連関資料 :: 問題

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  • からだの危機と人間性の問題を問う
  • からだの危機と人間性の問題を問う からだの危機と人間性の問題を問う −教育領域からの緊急提言− 久保 健(宮城教育大学) 岩崎 洋子(日本女子大学) 目黒 悟(藤沢市教育文化センター) 高橋 和子(横浜国立大学:兼企画) 伴 義孝(関西大学:企画&司会) キーワード : からだ 人間性 危機の時代 教育 生き方の原理 第三の自覚 問題の所在  2002年8月17日、「文部科学省は、確かな学力をつけさせるための総合施策をまとめた」と報道された。これは、本年度より新学習指導要領と学校週5日制の完全実施とが始まったのだが、いずれの科目も「105時間から90時間へ」と授業時間が削減されたことなどをうけて、学力低下論議が盛んに脚光を浴びていることに端を発している。だが一方で「学校体育見切り発車」(2002年4月16日・朝日新聞)という報道もあるなか、日本の子どもの「からだ*の危機」問題が叫ばれだしてから既に20数年も経つというのに、この問題は前面に浮かび上がってこない。なぜなのか。 ひらがな書きの「からだ」は「60兆個の全細胞」が心身一如で生きて働く存在を意味している。人体科学会的に言うならば、湯浅泰雄の示す東洋的身体論に根ざす「生きている身体」である。  かつて福田恆存が日本の教育論議を整理して謂う(1957)。論議がジャーナリズムにおいて噴出するのは「後進国の自覚」がそうさせるのだ、と。日本はこの「自覚」を二度もった。最初は明治の開国期に、二度目は敗戦後のアメリカ民主主義受入期にである。ここまでは誰もが指摘することだが、福田の膨らむ分析は大いに刺激となる。明治期の「自覚」は対外的統一と結びついて教育が富国強兵策の一翼を担っていたからであるのだが、敗戦後は対内的統一を促すために教育やジャーナリズムで「自覚」を強調しすぎた嫌いがあると看破する。そして、「明治以来の近代日本の歴史的な歩みを一挙に抹殺してしまったために起こった精神的混乱から(の)脱出」に向けて偏向する対内的統一が必要であったと読み解く。 …教育の世界では、そのための合言葉として「民主主義」と「平和」が採りあげられました。だがこれはおかしい。…「民主主義」も「平和」も政治の原理であります。それは生きかたの原理ではない。一歩ゆずって言っても、「民主主義」と「平和」とだけに、教育の原理を絞ってしまうわけにはいかぬはずです。(「教育・その現象」・傍点引用者)  福田のもちだす「生き方の原理」(字句変換)とは何なのか。本シンポジウムでは、現今の教育論議に「からだの危機」問題が直接的に浮かび上がってこないことに関わって、この生き方の原理問題を当然のことに追及することになる。  さて、20数年前の子どもはいまや日本社会の中堅的人材であろう。混乱を増すばかりの日本社会のすべて「からだの問題」の棚上げに起因しているのではないか。からだは「思想」である。さらにからだは「生き方の原理」のはずである。ならば「からだの危機」とは「精神」の「魂」のあるいは「いのち」の危機であろう。いまや危機の時代なのである。この問題を抜きにして人間性の問題へと迫ることはできない相談でないのか。 シンポジウムの展開 人体科学会の「会是」を要約してみた。 ◆ 東洋思想と西洋思想とを融合する新しい総合的学問を日本から発信する。 ◆ 未来の理想となる人間像を探求する。 ◆ そのためには諸分野の研究者を組織して人間性について学際的な研究交流が必要。 ◆ かかる研究では、心身に関わる東洋的技法や体育や芸術や臨床医学などの生きる身体をあつかう領域との
  • 日本 子ども 少子化 文化 政治 問題 平和 人間
  • 全体公開 2007/12/14
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  • 地雷問題と日本外交プレレジュメ
