連関資料 :: 問題

資料:1,343件

  • 心身障害児・者に共通する心理的問題について
  • 『心身障害児・者に共通する心理的問題について。』  障害には視覚障害、聴覚障害、知的障害、運動障害(肢体不自由)、健康障害、情緒障害、言語障害、学習障害、発達障害などの種類がある。 これら心身障害児・者は、障害を持っていることで日常生活や学校・学習、人間関係等に不利が生じ、その不利が原因で、さまざまな心理的問題を抱えてしまうと考えられる。心身障害児・者に共通する心理的問題として、主に、欲求不満、不安、劣等感がある。その3つの問題について詳しく述べていく。 人間は共通して、生理的欲求と人格的欲求の基本的欲求をそなえている。 ①生理的欲求 生活体としての人間の維持に直接関係する欲求で、飢えや渇き、排泄、睡眠や休息などのことである。 ②人格的欲求 ・自我的欲求 自己を主張し、発展させようとするものである。探求への欲求、成就への欲求、独立への欲求などがある。 ・社会的欲求 社会において認められ生活が安定し、充実した生活をしたいという欲求である。愛情への欲求、所属への欲求、社会的承認への欲求などがある。 マズローの「ヒューマンニーズの階層」でも分かるように、基本的欲求の強弱は個人差があり、障害
  • 環境 心理 社会 障害 問題 人間 障害児 行動 学習 不安
  • 550 販売中 2009/05/19
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  • 問題行動を起こす可能性のある児童生徒を見抜くために
  • 多発する少年犯罪や凶悪事件の低年齢化など、子どもが中心となる事件が大きく取り上げられることが多くなった。その背景には、子どもから発信されるサインを、教師をはじめ大人が気づけていない現状があると考えられる。それが、問題行動を起こすきっかけとなってしまうことも多いのではないか。わずかなことでも子どものサインを見逃さないために、私は教師として、次の2点を大切にしていきたい。
  • レポート 教育学 問題行動 家庭環境 小さなサイン
  • 550 販売中 2006/08/20
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  • 家畜公害(糞尿問題)の背景・要因・解決方策について
  •  まず畜産公害問題の背景となっているものは、日本の高度経済成長を通しての食生活が多様化、高度化してきたということにある。日本人の食生活が魚介類中心であったものが、洋風化が進んで肉食中心になってきたことで畜産経営が大きく発展してきた。  しかし、急速に飼養規模が拡大し、特に養鶏や養豚では農地と遊離した形で進んできたことから、増大するふん尿の処理が次第に問題となってきた。以前はふん尿は堆肥化されることで処理されていたが、飼養戸数減少によって大規模化してきたこととそれに伴い農作業の省力化が進んできたこと、さらに化学肥料の使用が普及したことで堆肥の還元が行われなくなってしまったことによってふん尿の循環が行われなくなってしまった。そこでふん尿はどのように処理されてきたのかというと「野積み」や「素掘り」という方法で処理されていた。「野積み」は固形状の家畜排せつ物を単に積み上げて放置することであり、「素掘り」は地面に穴を掘り液体状の家畜排せつ物を貯めておくという方法である。つまりふん尿をほうっておき、それにより悪臭や水質汚濁という問題に発展してきた。  また、都市化や混住化が進んだというような住宅事情も重なって、周辺住民からの悪臭苦情等が次第に深刻な問題となってきた。  次に畜産公害問題の要因についてまとめていく。家畜のふん尿問題の原因となっているのは野積みや素掘りなどの家畜排せつ物の不適切な処理方法にあるとみられている。そこでなぜこのような処理方法が行われるようになったのかをみていく。  先ほども見たように以前はふん尿は堆肥化されることで処理されていた。しかしその後飼養戸数が減少し一戸あたりの経営規模が大きくなってきた。それにより畜産経営者の農作業の負担が大きくなりすぎてしまい農作業の効率化が進んだ。これにより家畜のふん尿処理を軽視することにつながっていくことになった。
  • レポート 農学 畜産公害問題 野積み バイオマス資源 素掘り
  • 550 販売中 2005/12/12
