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連関資料 :: 問題

資料:1,350件

  • 戦後の環境問題変遷と市民参加
  • 1.戦後の日本の公害/環境問題の展開と、問題の発見や解決における市民参加について具体例を示しながら説明しなさい 1.(地域)環境問題の変遷 1-1 地域環境/公害問題の変遷 日本の産業活動は、第2次世界大戦後の目覚しい復興を経て、飛躍的な発展をしてきた。しかし、経済の効率性の追求は、その裏で現在の「公害病」と言われる深刻な健康への被害をもたらし、また全国各地に典型7公害(大気汚染、水質汚濁、騒音・振動、悪臭、地盤沈下、土壌汚染等)問題を露見してきた。 問題の発生を後追いする形で、公害対策のための関連法が整備され、環境影響の観点から産業活動への規制が成された。しかし、規制といっても“経済発展との調和”であったため、住民の健康被害の抑制策としては程遠かったのはまぎれもない事実であった。また、そのため応急処置的な対策がすると、地球環境問題や有害化学物質等、新たな問題が浮上し、問題と対策の“いたちごっこ”を続けてきた。また、都市部の大気汚染等は、ディーゼル車の廃止や道路網の環境整備によっても解決の明るみは見えず、公害発生源に対する対処療法的な取組みの限界をあらわにした。
  • レポート 社会学 環境 公害 市民活動 ボランティア
  • 550 販売中 2006/06/16
  • 閲覧(2,917)
  • 刑法と刑事訴訟法の融合問題
  • 【問題】 司法警察員Xは、管内居住のAから「深夜自宅に侵入した何者かによって暴行・脅迫を加えられ、金庫を開けさせられた上、中にあった現金20万円と銀行のキャッシュカード1枚を強取された」との被害届けを受けた。Aとその妻B及び娘Cは紐とガムテープにて縛られていたため、それを解いて警察に通報できたのは翌朝の9時であった。後に判明したのであるが、犯人はすでに翌朝の8時に銀行のキャッシュコーナーで盗んだキャッシュカードを用いて現金100万円を引き出していた。 Xは、A宅の近所に住むDから、「ホームレスのYがその夜近所の道路にうずくまっていたこと、その夜以降、見かけなくなっていること」を聞きだすことができた。Xは、以前、窃盗でYを逮捕したことがあることから、保管していたYの顔写真と全身写真をAに見せたところ、「同一人物とは断言できないが、似ているようには思う」との供述を得ることができた。また、Aにキャッシュコーナーの防犯カメラに写った人物の写真を見せたところ、「犯人とはまったく別人であるように思う。」とのことであったし、Yの上記写真とも別人だといわざるを得ないものであった。 Xは、「1ヶ月前にD宅の道路に面したブロック塀にかけて乾かしていた作業ズボンをYが盗むのを見たのだが、かわいそうなので警察に届けずにおいた。」という話をDから引き出すことができたことから、これ幸いとDの作業ズボンを摂取したということで逮捕状をとりYを逮捕した。しかし、取調べはもっぱらA宅強盗事件に向けられた。 Yは、当初否認していたのだが、執拗な取調べの前についにXに言われるまま供述録取書に署名押印した。 ところが起訴状には「住居侵入強盗」でなく「住居侵入強盗致傷」の公訴事実と罪名が記載されていたことから、弁護人にその量刑相場を尋ねると予想していたよりもはるかに重いことに驚いたYは、A宅強盗事件につき公判では否認するに至った。
  • レポート 法学 住居侵入罪 強盗罪 強盗致傷罪 公訴権濫用論 訴因の変更
  • 550 販売中 2006/07/03
  • 閲覧(1,745)
  • 高度情報化社会の問題
  • 1.はじめに  総務省が2006(平成18)年5月に発表した2005(平成17)年度の「通信利用動向調査」の結果によると、過去1年間にインターネットを利用したことのある人は推計8,529万人に達し、人口普及率も推計66.8%に上ることが明らかとなった(注1)。通信回線もブロードバンド化が進み、現代は利用者が自宅にいながらにして大量の情報を容易に手に入れることのできる高度情報化社会となった。  現在パーソナルコンピューター(以下、「パソコン」と略称する)の世帯普及率は95%を超え、個人所有率も75%を超えるという(注2)。パソコンは「一家に一台」のモノではなく「一人に一台」のモノとなり、真に「パーソナルコンピュータ」となり得たのである。しかしながら、個人所有のパソコンの機能の高度化に伴い、新たに様々な問題が生じ始めている。本課題では、筆者も実際にインターネットを通じて遭遇した「佐世保小6女児同級生殺害事件」の匿名掲示板(2ちゃんねる:http://www.2ch.net/)への加害女児実名書き込みを取り上げ、高度情報化社会の問題点とその問題の解決策を考えていきたい。
