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連関資料 :: 問題

資料:1,347件

  • 年金制度の現状と問題点について
  • 年金制度の現状と問題点について  日本では1961年から、全国民が年金に加入する「国民皆年金」が実施された。自営業者や個人事業主は国民年金、サラリーマンやOLは厚生年金あるいは共済年金に加入することができる。専業主婦も「第3号被保険者」として、直接掛け金は負担せず、夫の年金に加入することができる。  公的年金には、自営業者の人を中心とする「国民年金」と企業の従業員が対象の「厚生年金」、公務員などが中心の「共済年金」の3種類がある。  国民年金:20歳以上60歳未満の国民全員加入の制度で、全ての年金の土台になることから、「基礎年金」とも呼ばれている。加入者はその職業によって、自営業者等の「第1号」、給与所得者等の「第2号」、第2号被保険者の被扶養配偶者である「第3号」に、区分される。因みに、加入しなくても罰則規定はない。  厚生年金:民間企業の従業員を対象に、国民年金に上乗せ給付を行う制度である。給付額は在職中の給与水準と期間によって決まるが、保険料の半分は企業が負担してくれる。  共済年金:公務員や私立学校の教職員等を対象に、国民年金に上乗せ給付を行う制度である。厚生年金とほぼ同様の
  • 社会保障 東京福祉大学 年金制度 国民皆年金
  • 550 販売中 2009/07/28
  • 閲覧(6,079)
  • 高齢化社会の問題と今後
  • 高齢化社会の問題と今後  日本の平均寿命は、世界でもトップクラスで、2008年のデータでは、男性が79.29歳(前年79.19歳)、女性86.05歳(同85.99歳)と男女ともに延び、3年連続で過去最高を更新した。 そうした中、高齢者が生き甲斐のある生活を送るには、どういう社会システムをつくるべきかが問われている。  本稿では、現在の高齢化社会の問題を指摘したうえで、どうしていったらいいか解決策の提言をしていきたい。
  • 日本 経済 企業 社会 高齢者 介護 高齢化 問題 行政 ボランティア
  • 550 販売中 2009/09/22
  • 閲覧(3,592)
  • 環境問題と情報資本主義
  • <生長>と<成長> 昔は<生長>と<成長>を使い分けていた。植物には<生長>をあてがい、動物には<成長>を。教育の現場は原則として文部科学省の『学術用語集』にしたがうのだが、『学術用語集-植物学編-』では<生長>、『学術用語集-動物学編-』では<成長>とあった。それが改訂を経て、現在の『学術用語集』ではどちらも<成長>に統一された経緯がある。これを背景に新聞もいまは<成長>を使う。 量的な増加を<生長>、質的な発達を<成長>とする概念わけがあって、植物では、構造はそのままにサイズだけが大きくなるイメージが強く、動物は、幼児期と成人期とで大きさとともに形態が変わるイメージがあるのが、使い分け使い分けていた理由のようだ。さなぎが蝶になる、変態(メタモルフォーゼ)は量より質の典型だ。 さてここで環境の問題を考えるのに、しばらくあえて<生長>と<成長>を使い分けてみたい。そうすることで、たとえば風力発電や電気自動車といったテーマ とはかけ離れたところに、環境問題解決の糸口を見つけられそうだから。 <生長>次元の環境論争 使いわけてみると、普段GDPの成長率を論じているのは、あれは<生長>のこと
  • 環境 情報 環境問題 発達 音楽 問題 成長 資本主義 資源 動物
  • 全体公開 2009/08/15
  • 閲覧(4,053)
  • 現代離婚法の問題
  • 離婚の概要  現在、離婚件数は、人口動態統計によると1996年には、年間の婚姻件数79万件に対して、20万件を超えている。つまり、この数字から4組に1組の離婚があるということがわかる。このような離婚増加の傾向の背景には、女性の地位の向上、婚姻観の変化等様々な問題があると考えられる。このような離婚の要因、増加に対して最近、次々と離婚法の改革の動きが現れている。 離婚とは、生存中の夫婦が婚姻関係を解消することであり、日本においては、離婚制度として、協議、調停、審判、裁判(判決)の4種類が認められているが、離婚全体の9割は協議による離婚が占めている状況にある。 その協議離婚は、夫婦の離婚意思が一致すれば、夫婦の署名捺印のある離婚届を市町村長に提出し、それが受理されたときに成立する。この場合、協議によって夫婦の一方を親権者として定めなければならないとされている。調停離婚は、離婚の協議が不成立のとき、当事者の申し立てによって家庭裁判所が行う調停による離婚であり、調停が成立すると、確定判決と同一の効力を有することになる。審判離婚は、調停が成立しないとき、家庭裁判所が職権に基づき、審判によって行う離婚であるが、2週間以内に異議の申し立てがあれば、その効力は無効となる。裁判離婚は、法定の離婚原因がある場合、裁判所の判決によって行われる離婚であるが、調停不成立の場合でなければ離婚の訴えを起こすことは出来ない(調停前置主義-家審18条)。 