連関資料 :: 問題

資料:1,339件

  • 抗生物質の抱える問題
  • イギリスの細菌学者フレミングが、実験中に偶然まぎれこんだアオカビから、最初の抗生物質であるペニシリンを発見した物語は「フレミングの神話」と呼ばれるほど有名である。注意深い観察と巧妙な工夫、そして執拗な努力で成功した彼は、実験で使った培養基をすぐには捨てずに、何度も見直して観察を続ける習慣があった。そうして残しておいたシャーレの中には日がたつとカビや雑菌がいくらでも飛び込み、その中のひとつの青カビが菌の生えない阻止帯をつくっていたのである。これはアオカビが、菌を殺す何らかの成分を作っているためではないか、とフレミングは直感したのであった。
  • レポート 社会学 抗生物質 結核菌 耐性菌
  • 550 販売中 2006/06/13
  • 閲覧(1,787)
  • 母子家庭の抱える問題について
  • 母子問題について考察する際には、日本の社会構造、資本主義社会を念頭に置き、本質的立場から客観的にみていく必要がある。 1、歴史から見る母子家庭  母子家庭を歴史的にみていく際、戦争との関係がまず挙げられる。そこでは、母子家庭は、大家族のなかに吸収されたり、「しかたのないこと」として認識され、「救護法」等の社会的には不十分な対応しかなされなかったといえる。  救護法以外に、「母子保護法」と「軍事扶助法」を挙げることができる。母子保護法は、救護法を凌ぐ保護がなされたとはいえないが、「母子一体の原則」のさきがけであった。軍事扶助法は、扶助費、対象者等で、他の2つより優れていた。軍人遺家族の母子家庭は、他の母子家庭より手厚く扶助され、母子一体の保護を通じて、優秀な子どもを育てることが未亡人に課せられた役割であるといえる。  敗戦後、戦争未亡人や母子家庭に対して国家責任を果たす必要性が生じ、母子福祉は戦後処理の形態をとることになった。母親と子どもの権利を明確に位置づける対策を導き出すことは大変困難であった。
  • レポート 福祉学 家庭 母子家庭 福祉
  • 550 販売中 2006/06/29
  • 閲覧(3,690)
  • 雇用関連の問題点について
  • 企業の基盤を担ってくれる社員に、結果だけ求めていたのでは、社員というものは成長しないものだと考えられています。これは、期待通りの成果を上げるためには、それに見合った行動をしなければいけないという理屈を教えない事には、将来のための経験を積んでいるとはいえないからです。業務に関する成果を上げるためには、成果を上げるための行動が重要視されなくてはいけないという考え方を徹底する事によって、社員の自主的な成長を促す事が可能となり、それが、結果的には、会社の成長へと繋がっていくものだと考えられています。
  • レポート 経営学 雇用 成果主義 ノウハウ
  • 550 販売中 2006/08/20
  • 閲覧(1,256)
  • 哲学と人生 レポート問題
  • 哲学とは、「よく生きる」ことを考える学問であることを学んだ。では、生物学的な意味でなく、哲学的な「死」とは何を意味するのであろう。  まず、生物学的な死は紛れも無く哲学的な死に含まれる。哲学とは生命活動を停止したままで成り立つはずが無い。では「生きている」にもかかわらず「死んでいる」状態というものが存在するのかということを考えたとき、私は「記憶」というものに焦点をおいて考えることにした。  私が読んだのは「明日の記憶」という本である。この本は若年性アルツハイマーという難病をテーマにして書いた本で徐々に失われてゆく記憶に恐怖しながらも病と闘いながら向き合っていくという物語である。「自分」という存在がだんだんと壊れていくのを他人に知られまいとして躍起になる主人公と、それを支える周りの人とのやりとりに深い感動を覚えた。そして私は、この本を機に「人格の死」というものについて考えるようになった。  若年性アルツハイマーというのは、世間で言う“記憶障害”とは少し異なる。脳そのものが縮小を始めるため、記憶の喪失とともに五感の喪失、感情の喪失、理性の喪失などが進んでいく病である。現在では、症状の進行
  • 哲学 人生 倫理 府大
