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連関資料 :: 問題

資料:1,347件

  • 問題演習 意思無能力者
  • Aは登山での転落事故により頭部に障害を負い、意思無能力者になった。Aの妻Bは、Aの事実上の後見人として、ABが居住してきたA名義の本件土地建物をC不動産業者に5000万円で売却する契約をA名義で行った(バブル経済時に1億円で購入した不動産である)。Aの唯一の親族である妹Dは、BからAの療養費捻出のためと聞いて、とくに異論をはさんでいなかったが、その後、Bは売買代金をもったまま愛人Eとともに行方不明となった。Cがとり得る法的手段について述べよ。 Cがとり得る法的手段について 1、Cとしては、まず本件土地を手に入れたいのでどうにかして本人であるAに対し本件土地建物の引渡しと所有権移転登記を請求することが考えられる。 (イ)表見代理が成立し本人に請求ができるか。 (?)本事案では、109条又は112条を適用するような事情は認められないので、権限外の行為の表見代理(110条)について検討する。この表見代理が成立するためには?基本権限が存在し、?代理人がその権限を逸脱した事項につき代理行為をしたこと、?代理権ありと相手方が誤信し、かつ、そう誤信するにつき正当な理由があることが必要である。
  • レポート 法学 民法 総則 意思無能力
  • 550 販売中 2006/05/10
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  • 中心市街地の空洞化問題
  • 中心市街地の空洞化問題 1.いわきの特徴 福島県いわき市は、県の南東、茨城県との県境に位置し、人口36万人と、東北地方では仙台市に次ぐ大都市である。真夏日、真冬日が少なく、すごしやすい気候であり、全国の市町村平均面積の10倍以上もある広大な面積と、林野の占める割合が市全体の65%という山がちな地形を有している。人口が多いように思われがちだが、面積が広いために人口集中地区割合は少なく、平地区、小名浜地区など、わずかな地域がそれにあたる。世帯人数が多く、高齢化率が高いが、人口は増加傾向である。 2.歴史的経緯 いわき市は、昭和40年代に14市町村が合併してできた。合併当初は、そのころ中核的な産業であった石炭の低迷により、人口は減少傾向であったが、小名浜臨海工業団地をはじめとする工業団地の開発や企業誘致、いわきニュータウンの開発などにより、昭和50年から増加に転じた。その後、平地区、小名浜地区を中心に順調に発展を遂げ、全国展開の大型店が郊外に次々と進出してくるようになる。しかしそのため、消費者を奪われた地元の既存商店街などがダメージを受けはじめ、不況もあいまってか、最近では、地元の有力会社ま
  • 中心市街地 市街地 空洞化 ドーナツ化 現象 都市 コロプレス図 都市データ分析 データ分析 都市分析 都市データ 自治体 自治体経営 効率 茨城県 いわき 福島県 いわき市 大店舗 消費者 東北
  • 550 販売中 2008/09/28
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  • 発達の概念や理論及び発達における諸問題について
  • 人間の「発達」の概念について、ごく初期の心理学では二通りの考え方があった。 一つ目は「胎児は様々な可能性を秘めていて、時間の経過と共に次第に姿・形を現して来る」という考え方で、発達は固体の中で生起する遺伝的生物学的に決定される成熟の過程と密接に関わるものとして扱われ、学習とは丸で別のものという考え方である。二つ目は「発達は学習の特殊な形態である」というもので、一つ目の内から湧き出てくるもの、という考えとは正反対の考え方で、外部環境からの働き掛け、つまり比較的長期に渡る非可逆的な学習によるものであると考えられていた。 人間の「発達」の概念は、対立したそれぞれの立場から別々に考えられていたが、1970年頃から「発達」は固体と環境との相互作用として捉える、相互作用説が広く認められるようになって来た。 「発達」には、量的な発達を意味する量的側面と、質的な発達を意味する質的側面がある。「量より質」、「質より量」等と言う表現を私達も日常的に使用していて、対照的な存在に思いがちではあるが、実は相互の関係にあるのだ。 「量的発達」とは、何らかの量の増減として数量で計れるところの目に見える発達の事を指す。
