連関資料 :: 問題

資料:1,340件

  • 天然資源と問題点(単位取得)(2008年)
  • 単位を取得済みの合格レポートです。天然資源とは、「人間の生活や経済・産業など人間が生活のため行う諸活動に利用可能なもの」として定義される。人間の活動に利用可能であるという前提から、資源としての有用性はその年代や時代背景、社会背景よって異なる。また、技術発展に伴い、これまで単にゴミであったものがある時代・国において資源として利用できるようになり見直されるケースも、逆に需要や再生コストなどの関係から資源としての有用価値がなくなってしまうケースもある。現在の天然資源の分類と、代表的な問題点を述べたい。
  • レポート 環境 経済 資源 エネルギー 問題 生物 技術 課題 地球 単位取得
  • 550 販売中 2011/05/31
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  • 国語科概論・試験問題・佛大通信
  • 1、話すことにおける文型と話型についてテキストの内容をふまえて具体的に述べなさい。 ・話す事で大切なことは子ども達の話すタイミングだ。これを教師が調整する必要がある。話し合いを組織化することが、進行係や・・・佛Iテキスト参照
  • 国語
  • 550 販売中 2011/07/11
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  • インターネット上の名誉毀損における争点と匿名性の問題
  • インターネット上の名誉毀損における争点と匿名性の問題 目次 はじめに プロバイダ責任制限法以前の対応 対抗言論の法理 2.2 プロバイダ責任制限法以前の判例    2.2.1 対抗言論を用いた判決    2.2.2 シスオペの責任が問われた判例 3. プロバイダ責任制限法 3.1 プロバイダ責任制限の目的 3.2 プロバイダ責任制限法の概要    3.2.1 損害賠償責任の制限(3条)    3.2.2  発信者情報開示請求(4条) 4. 検討 はじめに 日本のインターネット人口は2006年で7361万9000人なり、インターネット世帯普及率は57.3%となった。(1)このように、インターネットのウェブページや電子掲示板など、不特定多数のものによって受信されることを目的とする高度情報通信ネットワークを通じた情報流通が著しく拡大し、国民の利便性が向上する一方で、インターネット等の利用に関しての負の遺産として、他人の名誉を毀損したり、プライバシーを侵害する内容の情報がウェブページに掲載されたりするといったようなトラブルの急増という負の側面も大きな問題となっている。 現実の社会で起きたトラブルならば、当事者どうしが会ってクレームを入れ、そこで解決しないならば、裁判で差し止め、損害賠償請求など争うことも出来るかもしれないが、匿名性を特徴とするインターネット等においては、加害者が特定不明のためにそのような行動に移ることが困難である場合がある。 また、昨今の問題として、「2ちゃんねる」においての名誉既存裁判に勝って、損害賠償を受けることができるのに、それに対して、管理人による弁済が行使されず、結局泣き寝入りになってしまうということも問題となっている。 このような匿名のインターネット、電子掲示板における名誉毀損の問題に対応する場合において、2002年5月27日に施行された「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(以下プロバイダ責任制限法)が用いられるが、それ以前の対応策と、その問題点はどのような点なのかを考えていきたい。 プロバイダ責任制限法以前の対応 2.1対抗言論の法理 憲法第21条の保障する表現の自由は絶対ではなく、他人の名誉を傷つけるような表現が許されてはいないが、しかしながら、表現の自由がむやみに制限されたり萎縮されるのは妥当ではない。このような名誉毀損と表現の自由に関して、相当性理論が用いられている。他人の名誉を毀損するようなことであっても、①公共の利害に関する事実に関連し、②それが公益を図る目的でなされ、③真実証明がある場合、もしくは真実証明が不可能でも、真実であると誤信する相当の理由がある場合には名誉毀損の責任は負わないというものである。(最判昭和41・6・23民集20・5・1118、最判昭和44・6・25刑集23・7・975)しかし、これは従来のメディアを前提とした考え方であり、個人レベルでは、名誉毀損に対して有効な反論手段をもっていなかったが、インターネットのような平等に発言の機会が得られるような場においては、名誉毀損の成立範囲は狭められて考えるべきであり、名誉を毀損されるような発言に対して、被害者が名誉毀損の訴訟を起こすよりも、すぐに反論するほうが容易でありモア・スピーチによって、表現の自由と被害者の人格権の実現との調整を、図るべきであるというのが対抗言論の考え方である。以下で、プロバイダ責任制限法以前の判決がどのようなものであったか考察する。 2.2 プロバイダ責任制限法以前の判例 2.2.1 対抗
  • インターネット 情報 電子 問題 判例 表現の自由 通信 責任 自由
  • 550 販売中 2008/01/23