  • 550 販売中 2009/10/08
  • 閲覧(2,360)
  • 事例問題
  • 素材:最高裁判決昭和55年9月22日 一 1 自動車検問を許容した明文上の規定はない。一斉交通検問の適法性が問題。 2 判例は警察法2条1項を根拠。しかし、組織法としての警察の一般的職務を定めた規定を、直ちに警察官の行使する具体的な権限の根拠とするのは飛躍。警職法2条1項は、警察官に、職務質問の要件の存否を確認するため、自動車の利用者に対して停止を求める権限を与えたものと解し、一斉検問を適法とする。 批判:「異常な挙動」という職務質問の要件の在否を確認のために停車を求める権限もまた職務質問の権限に含まれると解さざるをえない。 反論:自動車は、停止させなければ確認できない。同条項は職務質問の要件の存否を確認するため、運転者に停止を求める権限をも当然に認めている。
  • レポート 法学 刑事訴訟法 捜査の端緒 判例
  • 550 販売中 2006/04/15
  • 閲覧(1,669)
  • 民主主義の問題
  • 「民主主義はなんのため?」と聞かれて、自分なりの答えをあげるとすれば、より多くの人が幸せに、安全に生きていくための政治形態のありかた。というのが自分なりの答えで、一番良い政治形態だとも思っていました。しかし、いままで自分でベストだと思っていた政治形態も多くの欠点を持っていると気づきました。  まず、民主主義において最高権力者の国民にどの程度の権力を与えるか?ということです。
  • レポート 政治学 民主主義 政治 三権分立
  • 550 販売中 2006/05/06
  • 閲覧(4,144)
  • 問題演習 価格賠償
  • AB夫婦にはC、D、E、Fの四人の子がいたが、夫Aが死亡した。A名義の財産としては、妻Bが居住している時価6000万円のマンション、銀行預金や株券3000万円、3000万円相当の別荘(土地所有権付)があった。 1 遺産分割前にDが本件別荘を単独名義にした上で、これをHに売却し、Hがこの別荘を現在利用している。 (1)これを知ったEは、Hに対して本件別荘の明渡しを請求した。認められるか。 (2)Hが本件別荘の単独所有権を取得することは可能か。 2 遺産分割前にBは自己が居住する本件マンションについて、法定相続分2分の1に基づく持分権を不動産業者Jに譲渡した。Jは、CDEFに対して、Jが本件マンションの単独所有者となる代わりに、価格による賠償を行うことを提案したのに対して、CDが賛成したが、EFは反対した。本件分割請求につきどう解すべきか。 ? 事案について  本問事案においては、夫Aの死亡によりその財産が相続され、それぞれの相続財産について妻Bが2分の1、AB夫妻の子CDEFがそれぞれ8分の1の共有持分を持つ共有状態が生じている(900条)。以上の事情を前提に各問を以下検討していく。 ? 大問1小問(1)について  HはDから本件別荘を買い受けて現在住んでいるが、Dは本件別荘につき8分の1の共有持分しかもっていなかったのであるから、HもDとの売買契約においては本件別荘につき8分の1の持分権を取得するにとどまっている。
  • レポート 法学 民法 価格賠償 遺産分割
  • 550 販売中 2006/05/10
  • 閲覧(1,412)
  • 公害問題に対する意識向上について
  • 環境問題について、近年どこでも討論されるようになって来ています。こうした中で、環境基本法では、環境の保全上の支障のうち、事業活動や、その他の人の活動に伴って生じた相当範囲にわたる大気の汚染や、水質の汚濁、水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することなどを公害問題として取り上げています。この他にも、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下、及び悪臭によって、人の健康又は生活環境、人の生活に密接な関係のある財産や人の生活に密接な関係のある動植物など、その生育環境に係る被害が生じた問題を、公害と認識しています。