  • 高度情報化社会 情報の選択 図書館司書
  • 550 販売中 2009/05/29
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  • 社会福祉計画論 試験問題
  • W0508 社会福祉計画論 最終試験問題のまとめ。 住民本位の福祉計画を策定するための視点について述べなさい。 福祉計画策定・実施における住民参加の意義とその方法について述べなさい。 社会福祉協議会における地域福祉計画策定の視点について述べなさい。 地方自治が福祉計画を策定するにあたって求められる取り組みについて述べなさい。 福祉サービス供給計画における公民関係について述べなさい。 社会福祉における計画行政の意義について述べなさい。 「住民本位の福祉計画を策定するための視点について述べなさい。」 Ⅰ 福祉計画の策定 福祉計画を策定するにあたり、実際に何が必要か、いま求められているものは何かを最も知っているのは当事者である住民である。福祉サービスの消費者である当事者、住民から福祉ニーズを聞き出し、計画策定に反映させることが重要である。そのためには福祉計画策定に住民参加は欠かせない。地域で暮らす住民の立場に立った考えや価値から優先されるべきことは何かをともに考えることが重要である。 Ⅱ 住民本位の視点 主体性のある住民参加の促進 住民が主役であるという視点をもち、利用者を一人の人間として
  • 佛教大学 通信 科目最終試験 社会福祉 福祉学 福祉 社会 行政 試験 問題 テスト 解答例
  • 2,200 販売中 2008/09/28
  • 閲覧(4,066)
  • 幾何学演習-スクーリング試験問題
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  • 幾何学 スクーリング 通信 試験 佛教大学 幾何 佛教
  • 11,000 販売中 2009/10/09
  • 閲覧(2,435)
  • 夫婦の財産をめぐる法的問題
  • 1.婚姻費用の分担 婚姻費用とは、夫婦が通常の社会生活を維持するために必要な生計費のことをいう。 例えば、衣食住の費用、医療費、子どもの監護費用、教育費等である。 婚姻費用の分担の問題として、まず、夫婦関係が既に破綻しているときにも婚姻費用分担義務があるか。この点、「婚姻から生ずる費用」という760条の文言を素直に解すると、婚姻の実体が存在していない場合には、かかる義務はないように思える。しかし、事実上の夫婦関係が破綻していたとしても、法律上の婚姻が継続している以上、法律上の義務として婚姻費用分担義務があると解する。
  • レポート 法学 夫婦 夫婦財産 日常家事債務 婚姻費用 答案 法学部レポート対策 試験対策 法学部試験対策
  • 550 販売中 2006/03/02
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  • 脳死についての諸問題 医療社会学
  • 脳死にまつわる諸問題  現代医療における様々な問題について、私は「脳死」という観点から、それにまつわる諸問題として、「臓器移植」について論ずる。 1)脳死とは  脳死について広辞苑によると、“脳幹を含めた脳全体全ての機能が非可逆的に停止した状態。臓器移植などの医療技術の進歩に伴って問題とされるに至ったが、脳死を確実に診断する方法と基準および脳死を即固体の死と見なし得るか否かについて、日本ではなお種々の意見があり一致していない。”と記されている。脳死と言っても様々な脳死が存在し、脳幹だけが死んだ脳幹死と、大脳・小脳を含め全ての脳が死んでしまった全脳死がある。心臓が停止すれば脳への血流が止まり、酸素が供給されなくなるため、必然的に全脳死となり、その生物は完全に死亡するに至る。