  • 7.地雷問題と日本外交 Ⅰ.地雷問題の現状 人道上の問題 …非戦闘員である一般市民への無差別な被害 紛争終結後の復興と開発への問題   …半永続的(50年~100年)な威力  製造が容易な上に、安価であるのに比べ、除去費用が高い  (一個の製造費用:3~10ドル⇔一除去費用100~1000ドル) Ⅱ.国際社会の取り組み 契機 1990年初頭からの対人地雷に関する国際社会の関心の高まり 冷戦の終結 紛争の増加と地雷の使用の増加 NGOの成熟 特定通常兵器禁止制限条約(CCW)改定議定書Ⅱによる規制 CCWの地雷等に関する議定書(1980年採択) 問題点:①対人地雷の主に使用される内乱へは適用できず ②探知不可能な地雷等を禁止していない ↓ 1996年5月、改正 CCW改定議定書Ⅱ: ①内乱への適用可能 ②探知不可能なもの及び自己破壊装置のないもの等の原則禁止 加えて、移譲の禁止が盛り込まれる  (2003年10月の時点で日本含め70カ国が締結)   *しかし、この議定書でも依然、地雷の「生産」、「貯蔵」を禁止できず    「使用」、「移譲」も一部の悪質なもののみの禁止 Ⅲ.対人地雷禁止条約 経緯・概要 CCWによる部分的な禁止では対人地雷の抜本的な解決には至らないとの国際的批判 ↓ 対人地雷禁止国際キャンペーン(ICBL:International Campaign to Ban Landmines)等、NGO 対人地雷全面禁止に賛同する諸国 カナダ政府の1996年のオタワで開催した国際会議から、オタワプロセスが始まる。 対人地雷禁止条約の内容 対人地雷禁止条約「対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止ならびに廃棄に関する条約」(Convention on the Prohibition of Use, Stockpiling, Production and the Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction) 基本的に対人地雷の使用、貯蔵、生産、移譲等を禁止し、貯蔵地雷の4年以内の廃棄、埋蔵地雷の10年以内の除去等を義務付ける 地雷除去、犠牲者支援についての国際協力・援助等を規定する (締約国122カ国) 3.主な未締結国とその理由 アメリカ:朝鮮半島におけるアメリカ軍基地等の安全保障の理由 ロシア :国内の原子力関連施設を守ることを理由に 中国  :その長大な陸上の国境線を有するにあたり地雷は必要 韓国  :北朝鮮の侵攻に対処するために対人地雷は必要 インド :安全保障上の理由 パキスタン: 同上 Ⅳ.日本の取り組み 地雷問題と日本の役割 『他人事の地雷問題』 ・日本は当初、地雷は防衛政策上必要不可欠な兵器であるとの立場を堅持 島国である日本は約7000キロメートルの長大な砂浜海岸 地雷の使用は完璧に国内のみに限定されている(武器輸出三原則等) 地雷問題を専門に取り扱うNGOが日本にはなかった ・90年代初頭:国際的な盛り上がりを見せる地雷問題 →日本のマスメディアの関心の薄さ 国内政府と外交の動き ・1995年9月CCW再検討会議に黒河内久美軍縮会議代表大使が参加 改正議定書は、①国内紛争に適用すること    ②輸出制限を盛り込むこと    ③自己破壊装置付き地雷使用の支持  ④地雷製造、保持についてのフレキシブルな制度 → 地雷に関する人道的観点の不足。 CCW再検討会議後、リヨンサミット直前の1996年5月末    日本政府はようやく初めての地雷問題に関する政策発表
  • 日本 アメリカ 社会 国際 問題 外交 安全保障 安全 対人 朝鮮
  • 550 販売中 2008/02/04
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  • 小児外傷における救急看護の問題点について
  • 「小児外傷における救急看護の問題点について。」  わが国の救急医療は、1977(昭和52)年に外来治療が可能な一次(初期)、入院が必要な二次、集中治療の対象となる三次に区分された。ただし、その後20数年間、制度に変更が加えられなかったことなどから、種々の問題がある。 小児や子ども(乳児から学童まで)では、その特性から外傷の重症度が判別しにくく、どの救急医療(一次か、二次か、三次か)の施設に搬送すればいいのか判断しづらい。  小児は単に成人を小さくしたものではなく、成長・発達過程にあるという生理的・解剖学的特殊性は、救急医療の現場では一般外来よりも顕著に影響する。  1歳から15歳までの死亡原因の第一位は、「不慮の事故および外傷」である。内訳では、交通事故が最も多く、墜落、機械的窒息、溺死がこれに次ぐ。年齢的な特徴もあり、自分で移動できない乳児期早期には、ふとんなどの圧迫による機械的窒息が大部分を占めるのに対し、移行が可能になる乳児期後期からは交通事故、転倒、転落などが増加してくる。  小児外傷の特徴として、①身体がやわらかい、②頭が大きい、③非解放性の鈍的外傷が多い、④急変しやすく、経過が早いといったことが挙げられる。 小児外傷を身体の部位別にみると、①頭部外傷、②顔面外傷、③脊椎・脊髄外傷、④胸部外傷、⑤腹部外傷、⑥骨盤骨折、⑦四肢外傷があり、その他スポーツ外傷や熱傷(火傷)などがある。