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連関資料 :: 情報とは?

資料:919件

  • 情報処理理論.演習
  • コンピュータおよびインターネットの発達の歴史と現状についてまとめ、今後のインターネットの展望について論ぜよ。  最近のコンピュータの発達には目を見張るものがある。持ち運びが可能なノート型のコンピュータでさえ,十年前の超大型コンピュータに匹敵する処理速度をもつものまで現れてきているのは驚きである。ここでは計算機物理学の「道具」であるコンピュータの歴史を簡単に振返ってみる。 計算を機械に代行させようというアイデアはかなり古く, 17世紀には「パンセ」や「パスカルの法則」で有名なフランスの哲学者 数学者 物理学者であったパスカル (1623-1662) が歯車式の計算機械を考案した。また,本格的なものとしてはバベッジ (1791-1871) による「差分機関」や「解析機関」が名高く,特に解析機関は,機械式であることを除くと現代のコンピュータと非常に近い構成をもち,バベッジは計算機の歴史の上で偉大な先駆者として称えられている。しかし,これらはどちらも当時の機械加工技術が十分でなかったなどの理由で実用には至らなかった。 人類初の電子式自動計算機,つまりコンピュータはエッカートらによってアメ
  • 歴史 アメリカ インターネット 情報 発達 コンピュータ 科学 大学 物理 通信
  • 550 販売中 2009/03/19
  • 閲覧(3,059)
  • 診療情報の標準化について
  • 電子カルテが実現した場合、たとえば、ある特定の疾患についての疫学調査をおこなったり、地域毎の疾病発生傾向を調査したりすることが可能になります。このとき、使われる用語を標準化しておくことは究めて重要なことです。 同じ病態が違った表現で記述されると、せっかくのデータも使えないことになります。用語の標準化については、病名、医療材料、薬品など、様々な分野で事実上の標準が存在しますので、それらをうまく取り入れて運用することが良いと思われます。また、使いやすくするために、類義語辞書をつくるなど工夫が必要ですが、沢山の人手と時間を要する大変な作業であろうと思われます。 入力項目(診療録の記載内容)の標準化により、診療の質の安定化と向上が期待できる。 1.記録様式の標準化。表現が紙カルテでは英語、ドイツ語、日本語、符丁などが混在しまた医師個人の筆跡にくせがあり記入者にしか読めないことが多いですが日本語入力の電子カルテなら誰でも読めます。
  • レポート 医・薬学 電子カルテ 医療 情報 標準化
  • 550 販売中 2005/07/06
  • 閲覧(3,484)
  • 不完全情報の経済学
  • 不完全情報の経済学 はじめに 情報というのは完全競争市場の定義の一つである。しかし、現実の経済では完全な情報などということはありえない。情報の欠落や不完全性のためにさまざまな問題が生じる。13章ではこのような点について分析する。 構成   1情報の不完全性と経済現象 2レモンの市場 3レモンの市場の数値例 1.情報の不完全性と経済現象 完全競争市場の定義 1経済主体の多数性・・・多数の生産者、消費者が市場に存在するため、その需給量は市場全体の取引量に比べて無視できるほど小さい。 2財の同質性・・・同じ種類の財に関して、生産者は同じ品質の財を生産する。 3情報の完全性・・・生産者、消費者は取引される財の品質や価格について、完全な知識を持っている。 4参入・退出の自由性・・・どの生産者も市場へ自由に参入・退出が可能である。 例題1(復習) 完全競争市場のうち妥当なものを選びなさい。 1完全競争市場には多数の消費者が存在する必要があるが、生産者は少なくてもよい。 2完全競争市場では消費者と生産者は財について、すべての情報を用意に入手できる。 3財の品質が相違しても、完全競争市場は成立する
  • 情報 経済 企業 市場 経済学 レモン 不完全
  • 550 販売中 2009/06/29
  • 閲覧(6,711)
  • タリバーンによる情報操作のもたらしたもの
  •  タリバーンの行った情報操作は、すべて、パキスタンの軍情報部による策略だったのではないだろうか。タリバーンとはもともと、神学校の学生であり、清貧を宗教原理としている宗教集団だったのだから、そのタリバーンがアフガンへ侵攻する理由も、そのための兵器も持ち合わせているはずがないのである。  まず、アフガンへと侵攻していくことになったタリバーンの成り立ちからすでに、パキスタンの手の入ったものとなっていた。パキスタンは、アフガンの秩序を取り戻すことで可能になる、石油のパイプライン建設のため、タリバーンの存在を使ったのである。アフガンを通るパイプラインが完成すれば、パキスタンは巨額の富を手にするはずだった。もともと、タリバーンは宗教集団であったが、パキスタンの策略により、パキスタン軍、元ゲリラ、義勇兵などが加わり、武装集団へとその形を改めることになる。この変身は、パキスタンが、国際的な自国の立場は守ったまま、パイプラインの事業を自国の有利な状況へと導くためにタリバーンを巻き込んだ結果である。