また心臓は生きていて血液が供給されていても、脳が壊れるような怪我や病気により脳幹がダメージを受け脳幹が破損してしまった場合、心臓は動いていても脳死となり、その生物は完全に死亡する。心臓死ではない脳死の場合、死亡してもなお心臓は動いているが、心臓を動かす脳である脳幹が死んでいるので、そう遠くない将来に心臓も拍動を停止する。ここで「脳死」を含むいくつかの言葉について記述する。 ・臨床的脳死:診察・検査結果などから、明らかに脳死であろうと判断された状態。脳幹の死亡が確認された状態の脳死。脳波計などにより診断が可能である。これを直接的には脳死と呼ばず、“脳死状態”ということも多くある。いわゆるマスコミ用語でもある。 本来ならば臨床的な脳死=法律的な脳死で無ければいけないはずであって、マスコミ側からの造語による指摘はもっともであり、臨床か法律のどちらかの判断基準が誤っているのである。  ・法律的脳死:日本における臓器の移植に関する法律(臓器移植法)でいうところの脳死。 後者の法律的脳死については、あとで「臓器移植」に関する問題と一緒に触れたいと思う。  人間の死については、一般に、脳、心臓、肺すべての機能が停止した場合(三兆候説) を「死」と見なす。そのため、医者は脈や呼吸などを確認する。機能の停止の順序として は肺機能の停止、心臓機能の停止、脳機能の停止という過程を辿るようになっている。し かし、現代医療技術の発達により、脳が機能しなくなっていても(そのため自発呼吸 ができなくなっている状態でも)、人工呼吸器により呼吸と循環が保たれた状態が出現する こととなった。すなわち、脳幹機能の停止 本来ならば心臓機能が停止するはずだけれども、 人工呼吸器により呼吸が継続される、心臓機能も維持されるという過程の結果生ずる状態 がまさに「脳死」である。  ここで「脳死」と「植物人間」の違いを、図を用いて説明したい。 (参照:http://www.okayama-zouki.or.jp/noshi.html) 人の脳は大脳、小脳、脳幹(中脳、橋、延髄)からなっており、このうち、どの部分が障害を受け、機能を失っているかで、全脳死、脳幹死、植物状態と分類される。それぞれの働きとしては、大脳が知覚、記憶、判断、運動の命令などの高度な動きを、小脳が運動や姿勢の調整、脳幹が呼吸・循環昨日の調節や意識の伝達など生きていくために必要な動きをつかさどっている。 上の図は、脳死(全脳死)の状態である。 脳幹を含む全脳の機能の不可逆的な停止、回復する可能性はない(一般には心臓は動いているが、人工呼吸器を装着しても通常数日以内に心臓は停止してしまう)、自力で呼吸ができない状態にある。 一方この図は、植物状態の脳の図である。脳
  • 脳死 臓器移植 移植法 現代医療 問題点 社会学
  • 550 販売中 2008/01/21
  • 閲覧(5,913)
  • 平和教育について北海道の抱える問題
  • ○ 自衛隊基地問題  北海道と自衛隊は深いつながりがある。その広さ故、演習基地となる土地が数多くある。中でも根釧原野に広がる矢臼別演習場は、自衛隊の演習場としては日本一の広さを持つ。最近では米軍海兵隊による矢臼別移転実弾砲撃訓練も行われている。設置計画が立てられたのは1962年。64年には次々と周辺農家が土地買収に応じる中、二戸の農家だけが買収を拒否し、その後一人だけが今も残り演習場の中で暮らし続ける。これは沖縄の反戦地主の闘いに通ずるところもある。たった一人で始めた平和への運動は、今では世界中の支援を受けて活動を続けている。  また、「ナイキ事件」というものもある。1968年5月、防衛庁が第三次防衛力整備計画の一環として、長沼町の馬追山脈に航空自衛隊高射隊ナイキハーキュリーズ基地を設置する準備を進めていることに対し、「長沼町ミサイル基地設置反対共闘会議」を中心に全道的な反対運動を展開した。長沼町は東日本最大の基地反対の町と呼ばれるようになり、警察機動隊との衝突が繰り返される中、裁判が行われ、73年に札幌地裁は自衛隊を軍隊と断定し、防衛庁設置法、自衛隊法についても憲法に違反すると言及する判決を下した。
  • レポート 教育学 北海道 アイヌ 自衛隊
  • 550 販売中 2006/02/15
  • 閲覧(2,285)
  • 問題演習 意思無能力者