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  • 地球温暖化問題に関するアンケート調査集計結果
  • 地球温暖化問題に関するアンケート調査集計結果 ○調査日   平成19年10月14日(日) ○調査対象  田島商工紅葉祭来場者 ○回答数   141件 ○集計結果 年代   性 別  計 男 女 10代 8 13 21 20代 6 3 9 30代 6 5 11 40代 7 3 10 50代 5 25 30 60代 5 22 27 70代~ 11 20 31 不明   不 明 2 計 48 91 141                 Q 「ごみ減量化」について、関心がありますか。 ー男女別ー ―年代別―  男女別では、男性の方が高い関心を持った人の割合が高く、年代別では、10代の 「あまりない」と答えた人の割合が高いが、全体的に見て「高い関心がある」「関心 がある」と答えた人を合わせると92.2%となり、ごみ減量化についての関心は高い といえる。  Q マイバッグ・マイレジかごや、ごみ減量化にご意見がありましたら、ご自由にお書きください。 ・レジ袋の有料化を進めれば、もっと普及する。 ・レジ袋も何かと使い道があるので、なかなか難しい。 ・企業(スーパー、コンビニ等)の協力が必要。 ・お店
  • 地球 温暖化 アンケート 結果
  • 全体公開 2007/12/17
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  • 法律学概論②医療をめぐる法律問題
  • 医療をめぐる法律問題について ■はじめに  設題の医療をめぐる法律問題について、シラバス掲載の留意点に沿って4つの章に分けて述べることにする。 ■第1章 医師と患者の権利義務関係 従来の医療は恩恵的・権威主義的であった。医学が専門的学問であり、患者は医師に助けを求めてていることから考えると、患者が医師に対して権威を感じるのは仕方がない。しかし自分の身体のことについて、医師に対して質問したり、意見を言うことができなかったりするのでは、患者は不安な気持ちで医療を受けることになる。また、「人命優先を貫く」という医師の使命がかえって患者を不幸にしたのでは本末転倒になる。そこで従来の医師と患者の権利義務関係を見直さなければならなくなった。患者の主体的地位を尊重し、適切な医療の実現を図る必要性が出てきたのである。 ■第2章 患者の自己決定権について  医師と患者の権利義務関係を見直すにあたって、その方向性を最もよく表している言葉が2つある。その1つ目が、「患者の自己決定権」である。患者に主体的な地位を認め、診療に際しての重要事項の最終決定をさせる権利のことである。2つ目が「説明を受けたうえでの同意」である。患者が自己決定権を行使するためには医師が患者に対し、病名・使用する薬・治療方法・副作用等について説明して、患者の同意を得てから治療を行うべきであるという考えを表した言葉である。病気の主体は患者であり、医師は助言を行い、補佐する存在であると考えている。しかし、患者の自己決定権が新たな問題を生み出した。「人命優先を貫く」という医師の使命に対し、近年は「延命治療」に対し懐疑的な声が聞かれるようになってきたのである。肉体的な苦痛、経済的な負担を感じてまで延命治療することを拒否するという人も多いという。人間には自分の生命に関する自己決定権があると考えられるようになってきているためである。苦しい思いをして生命を無理に引き延ばされるよりも自分の意思で人間らしい死を迎えるという選択をすることもできるし、そういう患者の意思を医師は尊重すべきではないかという考えがある。これらの考えに対しては、医師には患者の生命を左右する権利はなく、延命治療をしないということは、医師が自分で患者の生命を左右することになる、であるとか、生命を救うために全力を尽くすのが医師の務めであるからそれを怠るべきではない、という反対意見もある。判例では「相対的無輸血事件(最判平成12.2.29)」において、生命の喪失に関する「意思決定をする権利」を最高裁が初めて積極的に認めた。 ■第3章 医療過誤訴訟の問題点 医師の不注意により、患者に損害を与えた場合に患者や遺族が民事上の損害賠償責任を追及する訴訟のことである。患者が勝訴する確率が低い。その理由としては、まず医学が専門知識で、素人が医師のミスの有無を判断するのは難しいこと。2つ目に、医療行為が密室で行われるので原因の確定が困難であること。3つ目にカルテなどの資料がすべて医師側にあること。最後に、医師は互いに批判することを避けること。という4つがあげられている。近年その解決策として訴訟前に診療記録を証拠として保全する手続きや、医師の過失を推定する理論が患者のために用いられてきている。また、医療過誤専門の弁護団や、患者のための医療過誤情報センター等、患者の人権を積極的に支援する体制が整えられている。 ■第4章 生と死に関する法律問題  従来までの人間の生死は単なる自然現象にすぎなかった。しかし、近年の医療技術やバイオテクノロジーの進歩は従来なかった新しい問題を
  • 佛大 レポート 法律学概論 A判定
  • 550 販売中 2008/06/04
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  • 教育という営みが存続してきた理由、現代教育の問題を述べよ
