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連関資料 :: 学習・学習指導

資料:440件

  • 算数「算数教育における学習指導要領変遷の概略について述べよ。」
  • 「算数教育における学習指導要領変遷の概略について述べよ。」  現在の日本の教育社会において算数を学ばない子は存在しないと言っても過言ではない。算数を学ぶことは生きていく上で必要不可欠なことであろう。算数を嫌う人もいるが、私は好きだ。理由を聞かれて、はっきりとした答えを述べることはできないが、漠然とした理由で、「問題を解くことが楽しい」ということがある。私が好きな算数がどのような方針で教えられてきて、どういった理由でどのような理由で、どのように変化してきたのかを述べていきたい。  まず疑問に思うことは学習指導要領とはいったいどのようなものかということである。学習指導要領とは、小学校、中学校、中等教育学校、高等学校、特別支援学校の各学校と各教科で実際に教えられる内容とその詳細について、学校教育法施行規則の規定を根拠に定められているもののことである。国立学校、公立学校、私立学校を問わずに適用されるが、実際には公立学校に対する影響力が強い一方で、私立学校に対する影響力はそれほど強くない状態である。内容は校種によって若干の変化はあるが、「総則」、「教科」、「道徳」、「特別活動」からなっていう。
  • 550 販売中 2009/01/28
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  • 家庭科指導法「家庭科の学習方法の特質について」
  • 「家庭科の学習方法の特質について」 1 家庭科の教科特質  ①児童一人ひとりが自分の生き方、あり方を考える基盤となる人間教育の教科である。  ②机の上で知識を得ただけでは意味がない。実際の生活する力に活かすことのできる教科である。  ③実践的・体験的な学習を中心としており、その中で重要な能力を育てることができる教科である。  ④広くバランスのある生活の見方を身に付け、自分の生き方を見つけることが重要であり、生涯学習や行き方の基盤を培う教科である。 2 家庭科の学習方法の特質  ①「実践的・体験的な活動」を重視していることである。小学校家庭科の目標の一つに、日常生活に必要な知識と技能を身に付け
  • 550 販売中 2009/01/28
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  • 「安全に関する学習指導上に占める「体育」の重要性について述べよ。」
  • 「安全に関する学習指導上に占める「体育」の重要性について述べよ。」  小学校の体育科は、小学校教育目標のうち「健康・安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い、心身の調和的発達を図ること。」(学校教育法第18条の第7号)を主たる使命としていると考えられる。もちろん、この教育目標は体育科だけで達成されるものではなく、学校の教育活動全体で、実現されるようにすべきである。この意味で、小学校学習指導要領の総則に「学校における体育・健康に関する指導は、学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。特に、体力の向上及び心身の健康保持の保持増進に関する指導については、体育科の時間はもとより、特別活動などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めることとする。また、それらの指導を通して、家庭や地域社会との連携を図りながら、日常生活において適切な体育・健康に関する活動の実践を促し、生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮しなければならない。」と定めている。このことは、学校の教育活動全体を通じて体育の重要性が強調され、安全が重視されている。つまり、とりなおもせず、体育科における安全の重要性を物語っていると考えられる。  また、体育科は「生命の尊重にかかる自己及び他人の安全を確保する」ための安全教育の基本的な要素を含み、学校教育に大きな比重を占めているといえる。そのため、安全教育は、事故や災害の発生を未然に防ぐことを配慮するあまり、消極的な日常の活動や学習指導になってはならない。つまり、安全に身を処するための身体の支配能力、安全に関する知識・理解、安全に対するモラルの向上、情緒の安定などを目指して積極的に指導されねばならないのである。  事故の発生は、安全に対する意識の低さが主な原因である。この意識を高めるためには、小学校学習指導要領の総則にもあるように、学校・家庭・社会が一丸となり積極的に進めること。それと、「こうしたら安全だ」という積極的な心構えで行動するように指導することが、安全な行動のとれる能力や態度の定着化を図れるのである。その上に、安全に活動が出来るように整備した環境をつくりあげる安全管理が必要である。  また、事故発生のほとんどが、児童の不完全な行動によって、起こっていることが多い。このことは、転倒しても、大事を小事にとどめる身体の活動能力を身につけること。それと、廊下を走ることは危険であるので、静かに歩くことの必然性を理解すること。すなわち、安全に対する知識の理解。そして、それを守るモラルをもつこと。つまり、安全に対する道徳性の定着化である。これらの定着化によって、初めて行動の安全化を図ることができる。そして、危険なことを事前に察知することができる危険予知能力をも身につけることが出来るのである。この危険予知能力を高めるため、今まで、述べてきた安全教育・安全管理のより一層の充実が必要なのである。  以上のように、体育科は、現在及び将来の安全生活に必要な知識を習得させ、望ましい習慣や態度を育成することに中核的な役割を果たしているといえる。  では次に、危険予知能力を高めることを踏まえ、学習意欲を喚起させつつ、常に安全な行動を意識することの出来る学習の展開について考える。  体育の時間に対して、不快な感情をもっていては安全な行動をすることは難しい。そこで、体育の時間が楽しく出来るような学習の展開が必要である。それには、課題志向がよいと考える。なぜなら、課題に集中することによって、他人や平均値などと比べることはなく、個人の
