連関資料 :: 問題

資料:1,340件

  • 問題行動を起こす可能性のある児童生徒を見抜くために
  • 多発する少年犯罪や凶悪事件の低年齢化など、子どもが中心となる事件が大きく取り上げられることが多くなった。その背景には、子どもから発信されるサインを、教師をはじめ大人が気づけていない現状があると考えられる。それが、問題行動を起こすきっかけとなってしまうことも多いのではないか。わずかなことでも子どものサインを見逃さないために、私は教師として、次の2点を大切にしていきたい。
  • レポート 教育学 問題行動 家庭環境 小さなサイン
  • 550 販売中 2006/08/20
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  • 刑事訴訟法候補問題解答案1
  • 刑事訴訟法 候補問題解答案①                  ~任意捜査~ (1)Xに対する取調べの適法性  本問では、Xが平成9年11月10日から17日まで参考人として、18日からは被疑者として取調べを受けている。 具体的には、Xは連日午前9時から午後10時まで取調べられ、最初の2日は乙山病院に宿泊し、その次の2日は警察官宿舎の婦警用の空室に宿泊し、その後はビジネスホテルに宿泊している。その間、Xは常時監視下に置かれていた。  かかる捜査は刑事訴訟法197条第1項及び223条第1項に基づいて行われており、任意捜査である。そこで、任意捜査の一環として、Xに対して行われた連泊を伴った取調べは許
  • 刑事訴訟法 問題 能力 捜査 取調べ 訴訟 判断 被害 被害者 テスト 対策 通信 レポート
  • 全体公開 2009/08/02
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  • 電子商取引の現状と問題点と解決策
  •  「電子商取引」はEコマースといい(Electronic Commerce)、インターネットなどのコンピュータ・ネットワークを使ったビジネス全般のことを指す幅広い概念である。 伝統的な商取引は、相手の顔をみながら口頭で契約を交わしたり(書面取引)、相手の顔をみずに書面を取り交わす(書面取引)のが一般だったが、電子商取引は、インターネットや携帯電話を通じデジタル化された電気信号情報がコンピュータ・ネットワークを通じて伝達される取引のことである。 例えば、ネット上の個人商店であったり、ライブドア、楽天などのショッピングモール、ヤフーオークションなどのネットオークションなど、上げればないがないほどその取引場所はたくさんあり、それらでは各種物品、チケット販売や音楽の配信などが行われている。また企業間の部品調達取引等でも、電子化が進んでいるのが現状である。  ここでは、私たちが一番、接することが多いであろう「インターネットショッピング」を中心にみていくことにする。 インターネットショッピングとは、通信販売の一つの形態で、消費者がインターネット上のバーチャルショップ(仮想店舗)を見て、買いたいものがあれば、その画面上や電子メールで注文し、代金は商品との引き換えや振り込み、あるいはクレジットカードで支払うというものである。  先にも述べたが、ネット上の個人店、ライブドアなどのショッピングモール、ネットオークションなど、ネットを開けば、いたるところに開設されている。  インターネットショッピングの三大メリットと三大不安には次のことがあげられる。 【メリット】               【不安要素】 1.時間を気にせず買い物ができる      1.個人情報の漏えい、 2.居ながらにして買い物ができる      2.クレジット番号の送信、 3.入手しにくい商品が購入できる      3.事業者の信用性       
  • レポート 経営学 Eコマース インターネットショッピング 電子商取引
  • 550 販売中 2006/01/09
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  • 臓器移植の諸問題(骨髄移植のための子供を例にして)
  • 今回は、長女の骨髄移植のために子供(次女)をもうけることについて、親(夫婦)と子供(次女)の立場から、議論した。夫婦が「最後の手段」として、第2子のHLA型にかけたということからも分かる通り、このような問題が起こる原因の一つに、骨髄移植バンクがまだまだ充実していないということが挙げられる。 そこで、まとめとして骨髄バンクの問題点をいくつか挙げておきたいと思う。 まず、ドナーの側の負担について、特に時間的な負担と経済的な負担が大きい。例えば、病院に行く時間はドナーの都合だけでは決められない。一応考慮はされるようであるが、結局は病院側・担当医師の都合に左右されている。この理由は骨髄バンクに認定されている医師は、やはりそれなりの経験と地位を持った人が多く、診察はもちろん、会議や学会などで飛び回り、なかなか時間の融通がきかないのが現状だからだと考えられる。 また、HLA型が適合したとして、実際に入院して骨髄の一部を取り出す際には、4・5日の入院が必要となる。この点について、休業補償などは何もない。入院準備金として5000円が支給されるだけである。当然ながら、それだけでまかなえることはできず、入院に際してはそれ なりの経済的負担を負ったというドナーの方が多い。この「時間」と「経済」の負担は、ドナーとしてそれなりに覚悟しなければいけないことなのであろう。
  • レポート 臓器移植 脳死 ドナー レシピエント 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/24
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  • 国旗国歌法と思想の自由〜教員の「君が代」問題
