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連関資料 :: 契約とは

資料:753件

  • 営業譲渡契約
  • 営業譲渡契約書 株式会社を甲とし、  株式会社を乙として、甲乙間において、次のように営業譲渡契約を締結する。 第1条(目 的) 甲は、平成  年  月  日現在における甲の貸借対照表、財産目録及びその他の財務諸表に基づく甲の営業全てを営業譲渡実行日において乙に譲渡し、乙はこれを譲受する。 第2条(譲渡の対象) 前条の営業譲渡実行日は、平成  年  月  日とし、本契約により譲渡される営業は、別紙目録の通りとする。 第3条(譲渡対価) 前条による営業譲渡の対価は、本条により算定された平成  年  月  日における甲の純資産額とする。 2 甲は、第1条による査定の基礎となる資産及び負債の内容を示す
  • 営業権 契約書
  • 全体公開 2008/09/23
  • 閲覧(5,074)
  • 事務委託契約
  • 事務委託契約書 (以下、「甲」という。)と、  (以下、「乙」という。)とは、甲が乙に事務を委託するに当たって、下記の通り契約する。 第1条  甲は乙に対して甲の事務の遂行を委託し、乙はこれを有償で引受ける。 第2条  前条による委託事務内容は次の通りとする。 (1)文書の受発信、整理、保管、廃棄に関する事項 (2)金銭の出納に関する事項 (3)決算の出納に関する事項 (4)その他甲の経理課、庶務課において執り行う事務に関する事項 第3条  乙は、前条の委託事務を行うに当たり、乙の従業員の中から事務処理担当者を選任して甲に通知し、甲の同意を得た後、これを委託事務に従事させるものとする。 第4条
  • 委託書 契約書
  • 全体公開 2008/09/23
  • 閲覧(4,290)
  • 代理店契約
  • 代理店契約書 株式会社(以下、「甲」という。)と、  株式会社(以下、「乙」という。)両者は、甲の製品「  」(以下、「本製品」という。)を、乙が代理販売することについて、下記の基本条項を締結した。 第1条(目 的) 甲は乙を、本製品の販売代理店に指名し、乙は甲の代理店として、本製品を販売するものとする。 2 甲及び乙は、相互にその利害関係を尊重して、本製品の販売促進に協力し、公正な取引を行うことを目的とする。 第2条(販売手数料) 甲が乙に支払う販売手数料は、乙による本製品の販売代金の  %とし、乙は、毎月の1ヵ月間に販売した本製品の販売代金の総額から、その販売手数料を控除した残額を、翌月の  日までに、甲の指定した支払方法により支払うものとする。 第3条(報告義務) 乙は甲に、次の事項を記載した報告書を毎月  日までに、提出するものとする。 (1)前月中に販売した本製品の種類、数量並びに販売代金及び販売手数料のそれぞれの総額 (2)前月中に販売した本製品の販売代金の総額から、販売手数料を控除した残額 第4条(不当廉売の禁止) 乙は甲の同意なしに本製品の不当廉売はできないものとする。
  • 代理店 契約書
  • 全体公開 2008/09/23
  • 閲覧(3,119)
  • 秘密保持契約
  • 秘密保持契約書 株式会社(以下、「甲」という。)と、  株式会社(以下、「乙」という。)とは、甲が乙に委託する  の研究開発(以下、「本件開発」という。)のために甲が乙に開示する甲の秘密事項の取扱に関し、次の通り契約する。 第1条(定義) 本契約にいう秘密事項とは、甲が乙に開示するに当たって、書面・口頭とを問わず、甲の秘密事項である、文書、図面、その他書類に記載され、又は磁気的若しくは光学的に記録された甲の営業上、技術上その他業務上の一切の知識及び情報をいう。但し、乙につき次の各号の一に該当するものは除外する。 (1)甲より開示を受けた時点において既に公知となっていることを乙が証明できるもの (2)甲より開示を受けた後に乙の故意・過失によらず公知となったことを乙が証明できるもの (3)甲より開示を受ける前に乙が自ら知得し、又は秘密保持義務を負っていない第三者より正当な手段により入手していたことを乙が証明できるもの 第2条(秘密保持義務) ①乙は、前条による秘密事項を第三者に開示もしくは漏洩しないものとする。ただし、事前に甲から書面による承諾を得た場合はこの限りではない。 ②前項の甲の事
  • 機密保持 契約書
  • 全体公開 2008/09/23
  • 閲覧(2,580)
  • 不動産売買契約
  • 不動産売買契約書 (以下、「売主」という。)と  (以下、「買主」という。)とは、売主所有の別紙目録記載の土地建物(以下、「本件不動産」という。)の売買に関し、次の通り契約する。 第1条(目 的) 売主は、本件不動産を買主に売渡し、買主は、これを買受ける。 第2条(売買代金) 本件不動産の売買代金は、金  円也とする。 第3条(支払方法) 買主は売主に、前条に定める売買代金を次の通り支払う。 (1)本契約書調印と同時に、手附金として、金  円也 (2)売主による所有権移転登記完了と同時に、金  円也 (3)本件不動産の引渡しと引換えに、金  円也 第4条(登記手続) 所有権移転登記は、平成