  • レポート 社会学 環境問題 環境権 環境汚染 公害対策審議会 公害問題
  • 550 販売中 2006/05/16
  • 閲覧(3,607)
  • 還元論の問題点について
  • 「還元論の問題点について」 還元論の前提には、社会は「不特定または多数の集合体」であるという考えがある。そのために社会法益は個人法益に還元できると考えられている。この考えは個人法益がまず基礎として存在し、これを超越した社会法益も存在はするが、社会が個の集合である以上は結果として個人法益に還元できるということである。しかし、実際には個人法益には還元できない社会法益も存在し、このことが公共危険罪などで、何に対する保護法益かという問題を生じさせることとなる。私は「社会は個の集団である」という考え方自体に問題があると考える。以下、私見を述べることとする。 私は法学の成立や歴史についての知識もなく、還元論自体についても理解不足であるが、考えが及ぶ範囲にて個人的見解を述べたい。まず、法とはなにか、どのような役割があるのかについて考えることにする。 そもそも人とは何かと考えたとき、生物の一種であり、群を成して生活する生物であると考える。そして、人は個で見たときはそれぞれの異なった能力・特性(個性)をもった固有の存在である。この個性は群となったときに、力関係を生ずることとなり、群内で順位付けが行われることは自然なことであり、その上位者(強者)が群の統制をとることとなる。そして、生物が同種であっても群同士で争うことを考えれば、群全体の目的は群そのもの、または群を支配する上位者(上位者の子孫を含む)の存続ということになるのではないだろうか。この群(上位者)の存続のためには、群内の下位者(弱者)の生命が疎かにされることも当然に起こりえよう。つまり、個の生命よりも群自体が重く見られることとなる。しかし、人(人に限らず生物)は本能的に生命に対する畏怖の念を持っている。ここで、個としての存在と群を成す存在としての間に矛盾が生じることとなる。一般の群を成す生物は、種の存続のために群としての論理に本能的に従っていると考える。だが、人は考える知性を持ち、その知性によって生命維持に必要な環境を整え、その矛盾に向かい合うことができるようになった。そして、群の存続を前提としながら個としての存在を保護するシステム(法)を作り出し、法を持つ社会が出来たのではないだろうか。人の社会は本来の群の形からは矛盾を持った歪んだものである。そのように考えたとき、私は法や社会システム自体が自然な状態から「歪んだもの」ではないかと考える。 以上を踏まえて、社会法益と個人法益について考えることとする。生物の群を考えた場合、そこには社会法益しか存在しない。そして、そこから生まれた人の社会も群の存続を前提にしている以上、保護される個人法益は必要最小限のものにとどまると考える。これは、憲法にて人権について考えたときに明らかであろう。私は法律を学ぶまでは「人権」とはなにものにも侵されることのない広い意味を持つものと漠然と考えていた。しかし、憲法で保障されている人権は限られたものであり、最小限は保障しているが、個が逆に持つ権利(本来の人権)に枠をはめて抑制しているものであることに気がついた。公共の福祉の考えもこの現れであると考える。これらも前提に社会法益の保護(群の存続)があると考えれば納得がいく。つまり、法が保護する個人法益とは社会法益の中にしか存在しないのである。(当然に法の中で矛盾が生じるであろう。)そして、憲法が保障しているのが最小限の個人法益であるならば、刑法や民法はさらに細かく法益の保護内容を定めることにより、社会法益を個人法益へ拡張していくシステムと考えることも出来る。そのために、個々の条文を見たときに
  • レポート 法学 法哲学 刑法 憲法 個人 社会システム
  • 550 販売中 2006/12/26
  • 閲覧(2,051)
新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
写真のアップロード
一括アップロード
管理ツールで資料管理
資料の情報を統計で確認
資料を更新する
更新前の資料とは?
履歴を確認とは?