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連関資料 :: 問題

資料:1,350件

  • 問題演習 価格賠償
  • AB夫婦にはC、D、E、Fの四人の子がいたが、夫Aが死亡した。A名義の財産としては、妻Bが居住している時価6000万円のマンション、銀行預金や株券3000万円、3000万円相当の別荘(土地所有権付)があった。 1 遺産分割前にDが本件別荘を単独名義にした上で、これをHに売却し、Hがこの別荘を現在利用している。 (1)これを知ったEは、Hに対して本件別荘の明渡しを請求した。認められるか。 (2)Hが本件別荘の単独所有権を取得することは可能か。 2 遺産分割前にBは自己が居住する本件マンションについて、法定相続分2分の1に基づく持分権を不動産業者Jに譲渡した。Jは、CDEFに対して、Jが本件マンションの単独所有者となる代わりに、価格による賠償を行うことを提案したのに対して、CDが賛成したが、EFは反対した。本件分割請求につきどう解すべきか。 ? 事案について  本問事案においては、夫Aの死亡によりその財産が相続され、それぞれの相続財産について妻Bが2分の1、AB夫妻の子CDEFがそれぞれ8分の1の共有持分を持つ共有状態が生じている(900条)。以上の事情を前提に各問を以下検討していく。 ? 大問1小問(1)について  HはDから本件別荘を買い受けて現在住んでいるが、Dは本件別荘につき8分の1の共有持分しかもっていなかったのであるから、HもDとの売買契約においては本件別荘につき8分の1の持分権を取得するにとどまっている。
  • レポート 法学 民法 価格賠償 遺産分割
  • 550 販売中 2006/05/10
  • 閲覧(1,649)
  • 生活科概論問題
  • 子どもの学びという点において、生活科と各教科との関連について述べよ。  まず前提として、子どもの表現することや活動することを、もっと価値のあるものとして教師側は大事にしていかなければならない。また、学習というのは本来、自分を取り巻く環境とのかかわりの中で学び合
  • 佛教大学 通信 科目最終試験 生活科概論 問題と解答
  • 1,100 販売中 2008/01/21
  • 閲覧(1,987)
  • グローバリズムから見る核問題
  • グローバリズムから見る核問題                                現在、北朝鮮、イラン、インドやその周辺諸国の核が問題となっており、度々新聞やニュースなどで取り上げられている。これらの国々が核兵器を保有しているという確固たる証拠はないが実験の経緯などをみても保有しているのは濃厚だろう。しかしアメリカ、ロシア、中国、フランス、イギリスは核兵器を保有しているにもかかわらず問題視されず、北朝鮮やイランといった国々の核が問題視されるのはなぜであろうか。こういった核に関わる問題について私はグローバリズムの立場をとって論じたいと思う。 まず、第一にどうして核兵器の保有が認められている国とそうではない国があるのであろうか。それは国連で採択された核拡散防止条約のためである。これは1963年、国連で採択され、関連諸国による交渉、議論を経て1968年に最初の62カ国による調印が行われた条約である。発効は1970年3月で現在の締結国は189カ国である。条約では、1967年1月1日の時点で既に核兵器保有国であると定められたアメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国の5カ国とそれ以外の
  • アメリカ 中国 イギリス 国際 問題 国際関係 朝鮮 核兵器 IAEA グローバリズム
  • 550 販売中 2009/07/06
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  • 医療をめぐる法律問題について。
  • 近年、医師と患者の関係について多くの議論がなされている。従来の医療において、患者にとって医師はまさに「先生」であり、医療は恩恵的・権威主義的なものであった。医師は患者に医療を与えてやるという色彩が強く、患者側から意見をすることや、多く質問をすることは許されないような空気さえも流れていた。この関係において、患者がどういった医療を受けるかは、医師が一方的に判断するものであり、患者は自分のことであるにもかかわらず医師の言いなりになっていた。そこで、近年では患者の立場に立った適切な医療を実現するために、そういった医師と患者の関係を見直そうといった動きが活発になってきている。 医師と患者の関係においての変化の現れの代表的なものは、「患者の権利」に関する考え方の変化である。従来の日本の医療は医師の権威主義的なものであり、患者は医師にすべてを「おまかせ」する場合がほとんどであった。しかし近年では医療の高度化、複雑化、分業化、産業化や、患者数の増大などを契機に様々な問題がとりざたされるようになった。そういった問題を解決するために医療における患者の主体的な地位や権利を尊重することにより、適切な医療の実現を図る必要性が叫ばれるようになってきた。 「患者の権利」を守るといったとき、「患者の自己決定権」や「インフォームドコンセント(説明を受けた上での同意)」ということがよく言われる。患者の自己決定権とは、患者が自らの「知る権利」の上に、診療上の最終的な決定権を患者自らが持つ権利である。この権利により、患者は医療過程において主体的な地位を確立することができる。そして、患者が自らの医療過程に関する判断をするためには、その診療行為の内容や危険性などの説明を受けることが前提になる。