その中でも多い外傷について、以下にまとめる。 頭部外傷 小児の場合、身長の割合に頭部が大きく、転びやすいという特徴から、頭部外傷が極めて多い。頭部外傷では脳圧が亢進しやすい。水分の摂取と排泄や電解質バランスに注意する。 四肢外傷 子どもが普段生活していて遭遇する機会が多いのは手や足の怪我である。 胸部外傷 小児での胸部外傷の評価は成人でみられるものと同じである。ただし、小児の骨は一般に、損傷に対して抵抗が強く、肋骨はしなやかであり、通常は折れにくい。肝臓は小児では比較的大きくて、損傷されやすい。 熱傷 泣き叫ぶ小児は煙や化学物質の高温ガスを吸い込むことで、緊急の気道内挿管を必要とする気道熱傷を受けやすい。また小児では熱傷の深さの判定が困難であり、成人では皮膚表層の熱傷が、小児では皮膚全層、あるいは皮膚深層まで進行する。また小児外傷の面積は、頭が19%(9歳までは1歳ごとに1%ずつ減ずる)、躯幹後面18%、躯幹前面および会陰18%、上肢9%、下肢13%で、頭の割合が多い。 児童虐待 2000(平成12)年11月に「児童虐待の防止等に関する法律」が施行されている。 こうした中で「被虐待児の司法解剖に関する調査報告」(日本法医学会2002年9月)では、1990(平成2)年からの10年間における外傷剖検例は約40%であり、そのうちの約35%が頭部外傷である。身体的虐待の医学的診断には、繰り返し加えられた外傷の診断が重要となる。 患児の生活環境や社会的背景などを調査するなど、虐待の可能性を意識して対応することは児童虐待の早期発見、防止に寄与することになる。 小児(特に乳幼児、小学生低学年児)は自分自身の症状を的確に表現できないため、小児外傷の看護に当たる者は、母親や受傷時に周囲にいた人から情報を聴取し、同時に外傷者の顔色や発語の強さ、四肢の動かし方などから異常の有無と程度を客観的に評価することが必要とされる。  また、突然のアクシデントあるいは母親がそばにいての事故も多く、母親の動揺や自責の念が強くなるため、慎重な対応が必要である。しかし、外傷の中には被虐待も含まれている
  • 子ども 医療 児童 問題 児童虐待 虐待 医学 小児 治療 特徴
  • 550 販売中 2008/02/04
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  • ルソー教育の特徴とその意義や問題
  • ルソー教育の特徴(消極教育や自然主義など)について述べ、その意義や問題点を考察せよ。  ルソーは自分の主張する教育説を「消極教育」と名づけ、子どもに多くの知識や大人の義務を教える教育を積極教育の反対の教育が必要と考えた。積極教育では子どもの本性を悪と捉えるため、教育目的は子どもの性質を根絶することにあり、人為的に外から知識や技術やしつけを教え込むことが重視されていた。ルソーはそれとは逆に、子どもは生まれながら善であると考え、この善なる本性を自然な形で成長させることが教育の本務と考え、それゆえ人為的・積極的に子どもに知識を伝達したり、道徳を教えることはできるだけ避けなければならないとした。教師の
  • 教育言論 ルソー教育 意義と問題点 通信 佛教大学
  • 660 販売中 2008/02/25
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  • 抵当権における物上代位の問題
  • 抵当権における物上代位の問題点 1.差押が要求される趣旨(平成10年1月30日参考) そもそも抵当権は目的物の交換価値を把握する物権であり、その目的物の交換価値が実現した場合、これに抵当権の効力が及ぶのは当然と解され、物上代位権は本体たる抵当権の登記により公示されているといえる。 にもかかわらず、「払渡または引渡」前の差押が要求されている趣旨を考える必要がある。思うに、かかる差押が要求されている趣旨は、担保権者に対し代位目的物の支払義務を直接負う第3債務者の地位の保護にあると解する。すなわち、登記により公示されていれば他の者の差押により抵当権者が優位するとすれば、誰かから差押がなされれば、第3債務者がその「払渡引渡」まえに、担保権の有無・順位・被担保債権額・物上代位権行使の意思の有無等を調査すべきこととなってしまい、第3債務者にとって著しく酷な結果が生じてしまう。したがって、法は抵当権者に「払渡または引渡」前の差押により物上代位権行使の意思を明らかにすることを要求して、(かかる差押がなされた場合に抵当権者に支払うべきとすることで)第3債務者の不安定な地位を保護しようとしたのである。 短文―物上代位権を行使するためには、抵当権者自身が差押える必要があるか。 