連関資料 :: 問題
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在日外国人の医療問題
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現在我が国では、年々「日本で生活する外国人=在日外国人」の人口が増加している。外国人登録者数は、1980年の約78万人だったのが2004年には約197万人となり、約2.5倍に増加している。さらに2010年の外国人登録者は、約250~300万人と予想されている。在日外国人といっても体系は一つではなく、日本に世代を超えて長期に在住している在日韓国人・朝鮮人を「オールドカマー」と呼び、それ以外の人、特に70~80年代くらいの比較的新しい時期に、就労、就学、結婚が目的、あるいは難民として日本へやってきた人々を「ニューカマー」と呼んでいるのだ。
私が現代社会の歪みにおける対象で注目したのは在日外国人の
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遺産分割調停の問題点
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遺産分割調停の問題点
下記の事例において、事実関係と調停処理にどのような法律上の問題があるか指摘、論評しなさい
遺産分割とは、相続財産の清算が行われる例外的な場合(限定承認・財産分離・相続人不存在)を除き、共同相続関係の一般的な経過における相続財産移転の問題を決着させる手続きである。
この遺産分割は協議で行うのが原則となっているが、協議が不調ないし不可能な場合には、裁判分割(民907条)によって行われる。この裁判分割は、家事審判法に基づく調停手続(家審21条、家審規129条以下)と審判手続がある。
本件の場合も、再三遺産分割協議を重ねたが、解決をみなかったため、調停による遺産分割が行われているものである。
本件のような遺産分割調停では、当事者のすり合わせに終局したり、複数の争点に対する判断の棚上げ、事件の長期化等さまざまな問題がある。このような手続きに終わらせないためには、はっきり争点を確認したうえで、調停の進行を図るべきである。すなわち、相続人の確定、遺産分割の対象となるべき財産の範囲の確定、寄与分や特別受益の有無、遺産分割の方法等の争点を明確にして調停を進行していかなければならない。
また、本件においても事実上、生命保険金の受取人が記されているにも関わらず、それが問題とされ、死亡退職金も会社の規定上遺族に給付されるという性質を有するものでるにも関わらず、その帰属及び相続財産に含まれるか否かが争われている。このように、事実関係と調停処理においてはさまざまな問題点が存在する。
本件の場合の問題点を以下に述べていく。
<事実関係>
Ⅰ 遺産の範囲確定の問題
本件調停の場合、遺産として争われているものとして、不動産(宅地・建物)、動産(50万相当)、預貯金400万、死亡退職金800万、生命保険金500万、葬儀費用20万が挙げられる。これらのすべてが遺産の範囲に含まれるか問題となる。
死亡退職金
死亡退職金は、公務員や民間企業の従業員の死亡に際して、勤務先から支払われる退職金で、法律・内規・就業規則などで、受給権者の範囲や順位が定められている。退職金の法的性質として賃金の後払いと遺族の生活保障が挙げられおり、前者の性質に着目すれば遺産性を肯定する方向に、後者のそれに着目すればこれを否定する方向に傾く。しかし、死亡退職金の法的性質及び遺産性はこれを一律に決しうるものではなく、具体的な事案に応じて個別的に決すべきもののであるから、死亡退職金に関する支給規定の有無によって場合わけをし、これがある場合には支給基準、受給権者の範囲又は順位などの規定内容により遺産性を検討し、これがない場合には従来の支給慣行や支給の経緯等を勘案して個別的に遺産性を検討することになると考える。
判例(最判昭55.11.27)も、受取人を定める規定を解釈し、民法の相続人とは範囲・順位が異なって定められている場合には、相続財産にはならず遺族固有の受給権があると判示する。
本件では、被相続人の勤務していたX会社においての規定に、「死亡退職金は、在職中に死亡した職員と世帯を共にする遺族(内縁の妻)に支給する」と規定されており、本件死亡退職金については、遺族の生活保障としての性質を持つことが明らかであることから、当然に被相続人と世帯を共にするふみ及びはなに支給され、これは、これらの者が自己固有の権利としてこれを取得するものと考える。また、遺産には相続財産には含まれないと解することができる。
生命保険金
生命保険金においては、受取人が相続人中の特定の者である場合には、第三者のためにする契
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理科教育法Ⅱ問題
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① 理科における事故防止について次の問いに答えよ (1) 万一、事故が起こった場合、どのような「損失」が考えられるか。 (2) 事故を未然に防ぐための策を解せよ。
(1)事故が起こった場合、肉
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科目最終試験
問題
解答
理科教育法Ⅱ
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アメリカにおけるエスニック・マイノリティと都市問題
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第1章 序論
今期の講義の中で最も興味を持ったのは都市構造に関する話題であった。所得によって人々の居住地や通勤地が異なっているという日本ではあまり見ることの出来ない状況について学んだ。その中で特に印象的であったのは人種や民族、言語や宗教、そして出身地などが共通した人々が集まって生活するという居住分化が進んでいることである。「人種のサラダボール」などと呼ばれるアメリカでは様々な人種が同じ場所で同じような生活をしていると考えていたため居住分化という現象は非常に驚きであり、人種や民族に対する「見えない壁」の存在が感じられた。
またニューヨーク市内でも人種や民族による居住分化が進んでいて白人と黒人の間には所得や居住地、犯罪率などの違いがあるということも学んだ。そこでアメリカにおける現在の居住分化の状況を調べて人種や民族の違いが都市問題にどのくらい影響を与えているのかについて考えることにした。アメリカのエスニック・マイノリティの起源である移民の変遷と現在の状態について調べて居住分化の状況を把握し、エスニック・マイノリティと都市問題との関係から彼らの抱える問題を知り、その解決策を考えていきたい。
第2章 移民の変遷と現状
第1節 移民の変遷
