連関資料 :: 問題
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開発経済学における一次産品問題
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一次産品問題の歴史は古く、「一次産品価格の不安定性」、大幅変動に対しては、19世紀から論議がなされ、1864年に始まる砂糖の国際統制といった形での問題解決が試みられ、両大戦間には、いくつかの国際商品協定が図られた(深海1982:134)。深海氏によれば、第二次世界大戦後、1960年代に入って、開発経済学の成長とともに、一次産品問題は「一次産品価格の不安定性」だけでなく、「一次産品価格の低下傾向」が指摘されるようになった。1940〜60年代の初期開発経済学は、一次産品価格の長期悪化傾向を論じ、それが一次産品問題を南北問題と結びつけることとなった(同上:135)。本レポートでは、初期の開発経済学(1960年代)における一次産品問題を整理したい。
構造主義
絵所氏(1997:2)の言葉を借りると、1940〜60年代の初期開発経済学は、「構造主義」という言葉に集約できる考えを共有していた。この考え方によると、途上国経済は先進工業国のそれとは構造的に異なっており、その結果、南北問題が起こるとされた。構造主義学者は南北問題の源泉は何か、諸仮説をたて説明したが、中でも一次産品問題にも関わる
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レポート
国際関係学
一次産品
構造主義
輸出ペシミズム
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現在の学校教育における心理臨床的な問題
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現在の学校教育における心理臨床的な問題
最近の児童生徒→我慢する力が足りない
私語をする→自分を抑えて人の話を聞くと言う事は自我の形成があるといえる。
1現代の児童生徒の特徴
児童生徒が置かれている状況
人間→個人との環境の関数B=f(P,E)
社会・物が豊か
・情報が多く選択が困難
・世の中のスピードが速い、ついて行くのが困難
・女性の社会進出〔現90%の女性が仕事を持っている〕
*母の社会進出による側面。
塾による問題
全小学生の16%全中学生の44.5%が塾に通っている
この結果家に帰ってから十分な自由時間がとれず、削減されている。
↓結果
夜の遅い時間に外でたむろしている
家族同士のつながりが薄くなる
友人同士の協調の減少
さらにパソコン、漫画などが普及
↓結果
睡眠時間が減る
↓結果
子どもの脳にどのような悪影響があるのか?
・塾の学習とは詰め込み式
小中学生が養うべき能力は→想像力〔拡散的思考、知能、集中的思考〕
「前提→結論」が教え込まれている
・ランクづけによる落ちこぼれ
・家族の絆
高校生ではクラスの1割の両親が何らかの理由により離婚している。
<<まとめ>>
最近の子どもの問題
「不登校、引きこもり」が非常に起こりやすい状況にある。
効率優先の社会、この典型がIT化。きわめて便利→楽で早く→予定どおりのことが可能。このような生活に浸りきると
楽して結果を手にする傾向へ。
↓結果
苦労すること、耐えることを覚えない。頑張り通すことのできない子どもたちの増加
2)安易な育児の社会化
・子育ての下手な親の増加
子どもは生んだら育児施設へ預けてもよいという考え方。
↓結果
家庭での兄弟関係、親子同士による暖かい絆の減少。
人を信頼すること、基本的信頼=幼児期の十分に自分を親に預けられる信頼 が減少することにより、身の回りに対する不信感の増加、うまく人間関係が作れずに、引き子守などの原因に。
・授乳を速く終えたいと考える親=ラクして速く結果を手にするという考え。決して少なくは無い親の現状。
3)少子化の問題
一人っ子などにより、家庭における兄弟間での自分と違う考えにぶつかるという葛藤が生じない。
幼児の「自己中心性」は、兄弟喧嘩などで全ての欲求が満たされないという経験により、自分の思いが通らないこともあることを知る。
一人っ子政策、少子化により、「脱中心化」を家庭の中で得ることができなくなっている。
親とは従関係、友とは横関係、兄弟姉妹とは斜め的関係を学ぶ
↓学校集団へ入っていくために必要な関係性である。
家庭で身に着けた人間性はそのまま社会で反映される。
↓引きこもりの克服には、他者との関係性が困難なため、これを改善する必要がある。
*少子化による、過保護、過干渉、過支配
↓結果
濃密な子どもとのかかわりが生じる。これは子ども自身にひずみを生じさせる危険がある。
4)しつけの力の弱さ
特に「家庭」で、社会で生活していくための基本的な規則、けじめを学ぶ。
したいことをする、しないではなく→したくてもしてはいけないこと
したくなくても→しなくてはいけないこと を学ぶ。
この部分がうまくいっていない。
・睡眠のしつけ
子に、自分のことは自分でする。自分のしたいことは自分で抑制することを教える。
主体性、抑制力=自主性により愛他性を育てる。
この愛他性の不足により、すぐにキレる子どもが育つ→したいのにできないという力
生活能力の発達が25年前→平均100、現在→80を割る
↓つまり
自己抑制力の背景にある基礎生活能力が未熟=家庭
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心理学
学校臨床心理学
不登校
引きこもり
現代の学校教育の問題点
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利息制限法と出資法の問題点
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−事例−
Bさんは消費者金融から50万円を年利25%で借りた。しかし、返済が苦しくなり、50万円を借りた消費者金融に事情を話した。すると「毎月の利息を払えば元金は返済のめどがつくまで待ちますが、利息の支払いが一回でも滞れば残金を全額支払ってください。」と言われた。しかし、利息だけを払い続けても元金は減らず、勤務先の経営状態も良くなく、返済に困っている。
−事例の問題点−
・利息に関する法律は、「利息制限法」と「出資法」という2つの法律がある。
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法律
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利息制限法
出資法
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保育界における今日的問題とそれについての展望と所見