思うに、法が「払渡し又は引渡し」前に差押えを要求した趣旨は、二重弁済の危険から第3債務者を保護する点にあると解する。なぜなら、物上代位の目的債権に抵当権の効力が及ぶことになり、第3債務者は抵当権設定者に弁済しても債権消滅の効果を抵当権者に対抗できないという不安定な地位に置かれるから、第3債務者を保護する必要があるからである。 2.抵当不動産の火災保険金請求権に設定された質権と物上代位権との優劣 ①(前提)抵当権設定者は、信義則上抵当目的物の価値を維持する義務を負うのであり、保険契約締結もかかる義務を果たす目的でなされると見ることができる。→保険金請求権は交換価値を実現したものといえ、物上代位の対象となる。 ②いずれが優先するか。 この点、物上代位権を抵当権者保護のために法が特に定めた優先権であるとして、差押えは物上代位権を公示するものであるから、物上代位による質権の対抗要件の先後によるべきとする見解もある。 しかし、法が払渡し又は引渡し前の差押えを要求した趣旨は、二重弁済から第3債務者を保護する点にあると解する。 そして、抵当権の効力は登記により公示されており、物上代位も抵当権の効力である以上物上代位権は抵当権設定登記により公示されているはずである。 とすると、物上代位による差押えと質権の優劣は、抵当権設定登記と質権の対抗要件の先後によるべきである。 これまでの、下級審・実務は抵当権者の差押と質権の対抗要件の先後によったが、平成10年1月30日判決の論理でいくと抵当権登記を基準とする見解につながる。 3.賃料債権 (1)賃料に対する物上代位 交換価値のなし崩し的実現。平成15年改正により371条は債務不履行後の果実にも抵当権の効力が及ぶとしており、これは賃料への物上代位を容認する趣旨と解される。 (2)転貸賃料への物上代位(平成12年4月14日参考) 原則不可。(所有者は、被担保債権の履行について物的責任を負担するものであるのに対し、抵当不動産の賃借人はこのような責任を負担するものではなく、自己に属する債権を被担保債権の弁済に供されるべき立場にない。)抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合には、例外的に可能である。 (3)抵当不動産が賃貸され、その賃料債権につき、一般債権者がさ
  • レポート 法学 抵当権 差押 物上代位 物権
  • 550 販売中 2006/12/31
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  • 日本地方自治の成り立ちと問題
  • テーマ:中央-地方関係  地方自治の現状の問題点と解決策について  地方自治は民主主義の学校と言われている。今回のレポートで、日本の地方自治の成り立ちと問題点、それの解決策の考察を試みる。まず、新中央集権時代の成り立ちを調べた。  まず、道路法の改正、新河川法の制定(1964年)を行うことで、中央は地方の知事管理権限の吸い上げに成功し、地方の開発に干渉する権限を得た。次に地方農政局、地方建設局の権限拡充に加え、国直轄事業が増大した。このことで戦前からの中央―地方間の主従とも呼べる関係が強化されたように見えたが、ここで経済成長による利益集団の噴出が進行し、多元的な政治過程の形成が余儀なくされていくようになる。つまり、行政過程において、地方自治体が各地域の利益を守るために姿を現し始めたのだ。 ここで注目すべきなのは、単なる伝達組織の末端であった地方自治体が、利益集団として独自の働きを持つようになったことだろう。現に、利益を重視するものならではの視点が、これまで地域、ひいては日本を動かしてきた。現在では当たり前のものとして受け止められている環境アセスメント、合成洗剤の禁止、在宅福祉サービス、
  • レポート 政治学 地方自治 地方自治体 住民投票 新中央集権
  • 550 販売中 2007/01/27
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  • NPOと地方行政ーホームレス問題