  • レポート 福祉学 発達段階 ピアジェ エリクソン ライフサイクル
  • 550 販売中 2006/11/07
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  • 地球環境問題と先進国の役割
  •  人類によってもたらされる地球環境問題として、オゾン層の破壊、森林破壊、他の生物種の減少・絶滅、海洋汚染、大気汚染、水不足、環境ホルモンなどが挙げられる。 いずれも事態は深刻で、南極大陸上空のオゾンホールに、海面上昇により居住不可能となったツバル諸島や、森林伐採により岩むき出しの不毛な土地となったハイチなど、地域レベルではすでに限界を超えている。 地球資源はオゾン層や絶滅した動物種、石油などの化石燃料を除けば、再生可能である。しかし、人類による汚染や破壊のスピードは再生の余地を与えていない。 産業革命を経て、技術・工業・経済など社会の急速な発展を遂げた先進諸国は、より快適で豊かな生活を要求する
  • レポート 経済学 環境アセスメント 環境問題 南北問題
  • 550 販売中 2006/11/17
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  • 職場におけるジェンダー問題に関する5判決についての論評
  • 職場におけるジェンダー問題に関する5判決についての論評                             目次 1 結婚退職制違憲判決(東京地裁S41・12・20) 2 住友電気工業事件(大阪地裁H12・7・31) 3 芝信用金庫事件(東京高裁S12・2・22) 4 野村證券男女差別事件(東京地裁H14・2・20) 5判決を比較して 6.まとめ 1 結婚退職制違憲判決(東京地裁S41・12・20) 本判決は、まず、原告が本採用前に「結婚したときは退職する」との念書を差し入れたことを認定して原告被告間の結婚退職を内容とする労働契約の成立を認めた上で、次のようにその労働契約と公序との関係について判断し、かかる労働契約に基づく解雇の意思表示を無効とした上で、雇用契約上の地位の確認等の原告の請求を認容する判決を下した。  結婚退職制は、女子労働者のみの解雇事由である点で性別による差別待遇に該当し、また、女子労働者に対し結婚するか自己の才能を生かしつつ社会に貢献し生活の資を確保するために従前の職に留まるかの選択を迫る結果に帰着する点で結婚の自由を著しく制約するものであり、これは使用者が女子労働者の雇用時に結婚退職制を明示した場合にも左右されない。  そして、性別を理由とする合理性なき差別を禁止することは、法の根本原理であり、かかる原理は憲法14条、民法1条の2(現2条)に直接明示され、また労働法の公の秩序を構成するから、労働条件に関する性別を理由とする合理性を欠く差別を定める労働協約・就業規則・労働契約は、いずれも民法90条に違反し、その効力を生じない。  適時に適当な配偶者を選択し家庭を建設し、正義公平に従った労働条件の下に労働しつつ人たるに値する家庭生活を維持発展させることは人間の幸福のひとつである。かかる幸福追求を妨げる要因のうち合理性を欠くものを除去することも、法の根本原理であって、憲法13条、24条、25条、27条はこれを示す。かかる結婚の自由を合理的理由なく制限することは法律上禁止され、かかる禁止は公の秩序を構成し、これに反する労働協約・就業規則・労働契約は民法90条に違反し、効力を生じない。    既婚女子労働の非能率の責を一般的に女子のみに帰せしめるには、使用者国家社会の側でかかる責が専ら女子労働者の結婚という事実のみに存することを立証すべきである。労働基準法の趣旨からは既婚労働者には出産育児に関し休業請求権を有し、その限度で非能率が許されていることは、十分尊重されなければならない。本件では前記事実を認めるに足りる証拠はない。しかも、補助的事務の内容に徴すると、これに従事する女子労働者が結婚したからといって労働能率が当然に低下するとは推認できない。したがって、既婚女子労働者の非能率を理由に、勤務成績の優劣を問わず一律にこれを企業から排除することは合理性がない。  また、仮に被告主張にように長期勤続既婚女子職員がより責任の重い男子職員に比し高額に賃金を得、しかもこれにつき男子職員からその是正を求められるとの事態が存するとしても、これは主として勤続年数により機械的昇給を伴う年功賃金制のもたらした結果であるから、むしろその是正のためには、男女を問わず各職員の職務ないし労働の価値に応じた合理的な賃金体系を制定することが適当であるといわなければならない。かかる措置をとらないで、年功賃金制の有する若干の短所を理由として女子の労働者を結婚と同時に一律に企業から排除し、もって前記差別待遇を行い、結婚の自由を制限することは、なんら合理性がない。  その