  • Aは登山での転落事故により頭部に障害を負い、意思無能力者になった。Aの妻Bは、Aの事実上の後見人として、ABが居住してきたA名義の本件土地建物をC不動産業者に5000万円で売却する契約をA名義で行った(バブル経済時に1億円で購入した不動産である)。Aの唯一の親族である妹Dは、BからAの療養費捻出のためと聞いて、とくに異論をはさんでいなかったが、その後、Bは売買代金をもったまま愛人Eとともに行方不明となった。Cがとり得る法的手段について述べよ。 Cがとり得る法的手段について 1、Cとしては、まず本件土地を手に入れたいのでどうにかして本人であるAに対し本件土地建物の引渡しと所有権移転登記を請求することが考えられる。 (イ)表見代理が成立し本人に請求ができるか。 (?)本事案では、109条又は112条を適用するような事情は認められないので、権限外の行為の表見代理(110条)について検討する。この表見代理が成立するためには?基本権限が存在し、?代理人がその権限を逸脱した事項につき代理行為をしたこと、?代理権ありと相手方が誤信し、かつ、そう誤信するにつき正当な理由があることが必要である。
  • レポート 法学 民法 総則 意思無能力
  • 550 販売中 2006/05/10
  • 閲覧(1,788)
  • 幼児期の食生活の現状と問題の把握
  • 幼児期は運動機能、精神の発達が目覚しく、特に理解力や記憶力の発達が目立ち、3歳前後には自我の芽生えが認められ、3歳以降は、味覚体験や生活体験、自我意識の発達に伴って嗜好が発達する。なかでも毎日繰り返される食事を通してのしつけは基本的な生活習慣の確立に大きな影響をおよぼす。したがって、この時期の食事は、栄養面にだけ配慮するのではなく、幼児の食事行動の発達に合わせて正しい食習慣が身に付くようにしなければならない。 [幼児期の食生活での問題点] ?偏食  ・特定の食品を嫌がって食べない場合 ・数種の食品を偏愛し、それしか食べない場合 要因 …  ・ 家族の偏食 ・ 食事の強制 ・ 離乳期に与える食品の偏り ・食品アレルギー ・ 食品の香り、舌触り、食感になじめない ・強い欲求不満 ・ 重症の虫歯 ・ 嗜好に対する無理解 ある程度の偏食は生理的であり、一過性なので、少々好き嫌いがあっても栄養学的に代替できる食品があり、成長や発育に支障がなければ矯正の必要がない場合が多い。 しかし偏食の程度が強いと成長・発育に影響を与え、また社会的な適応面でも問題がある。 ?間食(肥満) 間食は時間を決めて与えることにより、食生活のリズムを整えることがでるが、子供の自由にまかせている家庭がある。
  • レポート 教育学 幼児期 食生活 食習慣 偏食 肥満
  • 550 販売中 2006/10/14
  • 閲覧(10,430)
  • 末期医療における治療停止の問題
  • 末期医療における治療停止においてはさまざまな問題があるが、その中でも患者の自己決定の尊重と医学的判断に基づく治療義務の限界が重要だと思われる。  現在、医療水準が向上し、末期患者における治療が過剰医療とも言われている。そのような状況の中で今、患者には自己の生き方の最後をどうしたいのかを選択する余地は十分にあると考えられる。それは死ぬ権利を認めたのではなく、人間の生命の尊厳、幸福の追求として理解されるべきである。ただ生命の尊厳、幸福の追求だからといって安易な判断は許されない。患者の自己決定には、回復の見込みがなく死が目前に迫っていること、十分に患者が理解できる説明と情報提供があること、それを正確に理解し判断する能力を患者が持っていること、そして患者本人の決定であるということが不可欠の前提であるといえる。死期の切迫については「疑わしきは生命の利益に」という原則も下に慎重な判断が下されなくてはならなされなくてはならない。患者本人の決定については十分な情報が提供され、それについて十分な説明がなされた上で患者の任意かつ真意に基づいた意志の表明が必要である。ただし末期医療においては患者の容態の悪化から、本人の意思の確認が困難な場合がある。そのときに直接本人か
  • レポート 法学 医事法 末期医療 尊厳死 安楽死 治療停止
  • 550 販売中 2006/06/21
  • 閲覧(2,897)
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