連関資料 :: 問題

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  • 心理学実験法(自分の問題意識に沿った実験のテーマ・方法)
  • 1.実験の利点と欠点について (実験の利点)  ?自然場面では生起しにくい条件を、人為的に作り出す事ができる。?心理現象の生起に寄与していると予測されるさまざまな変数を組織的に操作する事により、それらの効果を系統的に検討することができる。?実験結果を歪ませる可能性のある条件を統制することができる。?仮説を検証するのに適した条件を作ることができる。?事象の客観的な測定が可能である。?測定結果を定量的に分析し、問題となる変数の効果の有無を客観的に決定することができる。?様々な測定を試みる事により、一つの現象に多方面から接近することができる。?測定を繰り返す事により、研究結果の信頼性・一般性を高めることができる。 (実験の欠点)  ?実験は多少とも人工的な環境下で行われる。そのため被害者の自然な行動が望みにくい。?現実場面と実験室では、被害者が取り組んでいる課題が表面的には同じであっても、被害者の処理や方略は異なっているかもしれない。ゆえに、実験室で見出された法則は、実験室内での行動にしかあてはまらないかもしれない。?測定自体が行動を歪める可能性がある。?変数の捜査範囲が限られてくる。例えば、長期記録の実験でも、数分〜数日の範囲であることが多いし、また被験者に痛みを与える実験でも、極端に強い痛みを長時間与える事はできない。?倫理的制約や時間的制約により、実験ができない場合もある。?グループ比較を行い、平均値に基づいて結果を論じる実験では、個人差が単なる「誤差」として処理されてしまう。?先行研究に条件変化を加えれば、いくらでも新しい実験が作られうる。それに伴い本来の問題意識が薄れ、「実験のための実験」や「業績稼ぎ」化してしまいかねない。
  • レポート 心理学 実験法 研究法
  • 550 販売中 2006/02/20
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  • 生活科教育法5題分 テスト問題&解答例
  • S0619 生活科教育法 (実践からつくる) ①生活科における「子どもの学びの道筋」について実践例をと通して述べよ。(その実践事例がどの学年のどの内容のものかを明記すること) 第一学年「きれいな花をさかせよう」 まず自分自身で育てる花を決める。この「決める」ということによって責任感と活動の意欲を深め、自然とかかわることで優しい心を、花を咲かせることで達成する自信を持たせることが出来るだろう。さらに、新しい植物を育てることにチャレンジするという子どもの意欲を育てる。そしてそれだけにとどまらず、人と人とのかかわりの中で(テキストの例では、家庭での手伝いなど)意欲的に行動ができるようになる。生活科での体験をもとに、ここで芽生えた意欲を他教科や生活につなげていくことのできる項目であろう。 生活科は具体的な活動や体験を通して、自分と身近な社会や自然とのかかわりに関心をもち、自分自身や自分の生活について考えさせるなどして、自立への基礎を養うことをねらいとしている。 具体的な学習活動、つまり、友だちや地域の人々、家族とのかかわりを通し豊かな心の育成。また、自分の体験を通して養われる自ら学び・自ら考え
  • 子ども 社会 発達 学習 生きる力 地域 家族 児童 生活 生活科
  • 1,100 販売中 2009/03/23
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  • 阿久沢 過去問&予想問題
  • 2002年度 1. 中間省略登記の論証 - 中間省略登記の効力 (学説)  確かに、本来登記は実体的権利関係を正確に反映すべきであるから、実体的権利関係に合わない登記には何の効力もないのが原則である。しかし、登記手数料の負担や、手続きの煩雑さを避けるため、中間省略登記は現実にはよく行われる。そして、現在の権利関係と一致し、公示機能を果たすことができる以上、取引安全の見地から、既になされた中間省略登記も有効と解すべきである。もっとも、中間者の承諾なしに行われた場合で、代金未払いなど中間者に抹消の利益があるときには、中間者による抹消請求を認めるべきである。 - 中間省略登記請求権の問題 (判例、学説)  確かに、権利変動の過程を忠実に公示しようとする登記法の理想からすれば、実体的権利変動の過程とは異なる中間省略登記は好ましいものではない。しかし、わが国の取引慣行上、中間省略登記を認める必要性は強い。