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連関資料 :: 契約とは

資料:753件

  • 雇用契約書(パート用)
  • 雇 用 契 約 書 (パート用) フリガナ 氏  名              生年月日   年   月   日   現住所                                 電話番号              緊急時の連絡先           下記条件にて契約を致します。 雇用期間 平成  年  月  日から平成  年  月  日まで 就業場所 職務内容 就業時間  時   分から   時   分 (休憩   分) 休日 賃金 給与支払 日締切       日支払 給与振込先 (     )銀行(    )支店(  )預金 店番 口座番号 上記雇用期間満了をもって本契約を解消
  • 契約書 パートタイマー
  • 全体公開 2008/09/24
  • 閲覧(6,193)
  • 債権譲渡標準契約
  • 債権譲渡契約書  債権譲渡人である○○○○を甲とし、債権譲受人である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり債権譲渡契約を締結する。 (合意) 第1条 甲は、乙に対する本日現在における商品買掛債務金○○万円の弁済のため、甲が○○府○○区○○町○丁目○番○号所在の丙(以下「丙」という)に対して有する後記債権を乙に譲渡する。 (譲渡通知) 第2条 甲は、遅滞なく丙に対し、前条の債権譲渡の通知をなし、もしくはその承諾を得なければならない。右の通知、承諾は確定日付ある証書をもってなすものとする。 (対抗事由のないことの保証) 第3条 甲は乙に対し、本件譲渡債権につき、丙から甲に対抗しうる何らの事由のない
  • 契約書 法的文書 債権
  • 全体公開 2008/09/25
  • 閲覧(3,084)
  • 民法 請負契約の担保責任について
  • 請負契約 1)売主の担保責任と請負人の担保責任について 担保責任の共通点 両者とも無過失責任である 効果として、損害賠償請求、契約の解除権が認められている(570条による566条準用)(634条、635条) 解除は契約目的を果たせないときに限られる(570条による566条準用)(635条本
  • 法律学 民法 請負契約 担保責任 司法試験
  • 550 販売中 2008/08/29
  • 閲覧(2,082)
  • 身元保証契約更新書
  • 身元保証契約更新書 私は、下記の者が貴社に採用されるに際して、貴社との間で、平成○○年○○月○○日、身元保証契約を締結しましたが、平成○○年○○月○○日をもって○年間の契約期間が終了しました。 つきましては、上記身元保証契約を更新し、更に○年間、上記身元保証契約と同一の条件にて下記の者の身元を保証し、身元保証人としての責に任ずることを証するため、身元保証契約更新書を提出します。 被保証人の表示 住所 ○○○○(昭和○○年○○月○○日生) 平成○○年○○月○○日 住所 身元保証人 ○○○○  ㊞ 株式会社○○○○ 代表取締役 ○○○○  殿
  • 契約書 身元保証人
  • 全体公開 2008/10/28
  • 閲覧(2,082) 1
  • 根抵当権変更契約
  • 収 入 印 紙        根抵当権変更契約書        株式会社○○○○を甲とし、○○○○株式会社を乙として、甲乙間において次のとおり根抵当権被担保債権の範囲の変更の契約を締結した。 第一条 (担保債権の範囲の変更) 甲乙間の平成○○年○○月○○日付根抵当権設定契約により、下記物件に設定した根抵当権(平成○○年○○月○○日○○法務局○○出張所受付第三六一号により登記済一の被担保債権の範囲を次のとおり変更する。 被担保債権の範囲 変更前 一 平成○○年○○月○○日付継続的商品取引契約及びこれに基づく個別契約による売買代金債権 二 甲乙間の金銭消費貸借契約による貸金債権 変更後 一 平成○