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近年、テレビや新聞などで虐待という言葉をよく耳にするようになった。現在、虐待の増加が大きな社会問題となり深刻、複雑化している。虐待が特に表面化するようになったのは、2000年、児童虐待の防止等に関する法律が施行されてからである。こういった社会現象から、虐待への関心は、高まってきているようである。しかし、虐待の背景・要因・子どもたちへの影響や障害・予防法などは、あまり知られていない。虐待という言葉が社会問題として取り上げられても、虐待の動機・誘因を明らかにしなければ、問題解決の道は開かれない。
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教育学
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ジョセフ・フレッチャーの「状況倫理」の長所とその問題点
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ジョセフ・フレッチャーの「状況倫理」の長所とその問題点
倫理的一般原則が、様々な文化的価値観や歴史的文脈を無視したかたちで設定される時に、それは人を束縛するだけの命令となる。「愛と律法は矛盾する」などという言い回しで表現されるときの律法はそれに近い。フレッチャーの状況倫理は、愛の原則によって世界を相対的に捉えて決断を下していくため、現実世界の人々の価値観や方法論、歴史などが無視されることはない。現代のように価値観が多用し、急速に変化する歴史状況の中では通り一辺倒の原理原則では対応できない状況に遭遇することも少なくない。そこにおいて、フレッチャーの状況倫理の用いられる意義があるであろう。
しかし
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状況倫理
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生徒指導と生活指導及び問題行動への対処
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生徒指導と生活指導の違い、およびそれが「問題行動」の対処にどう関わってくるか
生徒指導と生活指導の違いはなんだろうか?大きくいえば、生徒指導が「個人」に働きかけて問題解決を行なうのに対して、生活指導が「集団」へのアプローチから問題を解決しようとする点であろう。そのための方法も、生徒指導が基本は個別に働きかけていくのに対し、生活指導は、そもそも生活が集団全体に関わってくるものであるから、生徒全体に生活を認識させ、改善させるという風に変わってくる。
では「問題行動」に対してどのように指導していけばよいのか。上で述べた分析をもとに考えてみようと思う。まずは生徒指導の観点から、「問題行動」を起こす生徒
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教育学
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処分的法律ないし措置法の問題
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処分的法律ないし措置法の問題
一 意義・特徴
1 処分的法律とは、形式的には一般 的・抽象的な法規範であるが、実質的には個別的・
具体的事件を解決するために制定された法規範のことをいう。日本では、戦後、行政国
家現象に対する民主的統制の観点から、個別具体的な事件について法律が制定されてい
る。「緊急措置法」、「特別措置法」、「臨時措置法」、「応急措置法」、「措置法」等と銘打
った法律が多いが、必ずしもそれに限られない。最近の例としては、イラクにおける人
道・復興支援活動及び安全確保支援活動を目的としてイラクに自衛隊を派遣するために
制定されたイラク特別措置法がある。
2 処分的法律は、当該法律が目指す当面の具体的課題や目的が消えてなくなった場合、
もしくは当該法律の提供する手段が、その目的を達成する上で、不適切なものである
ことが明らかになった場合には、法律としての意味・役割を喪失するという点に特徴
がある。例えば、当該法律に定める目的を既に実現してしまった場合や時の経過によ
って目的とする対処措置が不要になった場合、当該法律に定める手段をもってしては、
目的を達成できないことが判明した場合には、もはや法律としての機能を果たさない
ことになるのである。
二 憲法上の論点
1 憲法 41 条における「立法」とは、実質的意味の立法、すなわち法律が不特定多数の
人に対して(一般性)、不特定多数の場合ないし事件(抽象性)に適用されることを意味
するというのが通説的立場である。そこで、処分的法律は、法律の受範者もしくは事
件が少なからず特定されているため、法律の一般性・抽象性に反しないか、処分的法
律が憲法の予定する「法律」といえるのかが問題となる。
2 この問題については、大きく分けて⑴原則違憲とする見解、⑵原則と合憲する見解
とに分かれる。⑵については、さらに①形式的法律(法律事項)説と②法律の一般性
(平等保障)説とに分かれる。
⑴ 原則違憲とする見解は、憲法は、地方公共団体の場合とは異なり、個人や結社に
対する個別的法律は原則として許さない趣旨であると主張する。その理由として、
立法の一般的性格は、人間を予見可能な規範のもとに、かつ平等の配慮と尊重をも
って扱うという法の支配の要請にかかわっていること、95 条は「地方公共団体の住
民の投票においてその過半数の同意」を要求している点に着目すれば、これは地方
自治を守る趣旨から特に住民投票を要求して個別的法律に対して著しく防御的姿勢
を示すものであるといえることを挙げる。
1
⑵ ①原則合憲とする見解のうち、形式的法律説は、処分的法律は、本来的には行政
行為であるが、その重要性を考慮して、政府の決定からはずされ、国会の「法律」
事項とされたものであると主張する。その上で、裁判的性格を有する個別・具体的
な法律は司法権の独立に反するため違憲となるが、行政的性格を有する個別・具体
的な法律は、社会の発展とともにその必要を増し、合憲であると結論づける。その
理由として、個別的・具体的法律を国会が定めうるかという問題は、法律で 41 条に
いう法以外の内容を有するものをどこまで定めうるかという問題と捉えるべきであ
ることを挙げる。
②原則合憲とする見解のうち、法律の一般性説は、権力分立原理の核心を侵し、
議会・政府の憲法上の関係を決定的に破壊するものでなく、かつ、国民の平等を侵
害しない場合であれば、国会は処分的法律を制定できると主張する。その理由とし
て、まず、権力分立原理との関係において
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処分的法律
措置法
憲法41条
立法
平等
権力分立
名城大学
法学部試験対策
法学部レポート対策
模範解答
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