また、中間省略登記でも現在の権利関係は正確に公示できる。ただしこの場合においても、中間者の同時履行の抗弁権を一方的に奪うことは許されない。そこで、権利変動の当事者全員の合意がある場合に限り、中間省略登記請求権を認めるべきである。 2. 一物一権主義とは何か述べよ。  1個の物の上には、内容の相容れない物権は1個しか存在することができないとする原則。(物の一部や物の集団の上に1個の物権を認める社会的必要はない。また、物の一部や物の集団の上に物権を成立していることを示す公示方法がないのにこれを認めると、権利関係が複雑となり取引の安全を害することになる。) 3. 物権法定主義とは何か述べよ。  法律で定めている物権以外の物権を新たに創設することができなく、また法律が認めている物権であっても、その法律が定めている内容や効力を変更することはできないという原則。
  • レポート 法学 民法 慶應 物権 試験対策
  • 550 販売中 2005/12/26
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  • 大正末期における義務教育費国庫負担金増額問題に関する研究
  • 研究の意義・目的 加藤高明護憲三派内閣に始まる大正末期〜昭和初期の政治は、普通選挙法の成立と相まって選出勢力が政治を主導していたことから、戦前において政治の民主化が最も達成された時期であるとされている。政党政治が主流になってくると、教育問題も政治問題として一層クローズアップされ、意思決定に党派間の力関係が作用を強めるようになってきた。そして、この時期の教育問題の中でも特に義務教育費国庫負担増額問題は政治問題として大きく表面化していた。当時のこのような状況を見て三浦藤作は、義務教育費国庫負担金増額問題は「教育問題の政治化を證するよき材料である 」と述べている。 しかし政党政治が主流となりつつあった中で、それらの背後にある諸勢力間の利害関係、法案や財政問題をめぐる政党の動きや影響力に注目した政治過程の分析、政党政治の動向と教育政策との関連性・連動性に注目するなどして当時の教育政策のダイナミズムを分析した先行研究は少ない 。 本研究は、政党政治が最も大きな力を発揮した「憲政の常道」時代の初期にあたる加藤高明内閣期に大きな政治問題となった義務教育費国庫負担金増額問題に注目し、その政治的側面からの分析・考察を試みるものである。 先行研究の整理 義務教育費国庫負担政策に関しては、三浦藤作 、高倉翔 、市川昭午、小川正人 、らによる先行研究の蓄積がある。 三浦は、明治初期から大正初期、原内閣前後に至るまでの義務教育国庫負担政策の沿革と、原内閣における教育費整理節約案が、帝国議会や審議会における審議、地方の反応などを中心に考察をしている。しかし昭和初期に発行されたものであるため、大正末期以降の義務教育費国庫負担政策については触れられておらず、政党政治にも注目されていない。
  • 論文 教育・心理学 義務教育費国庫負担 大正 加藤高明 教育財政
  • 550 販売中 2006/01/13
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  • 情報化社会における知的財産権・著作権をめぐる諸問題について
  • 情報化社会における知的財産権・著作権をめぐる諸問題について 1.知的財産権・著作権の現状について 現在、私達は情報に溢れた生活をしている。パソコンは持っていて当たり前、使えて当たり前の時代になり、携帯電話も子どもからお年寄りまで幅広い普及率で、もはや持っていない人を探すほうが困難である。このような機器の普及により、新聞やテレビ、ラジオや雑誌などのほかに、インターネットという強力な情報の獲得手段が加わった。現に、本学でも履修登録や休講案内、講義要項を記載したシラバスの公開や各種アンケートまで、インターネット上で行われるようになった。 こうして、インターネットの普及により、様々な分野において、たくさんの情報をいつでも簡単に、しかも世界中から手に入れる事が可能になった。その情報量は増加し続けており、本当に正しい情報であるかを見極めることさえ、困難になりつつある。情報化社会と呼ばれる今では、以前に入手できた情報量とは比較にならないほど膨大な情報量が短時間で簡単に入手できるようになっている。また、ネットオークションやショッピングなど、インターネットに関連したビジネスも急速に増加している。家にいな
  • 情報 社会 知的財産権 著作権 インターネット
  • 550 販売中 2008/08/28
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