  • NPOと地方行政の協働のあり方の考察 ―ホームレス問題について― 1.はじめに 本レポートでは近年の社会問題として重要化してきているホームレス問題について述べたいと思う。この問題を選択した背景には、昨年、私自身が母と共にホームレスの自立支援を行い居宅に結びつけたこと、その件に関連してNPOである「市川ガンバの会」の方のお話を聞いたことで問題意識が高まったことがある。実際に問題に直面したことで法制度の不備を感じたことはもちろんだが、NPOと行政の連携が取れていないことによってスムースに問題解決に結びつかないもどかしさを感じ、いわゆる「NPOと行政の協働」がどうあるべきかを考えたいと思った。 ホームレス問題の地方自治における問題点を探るとともに、それらの問題の地域単位での解決を試みるNPOの活動をとりあげ、地方行政とどう連携していくべきかを検討したい。 2.ホームレス問題の現状 ホームレスとは、様々な理由により定まった住居を持たず、公園・路上・公共施設・河原・架橋の下などの公共の場所等を起居の場所とし日常生活を営んでいる者のことを言う。野宿生活者・路上生活者と呼ばれることもある。ホームレスの自立の支援等に関する臨時措置法案要綱(案)では、「野宿生活者その勉安定した居住の場所を存しない者であってこれに準じるもの」と定義づけられている。 ホームレスならば生活保護を受ければよい、生活保護を受けるための住所がないからホームレスは生活保護を受けにくいのであると一般に誤解されがちではあるが、生活保護を受けるには住所の有無は考慮されない。働くことが可能であるか否かが考慮されるのでホームレス=生活保護が受けられないわけではない。そして生活保護などの法制度活用の援助をする地域の民生委員の仕事の範囲は、住民登録がある人ではなく、担当地域にいる人であり住所不定のホームレスなどにも仕事の範囲が及ぶといえる。しかし根本的な問題としてその保護を受けるには、民生委員の認識に入らなければならず、民生委員は住民台帳を基本に活動しているという。結局のところホームレスが保護されるためには住所が必要という結論に結びつく。 そのほかの重要な問題として、就労の意思のあるホームレスは多く、就労による自立が最優先課題であるものの、住居や住民票のないことが就職に不利となっている。そしてアパートなどを借りる際の保証人がいないことが住居を得るうえで障害となっている。住み込み労働などについても保証人や現住所が必要な場合が多く、ホームレス脱却の手段とはなり得ないという悪循環を引き起こしている。 ホームレス問題はホームレスとなった人の個人的要因とその時代を形成している社会経済的要因が複雑に絡み合って生じた、大都市の抱える構造的な問題といえる。また、社会のセーフティネットに関わる全国的な問題と捉えることも可能であり、そう考えた場合、第一義的な責任は国にあるといわれている。 3.地方自治におけるホームレス問題への取り組み 地方自治においての取り組みは、まだ問題への認識が浅かった段階では、基本的に問題が起こった場合にその問題のみに対策を講じるという応急援護中心のものだったが、問題が深刻化してきた現在は自立のための一貫した処遇システムを構築することが重要と思われる。しかし、問題解決には住宅、福祉、就労、保健、医療など、多分野にわたる総合的施策が必要となり、これらは複数の省庁にまたがる分野であるため国を中心とした施策は進みにくいのが現状である。そこで、地域としては、国に対し総合的な対策の確立を求めるとともに、課題の緊急
  • レポート 政治学 地方行政 NPO ホームレス問題 地方自治
  • 550 販売中 2007/02/04
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  • 残留性有機汚染物質問題
  • 立命館大学のレポート課題 ※レポートを書いた当時から状況は変わり、中国以外の発展途上国でもこの問題が大きくなっていますので、ご参考程度にされてください。 廃棄物による問題を中国に焦点を当てて考察しています。 中国グイヨ市の辺りの村々は廃棄物(粉砕されたパソコンなど)が集まる。 ナンハイに、香港や台湾のブローカーを通じて、アメリカ、カナダ、そして日本からのコンテナーが毎日陸揚げされる。現地の人々の目的は鉄、プラスチック、銅、そして金を回収することである。以前は田んぼであった地域も、今は不要になったコンピュータの残骸が灌漑用水に投棄され溢れている。 近代化された都市から発展途上の国に送られる廃棄物と、そこに付着する残留性有機汚染物質の危険性や社会問題に視点を当てて、考察しています。 その他の資料http://www.happycampus.co.jp/docs/983431725001@hc05/
  • レポート POPs 環境汚染 中国 公害 ゴミ 環境 汚染 残留性 汚染物質 国際電子廃棄物取引 ゴミパソ プラスチック コンピュータ PC 立命館
  • 550 販売中 2007/02/15
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  • 「過去の事例から学ぶメディア問題とその対策」