もともとのタリバーンの若者たちは、祖国のため、とパキスタン軍情報部にそそのかされたのである。はっきりいってしまえば、彼らはだまされたようなものではないだろうか。難民キャンプの神学校という十分な教育を受けていない彼らだからこそ、パキスタン軍情報部による洗脳を受けやすかったと推測することができる。  パキスタンは、タリバーンがアフガンに侵攻した後も、タリバーンの指導者、ウマルに陰から助言を与えることでタリバーンを操作した。また、ウマルの政治的、宗教的無能さを大衆やマスコミの前にさらさないために、ウマルは人前が苦手であるなどという情報を流し、表には出さなかった。それと同時に、ウマル関する話を物語化し、大衆の指導者への尊敬をあおった。
  • レポート 社会学 影響 情報操作 アメリカ・イラク戦争 煽動 メディア
  • 550 販売中 2005/12/03
  • 閲覧(2,238)
  • 自動車業界の情報
  • 1・トヨタ自動車 ?文化  トヨタ自動車の始まりは1933年(昭和8年)に豊田喜一郎が株式会社豊田自動織機製作所に自動車部を設置したことから始まる  戦後のトヨタは比較的明確な段階区分を経てきており、その時期区分は自動車産業全体にほぼ共通するといってよい。第一段階は、戦後の生産を再開し、朝鮮戦争の特需を契機に急速に息を吹き返していく再開期、(45~50年)、第二段階は、「生産設備五ヵ年計画」により、経営政策の骨格を固めていく経営基盤確立期(51~58年)、第三段階は、初の乗用車専用工場である元町工場を建設した大量生産確立期(59~65年)、第四段階は「マイカー元年」を契機に相次いで工場を建設し、大量に労働力を吸引し、日産に対する優位を決定的にしていく展開期(66~72年)、第五段階は、オイルショックを契機に人員削減と「ムダの排除」を徹底しながら利益率を高める一方、集中豪雨的な輸出を推進していく成熟期(73~81年)、第六段階は、対米輸出自主規制を契機として、工販合併により、本格的な資本進出の体制を固めていく国際戦略構築期(82~85年)である。 ?リーダーシップ  トヨタの前社長がグループの結束を図る方法として持ち株会社構想をあげた。それはグループの力を合わせないと乗り越えられない環境技術の取り組みとか、いまはグループ会社がバラバラに取り組んでいるIT分野で、グループ各社間で重視している部分を少し整理するとか、こういうところを見極めないとまだわからない。当面はグループが結集して力を発揮していかにと競争相手に勝てないことをグループ各社に説得していかなければならない。そのなかでトヨタが選ばれ続けることは、21世紀において、彼らがさらなる成長を遂げるために不可欠である。そのために、現在彼らは、次の4つのポイントを変革への戦略と位置付け、グループの総力を結集して取り組んでいる。
  • レポート 経営学 自動車 情報化 IT
  • 660 販売中 2005/12/07
  • 閲覧(2,599)
  • 刑法各論 情報窃盗
  • 【参考判例】東京地裁昭和59年6月28日・東京高裁昭和56年8月25日 ? Xの罪責について  1 本件において、Xは、預かっていた鍵で金庫を開け、A大学の入試問題を写真に撮影した。この行為につき、窃盗罪(235条)または、業務上横領罪(253条)のいずれが成立するか。 (1)まず、当該入試問題が「財物」といえるかが問題となる。 思うに、「財物」とは、管理可能な対象であり、かつ財産的価値があることを要するものと解する。本問の場合、入試問題を記載した問題用紙は、管理可能な対象であり、かつ入試問題を作成には通常人件費等の費用を支出する。この点、A大学も例外ではなく、当該入試問題には、財産的価値が認められる。 したがって、当該資料は「財物」にあたる。 (2)次に、当該入試問題が「他人の」財物(235条)といえるか。この点、窃盗罪の保護法益は占有と解され、「他人の」とは他人の占有を意味するから、自己の占有であれば、窃盗罪ではなく横領罪の成否の検討を要することから問題となる。  思うに、上下主従関係間の占有は、通常、上位者に財物についてのある程度の処分権が委ねられている場合、下位者に占有が属するものと解する。  本問の場合、XはA大学の入試問題の入った金庫の鍵を預かっているため、占有があるとも考えられる。しかし、この鍵はXが「たまたまたま預かっていた鍵」であることから、Xは処分権限を有するものではなく、単なる占有補助者に過ぎないと解する。  したがって、当該入試問題はA大学の占有に属し、「他人の」財物にあたる。 (3)そして、XがA大学に無断で金庫から入試問題を持ち出す行為は、A大学の占有を侵害し、「窃取」にあたる。 (4)しかし、Xは当該入試問題を写真撮影の目的で金庫から取り出した後、金庫に戻していることから、Xは不可罰的な使用窃盗とならないかが問題となる。
  • レポート 法学 刑法 各論 情報 窃盗罪
  • 550 販売中 2006/01/03
  • 閲覧(4,087)
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