  • レポート 教育学 体育概論 安全教育 体育の重要性
  • 550 販売中 2007/10/07
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  • 教科 社会 第1分冊 学習指導要領の変遷
  • 昭和20年8月敗戦した日本は新しい幕開けとなった。それは教育面でも同じであった。その中新設された社会科はどう成立、変遷したのだろうか。社会科の変遷は学習指導要領の変遷から読み取ることができる。そこで社会科の成立と変遷を指導要領改訂をもとに考察してみたい。 1.社会科の誕生  社会科成立以前の大戦中では、「国民化」という、修身や歴史等の科目があった。この目的は、皇国としての国体を維持するための知識や価値をほぼ一方的に教授していた。戦後、諸々の反省からこの目的は否定され、民主主義を教科原理とした社会科が成立した。 昭和22年発行の「学習指導要領一般編(試案)」によると、新しく設けられた社会科では、「社会生活についての良識と性格を養うこと」を目的として、「これまでの修身・公民・地理・歴史などの教科の内容を融合して、一体として学ばれなくてはならない」とされている。新教科としての社会科では学問的な系統よりも児童生徒の生活経験の系統が重視され、知識よりも社会生活の進展に寄与できることが重視された。つまり、生活上の諸問題を解決する力の育成がねらわれていたのである。このようにして社会科は、戦後日本の新
  • レポート 社会科 教育 学習指導要領 変遷 戦後
  • 550 販売中 2008/07/31
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  • 高等学校教育実習 学習指導案「人身の自由」
  • 1 高等学校教育実習・研究授業 年 月 日・ 限: 「自由権」・人身の自由 *人身の自由 教科書32ページ、資料集133ページを開いてください。 がないということは、奴隷状態を意味するということですから、本当に人間らしくある ためには人身の自由が欠かせないものなのです。そのために、日本国憲法は18条で奴 隷的拘束の禁止、36条では拷問・残虐な刑罰の禁止を定め、人身の自由を保障してい ます。また、31条では、戦前・戦中の警察権力等による不当な人身の自由の侵害の経 験から、法定手続きの保障を定めています。 資料集15ページを開いてください。 *Co 31 法定手続の保障 罪刑法定主義 31条を生徒に読ませる。 憲法31条は、「法律の定める手続きによらなければ、生命・自由を奪われたり、刑 罰を科せられない」と規定しています。これは、逆に言えば、人身の自由を制限して、 刑罰を科すためには、法律に定められた手続き従わなければならないということを意味 します。これが、法定手続きの保障です。 (逮捕や取調べ、裁判のやり方など)は刑事訴訟法という法律に定められています。 また、手続きだけ定められていても、どのような行為が犯罪にあたり、その犯罪にた いしてどのような刑罰が科されるのかが予め決められていなければ、人身の自由を十分 に保障することはできませんから、31条は「罪刑法定主義」を宣言しているとも言わ れます。罪刑法定主義とは にはどのような刑罰が科されるかは、予め法律に規定されていなければならないという 原則を言います。この規定があるために、日本では犯罪とされる行為は刑法という法律 に定められています。例えば、刑法199条は、「人を殺した者は、死刑または無期も しくは3年以上の懲役に処する」と規定し、人を殺すという行為が犯罪にあたり、その 行為に対しては死刑か3年~無期の懲役という刑罰が科されるということを明確に規 さて、31条が人の体の自由を奪って刑罰を科すためには、法律に定める手続きに従う 必要があるとしているわけですが、この考え方を具体的に保障するために、33条から 2 39条でその具体的な手続きを定めています。 ここからは、31条の理念を現実化するための具体的な規定についてみていくことにし ます。 *刑事手続きの適正 Co 33 逮捕の要件 ┓ 令 状 が必要 Co 35 住居侵入・捜索・押収に対する保障 ┛ ↳裁判官が発付 ⇒令状主義 資料集15ページを見てください。 憲法33条、35条を生徒に読ませる。 憲法33条に、「司法官権」とありますがこれは裁判官のことです。逮捕するために は裁判官の発する「逮捕令状」がなければできない。と規定しています。 令状というのは、テレビの刑事ドラマとかで見たことがあると思いますが、一枚の紙 で、そこには「逮捕される理由(どのような犯罪を犯したか)」ということと、「犯人と 思われる者の逮捕を許可する」と書かれています。これを本人に見せて初めて、逮捕す ることができます。 しかし、33条は例外を設けています。「何人も現行犯として逮捕される場合を除い ては」というところです。現行犯というのは、今まさに目の前で犯罪が行われて、令状 が発付されるのを待つ暇が無いときには、令状なしで逮捕することができます。これは 犯罪が起こったこと、さらに、犯人が明らかに分かっているときには、違う人を犯人と 間違って逮捕するという危険性がないことから認められています。 さらに、憲法35条では、住
  • 憲法 日本 刑法 法律 自由 犯罪 裁判 生徒 罪刑法定主義
  • 550 販売中 2008/01/28
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