  • 人にとって教育とは何であろうか。今日では、教育は人間のみが行い、人間のみが教育なしには生きる力を得られないという説は否定されている。大田尭は「高等な哺乳動物になると、外界の圧力に耐えていくための生活技術のすべてを生まれつき備えているとは言えない。」、また、「人間は知的な動物であり、その行動は育児行動も含めて文化的行動であるとしても基盤にはDNAの中に組み込まれている人間に固有な遺伝的なプログラムがあって、それなしには種の保存も不可能である。」(大田尭『教育とは何か』31項)と言っている。この意見からも以前言われていたように、人間のみが動物界において生得的に生きる力を持っていないとは言えず、人間も含め動物たちは「種の保存」のために何らかの「教育」を行っていると考えるのが妥当であろう。  では、人間と動物の「教育」の違いはどこにあるのだろうか。わたしは教育を行う者、養育を行う者が、「教育」の意図を認識しているかどうかの違いではないかと思う。ヒトと他の動物は種が違うため、その所属する社会も違う。所属する社会が変われば、当然、その「教育」も違う。  では、ヒトにとっての「教育」について、さら
  • 教育原理 教育の主要な機能 現代学校教育 家庭教育 社会の問題
  • 550 販売中 2008/06/08
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  • 「年金未納問題に見る、国民年金今後の課題」
  • 社会保障論 レポート    「年金未納問題に見る、国民年金今後の課題」 ■はじめに  今回はレポートのテーマとして「年金」の問題を取り上げることにした。それは以下のような理由からである。  昨今、新聞やテレビなどでは「年金」に関する話題が多く取り上げられている。特に「年金未納問題」についてはメディアでセンセーショナルに伝えられている。特に政界の一大スキャンダルともなった「政治家の年金未納問題」は印象深い。  また年金の構造そのものについて取り上げられることも多い。特に手続きの面においては複雑なことも多い。その複雑さゆえ「意図なき未納」も発生してしまっている。  このレポートでは今後の年金について見据えることはもとより、自らの年金についての知識を深めることは前述のような複雑な仕組みの元において有意義なことであると考えている。 ■未納の理由にみる現状  始めに国民年金が未納となってしまう理由について考えていきたい。  まず1つ目には前述のように制度の複雑さによるものである。ある政治家の言葉を借りて「うっかり未納」とでも読んでおこう。  ではその「政治家の年金未納問題」について考えてみたい。この問題が発生してしまったポイントとしては「議員年金」の存在がある。議員年金はその名の通り国会議員や地方議員が加入するものであるが、この議員年金とは別に国民年金への加入が必要である。 そのため厚生年金における源泉徴収との混同が起きたという見方である。同時に87年に議員の国民年金への強制加入が決定したことも影響していると考えられる。実際この付近に未納が発生しているケースも多い。  このように皮肉なことに制度の複雑さは政治家自身が証明してしまっている。この問題は政治家以外の一般人の間においても当然発生しうる。  私自身の身近な例をとってみれば、二十歳になれば国民年金支払い義務が発生し、通知がくる。とはいっても、この通知だけでは加入したことにならず、手続きが必要である。この手続きを怠ろうものなら即未納、ということになってしまう。  しかも未納になったらすぐ督促がくるというわけでもなく、一旦失念してしまえばそのまま放置されてしまう場合もある。  また通知さえこない例もある。第三号被保険者が離婚した場合である。この場合も失念してしまえば未納ということになる。    続いて2つ目に考えられる理由であるが「金銭的事情により払えないケース」である。 厚生年金においては所得に応じて一定割合が保険料として源泉徴収されているが、国民年金の保険料は所得にかかわらず一定となっている。これは低所得者にとっては生活する上で痛手になりうる。  こういった低所得者に対しては年金の免除制度が案内されているが、この免除を利用すると年金の支給額は減額となる。言うまでもなく免除制度を知らず手続きを行わなければ年金は支払われない。  このように低所得により将来金銭が危ぶまれ、本来年金が支払われるべき層に年金が行き届かない、という現状がある。  三つ目に「年金に対する悪印象」によるものが考えられる。これは「年金を払っても将来もらえないんじゃないか」という思惑によるものである。このイメージは最近マスコミで取り上げられる少子高齢化による年金制度の行き詰まりについてや、前述の政治家の年金未納問題等によりふくらんでいると考えられる。  以上のように年金が支払われなくなる理由として大きく三つをあげた。それぞれ「うっかり未納」、「金銭的事情により払えない」、「年金に対する悪印象」によるものである。これらによる未納はたたでさ
  • レポート 福祉学 年金未納 国民年金 生活保護
  • 550 販売中 2007/02/07
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