  • ?.記事にも書いてある様に、6年前、「日の丸」を日本国の国旗とし、「君が代」を国家とする法律(国旗及び国家に関する法律)の施行に伴って学校教育現場における、国旗の掲揚・国家の斉唱が義務付けられた。無論、教職員の中にもこの法律に反対するものが存在し、この立法化は非常に議論を呼んだ。国旗への礼を拒む者、国歌斉唱を拒み起立時に立ち上がらない者、それぞれの教師が各自の思想信条に従い、それぞれの方法でそれを表明している。当時の私には教師たちの行動に込められた意味がわからなかった。そして、日の丸が第二次世界大戦時に日本軍の旗として使われたこと、君が代には天皇を崇拝する意味が込められているということの知識しかなかった私にはその行動がわからなかった。そしてそれは今もあまり変わらない。しかし、記事上の北九州市教委が「君が代」を『心を込めて』歌うように指導したことは、「君が代」には天皇を崇拝する意味が込められている事を踏まえると、本当に素直に歌っていいのかとも思う。  ここ最近の教育に関する問題は、どこか論点がずれている気がする。国旗・国家に反対する教師たちがなすべきは、一人式典で起立しない小さな勇気を発揮することではなく、まさに自らの教育の自由を主張することである。国旗・国家が児童生徒の学習侵害であると考えるならば、その権利を代位行使するべきである。必要な時にそれをしないような教師なら、国旗・国家を批判する資格もないのだと私は思う。  そして教師は、自らに与えられた権限が以下に重要であるかを十分認識して、教務に当たらなければならないと思います。
  • レポート 教育学 教育法規 教職論 教師の問題 学校教育
  • 550 販売中 2005/11/30
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  • 「イスラム・スカーフ事件」から見る移民問題―ライシテとイスラム教―
  • ……1989年の「イスラム・スカーフ事件」は知識人を巻き込み、フランスを二分する論争を巻き起こした。パリ郊外のクレイユ市にあるコレージュ(フランスの前期中等教育機関であり4年制。日本でいう小学校6年生から中学校3年生の期間に相当)において、スカーフを着用していたフランス生まれのモロッコ系ムスリムの女子学生のレイラとファティマ、そしてチュニジア系ムスリムのサミラの三人が、学長の再三の注意にも関わらず、教室でスカーフを外すことを拒否したという理由で退学処分になったのがこの事件である。  コレージュに限らず、公立学校におけるムスリム女子学生のスカーフ着用は80年代には広く見られており、しかもそれらは特に問題を引き起こすものではなかった。仮に問題となった場合でも、教師と生徒や保護者との対話によって対処しうるような瑣末な問題であった。しかしながら「イスラム・スカーフ事件」が、後に語り継がれるような大きな論争に発展した主な要因は、知識人がこの事件をこぞってフランス共和制の基本的理念の一つ、ライシテに触れるものとして論じたためである。イスラムのスカーフが当時のフランス社会で持っていた意味合いは複合的である。第一には、宗教的な記号・信仰の証であり、ライシテと衝突したのは当然、スカーフのそうした側面であった。しかし、それだけではなく、スカーフは政治的な記号としても機能していた。1979年にイラン革命があり、フランス国内でもイスラム原理主義者によるものとみられるテロが頻発していた時代に、公共空間でスカーフを着用している者がいる。当の女子学生たちの意図とは無関係に、人びとが政治的イスラム主義とつながる挑発的な態度をスカーフの着用から感じてしまうことは想像に難くない。  退学処分を受けた女子学生たちは、当然ながらみな移民であった。1960年代、後に「栄光の30年間」と呼ばれる高度経済成長期のフランスは労働力不足に悩まされていた。そこで政府は労働者を移民として受け入れる政策を行った。そして、1980年代。冒頭で述べた「移民制限政策」により多くのムスリム系移民がフランス市民として人生を歩むようになった。女子学生たちはそういった移民たちの子ども、すなわち移民第二世代である。フランス社会はフランス市民としての「平等」を要求した。それは10代半ばの女子学生たちにとっても例外ではなく、公立学校という公共空間では尚更であった……。
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  • 550 販売中 2017/06/05
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  • 問題演習 94条2項類推適用
  • Aの唯一の身寄りである息子Bは、Aから経営を引き継いだ会社の資金繰りのために、自己名義の土地に抵当権を設定して銀行から融資を受けた。その後、Bは更に将来融資してもらうために、自己の信用を見かけ上増大させておくことを思いつき、最近判断能力が鈍ってきたから預けておくといわれてAから預かった権利証や登記関係書類を利用して、Aに無断でAからBへの贈与が行われたことにして、Aの所有する甲土地の登記をBに移転した。ところがその後、Bは脇見運転で交通事故を起こし、被害者との示談で支払う金額を捻出するために、甲土地を不動産業者Cに売却し登記も移転した。Cは更に甲土地をDに売却したが、登記はまだ移転していない。この場合のABCDの法律関係につき論ぜよ。 ?   本事案では、Aより甲土地についての権利証や登記関係書類を託されたBが、これらの書類があることを奇貨として、甲土地を自己に贈与されたこととし後にCに売却し、更にその後甲土地がDに転売された事案である。以下、ABCDのそれぞれ主張及びとり得る法律構成について論じる。 ? 1 AのCDに対する主張及びその法律構成について   本事案では、AはまったくBに甲土地を贈与する意思はなかったのであるから、甲土地は自己のものであるとしてCに対し登記返還請求及び、Dに対して土地の引渡しを請求できるか。この点に対しC及びDとしては、94条2項の第三者保護規定を直接適用又は類推適用して保護を求めることが考えられ、どう解釈すべきか問題となる。
  • レポート 法学 民法 総則 94条2項類推適用
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