  • 不動産 契約書
  • 全体公開 2008/09/23
  • 閲覧(3,499)
  • 合併契約書(新設合併)
  • 合併契約書 (新設合併の場合) 株式会社を甲、  株式会社を乙として、甲と乙は合併し  株式会社(以下、「新会社」という。)を設立するにつき、甲乙両会社間に次の契約を締結する。 第1条(合併・新会社の設立) 甲乙両会社は、合併して新会社を設立し、甲乙両会社は解散するものとする。 第2条(新会社) 合併により設立すべき新会社の目的、商号、発行する株式総数、新株引受権に関する定め、額面株式1株の金額、発行する株式の種類及び数並びに本店の所在地は、次の通りとする。 (1)目的:①   の製造 ②   の販売 ③ 前各号に付帯する一切の事業 (2)商号:  株式会社 (3)発行する株式の総数:  株 (4)額面株式1株の金額:  円 (5)発行する株式の種類及び数:普通株式   株 優先株式   株 優先株式は  の優先権を有する。 (6)当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を得なければならない。 (7)本店の所在地: 第3条(割当比率) 新会社は、合併に際して額面株式○○株を発行し、これを合併期日現在の甲乙両会社の株主に対し、それぞれ次の割合をもって送付するものとする。 (1)甲の株主
  • 合併 契約書
  • 全体公開 2008/09/23
  • 閲覧(1,984)
  • 債権譲渡標準契約
  • 債権譲渡契約書  債権譲渡人である○○○○を甲とし、債権譲受人である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり債権譲渡契約を締結する。 (合意) 第1条 甲は、乙に対する本日現在における商品買掛債務金○○万円の弁済のため、甲が○○府○○区○○町○丁目○番○号所在の丙(以下「丙」という)に対して有する後記債権を乙に譲渡する。 (譲渡通知) 第2条 甲は、遅滞なく丙に対し、前条の債権譲渡の通知をなし、もしくはその承諾を得なければならない。右の通知、承諾は確定日付ある証書をもってなすものとする。 (対抗事由のないことの保証) 第3条 甲は乙に対し、本件譲渡債権につき、丙から甲に対抗しうる何らの事由のない
  • 契約書 法的文書 債権
  • 全体公開 2008/09/25
  • 閲覧(2,976)
  • 経理業務委託契約
  • 経理業務委託契約書  株式会社○○○○(以下、「甲」という。)と株式会社○○○○(以下、「乙」という。)とは、経理業務委託に関して、次の通り契約する。   第1条  甲は、甲における次の業務(以下、「本件業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを承諾した。  基本業務 金銭出納、帳簿記載事務  特別業務 決算事務 第2条  乙は、本件業務処理のため、乙の従業員〇名を甲に派遣する。ただし、同従業員の選任については、事前に、甲の同意を必要とする。 2  前項による派遣従業員の給与は、乙において支給するものとする。 第3条  甲は、乙に対し、本件業務(基本業務)に対する基本報酬として、月額金〇〇〇〇円
  • 契約書 法的文書
  • 全体公開 2008/10/22
  • 閲覧(7,080)
  • 貨物運送委託契約
  • 貨物運送契約書       株式会社(以下、「甲」という。)と、    株式会社(以下、「乙」という。)と、    株式会社(以下、「丙」という。)とは、甲の所有に係る商品(以下、「貨物」という。)運送ついて、次の通り契約を締結する。 記 甲は乙に対して、甲の所有に係る貨物を、甲の指定する場所へ丙の所有する貨物自動車を使用して輸送する業務を委託し、乙はこれを有償で引き受ける。 丙は、次の貨物自動車を新規購入し、甲の指定する塗装を施すものとする。ただし、塗装に要する費用は丙の全額負担とする。      2屯積小型貨物自動車 1台 乙は前条の貨物自動車1台を本契約による運送用として丙から借切るもの
  • 契約書 貨物運送 委託契約書
  • 全体公開 2008/09/19
  • 閲覧(8,421)
  • 根抵当権変更契約
  • 収 入 印 紙        根抵当権変更契約書        株式会社○○○○を甲とし、○○○○株式会社を乙として、甲乙間において次のとおり根抵当権被担保債権の範囲の変更の契約を締結した。 第一条 (担保債権の範囲の変更) 甲乙間の平成○○年○○月○○日付根抵当権設定契約により、下記物件に設定した根抵当権(平成○○年○○月○○日○○法務局○○出張所受付第三六一号により登記済一の被担保債権の範囲を次のとおり変更する。 被担保債権の範囲 変更前 一 平成○○年○○月○○日付継続的商品取引契約及びこれに基づく個別契約による売買代金債権 二 甲乙間の金銭消費貸借契約による貸金債権 変更後 一 平成○
  • 契約書 不動産登記
  • 全体公開 2008/11/10
  • 閲覧(4,639)
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