  • レポート 法学 医療 患者の権利 法律問題
  • 550 販売中 2006/09/01
  • 閲覧(3,379)
  • 美術概論Ⅰ問題
  • 1 子どもが成長するとともに美術から離れていく原因をさぐり、今日の美術教育の課題について、項目をたてて述べなさい。5月午前 幼い子供たちの多くはお絵かきが好きか、と聞くと好きだと手を挙げる。しかし同じ質問を成人にすると、殆ど手が挙がらない。少なくとも、小・中学校の9年間は美術上位句を受けているにも関わらず、興味や関心が育っていないのである。美術嫌いを生み出してしまう原因は何か。 その原因は大きくわけて2つ考えられる。
  • 佛教大学 通信 科目最終試験 美術概論Ⅰ 問題と解答
  • 880 販売中 2008/01/21
  • 閲覧(2,303)
  • アジアと日本 靖国問題
  • アジアと日本 ──「靖国問題」という視点から── 1.はじめに 戦火はまたたく間にその災いの波紋を拡げて行くが、しかしながら、のちに見ればわずかだと言えるような食い違いや相違がそのきっかけとなる場合がある。そういった些細な認識の違いやズレが大きな戦禍を呼び起こし得るのならば、私達がいま考察し実行すべきであり、またそれが可能であることとは一体どういったものであるだろうか。今回は、日中関係、またそのなかでも今世間で頻繁に取り沙汰されている「靖国問題」に着目して、上述のような観点に基づきながら考察・分析していきたい。なお、参考にした新聞・ウェブサイトを以下に記述する。 ・毎日新聞 ・人民網 日本語版(http://j.peopledaily.com.cn/) 2.中国と日本との「ズレ」 「靖国問題」と一口に言っても、その内容は様々な様相を見せている。まずはこの問題に対しての、両国の認識の相違について考察しようと思う。 靖国神社へ祭られる資格のあるものは、「官軍の戦没者、ならびに昭和国事殉職者」とされている。これは、国事に関わる戦争において官軍側で殉職した者のことを言い、東条英機や板垣征四郎などのA級戦犯は、「国家に殉じ命を落とした昭和殉職者」という扱いを受けている。神道においては、招魂式から始まる合祀祭を経て祭られたものは、戦犯などといった分け隔てなくみな「神様」とされ、参拝の対象とされるとしている。これは「死ねば靖国の神になる」「靖国で会おう」といった戦時中によく用いられた言葉が表すように、民間レベルで認識されてきた考え方であろう。戦犯の罪を認識しつつも、その一方で祭祀に対する日本人の認め方の根底には、多少の差があるにせよ神道の思想が流れていると言える。このことは、世論のアンケートからも垣間見える。 一方で、A級戦犯に対する中国側の主だった考え方は、日本側のそれとは大きく異なっている。A級戦犯は単なる個人ではなくなり、殺人者としての罪悪の象徴であるという考え方である。戦犯の名前は、すなわち人類への悲惨な罪を象徴し、殺戮の歴史そのものであるというこういった見解は、中国の一貫した主張の原動力ともなっている。 また、歴代の首相参拝についての日中間の認識のズレは明確である。日本では三木首相が75年の終戦記念日に参拝したのを転機として終戦記念日の「私的参拝」を、意味をぼかしながらも続けてきたが、85年に中曽根首相によってなされた「公的参拝」は、中国や韓国の強い反発を招いて翌年には取り止められることになったのである。以来、橋本首相を除けば森前首相までは参拝はなされなかったが、小泉現首相は「私的参拝」という名目で、いずれも終戦記念日ではないが現在までで4度参拝をしている。日本の歴代の靖国参拝に関してその主となる理論をまとめると、 ①私的参拝、又は名目上の私的参拝主張の立場:私人としての参拝は自由、公的支出はなし。 ②公的参拝の立場:戦没者の追悼を目的にし、宗教的意義のないよう参拝すれば違憲ではない。 となる。 これに対して中国は、靖国参拝という事実をアジア全体に関与する国際的問題と捉え、同時に、法的な問題提起に加えて、感情・情緒的訴えを起こしている。具体的にまとめると、「靖国への記念は、もはやアジアの人民にとっては侵略者の罪悪に対する記念と言え、中国をはじめとするアジアの惨劇を指揮した戦犯を参ることは、アジアの人々の感情をさらに傷つける結果となる。加えて、政治家の一挙一動には、一般人とは異なる象徴的意味合いがある。」というものである。日本が、内政不干渉に基づいて
  • レポート レジュメ アジア 靖国問題 現代 日本
  • 550 販売中 2008/02/11
  • 閲覧(2,459)
  • 憲法改正問題の変遷
