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連関資料 :: 問題

資料:1,347件

  • 理科概論&理科教育法Ⅱ問題と解答
  • 1 物質とエネルギーの項で扱われている水溶液について、化学的に広い範囲で詳しく内容を明らかにせよ。5月午前 水溶液とは、ある液体に物質が均一にいきとどき、時間がたっても変化しない液状混合物を溶液といい、とくに水と他の物質との混合物を水溶液という。例えば、少量の佐藤を水の中に入れかき混ぜると、砂糖は水中でなくなって無色透明な液体ができ、放置しても変化は見られない。 また、溶液の成分物質を表すために、溶質・溶媒という言葉を使う。溶質とは溶けている物質のことで、溶媒は溶かすための物質のことをいう。この溶質と溶媒が混ざったものを溶液と呼ぶのである。砂糖水でいえば
  • 佛教大学 通信 科目最終試験 理科概論 理科教育法Ⅱ 問題と解答
  • 550 販売中 2008/01/23
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  • インターネット上の名誉毀損における争点と匿名性の問題
  • インターネット上の名誉毀損における争点と匿名性の問題 目次 はじめに プロバイダ責任制限法以前の対応 対抗言論の法理 2.2 プロバイダ責任制限法以前の判例    2.2.1 対抗言論を用いた判決    2.2.2 シスオペの責任が問われた判例 3. プロバイダ責任制限法 3.1 プロバイダ責任制限の目的 3.2 プロバイダ責任制限法の概要    3.2.1 損害賠償責任の制限(3条)    3.2.2  発信者情報開示請求(4条) 4. 検討 はじめに 日本のインターネット人口は2006年で7361万9000人なり、インターネット世帯普及率は57.3%となった。(1)このように、インターネットのウェブページや電子掲示板など、不特定多数のものによって受信されることを目的とする高度情報通信ネットワークを通じた情報流通が著しく拡大し、国民の利便性が向上する一方で、インターネット等の利用に関しての負の遺産として、他人の名誉を毀損したり、プライバシーを侵害する内容の情報がウェブページに掲載されたりするといったようなトラブルの急増という負の側面も大きな問題となっている。 現実の社会で起きたトラブルならば、当事者どうしが会ってクレームを入れ、そこで解決しないならば、裁判で差し止め、損害賠償請求など争うことも出来るかもしれないが、匿名性を特徴とするインターネット等においては、加害者が特定不明のためにそのような行動に移ることが困難である場合がある。 また、昨今の問題として、「2ちゃんねる」においての名誉既存裁判に勝って、損害賠償を受けることができるのに、それに対して、管理人による弁済が行使されず、結局泣き寝入りになってしまうということも問題となっている。 このような匿名のインターネット、電子掲示板における名誉毀損の問題に対応する場合において、2002年5月27日に施行された「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(以下プロバイダ責任制限法)が用いられるが、それ以前の対応策と、その問題点はどのような点なのかを考えていきたい。 プロバイダ責任制限法以前の対応 2.1対抗言論の法理 憲法第21条の保障する表現の自由は絶対ではなく、他人の名誉を傷つけるような表現が許されてはいないが、しかしながら、表現の自由がむやみに制限されたり萎縮されるのは妥当ではない。このような名誉毀損と表現の自由に関して、相当性理論が用いられている。他人の名誉を毀損するようなことであっても、①公共の利害に関する事実に関連し、②それが公益を図る目的でなされ、③真実証明がある場合、もしくは真実証明が不可能でも、真実であると誤信する相当の理由がある場合には名誉毀損の責任は負わないというものである。(最判昭和41・6・23民集20・5・1118、最判昭和44・6・25刑集23・7・975)しかし、これは従来のメディアを前提とした考え方であり、個人レベルでは、名誉毀損に対して有効な反論手段をもっていなかったが、インターネットのような平等に発言の機会が得られるような場においては、名誉毀損の成立範囲は狭められて考えるべきであり、名誉を毀損されるような発言に対して、被害者が名誉毀損の訴訟を起こすよりも、すぐに反論するほうが容易でありモア・スピーチによって、表現の自由と被害者の人格権の実現との調整を、図るべきであるというのが対抗言論の考え方である。以下で、プロバイダ責任制限法以前の判決がどのようなものであったか考察する。 2.2 プロバイダ責任制限法以前の判例 2.2.1 対抗
  • インターネット 情報 電子 問題 判例 表現の自由 通信 責任 自由
  • 550 販売中 2008/01/23
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  • 宇宙のゴミ問題 スペースデブリ発生の歴史と現状
  • 目次 1.はじめに 2.スペースデブリとは 3.スペースデブリの現状 4.スペースデブリの生成源 5.スペースデブリの寿命 6.デブリの発生を抑えるためには 7.デブリの除去は可能か 8.私たちのできること 9.おわりに (抜粋) 2.スペースデブリとは 1957年10月4日のソ連によるスプートニク1号の打ち上げによって、宇宙開発の時代が始まった。それ以来、約4,500回の打ち上げが行われ、現在では850個の衛星が軌道上で稼働して、民生用ならびに軍用の広範囲な用途に使われている。米国はこれらの約半数を所有し使用している。このような宇宙活動の結果として、多くの宇宙ゴミ(デブリ)が軌道上に残されることとなった。 デブリとは、有用な用途に使われなくなった軌道上のすべての人工的物体のことである。 その内容は、耐用年数を過ぎ機能を停止した、または事故・故障により制御不能となった人工衛星、衛星などの打上げに使われたロケット本体や、その一部の部品、多段ロケットの切り離しなどによって生じた破片、デブリ同士の衝突で生まれた微細デブリ、更には宇宙飛行士が落とした「手袋・工具・部品」なども含まれる。
