連関資料 :: 契約とは

資料:754件

  • 根抵当権設定契約
  • 根抵当権設定契約書  第1条    根抵当権者○○(以下「甲」という。)と根抵当権設定者○○(以下「乙」という。)は、平成○○年○月○日、次条の約定により、当事者○○の債務担保のため、根抵当権設定契約を締結した。  第2条    乙は、甲に対し、その所有する後記表示の各不動産につき、共同担保として、次のとおりの要領により根抵当権を設定し、甲はこれを取得した。   1.極度額  金○○○万円   2.被担保債権の範囲    ①金銭消費貸借取引 ②平成○○年○月○日付継続的商品売買契約に基づく一切の債権 ③甲が取得する手形上、小切手上の債権   3.債務者 ○○   4.確定期日 平成○○年○月○
  • 根抵当権設定契約書 根抵当権 共同根抵当権
  • 全体公開 2008/11/26
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  • 債務承認弁済契約
  • 債務承認弁済契約書の書式例 第1条 債務者乙は、平成○○年○○月○○日、債権者甲に対し、乙が平成○○年○○月○○日の金銭   消費貸借契約に基づき甲から借り受けた金○○万円の債務を負担していることを承認し以下の   条項に従い弁済することを約し、甲はこれを承諾した。 第2条  利息は年○○パーセント(年365日の日割計算)とする。 第3条  借受元金○○万円也は、平成○○年○○月から平成○○年○○月まで、毎月末日までに金○○   円あて計○○回に分け甲の指定する金融機関口座に振り込み支払うものとする。振込み費用は   乙の負担とする。 第4条  期限後又は期限の利益を失ったときの損害金は、年○
  • 債務承認弁済契約書 債務承認弁済契約
  • 全体公開 2008/11/26
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  • 債務承認弁済契約
  • 債務承認弁済契約書 貸主       を甲、借主       を乙として、甲乙は、次のとおり債務承認弁済契約書を締結した。 第1条  平成○年○月○日締結の金背消費貸借契約に基づき、乙は、甲に対し平成○年○月○日現在において金     万円の支払うべき残金があることを確認すると共に、次条以下の約定により弁済することを約し、乙はこれを承認した。 第2条  乙は甲に対し、前条の債務の弁済として、金      円を平成  年  月  日限り、甲の住所に持参し、又は甲の指定する銀行口座に送金して支払うこと。 第3条  甲と乙の間には、上記以外何らの債権、債務のないことを確認する。 上記の債務承認弁済契
  • 債務承認弁済契約書 債務承認 弁済契約書
  • 全体公開 2008/11/27
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  • 店舗経営委任契約
  • 店舗経営委任契約書    株式会社 ○○○○(以下、「甲」という。)、株式会社 ○○○○(以下、「乙」という。)、乙の連帯保証人 ○○○○(以下、「丙」という。)は、次のとおり経営委任契約をする。 第1条  甲は乙に対して、自己の所有する下記店舗(以下、「本件店舗」という。)の経営を乙に委託し、乙はこれを受諾する。 店舗所在地 ○○県○○市○○○○1-2-3 店舗名称 ○○○○ 店舗面積 ○○㎡ 営業の種類 ○○○○ 第2条  乙は甲に対し、次の要領により保証金を支払う。 金額 金○○○○円 支払期 本契約締結時、   金〇〇〇〇円      本件店舗引渡し時  金〇〇〇〇円 利息 無利息 2
  • 店舗経営委任契約書 店舗経営 委任契約書 店舗経営委任
  • 全体公開 2008/12/02
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  • 土地の使用貸借契約
  • 使用貸借契約書  貸主 〇〇〇〇 (以下、「甲」という。)と、借主 〇〇〇〇 (以下、「乙」という。)は、以下の条件で使用貸借契約を締結することで合意した。 第1条  甲は、その所有にかかる下記の土地(以下、「本貸借物件」という。)を乙に無償で貸与し、乙はこれを借受ける。   本貸借物件 〇〇〇〇 第2条  本件使用貸借の期間は、平成〇〇年〇〇月〇〇日から平成〇〇年〇〇月〇〇日までの間とする。ただし、甲は乙に対し、〇〇か月前に予告をすることで本件契約を解除することができる。 第3条  乙は、本貸借物件を〇〇〇〇として使用する。   第4条  乙は、本貸借物件を第三者に転貸・譲渡してはならない。
  • 土地使用貸借契約書 土地 土地使用
  • 全体公開 2008/12/04
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  • 金銭消費貸借契約
  • 金銭消費貸借契約書 貸主    (以下、「甲」という。)と借主    (以下、「乙」という。)とは、以下のように金銭消費貸借契約(以下、「本件消費貸借」という。)を締結する。 第1条(貸借) 本日甲は、乙に対し、金   円也を、次条以下の約定で貸渡し、乙はこれを確かに借受け、受領した。 第2条(利息) 本件消費貸借の利息は、元金に対し年 割 分の割合とする。 第3条(弁済期) 乙は、甲に対し、元金については平成  年  月  日限り、利息については毎月  日限り、いずれも甲の住所に持参し、または送付して支払う。 第4条(遅延損害金)  乙が元金を期限に弁済しないときは、元金に対し年  割  分
  • 契約書 貸借契約書
  • 全体公開 2008/09/19
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  • 土地・建物売買契約
