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連関資料 :: 情報とは?

資料:919件

  • 診療情報の標準化について
  • 電子カルテが実現した場合、たとえば、ある特定の疾患についての疫学調査をおこなったり、地域毎の疾病発生傾向を調査したりすることが可能になります。このとき、使われる用語を標準化しておくことは究めて重要なことです。 同じ病態が違った表現で記述されると、せっかくのデータも使えないことになります。用語の標準化については、病名、医療材料、薬品など、様々な分野で事実上の標準が存在しますので、それらをうまく取り入れて運用することが良いと思われます。また、使いやすくするために、類義語辞書をつくるなど工夫が必要ですが、沢山の人手と時間を要する大変な作業であろうと思われます。 入力項目(診療録の記載内容)の標準化により、診療の質の安定化と向上が期待できる。 1.記録様式の標準化。表現が紙カルテでは英語、ドイツ語、日本語、符丁などが混在しまた医師個人の筆跡にくせがあり記入者にしか読めないことが多いですが日本語入力の電子カルテなら誰でも読めます。
  • レポート 医・薬学 電子カルテ 医療 情報 標準化
  • 550 販売中 2005/07/06
  • 閲覧(3,483)
  • 湾岸戦争における情報操作
  • 湾岸戦争の印象に残ったテレビ映像で「原油まみれで真っ黒になったペルシャ湾に生息している水鳥」がある。これは、湾岸戦争を象徴するようなインパクトの強いものであった。映像を見ると、「かわいそう」「何が起きたのか?」と思うだろう。「罪もない鳥が殺された」「残虐極まりないサダム・フセイン」「戦争とは最大の環境汚染だ」と考える人もあれば、「かわいそう」と感想は様々である。 しかし、おそらくほとんどの日本人には「フセインはこんな環境破壊をやったのか。許せない」と対イラク感情を助長させ、アメリカによる攻撃を正当化するようなものだった。そして、フセイン元大統領を極悪非道の環境テロの首謀者として世界中に強く印象付けた。 湾岸から油にまみれた水鳥の姿が配信された4時間後、ブッシュ大統領はイラクによる環境テロとブッシュ大統領が非難した。同時にアメリカは、イラクがクェート海岸の沖合にある石油くみ出し施設からポンプを使って原油の放出を行っている。と、環境を破壊するイラクの暴挙と発表した。 ところが、もともとイギリスの通信社の記者によって撮影されたものであり、最初に伝えられたオリジナルのレポートには「実態を伝えると同時に、だれのせいでこのような事態になったのかはわからないが、環境破壊は続くでしょう」という字幕が書かれていた。
  • レポート 社会学 情報 戦争 メディア 操作
  • 550 販売中 2006/07/04
  • 閲覧(6,285)
  • 情報提携契約書
  • 情報提携契約書  ○○○○株式会社(以下「甲」という)と有限会社○○○○(以下「乙」という)は、次の通り契約する。 第1条(契約の目的)本契約は、甲及び乙それぞれが有する得意先に関する情報につき、提携を行うことを目的とする。 第2条(法人得意先名簿)甲は、その有する法人(官公庁を含む。以下同じ)の得意先名簿を整理格納する。 2 乙は、甲の有する法人の得意先名簿を閲覧又は謄写することができる。 第3条(個人得意先名簿)乙は、その有する個人の得意先名簿を整理格納する。 2 甲は、乙の有する法人の得意先名簿を閲覧又は謄写することができる。 第4条(秘密保持)甲及び乙は、前二条の名簿にかかる事項並びに
  • 契約書 業務提携 会社書式
  • 全体公開 2008/11/19
  • 閲覧(3,055)
  • 取引先情報2
  • 顧客情報管理書 平成○○年○○月○○日作成 所属:           作成者:           顧客名 情報 入手先 補足事項 部門 情報分類 技術 動向 製品の品質 生産 計画 同業他社動向 受注 状況 組織 人事 その他 今後のアクション方法 信用度(○で囲む) 100%   90%以上   80%以上   70%以上   50%以上 重要度判定(○で囲む) A(特別重要)   B(重要)   C(準重要)   D(一般情報) 特記事項
  • 会社書式 会社文書 営業 取引先情報
  • 全体公開 2008/09/30
  • 閲覧(1,509)
  • 企業情報の取扱に関する覚書
  • 企業情報の取扱に関する覚書 ○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○株式会社(以下「乙」という。)とは、甲乙間で締結された「取引基本契約書」(以下「基本契約」という。)に基づき甲が乙に委託する各種の業務(以下「本業務」という。)の遂行における企業情報の取扱に関し、次のとおり覚書を締結する。 第1条(目的) 本覚書は、本業務の委託に当たって甲が乙に預託し、又は乙が収集する企業情報の適切な保護を目的として、乙における企業情報の取扱条件を定めるものである。 第2条(定義) 本覚書において、「企業情報」とは、企業に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、企業、個人別に付された番号、記号その他の符号、又は画像若しくは音声により当該企業、個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該企業、個人を識別できるものを含む。)をいう。 第3条(管理部署及び管理者) 乙は、本覚書締結後遅滞なく、本覚書末尾記載の書式(以下「本書式」という。)に基づく書面により、企業情報の管理部署及び管理者等を甲に通知しなければならない。 2. 乙が
  • 企業情報 個人情報 覚書
  • 全体公開 2008/11/17
  • 閲覧(4,507)
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