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  • 特別活動の研究 日の丸・君が代問題をどのように考えるか
  • 私は日の丸・君が代が法制化されるまで、ずっと国旗・国歌だと思ってきたがそうではなかった。小学校でも中学校でも入学式・卒業式では必ず出てきたのに、実は法制化されていなかったと知ってとてもショックを受けた。そのことを学校の先生たちは本当に知っていたのだろうか。あれだけ当たり前のように学校側が教えていれば国民が日の丸・君が代が国旗・国歌であると錯覚しても仕方ない気がする。そしてこの混乱に終止符を打つために、日の丸・君が代を国旗・国歌とする法案が国会に提出された。私は、法制化は正しかったと思う。なぜなら、この社説の通り、法制化されたことで一つのけじめがついたからだ。国民全体が賛成しているのならば法制化しなくても問題はないだろう。しかし、意見が対立しているのだ。そんな状況であり、法律で決められてもいないのに、入学式や卒業式で歌っていては、まるでどこかの宗教のようである。日の丸・君が代に対する賛成・反対の議論は法制化のあとですれば良いではないか。問題なのは、まずけじめをつけることである。 ここで一つ疑問があるのだが、日の丸が国旗でなかったということは今まで掲げてきたものは何だったのだろうか。学校の世界地図にも日の丸が載っていたし、オリンピックでもメダルをとった時には日の丸が出てきた。それでいて日の丸・君が代は、正式には国旗・国歌ではなかった。これは戦時中に国旗・国歌として国民の間に浸透していたものが、戦後も変わることなく引き継がれたということであろうか。いずれにせよ、この混乱に終止符が打たれたことは、ひとまず良かったのである。 中学校時代に君が代の意味を教わったが、それを思い出すと私は君が代を歌いたいとは思わない。君が代とは天皇をたたえる歌である。今の日本で、どれだけの人が君が代の本当の意味を知っているのだろう。
  • レポート 教育学 国旗 国歌 法案 賛成・反対問題 天皇
  • 550 販売中 2005/07/20
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  • 心身障害児・者の共通する心理的問題について
  • 福祉・教育の専門家が障害児・者と関わる場合には、彼らの心理的問題を把握していなければならない。 心理的問題には、欲求不満・不安・劣等感がある。人間誰もがもっている心理的欲求を基本的欲求という。基本的欲求には、 ?生理的欲求〜飢えや乾き・排泄・睡眠・休息・活動など。 ?人格的欲求〜人々に受け入れられたい、認められたいという社会的承認・人々を支配したい、人より優れたいという支配と優越を求める要求・本を読む、旅行をするなど新しい経験をしたいという新しい経験への要求・人に愛されたいという安定感を求める欲求・他人に頼らずひとりで物事をやりたいという独立への要求などがある。 以上の生理的・人格的な基本的欲求は、誰もがもっていて、個人差もある。しかし、障害がある場合は、その障害ゆえに満たされないことが多い。 要求が満たされず、不安定な心の心理状態を、欲求不満(フラストレーション)という。また、欲求不満を一時的に我慢する力を、欲求不満耐性という。 欲求不満の事態を解決し、要求を満たすために行われる心理的なメカニズムは適応規制と呼ばれる。適応規制のうち、代表的なものについて述べる。 ?代償行動〜ある目標を達成することができない場合、その目標と似た目標を達成することで、欲求を満たそうとする行動のことである。
  • レポート 福祉学 心理的問題 不安 欲求不満 劣等感
  • 550 販売中 2006/07/18
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  • 生活保護法における基本原理の意義と問題点について
  • 日本国憲法第25条に定められる「生存権の保障」。これを具体的に実施する法律として、現行の「生活保護法」は昭和25年に制定された。以来、その原理は変わることなく、現在に至っている。では、その原理について考察していく。  まず、生活保護法第2条において、「無差別平等の原理」が規定されている。生活に困っている国民は、その人の性別、身分、性格、人格、主義、心情あるいは役所の担当者の好き嫌い等によって差別されず、どの人も平等に生活保護が受けられるというものである。また、生活に困っている原因が何であるかにも関係なく、その経済的な状況をみて生活保護が行なわれるのである。  前文にある差別無く、平等に扶助を受けられるというのは、まさに憲法の条文にのっとった正当であるといえるだろう。しかし、後半の原因について、1981年に当時の厚生省が出した“123号通知”との整合性に疑問を感じるのである。この件については、後の課題として述べたい。
