連関資料 :: 情報とは?

資料:891件

  • 情報化社会の発達の歴史について
  • 情報化社会の発達の歴史について 1. 情報化社会とは  情報化社会とは、社会の発達段階を現す概念の一つであり、しばしば産業社会(工業社会)、農耕社会、狩猟社会などとの対比として用いられる。一世代前の産業社会においては物を生産し流通させることに主眼が置かれて社会が成り立っていたが、情報化社会では知識や情報に高い価値が置かれ、その生産・収集・処理や流通を中心として社会が動いていく。古くから知識や情報に価値が認められていなかったわけではないが、どんなに有益な情報を得たとしても、例えば書き留める媒体(紙など)がなければ記憶に頼るしかなく、それを遠隔地にいる他人に伝える手段(電話など)がなければ狼煙を上
  • 情報処理論 福祉学 保育
  • 550 販売中 2007/11/14
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  • mixiにみる個人情報開示
  • 「mixiにみる個人情報開示」  私が本格的にインターネットを始めたのは、2000年頃からであった。その当時は友人をみてもインターネットをしているのはほんの数名であった。当時は地域差こそあれ今ほどインターネットのインフラは普及しておらず、電話回線が主流であった。携帯電話を用いたインターネットに関しても1999年2月にドコモがiモードのサービスを始めたばかりという段階であり、今ほどの普及はみせていなかった。 そういった流れの「ブログ」は2002年頃から急速に発展してきた。私自身の実感として「ブログ」という言葉を認識するようになったのは2003年頃だったように思う。当時の私の認識は(これは現在も大して変わっていないが)「ブログ」=「日記」といったものであった。自分で本格的に「ブログ」を運用した経験はないが、友人や知人の「ブログ」、また芸能人や有名人の「ブログ」を閲覧する機会は次第に多くになっていった。 続いて今回のテーマである「自己情報」について話を移していきたい。現在の状況を語る前にもう一度私がインターネットを始めたばかりの頃について論じてみたい。 2002年当時はもちろん「ブログ」という形態はなく、電子媒体を通じて自身の情報を発信する主な場は「メール」、「掲示板」、「ホームページ」といったものであった。(これらについては現在も大きくは変わっていない) 「メール」については通常ウィルスなどの感染を危惧しながらするということはないので、個人情報についてかかれることも多かったが、「掲示板」や「ホームページ」に関しては状況は大きく違う。基本的に不特定多数が見る可能性があるものであるが故、本名や個人情報を書くといったことはご法度である。名前には「ハンドルネーム」と呼ばれる偽名を用い、その他の身近な話題について触れるときは伏字を使ったりぼかしてかいたりしていた。 一方、現在においてはどうだろうか。一般的に掲示板などでの「ハンドルネーム」の文化は未だに健在であるが、大きく変わったのは「ブログ」の存在、特に私が今回特化して論じたい「mixi」の存在である。 mixiは2004年2月にサービスが始まったソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)である。一言といえば、個々のブログの集合体のようなものであり、それぞれが友人同士の間でリンクで結ばれている。 ただSNSが従来のブログと大きく異なる点は「会員制」であることである。既に会員登録しているユーザーから「招待」を受けないと利用することができないのである。これはユーザーの素性を明らかにし、健全で安心感のある場を提供するためだという。 またもう一つの大きな特徴は旧来の友人知人とリンクをするために「本名公開」が推奨されている点である。(後述の通り、除々に変わりつつあるが)この名前を見て友人たちと結びつき、輪を広げていこうというのである。 当初、私がこのシステムをみたときには度肝を抜かれた。もちろんSNSというもの自体が初体験であり、そのシステム自体にも驚いたが、それ以上に驚いたのが「本名公開」についてであった。ハンドルネームのようなもので代用している人もいたが、本名を少しかえたものや(漢字をひらがなにしたり)本名公開をしている人も多かった。 mixiの個人情報開示傾向はもちろん事務局側のこうした働きかけにも要因があると思われるが、mixi利用者数の爆発的増加それ自体にも要因があると私は考えている。利用者数は2006年10月現在で520万人。年齢別の割合をみると20~24歳が33.8%、25~29歳が28.4%、30
  • mixi プライバシー 本名 公開 ブログ 日記
  • 550 販売中 2007/11/30
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  • 情報通信ネットワーク論1