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  • 1,100 販売中 2009/01/16
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  • 訴状の書き方:訴訟物・請求の趣旨 問題演習
  • 訴訟物・請求の趣旨 問題演習 1 Bに100万円を貸したのですが、平成20年3月31日の期限を過ぎても返してくれません。貸金と損害金を請求して下さい。 あ 消費貸借契約に基づく貸金返還請求権及び履行遅滞に基づく損害賠償請求権 い 被告は、原告に対し、100万円及びこれに対する平成20年4月1日から支払い済みまで年○割の割合による金員を支払え。 2 Yに時計を30万円で売ったのですが、平成20年3月31日の期限を過ぎても代金を支払ってくれません。売買代金と損害金を請求してください。 あ 売買契約に基づく代金支払請求権及び履行遅滞に基づく損害賠償請求権 い 被告は、原告に対し、30万円及びこれに対
  • 登記 契約 抵当権 売買 目録 目的 訴訟 所有権 損害賠償 訴状
  • 1,650 販売中 2009/05/11
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  • 臓器移植の諸問題(骨髄移植のための子供を例にして)
  • 今回は、長女の骨髄移植のために子供(次女)をもうけることについて、親(夫婦)と子供(次女)の立場から、議論した。夫婦が「最後の手段」として、第2子のHLA型にかけたということからも分かる通り、このような問題が起こる原因の一つに、骨髄移植バンクがまだまだ充実していないということが挙げられる。 そこで、まとめとして骨髄バンクの問題点をいくつか挙げておきたいと思う。 まず、ドナーの側の負担について、特に時間的な負担と経済的な負担が大きい。例えば、病院に行く時間はドナーの都合だけでは決められない。一応考慮はされるようであるが、結局は病院側・担当医師の都合に左右されている。この理由は骨髄バンクに認定されている医師は、やはりそれなりの経験と地位を持った人が多く、診察はもちろん、会議や学会などで飛び回り、なかなか時間の融通がきかないのが現状だからだと考えられる。 また、HLA型が適合したとして、実際に入院して骨髄の一部を取り出す際には、4・5日の入院が必要となる。この点について、休業補償などは何もない。入院準備金として5000円が支給されるだけである。当然ながら、それだけでまかなえることはできず、入院に際してはそれ なりの経済的負担を負ったというドナーの方が多い。この「時間」と「経済」の負担は、ドナーとしてそれなりに覚悟しなければいけないことなのであろう。
  • レポート 臓器移植 脳死 ドナー レシピエント 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/24
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  • 特別活動の研究 日の丸・君が代問題をどのように考えるか
  • 私は日の丸・君が代が法制化されるまで、ずっと国旗・国歌だと思ってきたがそうではなかった。小学校でも中学校でも入学式・卒業式では必ず出てきたのに、実は法制化されていなかったと知ってとてもショックを受けた。そのことを学校の先生たちは本当に知っていたのだろうか。あれだけ当たり前のように学校側が教えていれば国民が日の丸・君が代が国旗・国歌であると錯覚しても仕方ない気がする。そしてこの混乱に終止符を打つために、日の丸・君が代を国旗・国歌とする法案が国会に提出された。私は、法制化は正しかったと思う。なぜなら、この社説の通り、法制化されたことで一つのけじめがついたからだ。国民全体が賛成しているのならば法制化しなくても問題はないだろう。しかし、意見が対立しているのだ。そんな状況であり、法律で決められてもいないのに、入学式や卒業式で歌っていては、まるでどこかの宗教のようである。日の丸・君が代に対する賛成・反対の議論は法制化のあとですれば良いではないか。問題なのは、まずけじめをつけることである。 ここで一つ疑問があるのだが、日の丸が国旗でなかったということは今まで掲げてきたものは何だったのだろうか。学校の世界地図にも日の丸が載っていたし、オリンピックでもメダルをとった時には日の丸が出てきた。それでいて日の丸・君が代は、正式には国旗・国歌ではなかった。これは戦時中に国旗・国歌として国民の間に浸透していたものが、戦後も変わることなく引き継がれたということであろうか。いずれにせよ、この混乱に終止符が打たれたことは、ひとまず良かったのである。 中学校時代に君が代の意味を教わったが、それを思い出すと私は君が代を歌いたいとは思わない。君が代とは天皇をたたえる歌である。今の日本で、どれだけの人が君が代の本当の意味を知っているのだろう。
  • レポート 教育学 国旗 国歌 法案 賛成・反対問題 天皇
  • 550 販売中 2005/07/20
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