  • レポート 福祉学 生活保護法 123号通知 社会福祉基礎構造改革
  • 550 販売中 2006/07/18
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  • 国語科概論・試験問題・佛大通信
  • 1、話すことにおける文型と話型についてテキストの内容をふまえて具体的に述べなさい。 ・話す事で大切なことは子ども達の話すタイミングだ。これを教師が調整する必要がある。話し合いを組織化することが、進行係や・・・佛Iテキスト参照
  • 国語
  • 550 販売中 2011/07/11
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  • 東北地方における古墳時代須恵器生産の問題
  • 期末レポート 「東北地方における古墳時代須恵器編年の問題-6世紀の須恵器を中心に-」                           はじめに 東北地方における古墳時代の須恵器生産は宮城県仙台市の大連寺窯跡から開始されている。その時期は5世紀の末とされ、日本における須恵器生産が開始されたとされる陶邑窯跡群を指標とする田辺昭三氏の編年案のⅠ期TK216型式に相当する。(以下、仙台市金山窯跡、福島県泉崎村泉崎窯跡、同相馬市善光寺窯跡群と続く。)ここからもわかるように東北地方における古墳時代の須恵器窯跡は南部の宮城県と福島県に分布が集中する。(渡邊1993)それは、これらの地域が東北地方の中に先駆けて須恵器生産を開始するだけの政治的土壌が存在していたことの一つの証明ではないだろうか。古墳時代の土器である土師器とは異なり、その生産には政治的な動向も窺い知る事が可能な須恵器の性格からもこの分布の偏在は重要である。さて、東北地方の古墳時代の須恵器窯跡をその年代順に並べてみると一つの事実が判明する。それは、東北地方における6世紀の須恵器窯跡が存在しないということである。(斉藤1995 )前後する5世紀の窯跡としては先述した仙台市大連寺窯跡群、同金山窯跡、泉崎村泉崎窯跡、7世紀には相馬市善光寺窯跡群が存在する。しかし、ポッカリと穴が開いたように6世紀代の窯跡は現時点では見つかっていない。ここから推定できることは、この時期に東北地方の須恵器窯業が衰退し、須恵器生産が減少、もしくは皆無だったのではないかということ。つまりは、この時期の出土須恵器の大半が移入品であるということである。そして一つは、窯業遺跡がまだ発見されていないだけで、5世紀から後続する窯跡が存在しているということ。しかし、東北地方6世紀代の須恵器に移入品が多い点から仮に窯業遺跡が今後発見されたとしても活発な生産は行っていなかったと仮定してみたい。しからば今回のレポートでは東北地方における須恵器編年について、東海地方窯跡出土須恵器を用いて検討してみたい。もちろん、生産地を正確に特定するには胎土分析を行う必要がある。しかし、現実的に極めて困難であり、今回は、技法等特徴がある窯跡出土須恵器との比較検討からの整理作業が妥当と考えられる。そこではじめに現在まで行われてきた東北須恵器研究について編年研究を中心に振り返る。その後、空白の6世紀を中心とした東北地方における古墳時代須恵器編年の再検討に入りたいと思う。 東北古墳時代の須恵器の研究史 東北地方の須恵器研究は、他の東北地方古代史研究の例に洩れることなく蝦夷問題と深く関わる時代が長かった。(倉田・坂詰1967)以下では便宜上年代順に研究成果を概観していく。東北のおける須恵器研究のはじまりは古く、江戸時代の著された『塩松勝譜』という書物での、仙台市台の原・小田原窯跡の紹介がそのはじまりとされる。もっとも、この時代の須恵器への関心は学術的な性格よりも好事家の収集目的によるものであり、研究とは呼べるものではなかった。この現状は全国的なもので大正時代に入るまで須恵器は研究者の間でそれほど関心を持たれることはなかった。 大正年間になり、郷土史の隆盛とともに須恵器に対する関心も高まっていった。それに伴い東北各地での窯跡群の発見、発掘調査が相次いだ。1922年、岩手県史蹟調査員の小田島禄郎が岩手県瀬谷子窯跡鶴羽衣台地区の調査を行い、翌年の調査と合わせてその結果を『古瓦遺跡と鶴羽衣舘址』として報告した。その後、この瀬谷子窯跡を喜田貞吉が再調査を行い、その年代に関して平安前