  • 契約書 不動産登記
  • 全体公開 2008/11/10
  • 閲覧(4,717)
  • 無効通知書(売買契約
  • 無 効 通 知 書  平成○○年○○月○○日付け機械売買契約にもとづき平成○○年○○月○○日貴店から○○県○○市○○町の現場において引渡しを受けた機械○○○○は、契約当初の条件とまったく異なり、当社の建設工事現場においては、まったく使用不能であります。実に遺憾というほかありません。  その原因は、一に、右機械の性能についての錯誤にほかなりません。当社から言わしめれば、契約にあたっての、貴店の右機械に対する十分なご説明がなかったということになりまる。当社は右機械が、現実に、現在の性能しかないのであれば、当社の事業全般からみてもそれを購入する必要すらないのであって、まさしく、意
  • 通知書 売買契約 解約
  • 全体公開 2008/11/14
  • 閲覧(2,008)
  • 民法 不動産賃貸借契約(2)
  • 不動産賃貸借契約(2) 1 信頼関係破壊の法理 ・催告解除の制限   ・無催告解除の可能性 2 弁済の提供と受領遅滞 3 有効な譲渡・転貸がなされたときの法律関係 ・転貸の効果 ・賃貸借契約の合意解除と転貸借への影響 ・賃借人の債務不履行による解除と転貸借への影響 【事例1】  (1) F(Xの父)とYは、同郷で将棋が共通の趣味ということで親しい交友関係が続いていた。このためFは、当時、土地を探していたYのために自己所有の空き地である甲地を賃貸した。当時作成した契約書によれば、Fは、1983年2月2日に、Yに対し、甲地を期間30年、地代月額10万円(毎月月末払)、住宅用の建物所有の目的で貸し渡しており、Fの事前の承諾なく増改築をしてはならないとの特約が含まれていた。Yは、1983年12月頃、甲地上に2階建ての乙建物を建築し、Yおよびその家族の居住用として使用していた。Fは、2006年5月5日に死亡し、Xが甲地を相続している。  (2) 契約期間が残り5年となった2008年7月頃、Yは、Xの事前の承諾のないまま、突然乙建物の改築を始めた。そこで、Xは、Yに対し、工事内
  • 不動産賃貸借契約 信頼関係破壊の法理 無催告解除特約
  • 550 販売中 2009/07/07
  • 閲覧(2,012)
  • 金銭消費貸借契約
  • 金銭消費貸借契約書 貸主(甲) ○ ○ ○ ○ 借主(乙) ○ ○ ○ ○ 甲と乙は、次のとおり金銭消費貸借契約を締結した。 (貸借) 甲は乙に対し、本日、金○○万円を貸付け、乙はこれを確かに借受け、受領した。 (利息) 利息は年○○パーセントとする。 (借入金及び利息の支払方法) 乙は甲に対し、第1条の借入金及び前条の利息について、平成○○年○○月○○日を第1回として、以後毎月○○日限り金○○○○円宛○○回、分割して甲方に持参又は送金して支払う(元利均等分割弁済)。 ただし、第1回目の弁済金は金○○○○円とする。 (遅延損害金) 期限後又は期限の利益を失ったときは、以後完済に至るまで、乙は甲
  • 契約書 消費賃借 文例
  • 全体公開 2009/04/14
  • 閲覧(5,048)
  • 金銭消費賃借契約
  • 金銭消費貸借契約書 平成○○年○○月○○日 住所 貸主 ○ ○ ○ ○ 住所 借主 ○ ○ ○ ○ 住所 連帯保証人 ○ ○ ○ ○ (貸借)貸主は借主に対し、本日、金○○万円を貸付け、借主は確かにこれを借受け、受領した。 (弁済方法)借主は貸主に対し、前条の借入金○○万円を平成○○年○○月から平成○○年○○月まで毎月○○日限り金○○○○円也宛合計○○回にわたり、貸主方に持参又は送金して割賦弁済する。ただし、最終回の弁済金は金○○○○円とする。 (利息)利息は元金に対し年○○パーセントの割合とする。 (利息の支払方法)借入日を第1回とし、以後毎月○○日までに翌月○○日までの分を前払いする
  • 契約書 消費賃借 文例
  • 全体公開 2009/04/14
  • 閲覧(2,513)
  • ソフトウェア開発委託契約
