その23時間後に検察官送致及び勾留請求がなされている。  任意同行の時点で、緊急逮捕(刑訴法210条)の要件、つまり、嫌疑の充分性、逮捕の緊急性、犯罪の重大性が認められる。つまり、犯罪が窃盗罪である点、手配人物と酷似している点、被疑者が検問を突破し逃げ出している点を考慮して上記3つの要件が満たされていると考えられる。  したがって、本問では緊急逮捕をするべきだったにもかかわらず、それをせずに任意同行を求めたことは令状主義に反するので違法であり
  • 刑事訴訟法 逮捕 犯罪 勾留 時間 訴訟 刑事訴訟 任意同行 通信 レポート
  • 全体公開 2009/08/02
  • 閲覧(2,094)
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