  • レポート 社会学 憲法14条 法の下の平等 男女差別
  • 550 販売中 2006/12/30
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  • 抵当権における物上代位の問題
  • 抵当権における物上代位の問題点 1.差押が要求される趣旨(平成10年1月30日参考) そもそも抵当権は目的物の交換価値を把握する物権であり、その目的物の交換価値が実現した場合、これに抵当権の効力が及ぶのは当然と解され、物上代位権は本体たる抵当権の登記により公示されているといえる。 にもかかわらず、「払渡または引渡」前の差押が要求されている趣旨を考える必要がある。思うに、かかる差押が要求されている趣旨は、担保権者に対し代位目的物の支払義務を直接負う第3債務者の地位の保護にあると解する。すなわち、登記により公示されていれば他の者の差押により抵当権者が優位するとすれば、誰かから差押がなされれば、第3債務者がその「払渡引渡」まえに、担保権の有無・順位・被担保債権額・物上代位権行使の意思の有無等を調査すべきこととなってしまい、第3債務者にとって著しく酷な結果が生じてしまう。したがって、法は抵当権者に「払渡または引渡」前の差押により物上代位権行使の意思を明らかにすることを要求して、(かかる差押がなされた場合に抵当権者に支払うべきとすることで)第3債務者の不安定な地位を保護しようとしたのである。 短文―物上代位権を行使するためには、抵当権者自身が差押える必要があるか。 思うに、法が「払渡し又は引渡し」前に差押えを要求した趣旨は、二重弁済の危険から第3債務者を保護する点にあると解する。なぜなら、物上代位の目的債権に抵当権の効力が及ぶことになり、第3債務者は抵当権設定者に弁済しても債権消滅の効果を抵当権者に対抗できないという不安定な地位に置かれるから、第3債務者を保護する必要があるからである。 2.抵当不動産の火災保険金請求権に設定された質権と物上代位権との優劣 ①(前提)抵当権設定者は、信義則上抵当目的物の価値を維持する義務を負うのであり、保険契約締結もかかる義務を果たす目的でなされると見ることができる。→保険金請求権は交換価値を実現したものといえ、物上代位の対象となる。 ②いずれが優先するか。 この点、物上代位権を抵当権者保護のために法が特に定めた優先権であるとして、差押えは物上代位権を公示するものであるから、物上代位による質権の対抗要件の先後によるべきとする見解もある。 しかし、法が払渡し又は引渡し前の差押えを要求した趣旨は、二重弁済から第3債務者を保護する点にあると解する。 そして、抵当権の効力は登記により公示されており、物上代位も抵当権の効力である以上物上代位権は抵当権設定登記により公示されているはずである。 とすると、物上代位による差押えと質権の優劣は、抵当権設定登記と質権の対抗要件の先後によるべきである。 これまでの、下級審・実務は抵当権者の差押と質権の対抗要件の先後によったが、平成10年1月30日判決の論理でいくと抵当権登記を基準とする見解につながる。 3.賃料債権 (1)賃料に対する物上代位 交換価値のなし崩し的実現。平成15年改正により371条は債務不履行後の果実にも抵当権の効力が及ぶとしており、これは賃料への物上代位を容認する趣旨と解される。 (2)転貸賃料への物上代位(平成12年4月14日参考) 原則不可。(所有者は、被担保債権の履行について物的責任を負担するものであるのに対し、抵当不動産の賃借人はこのような責任を負担するものではなく、自己に属する債権を被担保債権の弁済に供されるべき立場にない。)抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合には、例外的に可能である。 (3)抵当不動産が賃貸され、その賃料債権につき、一般債権者がさ
  • レポート 法学 抵当権 差押 物上代位 物権
  • 550 販売中 2006/12/31
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