  • 土地建物売買契約書     (以下、「売主」という。)と、    (以下、「買主」という。)との間に、次の通り土地建物売買契約(以下、「本契約」という。)を締結する。 第1条(目 的) 売主はその所有する別紙記載の土地建物(以下、「本件土地建物」という。)を買主に売渡し、買主はこれを買受けるものとする。 第2条(売買代金) 本件土地建物の売買代金は、土地については1平方メートル当たり金    円也の割合で、実測面積に基づいて算出した金    円也、建物については、金    円也、総合計:金    円也とする。 2 本件土地建物の表示は登記簿記載の表示によるものとする。 第3条(手 附) 買主は、本契約締結と同時に売主に対して手附金として金    円也を支払うものとする。この手附金は解約手附とし、売買代金の一部に充当するものとする。 第4条(引渡し・登記及び代金支払い) 売主から買主に対する本件土地建物の引渡し及び所有権移転登記申請手続は、平成  年  月  日までに行うものとし、登記申請と同時に、買主は売主に対し、売買代金を支払うものとする。その際の所有権移転登記に要する一切の費用は全
  • 契約書 土地 建物 売買契約書
  • 全体公開 2008/09/19
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  • 農地売買契約書2
  • 農地売買契約書  売主である○○○○を甲とし、買主である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり売買契約を締結する。 (住宅建設目的) 第1条 甲は、末尾記載の不動産(以下「本件物件」という)を、金○○○○円で乙へ売渡し、乙は住宅建設目的のため、これを買受ける。 (公簿売買) 第2条 本件取引は公簿によることとし、後日本件物件の面積に増減を生じたときでも、代金額には増減は生じない。 (手付金) 第3条 乙は、本契約締結と同時に手付金として金○○○○円を甲に支払った。 上記手付金は、本件物件の所有権移転登記の際売買代金の一部に充当する。ただし、利息をつけない。 (許可申請協力義務) 第4条 本件物
  • 契約書 法的文書 売買
  • 全体公開 2008/09/25
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  • 貨物運送委託契約
  • 貨物運送契約書 ○○○○株式会社(以下、「甲」という。)と、○○○○株式会社(以下、「乙」という。)と、○○○○株式会社(以下、「丙」という。)とは、甲の所有に係る商品(以下、「貨物」という。)運送ついて、次の通り契約を締結する。 記 甲は乙に対して、甲の所有に係る貨物を、甲の指定する場所へ丙の所有する貨物自動車を使用して輸送する業務を委託し、乙はこれを有償で引き受ける。 丙は、次の貨物自動車を新規購入し、甲の指定する塗装を施すものとする。ただし、塗装に要する費用は丙の全額負担とする。      2屯積小型貨物自動車 1台 乙は前条の貨物自動車1台を本契約による運送用として丙から借切るものとし
  • 契約書 委託書 運送
  • 全体公開 2008/09/29
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  • 金銭消費賃借契約
  • 金銭消費貸借契約書 貸主○○○○(以下、「甲」という。)と借主○○○○(以下、「乙」という。)とは、以下のように金銭消費貸借契約(以下、「本件消費貸借」という。)を締結する。 第1条(貸借) 本日甲は、乙に対し、金   円也を、次条以下の約定で貸渡し、乙はこれを確かに借受け、受領した。 第2条(利息) 本件消費貸借の利息は、元金に対し年 割 分の割合とする。 第3条(弁済期) 乙は、甲に対し、元金については平成  年  月  日限り、利息については毎月  日限り、いずれも甲の住所に持参し、または送付して支払う。 第4条(遅延損害金)  乙が元金を期限に弁済しないときは、元金に対し年  割  分
  • 契約書 賃借
  • 全体公開 2008/09/29
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  • 特約販売店契約
  • 特約販売店契約書 ○○○○株式会社(以下、「甲」という。)と、○○○○株式会社(以下、「乙」という。)とは、乙が甲の特約店として、甲の製品を断続的に販売することに関して、以下のとおり契約する。 第1条(目 的) 甲は乙に対して、甲の製品    (以下、「本製品」という。)を売渡し、乙はこれを第三者に販売する目的で甲から買受ける。 第2条(販売数量)  乙が販売する製品の数量は、月(毎月  日から当月  日締)最低量   とし、乙がその販売数量を  か月以上にわたり維持できないときは、甲は本契約を解除し、または乙以外の第三者と製品販売についての特約販売店契約を締結することができる。 第3条(販売
  • 契約書 特約店
  • 全体公開 2008/09/29
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  • 民法 不動産賃貸借契約(1)
  • 不動産賃貸借契約(1) 【論点】 1 「売買は賃貸借を破る」?・・・「賃借権の物権化」 2 不動産賃借権の対抗力 (a)賃借権の登記を備えること(605条) (b)借地の場合には借地上に登記した建物を有すること(借地借家法10条) (c)借家の場合には建物の引渡しを受けること(借地借家法31条) 3 賃貸不動産の譲受人からの明渡請求 4 賃貸不動産の譲受人からの賃料支払請求 5 賃貸人の地位の移転と敷金返還債務 6 賃借権(賃借人の地位)の移転と敷金返還請求権 【事例1】  Aは、自己所有の店舗甲をBに賃貸し(期間5年、賃料月額100万円)、Bは敷金として300万円を支払った。その後、Aは、Bに何も告げることなく、Cとの間で甲を売却する契約を締結した。 甲の登記が、(a)いまだAのもとにある場合、(b)すでにCにある場合について、以下の設問に答えなさい。 [1] CがBに対し、甲の明渡しを求めた場合、Bはどうなるか。 (前提)契約の相対効→Aとの間でしか債権的な使用収益権言えない But 売買は賃貸借を破るとなるとBが困る→不動産賃貸借の物権化 ☆借地借家法31条「引渡し」をうけていれ
  • 賃借権の物権化 借地借家法 不動産賃貸借契約 敷金返還請求権 賃貸人の地位の移転
  • 550 販売中 2009/07/07
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