  • 「LANを構築することによって得られる利便性と問題点、及びその通信プロトコルとしてTCP/IPを採用した場合の利便性と問題点を具体的に述べなさい。」   LANを構築することによって得られる利便性と問題点、そしてその通信プロトコルのTCP/IPとNetBEUIの比較について述べていく。  まず、LANを構築することによって得られる利便性と問題点について述べる  利便性の1つとしてデータの共有である。例えば、LANがない環境(以下スタンドアロンとよぶ)でデータ移動の場合、直接データが保存されているコンピュータまで行き、記録媒体を用いて移動先のコンピュータまで行かなければなりません。その点LANの場合、保存されているコンピュータまで行かずに直接LAN経由でアクセスしファイルを移動させることができます。これにより、時間と記録媒体の費用と手間が省けるメリットが発生します。  2つ目の利便性はハードウエアの共有である。例えば、スタンドアロンで作業したいコンピュータが他者に使われている場合、その作業を終えるまで待たなければならない。しかしLANの場合、複数のユーザが同時にLAN経由でコンピュータにアクセスし作業をすることが可能になる。これは、ハードウエアの費用と時間と手間を大幅に省くことが可能になる。  しかし利便性を追求することは、逆に問題点も発生してしまう。その問題点の1つとして、不正アクセスである。LANにより外部との接続が可能になることは、逆に外部からの接続も可能になる。それにより、アクセス制限を施していないLANへ、悪意を持ってユーザの侵入を許すことにつながる。不正アクセスにより、情報の改ざん、情報の漏洩などの問題が発生する。  2つ目の問題点は保守管理項目が増えることである。LANはスタンドアロンに比べ、ネットワーク機器が必要になるためその機器の保守管理が必要になってくる。例えば、ハブの故障によりネットワークの安定性が低下し利便性を損なう可能性がある。  では次にそのLANのプロトコルでTCP/IPとNetBEUIの比較を述べていきたいと思う。 TCP/IPによるLANはルーティング機能のあるネットワークである。ネットワークを論理的に分割して、必要なパケットだけを別のネットワークに配送することが可能である。各論理ネットワーク内だけで閉じている通信(同一論理ネットワーク内同士での通信)のトラフィックは、外部へは流れず、ほかの ネットワーク上のノードに対する通信だけがルータを越えることになる。適切なサイズでネットワークを分割すれば、ブロードキャスト・トラフィックの負荷を 調節できるし、ルータを介して、異なるネットワーク同士を自在に接続できるようになる。パケットのルーティングさえ可能なら、ネット ワーク媒体は問わない。例えば途中の経路としてインターネットを使ったり、公衆回線+モデム接続を使ったりすることもできる。 NetBEUIによるLANはルーティング機能のないネットワークである。ネットワークを論理的に分割して、必要なネットワーク・パケットだけを必要な 場所に送るようなことはできない。このため、ブロードキャストは常にネットワーク内のすべてのノード(コンピュータ)に送信される。ノード数が少ないとき にはこれでもよいが、ノード数が増えてくると、ブロードキャストによるトラフィックの負担が大きくなり、ネットワークが飽和しやすくなる。離れた場所にあるネットワーク同士を接続するのも容易ではない。 NetBEUIは、TCP/IPなどのように、事前に各ノードに対し
  • 情報通信ネットワーク論 LANを構築することによって得られる利便性と問題点 及びその通信プロトコルとしてTCP/IPを採用した場合の利便性と問題点を具体的に述べなさい。
  • 550 販売中 2007/12/10
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  • 知的所有権と情報社会
  •  高度情報化が進んでいる中で、情報とその所有権に関する問題について考えることは、とても重要なことである。  情報と言ってもその範囲は広く、扱いが難しい。インターネットを開けば簡単に様々な情報に触れることの出来る現代において、情報つまり「知的財産」の保護はなかなか難しい問題になっている。  「知的財産」は、大きく分けると「知的創造物」と「営業上の標識」に大別される。「知的創造物」は7種類に分類され、「営業上の標識」も3種類に分類される。  「知的財産権(知的所有権)」はこれらに関する権利であり、産業の振興を目的とした産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権の総称)と、文化の発展を目的とした著作権、その他の権利(回線配置利用権、育成者権、その他の知的財産に関して法律上保護される利益に関わる権利)で保護の体系を作っている。  知的財産の保護に有効な法律は、民法にも存在する。「故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は、之に因りて生じたる損害を賠償する責に任ず」という709条から724条の「不法行為法」がそれであり、不法行為(他人の権利を侵言する行為)によって生じた損害について加害者が賠償責任を負うものと定めている。加害者は財産的損害のほか、精神的損害、つまり慰謝料も賠償しなければならないとされており、損害賠償は金銭賠償が原則だが、原状回復も認められている。  しかしこの場合、損害賠償請求をする際、侵害行為と損害との因果関係や、損害額を立証するのが困難であり、また損害賠償請求が認められても、差止め請求(権利侵害の予防や停止を求める訴え)は例外的にしか認められないという問題点がある。  その請求の際の立証責任を軽減した法律が、知的財産権を保護する法律の一つ、「不正競争防止法」である。
  • レポート 経済学 知的所有 知的財産 著作権
  • 550 販売中 2005/12/05
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