  • ソフトウェア開発委託契約書             (以下、「甲」という。)と、            (以下、「乙」という。)とは、コンピュータソフトウェアの開発業務の委託に関し、次のとおり契約する。 第1条 契約の目的 甲は、コンピュータに使用するソフトウエアの開発業務(以下、「本件業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託する。 2.甲は乙に対し本件業務委託の対価として委託料を支払う。 第2条 定義 本契約において使用する次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号に定めるところによる。 (1)本件業務とは、本契約に基づく別紙「委託業務の内容」に記載された業務をいう。 (2)ソフトウェアとは、本件業務に基づき開発された成果としてのソフトウェアをいう。 (3)プログラムとは、本件ソフトウエアのうち本契約に基づき新たに開発されるプログラムをいう。 (4)成果物とは、本契約に基づき作成され、乙が甲に納入するものの全てをいう。 (5)原始資料とは、「添付資料I」に指定された資料であって、本件業務の遂行の過程で、甲が乙に提供する資料をいう。 (6)本件ソフトウェア検査とは、本契約に基づき総合テ
  • 契約書 ソフトウェア 開発委託 開発契約書
  • 全体公開 2008/09/19
  • 閲覧(3,072)
  • 試用期間雇用契約
  • 試用期間雇用契約書 被 用 者 ふりがな 平成 年 月 日生 氏 名 現住所 TEL 下記の労働条件で契約します 試用期間 就業の場所 仕事の内容 就業の時間 休憩の時間 休 日 賃 金 賃金の支払 手 当 本採用 について 解雇 について 試用期間の 扱い  □ 勤続年数に含める  □ 勤続年数に含めない その他 年 月 日 雇用者 印 被用者 印
  • 試用 雇用 契約書
  • 全体公開 2008/09/23
  • 閲覧(5,633)
  • 社会契約説と近代国家
  • 1.近代国家の形成 近代国家は一個の法制度であり、その権力は単なる実力ではなく、一個のまとまりをなす諸規則に基づいて適用される実力である。したがって、近代国家の生誕は法に基づき、しかも同時に法の創造者でもあり、よって他の権力に従属しない最高にして独占的な権力という近代的な概念、すなわち主権の発生の問題に他ならない(A.P.ダントレーヴ,1972)。つまり、絶対主義国家から近代国家への転換とは主権の移転である。より詳しく言うならば臣民としての人民が、支配者としての国王に主権を譲渡する代わりに公共の福祉の提供を受ける、垂直的契約(統治契約)から、人々が自発的・人為的な結合として主権をもち、平等な政治社会を構成し、その代表者が主権者となる、水平的契約(社会契約)への転換であった。 最初に国家を法的制度として捉え、そこに主権概念を見出したのはJ.ボダンであった。彼は『国家論』において、「主権は国家の絶対的で永久的な権力」と定義し、初めて国家の定義に主権を登場させた。ここには、支配者の意思には法の力がありながら、支配者自身は法から自由であるという、絶対主義国家の王権の法的表現が見られる。すなわち絶対主義国家においては、法の支配という中世立憲主義は否定されていた。 一方で、絶対主義国家は、封建制社会において多元的に分化されていた政治的・司法的権力が、中央集権的な国王権力に集中されて成立した。強力な王権の下で、軍隊・官僚制などの制度的改革を通じて行政的集権化が実現され、領域的支配が推進されたのである。近代国家はこの中央集権的・領域的秩序を前提とし、市民革命によって、国王の持つ主権が市民階級に奪取されたときに誕生する。
  • レポート 政治学 政治学史 社会契約論 ホッブズ ルソー ロック
  • 550 販売中 2006/05/30
  • 閲覧(4,352)
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