  • レポート 史学 古墳時代 須恵器 流通
  • 550 販売中 2007/07/02
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  • 「年金未納問題に見る、国民年金今後の課題」
  • 社会保障論 レポート    「年金未納問題に見る、国民年金今後の課題」 ■はじめに  今回はレポートのテーマとして「年金」の問題を取り上げることにした。それは以下のような理由からである。  昨今、新聞やテレビなどでは「年金」に関する話題が多く取り上げられている。特に「年金未納問題」についてはメディアでセンセーショナルに伝えられている。特に政界の一大スキャンダルともなった「政治家の年金未納問題」は印象深い。  また年金の構造そのものについて取り上げられることも多い。特に手続きの面においては複雑なことも多い。その複雑さゆえ「意図なき未納」も発生してしまっている。  このレポートでは今後の年金について見据えることはもとより、自らの年金についての知識を深めることは前述のような複雑な仕組みの元において有意義なことであると考えている。 ■未納の理由にみる現状  始めに国民年金が未納となってしまう理由について考えていきたい。  まず1つ目には前述のように制度の複雑さによるものである。ある政治家の言葉を借りて「うっかり未納」とでも読んでおこう。  ではその「政治家の年金未納問題」について考えてみたい。この問題が発生してしまったポイントとしては「議員年金」の存在がある。議員年金はその名の通り国会議員や地方議員が加入するものであるが、この議員年金とは別に国民年金への加入が必要である。 そのため厚生年金における源泉徴収との混同が起きたという見方である。同時に87年に議員の国民年金への強制加入が決定したことも影響していると考えられる。実際この付近に未納が発生しているケースも多い。  このように皮肉なことに制度の複雑さは政治家自身が証明してしまっている。この問題は政治家以外の一般人の間においても当然発生しうる。  私自身の身近な例をとってみれば、二十歳になれば国民年金支払い義務が発生し、通知がくる。とはいっても、この通知だけでは加入したことにならず、手続きが必要である。この手続きを怠ろうものなら即未納、ということになってしまう。  しかも未納になったらすぐ督促がくるというわけでもなく、一旦失念してしまえばそのまま放置されてしまう場合もある。  また通知さえこない例もある。第三号被保険者が離婚した場合である。この場合も失念してしまえば未納ということになる。    続いて2つ目に考えられる理由であるが「金銭的事情により払えないケース」である。 厚生年金においては所得に応じて一定割合が保険料として源泉徴収されているが、国民年金の保険料は所得にかかわらず一定となっている。これは低所得者にとっては生活する上で痛手になりうる。  こういった低所得者に対しては年金の免除制度が案内されているが、この免除を利用すると年金の支給額は減額となる。言うまでもなく免除制度を知らず手続きを行わなければ年金は支払われない。  このように低所得により将来金銭が危ぶまれ、本来年金が支払われるべき層に年金が行き届かない、という現状がある。  三つ目に「年金に対する悪印象」によるものが考えられる。これは「年金を払っても将来もらえないんじゃないか」という思惑によるものである。このイメージは最近マスコミで取り上げられる少子高齢化による年金制度の行き詰まりについてや、前述の政治家の年金未納問題等によりふくらんでいると考えられる。  以上のように年金が支払われなくなる理由として大きく三つをあげた。それぞれ「うっかり未納」、「金銭的事情により払えない」、「年金に対する悪印象」によるものである。これらによる未納はたたでさ
  • レポート 福祉学 年金未納 国民年金 生活保護
  • 550 販売中 2007/02/07
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