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連関資料 :: 問題

資料:1,350件

  • 失踪宣告取り消し後の第三者の問題
  • 民法総則 失踪宣告(32条)について  ある事例として、失踪宣告を受けた者の相続人が善意の第三者に財産を譲渡した。そして、本人が現れて、失踪宣告は取り消されたケースについて考える。  この場合は32条の但書の善意の第三者のことであるが、この善意とは誰に対する善意と考えるのか??  学説を3つ挙げることにする。 ?説 →形式的理由として契約とは、両当事者の意思の合致によって決定し、実質的には32条1項但書を適用することになると一番の被害者(失踪宣告をされた者すなわち本人)にとって不都合である。だから、双方が善意の場合のみ32条2項が適用されて本人から第三者に財産の返還請求できないとする説である。 ?説 →本人から第三者が善意であるならば、32条1項が適用されるというものである。 この説はさらに二説に分かれる。 転得者が現れた事例を考えてみる。A(本人)、B(相続人・*悪意)、C(転得者・**善意)、D(転得者・悪意)がいる。 ・A説 →Dが善意か悪意かにより保護されるかAから財産返還請求を問われるかは決まる。この説を相対的構成説という。
  • レポート 法学 失踪宣告 民法総則 第三者
  • 550 販売中 2005/11/11
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  • 問題演習 94条2項類推適用
  • Aの唯一の身寄りである息子Bは、Aから経営を引き継いだ会社の資金繰りのために、自己名義の土地に抵当権を設定して銀行から融資を受けた。その後、Bは更に将来融資してもらうために、自己の信用を見かけ上増大させておくことを思いつき、最近判断能力が鈍ってきたから預けておくといわれてAから預かった権利証や登記関係書類を利用して、Aに無断でAからBへの贈与が行われたことにして、Aの所有する甲土地の登記をBに移転した。ところがその後、Bは脇見運転で交通事故を起こし、被害者との示談で支払う金額を捻出するために、甲土地を不動産業者Cに売却し登記も移転した。Cは更に甲土地をDに売却したが、登記はまだ移転していない。この場合のABCDの法律関係につき論ぜよ。 ?   本事案では、Aより甲土地についての権利証や登記関係書類を託されたBが、これらの書類があることを奇貨として、甲土地を自己に贈与されたこととし後にCに売却し、更にその後甲土地がDに転売された事案である。以下、ABCDのそれぞれ主張及びとり得る法律構成について論じる。 ? 1 AのCDに対する主張及びその法律構成について   本事案では、AはまったくBに甲土地を贈与する意思はなかったのであるから、甲土地は自己のものであるとしてCに対し登記返還請求及び、Dに対して土地の引渡しを請求できるか。この点に対しC及びDとしては、94条2項の第三者保護規定を直接適用又は類推適用して保護を求めることが考えられ、どう解釈すべきか問題となる。
  • レポート 法学 民法 総則 94条2項類推適用
  • 550 販売中 2006/05/10
  • 閲覧(2,943)
  • 国語科概論・試験問題・佛大通信
  • 1、話すことにおける文型と話型についてテキストの内容をふまえて具体的に述べなさい。 ・話す事で大切なことは子ども達の話すタイミングだ。これを教師が調整する必要がある。話し合いを組織化することが、進行係や・・・佛Iテキスト参照
  • 国語
  • 550 販売中 2011/07/11
  • 閲覧(1,480)
  • 問題行動を起こす可能性のある児童生徒を見抜くために
  • 多発する少年犯罪や凶悪事件の低年齢化など、子どもが中心となる事件が大きく取り上げられることが多くなった。その背景には、子どもから発信されるサインを、教師をはじめ大人が気づけていない現状があると考えられる。それが、問題行動を起こすきっかけとなってしまうことも多いのではないか。わずかなことでも子どものサインを見逃さないために、私は教師として、次の2点を大切にしていきたい。
  • レポート 教育学 問題行動 家庭環境 小さなサイン
  • 550 販売中 2006/08/20
  • 閲覧(2,963)
  • 臓器移植の諸問題(骨髄移植のための子供を例にして)
  • 今回は、長女の骨髄移植のために子供(次女)をもうけることについて、親(夫婦)と子供(次女)の立場から、議論した。夫婦が「最後の手段」として、第2子のHLA型にかけたということからも分かる通り、このような問題が起こる原因の一つに、骨髄移植バンクがまだまだ充実していないということが挙げられる。 そこで、まとめとして骨髄バンクの問題点をいくつか挙げておきたいと思う。 まず、ドナーの側の負担について、特に時間的な負担と経済的な負担が大きい。例えば、病院に行く時間はドナーの都合だけでは決められない。一応考慮はされるようであるが、結局は病院側・担当医師の都合に左右されている。この理由は骨髄バンクに認定されている医師は、やはりそれなりの経験と地位を持った人が多く、診察はもちろん、会議や学会などで飛び回り、なかなか時間の融通がきかないのが現状だからだと考えられる。 また、HLA型が適合したとして、実際に入院して骨髄の一部を取り出す際には、4・5日の入院が必要となる。この点について、休業補償などは何もない。入院準備金として5000円が支給されるだけである。当然ながら、それだけでまかなえることはできず、入院に際してはそれ なりの経済的負担を負ったというドナーの方が多い。この「時間」と「経済」の負担は、ドナーとしてそれなりに覚悟しなければいけないことなのであろう。
  • レポート 臓器移植 脳死 ドナー レシピエント 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/24
  • 閲覧(2,551)
  • 特別活動の研究 日の丸・君が代問題をどのように考えるか
  • 私は日の丸・君が代が法制化されるまで、ずっと国旗・国歌だと思ってきたがそうではなかった。小学校でも中学校でも入学式・卒業式では必ず出てきたのに、実は法制化されていなかったと知ってとてもショックを受けた。そのことを学校の先生たちは本当に知っていたのだろうか。あれだけ当たり前のように学校側が教えていれば国民が日の丸・君が代が国旗・国歌であると錯覚しても仕方ない気がする。そしてこの混乱に終止符を打つために、日の丸・君が代を国旗・国歌とする法案が国会に提出された。私は、法制化は正しかったと思う。なぜなら、この社説の通り、法制化されたことで一つのけじめがついたからだ。国民全体が賛成しているのならば法制化しなくても問題はないだろう。しかし、意見が対立しているのだ。そんな状況であり、法律で決められてもいないのに、入学式や卒業式で歌っていては、まるでどこかの宗教のようである。日の丸・君が代に対する賛成・反対の議論は法制化のあとですれば良いではないか。問題なのは、まずけじめをつけることである。 ここで一つ疑問があるのだが、日の丸が国旗でなかったということは今まで掲げてきたものは何だったのだろうか。学校の世界地図にも日の丸が載っていたし、オリンピックでもメダルをとった時には日の丸が出てきた。それでいて日の丸・君が代は、正式には国旗・国歌ではなかった。これは戦時中に国旗・国歌として国民の間に浸透していたものが、戦後も変わることなく引き継がれたということであろうか。いずれにせよ、この混乱に終止符が打たれたことは、ひとまず良かったのである。 中学校時代に君が代の意味を教わったが、それを思い出すと私は君が代を歌いたいとは思わない。君が代とは天皇をたたえる歌である。今の日本で、どれだけの人が君が代の本当の意味を知っているのだろう。
  • レポート 教育学 国旗 国歌 法案 賛成・反対問題 天皇
  • 550 販売中 2005/07/20
  • 閲覧(2,266)
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