  • 憲法改正問題の変遷 現行の日本国憲法は、1946(昭和21)年11月3日に公布され、47年5月3日に発効した。それから半世紀を超える歳月が流れたが、一度も改正されないまま今日に至っている。この点は、同じ第二次世界大戦の敗戦国ドイツが、社会情勢の変化に対応して、40回以上も憲法(ドイツ基本法)を改正してきたのと対照的である。実は、1889(明治22)年に公布された大日本帝国憲法も1946年10月の帝国議会で日本国憲法として全面改正されるまでの57年間、一度も改正されていない。日本では、戦前から憲法を「不磨の大典」として押しいただく傾向が強いのである。  
  • 日本国憲法 九条 安全保障 日本 アメリカ 鳩山一郎 吉田茂 自衛隊 押しつけ憲法 政治学
  • 550 販売中 2008/02/18
  • 閲覧(2,205)
  • 教育心理学問題
  • 1.知能および創造性について、それぞれの概念を明らかにし、またその違いを説明せよ。  知能とはなにか。よく言われるような頭が良いとか賢いという話では、学校における成績も関係しているようだが、もっと広い精神的機能を意味する場合が多い。そこでは、時には知識量であったり、また時には推理力や適応能力について言っている場合もある。  学者は様々な説を
  • 佛教大学 通信 科目最終試験 教育心理学 問題と解答
  • 550 販売中 2008/03/03
  • 閲覧(3,151)
  • 中国の変身におけるエネルギー問題
  • 中国の変身におけるエネルギー問題                                                                                              中国の古典文学A   1ページ 36行×40字=1440字     中国はここ数年において急激な変化を遂げている。まず政治の面では、2002年2月の党大会、2003年3月の全国人民代表大会(全人代)という大きな会議を経て、党首脳部と国家人事が大きく変動し、党・政府とも新しい体制が発足した。対外的には、2001年12月に、WTO(世界貿易機関)に加盟し、同時期に2008年の北京オリンピックの開催が決定した。さらに2002年12月には、2010年の上海万国博覧会も決定した。経済の面でも、世界的な不況をよそに中国の高度成長は続き、二つの国際的イベント、オリンピックと万博を控えて、今後さらに成長が期待される。  産業において世界では、IT革命の時代に突入し、携帯電話、電子商取引、インターネットなどの普及が経済・社会、人々の生活を激変させている。中国においても例外ではないどころか
  • レポート 国際関係学 中国 エネルギー 中国の成長
  • 550 販売中 2007/07/22
  • 閲覧(1,816)
  • パーソン論の問題
  • パーソン論とは、「人格とは何か」という問いをめぐる議論のことである。パーソン論の問題点は、滑り坂論法とは、ある行為が法的、または道徳的に許されないことを示すために使われる論法である。例えば自発的な安楽死を容認してしまうと、次には重度の障害を持った新生児が殺されることになり、その次には精神的障害を持った人々が殺されることになり、ついには役に立たない老人がその意志に反して殺されることになるのである。また自己意識をもたないものは生きるに値しないとしているが、自己意識の有無に関する判断は正しく行われ、果たして、生きるに値しない生命を認めることは許されるのかということも問題点である。 ただ、具体的に滑り
  • レポート パーソン論 線引き問題 人格 トゥーリー 人間中心主義
  • 550 販売中 2007/08/01
  • 閲覧(10,799)
  • 内部統制の諸問題
  • 内部統制の諸問題 (1)内部統制の目的及び問題点は何か 内部統制の目的は3つあるといわれている。すなわち①業務内容の適正性・効率性②法令の遵守③財務報告の適正性である。日本の法律で内部統制を義務づける規定は、主に会社法と金融商品取引法に見られるが、①業務内容の適正性・効率性②法令の遵守については会社法における取締役、取締役会の選任事項とされ、特に大会社では、システムの構築が義務付けられている。③財務報告の適正性については、金融商品取引法における上場会社の開示義務として現れている。 ①業務の内容の適正性、効率性について、従来の内部統制は、もっぱら業務の有効性が中心的な目的とされていた。企業の業績を管理し、資産の保全を含む企業の効率性の確保が目的となっている。たとえば、業務内容に無駄な箇所に費用がかかっているときなどには、そのコストを削減するなどの役割が期待される。 内部統制の問題点としては、取締役の責任の範囲が明確でないこと、また内部統制にかかる費用が莫大になってしまうということが挙げられる。 取締役は、内部統制を構築する義務を負うということは、会社法上明文化されている(会社法348条3
  • レポート 法学 内部統制 ビジネス 役員の責任 ニューヨーク支店 大和
  • 550 販売中 2007/09/25
  • 閲覧(2,266)
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