アメリカ合衆国は移住してきたヨーロッパ人がネイティブ・アメリカンなどの原住民を保留地に追いつめて形成したもので移民によって作られた社会である。ネイティブ・アメリカンやエスキモーといった原住民の数は1990年現在で約196万人であるが、その半数は保留地居住区に住む最も貧しい少数民族である。彼らの所得はアメリカ人の平均の約6割にしか達していない。このようにアメリカ合衆国の形成過程において既にエスニック・マイノリティが生み出され、苦しい生活を強いられている。その後の移民の変遷は5つの段階に分けられる。
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「わが国選挙行政の問題点」
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<はじめに>
日本は、世界でも有数の官僚国家・行政国家であり、先進的ハイテクノロジーとともに、先進的な行政が行われているといっても過言ではない。しかし、古い法律や縦割り行政の枠組みで、非能率や時代遅れの面も、少なからず残っているが日本の行政であると言える。選挙行政には特にこういった時代遅れの面が強く残っている。その一番の要因は、現在の公職選挙法に、1925年の選挙法の影が強く残存していることにある。これには選挙運動を規制する多くの規定が置かれ、これが現行の選挙法の元になっており、古い選挙法のしがらみを引きずっているものが少なくなく、時代遅れの様相を出している。こうした制度面の立ち後れを考え直さなくてはならないだろう。
<現状>
日本の選挙行政における問題点は大きく分けて、選挙権の問題、選挙啓発の問題、選挙運動規制の問題、選挙公営の問題の4つに分類できる。以下で日本の選挙行政における問題点についてみていきたいと思う。
<選挙権>
選挙権とは、投票する権利、あるいは選挙人としての資格を指す言葉である。日本においては、1889年の明治憲法とともに制定された衆議院議員選挙法にて選挙資格が定義された事が選挙制度の始まりであると言える。この時の選挙資格は、「帝国国民たる年齢満25歳以上の男子で、1年以上当該府県内に本籍を定め居住し、1年以上(所得税は3年以上)当該府県内で直接国税15円以上を納めている事」とされ極めて限定的なものであった。この後、幾度か納税要件が引き下げられ、1925に普通選挙法の成立とともに満25歳以上の男子全てとされた。
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社会的行為における秩序問題について
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はじめに
20世紀の理論社会学の動向に最も強く広範な影響力を持った中心問題は秩序問題であった。秩序問題はタルコット・パーソンズが『社会的行為の構造』(1937年)において命名して以来、言葉を変えて様々な仕方で問われてきたが、簡単に言えば、「すべての人の自然権が与えられている自然状態から、社会契約によって社会秩序が形成されるには、いかにして可能なのか?」という問いである。本レポートではこの問に対する答えとしてのパーソンズの社会学について考えてみたい。
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パーソンズは、1902 年コロラド州コロラドスプリングスに生まれたが、白人・アングロサクソン・プロテスタントという、アメリカ社会の主流に属する環境に育った。父親はピューリタンの牧師で、英文学者・教授であり、まさにアメリカ社会、近代、資本主義を作り出してきた環境のなかで、彼は若いときから家族のなかにある学問的関心を吸収して育ったと考えられる。彼はアマースト大学で生物学、経済学を勉強し、卒業後イギリスの LSE で 1 年間、1925 年からは交換研究員としてドイツ・ハイデルベルク大学に留学した。そこで彼はヴェーバーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』を読み、衝撃を受ける。彼は 1927 年にヴェーバーについての博士論文を書き、ハーバード大学の講師になって、1973 年までずっとハーバードで働いていた。
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さて、前述のようにパーソンズは1937年に『社会的行為の構造』を35 歳で出版しているが、ここで彼はホッブズ問題に焦点を当てている。トマス・ホッブズは、「社会はいかにして可能か」という問いを考えた。近代に近づいてきて、平等な個人がそれぞれ自分の意志によって行為を選択するようになる。その意志とは、さまざまな要素に影響されるが、その中で自分が得をする、「快」を求める意志が強いと考えられるだろう。
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障害者問題に21世紀について
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1981年の国際障害者年に続き、国連総会は、障害者の完全参加と平等および権利保護の獲得を目的とした「障害者の関する世界行動計画」を採択したことを想起し、「アジア太平洋障害者の10年」を宣言し、北京での同「10年」開始の会議において、「障害者の完全参加と平等に関する宣言」および「10年」行動課題を採択することを通した障害者の完全参加と平等を実現させるための継続的な決意をも想起したのだ。コミュニケーション、教育、訓練と雇用、リハビリテーションサービスにおいて、「10年」の目標を達成するための政策ガイドラインを設定した「10年」行動課題が総会で採択された。1995年に開催された世界社会開発サミットは、「社会開発に関するコペンハーゲン宣言の中」で、障害者は世界最大のマイノリティーのひとつとして、貧困、失業および社会的孤立にしばしば追い込まれていることを指摘した。同宣言は、各国政府が国連の「障害者の機会均等化に関する標準規則」を促進し、どう規則の実地のための戦略を策定すべきであることを提言したのだ。
障害を持つ人に関する国際条例や「障害者総合福祉」、「差別禁止法」が議論され立法化の日程に上がろうとしている。改めて、人権保障の歴史を踏まえて確認しておくことはこれから私たちが障害者と共に共存していくには必要な事項である。また、日本の現実と対比して、人権保障の歴史を踏まえることも大切である。
そして、人権保障における国際基準(グローバルスタンダード)を生かし、いかなる理念、原理、原則をこれら立法にもるべきか、障害を持つ本人や組織の参加の下に議論される必要がある。日本の障害者福祉は、機能障害と年齢によって対象を区分した5つの法律を根拠法としている。この法体制は機能障害の種類の違いがもっとも重要な要素だという理解に立っている。
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