  •     「過去の事例から学ぶメディア問題とその対策」     <目次> 1)はじめに   ①メディアと私たち    ②問題点  2)過去の事例    ①いきすぎた「演出」    ②過剰報道~JR福知山線事故~  3)読売新聞社へのフィールドワーク    ①報道の概要    ②事故が報道されるまでの仮定    ③問題点 4)まとめ <サマリー>  私たちはマスメディア機関の発展により情報に触れる時間が多くなってきた。そのなかで報道内容に疑問を持ちたくなるような報道が増えてきている。しかし我々には真実を知る権利があるのではないか。そして過去の事例から学び現在に生かせるよう、メディアが持つ本来の役割というものを問いつめていく。また読売新聞へのインタビューにも行きメディアの役割と問題の対策の参考にした。 1)はじめに ①メディアと私たち 現在の私たちの生活の中で、テレビや新聞・雑誌、インターネットなどによって、メディアは大変身近な存在となっている。 2000年のNHK国民生活調査によれば、日本人が平日にテレビを見る時間は平均3時間25分である。仮に75年間このペースで過ごせば、人生のまる10年間以上をテレビだけを見て過ごす計算になる。新聞・雑誌、映画、ラジオはもちろん、インターネットのホームページを見る時間などを加えると、私たちがメディアに接触している時間はもっと長くなるはずだ。私たちは人生の大半をメディアとともに過ごしていると言っても過言ではないのである。それはつまり、私たちがいかに多くの情報を受け取っているかということを示すものでもある。メディアが送り出す情報は、世の中を理解する上での中心的な役割を果たし、私たちの考え方や価値観の形成、ものごとを選択する上でもますます大きな影響力を発揮するようになっているといえるのだ。 ②問題提起 そこで、私たちが日々疑問に思うことといえば、その媒体であるマスメディアは果たして信ずるに足るものなのだろうか、という点にある。メディアにふれることが多くなった今、報道内容に疑問を持ちたくなるような報道が増えてきている。情報の真偽が問われる中で本来のメディアの役割とは何なのか。対策はどうするべきなのかを過去に起きたメディア問題に触れながら考察していこう。 2)過去の事例 ①やらせと演出  テレビ番組についてたびたび取り上げられる問題に「やらせ」がある。 「やらせとは、事実関係に作為・捏造をしておきながらそれを隠匿し、作為等を行っていない事実そのままであると(またはあるかのように)見せる・称することを言う(事前に打ち合せをしておきながら、偶然通りがかった人として振る舞わせるなど)。」(1である。  わたしは今の日本のバラエティ番組はほとんどこの仕組みによって成り立っていると思う。やらせということを視聴者が理解しているという前提で番組を制作しているようにしか思えない。 「この「やらせ」問題はマス・メディア全体を巻き込んだ社会問題になるということはない。なぜなら、これら一般にバラエティと呼ばれる番組のやらせ行為は社会に実害をもたらすことがなく、「演出」という枠内で括られ見逃されるからだ。  けれどもドキュメンタリー番組やニュース番組になると「演出」というわけにはいかない。現実と虚構の区別を明確にしておかねばならないこれらの部門のやらせは、マス・メディア全体の信用の失墜という重大な実害を社会にもたらすからだ。昨年の秋某局の特集番組で、暴走族に前もってこの時間帯に暴走してほしいという旨を伝え、予定通り暴走する様子をカメラに収めたとして
  • 論文 社会・福祉学 メディアリテラシー 過剰報道 テレビ メディア 社会
  • 550 販売中 2007/02/23
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  • 「ゆとり教育」政策と「学力低下」問題について
  • 「ゆとり教育」政策と「学力低下」問題について ゆとり教育とは中等教育において「詰め込み教育」に対する改善策として提唱された教育の方針である。 1976年詰め込み教育の批判に対応して、文部省が「ゆとりと充実」という学習内容の削減を提言した。これ以降、「学校5日制」の実施を決め、学習内容を厳選し各教科の指導内容が削られていくとともに、小学校では教科「生活」が新設され、中学校では選択教科が拡大され、小学校から高等学校まで全ての段階で体験を重視した問題解決的な学習を学校に取り入れるため、「総合的な学習の時間」を導入した。 しかし、ゆとり教育が学力低下を引き起こすのではないかという危惧が多くの知識人やマ
  • レポート 教育学 教育 ゆとり 学力低下
  • 550 販売中 2007/05/16
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