このような離婚の効果としては、第一に、夫婦の氏の処理、第二に、未成年の子の処遇、第三に、夫婦の財産関係の処理が挙げられる。このような、人格的効果、財産上の効果、子の扱い、その他の効果についても以下の問題点の中で詳しく論じていくこととする。 現行離婚法の問題と検討  現行の離婚法が抱えている問題として、第一に、どこまで離婚を広く認めるかという、離婚の要件をめぐる問題、第二に、離婚後の妻の生活をどのように保護するか、また子供の監護をどうするか、といった離婚後の処理の問題がある。 第一の問題点としては、協議離婚において離婚意思の確認ができないことから、不当離婚を防止できないということが挙げられる。また、裁判離婚における離婚原因として、「5年の別居」を加えることが提案されているが、これを認めうるか問題となる。加えて、裁判離婚については、有責配偶者からの離婚請求を認めうるかという問題もある。また、第二の問題点としては、離婚においては、夫婦と親子の人的関係と財産的関係の調整と離婚後の生活保障がなされなければならないが、これについて現行法は不十分であり、様々な問題が生じているという問題がある。具体的には、財産分与、子との面接交渉、子の養育権の問題が挙げられる。 以下に、以上の問題点につき項目ごとに民法改正要綱と関連して詳しく論ずる。また、有責配偶者からの離婚請求の可否については、判例も多く、学説上も激しい争いがあるものであり、重大な問題であると考えることから、特に詳しく検討するものとする。 1、協議離婚における離婚意思について 離婚の約9割を占める協議離婚については、実質的要件として離婚の意思が要求され、形式的要件として戸籍法の定めによる届出が要求されている。離婚届については、婚姻届と同様、戸籍吏には実質審査権はなく、書面審査しかなされない。そのため、協議離婚の名に値しないものが混入する虞があり、不当な離婚まで容認されてしまうという問題がある。具体的に言うと、夫婦の一方が他の者と再婚したいために他の一方の意に反して離婚届を出したり、一時的に頭に
  • レポート 法学 離婚 有責配偶者 財産分与 親族
  • 550 販売中 2006/12/30
  • 閲覧(8,373)
  • 「わが国選挙行政の問題点」
  • <はじめに>  日本は、世界でも有数の官僚国家・行政国家であり、先進的ハイテクノロジーとともに、先進的な行政が行われているといっても過言ではない。しかし、古い法律や縦割り行政の枠組みで、非能率や時代遅れの面も、少なからず残っているが日本の行政であると言える。選挙行政には特にこういった時代遅れの面が強く残っている。その一番の要因は、現在の公職選挙法に、1925年の選挙法の影が強く残存していることにある。これには選挙運動を規制する多くの規定が置かれ、これが現行の選挙法の元になっており、古い選挙法のしがらみを引きずっているものが少なくなく、時代遅れの様相を出している。こうした制度面の立ち後れを考え直さなくてはならないだろう。 <現状>  日本の選挙行政における問題点は大きく分けて、選挙権の問題、選挙啓発の問題、選挙運動規制の問題、選挙公営の問題の4つに分類できる。以下で日本の選挙行政における問題点についてみていきたいと思う。 <選挙権>  選挙権とは、投票する権利、あるいは選挙人としての資格を指す言葉である。日本においては、1889年の明治憲法とともに制定された衆議院議員選挙法にて選挙資格が定義された事が選挙制度の始まりであると言える。この時の選挙資格は、「帝国国民たる年齢満25歳以上の男子で、1年以上当該府県内に本籍を定め居住し、1年以上(所得税は3年以上)当該府県内で直接国税15円以上を納めている事」とされ極めて限定的なものであった。この後、幾度か納税要件が引き下げられ、1925に普通選挙法の成立とともに満25歳以上の男子全てとされた。
  • レポート 政治学 選挙制度 選挙権 普通選挙法 情報化
  • 550 販売中 2005/10/22
  • 閲覧(4,471)
  • 歴史教科書採択問題を考える
  • 「新しい歴史教科書をつくる会」が主導した扶桑社の教科書採択を巡って、激しい議論がなされている。肯定的意見もある一方で、太平洋戦争を「大東亜戦争」と呼んで美化し、神話を史実のように語るなど、極端な歴史観をもった教科書であるとして学校教育には相応しくないとの批判がある。そこで以下では、歴史教科書採択の現状に触れたうえで、教育現場ではどういった対応をおこなうべきかという点に言及する。  教科書採択にあたっては、現行では各教育委員会に最終的な決定権がある。教科書採択は、国民の税金をどのようにして使用するのかという重大な意味を持つ、公的な行為であるためである。
  • レポート 教育学 歴史 教科書 教育委員会 行政 採択
  • 550 販売中 2005/10/31
  • 閲覧(1,892)
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