連関資料 :: 問題

資料:1,343件

  • 夫婦の財産をめぐる法的問題
  • 1.婚姻費用の分担 婚姻費用とは、夫婦が通常の社会生活を維持するために必要な生計費のことをいう。 例えば、衣食住の費用、医療費、子どもの監護費用、教育費等である。 婚姻費用の分担の問題として、まず、夫婦関係が既に破綻しているときにも婚姻費用分担義務があるか。この点、「婚姻から生ずる費用」という760条の文言を素直に解すると、婚姻の実体が存在していない場合には、かかる義務はないように思える。しかし、事実上の夫婦関係が破綻していたとしても、法律上の婚姻が継続している以上、法律上の義務として婚姻費用分担義務があると解する。
  • レポート 法学 夫婦 夫婦財産 日常家事債務 婚姻費用 答案 法学部レポート対策 試験対策 法学部試験対策
  • 550 販売中 2006/03/02
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  • 三歳児神話は母親だけの問題なのか
  • 私は本講義において「母性」に興味を持ち、レポートでこのテーマを取り上げようと考えた。そこで、「母性神話」や「3歳児神話」と呼ばれるものの存在を知った。「母性神話」とは、「女性にはもともと、母性が備わっている」、「子どもを産めば、自動的に母性がわいてきて、自然に子どもの世話をしたくなる」というようなものである。つまり、「女性にとって、母性は本能である」、そして本能であるがゆえに「女性は常に母性を感じている」ということなのだろう。そして、「3歳児神話」とは、「子供は3歳頃まで母親自身の手元で育てないとその子供に悪い影響がある」という考えのことである。ここで私は「3歳児神話」において、子供と向き合い、愛情を注ぐのは母親だけがすればよいのか、さらに3歳までの環境がそんなに重要なのかと疑問を持った。
  • 環境 子ども レポート 女性 社会 発達 問題 子供 家庭 母性
  • 全体公開 2010/01/22
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  • 問題演習 意思無能力者
  • Aは登山での転落事故により頭部に障害を負い、意思無能力者になった。Aの妻Bは、Aの事実上の後見人として、ABが居住してきたA名義の本件土地建物をC不動産業者に5000万円で売却する契約をA名義で行った(バブル経済時に1億円で購入した不動産である)。Aの唯一の親族である妹Dは、BからAの療養費捻出のためと聞いて、とくに異論をはさんでいなかったが、その後、Bは売買代金をもったまま愛人Eとともに行方不明となった。Cがとり得る法的手段について述べよ。 Cがとり得る法的手段について 1、Cとしては、まず本件土地を手に入れたいのでどうにかして本人であるAに対し本件土地建物の引渡しと所有権移転登記を請求することが考えられる。 (イ)表見代理が成立し本人に請求ができるか。 (?)本事案では、109条又は112条を適用するような事情は認められないので、権限外の行為の表見代理(110条)について検討する。この表見代理が成立するためには?基本権限が存在し、?代理人がその権限を逸脱した事項につき代理行為をしたこと、?代理権ありと相手方が誤信し、かつ、そう誤信するにつき正当な理由があることが必要である。
  • レポート 法学 民法 総則 意思無能力
  • 550 販売中 2006/05/10
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  • 戦後の環境問題変遷と市民参加
  • 1.戦後の日本の公害/環境問題の展開と、問題の発見や解決における市民参加について具体例を示しながら説明しなさい 1.(地域)環境問題の変遷 1-1 地域環境/公害問題の変遷 日本の産業活動は、第2次世界大戦後の目覚しい復興を経て、飛躍的な発展をしてきた。しかし、経済の効率性の追求は、その裏で現在の「公害病」と言われる深刻な健康への被害をもたらし、また全国各地に典型7公害(大気汚染、水質汚濁、騒音・振動、悪臭、地盤沈下、土壌汚染等)問題を露見してきた。 問題の発生を後追いする形で、公害対策のための関連法が整備され、環境影響の観点から産業活動への規制が成された。しかし、規制といっても“経済発展との調和”であったため、住民の健康被害の抑制策としては程遠かったのはまぎれもない事実であった。また、そのため応急処置的な対策がすると、地球環境問題や有害化学物質等、新たな問題が浮上し、問題と対策の“いたちごっこ”を続けてきた。また、都市部の大気汚染等は、ディーゼル車の廃止や道路網の環境整備によっても解決の明るみは見えず、公害発生源に対する対処療法的な取組みの限界をあらわにした。
  • レポート 社会学 環境 公害 市民活動 ボランティア
  • 550 販売中 2006/06/16
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  • 末期医療における治療停止の問題
  • 末期医療における治療停止においてはさまざまな問題があるが、その中でも患者の自己決定の尊重と医学的判断に基づく治療義務の限界が重要だと思われる。  現在、医療水準が向上し、末期患者における治療が過剰医療とも言われている。そのような状況の中で今、患者には自己の生き方の最後をどうしたいのかを選択する余地は十分にあると考えられる。それは死ぬ権利を認めたのではなく、人間の生命の尊厳、幸福の追求として理解されるべきである。ただ生命の尊厳、幸福の追求だからといって安易な判断は許されない。患者の自己決定には、回復の見込みがなく死が目前に迫っていること、十分に患者が理解できる説明と情報提供があること、それを正確に理解し判断する能力を患者が持っていること、そして患者本人の決定であるということが不可欠の前提であるといえる。死期の切迫については「疑わしきは生命の利益に」という原則も下に慎重な判断が下されなくてはならなされなくてはならない。患者本人の決定については十分な情報が提供され、それについて十分な説明がなされた上で患者の任意かつ真意に基づいた意志の表明が必要である。ただし末期医療においては患者の容態の悪化から、本人の意思の確認が困難な場合がある。そのときに直接本人か
  • レポート 法学 医事法 末期医療 尊厳死 安楽死 治療停止
  • 550 販売中 2006/06/21
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  • 子どもの権利条約からの制服問題に対する考察
  • ?.はじめに−本視聴覚資料に於ける考察−  本資料に対して始めに受けた印象について述べる。この資料のタイトルは「制服?−公立中学校の場合−」となっており、制服制度の「是非」を論ずる印象を喚起させる題目であるが、一方的に「非」を述べるのみであり問題を論じる資料としてはいささか稚拙なものである印象を受けた。このあたりの程度の低さは資料の推敲にも表れており、「展開」を「転開」と表記するに至っている。 表面的な指摘はこの程度にとどめ、具体的な内容に対する考察に移りたいと思う。まず本資料に於いて、制服制度の「非」を論じた点は「個性の否定」と「制服の非機能性」の2点に大別することができる。しかし「個性の否定」として制服を拒否しているが果たしてそうであろうか。「個性」というのは、そもそも人間の内面における特質と私は考える。そして、それを表層化、具現化する一手段が服装であるはずだ。その一手段を規制したからといって、あたかも個性を表現する余地を全て奪われたかのような意見は全くの的外れなものだと感じる。また、我々が制服を着用していた頃のことを思い出せば、制服を着ていたからといって級友の個性を発見できないなどありえないことがすぐにわかる。
  • レポート 教育学 生徒指導 子どもの権利条約 制服 自己意思決定権
  • 550 販売中 2006/06/25
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