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連関資料 :: 問題

資料:1,347件

  • 日本の高齢化とその問題
  • 現在、日本の高齢化という現状を知らない人はいないだろう。それほどまでに高齢化に対する国民の意識は高く、そしてまた非常に問題視されている難題である。テレビや新聞といったマスメディアにおいて特集されているのも決して珍しいことではない。また自分自身の将来設計においても、避けては通れない問題であろう。 このような現状の背景には、わが国の高齢化が急速に進行しているということが一番に挙げられるのではないだろうか。日本の総人口は2005年には1億2.776万人となり、前年の2004年から約2万人減少している。
  • レポート 福祉学 高齢化 高齢者 人口
  • 550 販売中 2006/09/05
  • 閲覧(3,910)
  • 在日外国人の医療問題
  • 現在我が国では、年々「日本で生活する外国人=在日外国人」の人口が増加している。外国人登録者数は、1980年の約78万人だったのが2004年には約197万人となり、約2.5倍に増加している。さらに2010年の外国人登録者は、約250~300万人と予想されている。在日外国人といっても体系は一つではなく、日本に世代を超えて長期に在住している在日韓国人・朝鮮人を「オールドカマー」と呼び、それ以外の人、特に70~80年代くらいの比較的新しい時期に、就労、就学、結婚が目的、あるいは難民として日本へやってきた人々を「ニューカマー」と呼んでいるのだ。  私が現代社会の歪みにおける対象で注目したのは在日外国人の
  • レポート 医・薬学 医療 在日 医療費
  • 550 販売中 2006/12/20
  • 閲覧(3,154)
  • 遺産分割調停の問題
  • 遺産分割調停の問題点 下記の事例において、事実関係と調停処理にどのような法律上の問題があるか指摘、論評しなさい 遺産分割とは、相続財産の清算が行われる例外的な場合(限定承認・財産分離・相続人不存在)を除き、共同相続関係の一般的な経過における相続財産移転の問題を決着させる手続きである。 この遺産分割は協議で行うのが原則となっているが、協議が不調ないし不可能な場合には、裁判分割(民907条)によって行われる。この裁判分割は、家事審判法に基づく調停手続(家審21条、家審規129条以下)と審判手続がある。 本件の場合も、再三遺産分割協議を重ねたが、解決をみなかったため、調停による遺産分割が行われているものである。 本件のような遺産分割調停では、当事者のすり合わせに終局したり、複数の争点に対する判断の棚上げ、事件の長期化等さまざまな問題がある。このような手続きに終わらせないためには、はっきり争点を確認したうえで、調停の進行を図るべきである。すなわち、相続人の確定、遺産分割の対象となるべき財産の範囲の確定、寄与分や特別受益の有無、遺産分割の方法等の争点を明確にして調停を進行していかなければならない。 また、本件においても事実上、生命保険金の受取人が記されているにも関わらず、それが問題とされ、死亡退職金も会社の規定上遺族に給付されるという性質を有するものでるにも関わらず、その帰属及び相続財産に含まれるか否かが争われている。このように、事実関係と調停処理においてはさまざまな問題点が存在する。 本件の場合の問題点を以下に述べていく。 <事実関係> Ⅰ 遺産の範囲確定の問題  本件調停の場合、遺産として争われているものとして、不動産(宅地・建物)、動産(50万相当)、預貯金400万、死亡退職金800万、生命保険金500万、葬儀費用20万が挙げられる。これらのすべてが遺産の範囲に含まれるか問題となる。 死亡退職金  死亡退職金は、公務員や民間企業の従業員の死亡に際して、勤務先から支払われる退職金で、法律・内規・就業規則などで、受給権者の範囲や順位が定められている。退職金の法的性質として賃金の後払いと遺族の生活保障が挙げられおり、前者の性質に着目すれば遺産性を肯定する方向に、後者のそれに着目すればこれを否定する方向に傾く。しかし、死亡退職金の法的性質及び遺産性はこれを一律に決しうるものではなく、具体的な事案に応じて個別的に決すべきもののであるから、死亡退職金に関する支給規定の有無によって場合わけをし、これがある場合には支給基準、受給権者の範囲又は順位などの規定内容により遺産性を検討し、これがない場合には従来の支給慣行や支給の経緯等を勘案して個別的に遺産性を検討することになると考える。  判例(最判昭55.11.27)も、受取人を定める規定を解釈し、民法の相続人とは範囲・順位が異なって定められている場合には、相続財産にはならず遺族固有の受給権があると判示する。  本件では、被相続人の勤務していたX会社においての規定に、「死亡退職金は、在職中に死亡した職員と世帯を共にする遺族(内縁の妻)に支給する」と規定されており、本件死亡退職金については、遺族の生活保障としての性質を持つことが明らかであることから、当然に被相続人と世帯を共にするふみ及びはなに支給され、これは、これらの者が自己固有の権利としてこれを取得するものと考える。また、遺産には相続財産には含まれないと解することができる。 生命保険金 生命保険金においては、受取人が相続人中の特定の者である場合には、第三者のためにする契
  • レポート 法学 相続 特別受益 遺産の範囲 親族 法律
  • 550 販売中 2006/12/30
  • 閲覧(3,413)
  • 飢餓問題=WFPの救援活動から=
  • ヒトは食べなければ生きてはいけない。しかし、我々が生活するこの地球上には、永続的な食物の欠乏により、栄養失調に陥っている人々が多く存在する。現在世界人口の60億人のうち約8億3000万人の人が飢えに苦しんでいる。そのうちの約7億9100万人が発展途上国に暮らしている。ということは、世界の7人に一人、発展途上国に限ると5人に1人が飢餓状態にある計算となる。  飢餓の原因としては、これまでも、主として自然災害によるもの、環境問題、政治的、民族的対立によるものとされていている。しかし、すべての飢餓に共通して根強く影響を及ぼしている原因は「貧困」なのである。戦後世界の市場経済優先体制の中で、貧困のため現金を手にすることのできない国や人々は、インフラの整備や不足食糧の購入ができないばかりか、現金を手にするための就職や教育を受けることができない状況にある。  現在、こうした人々のために数多くの援助機関・団体が存在している、授業でお話いただいた、WFP、FAO、JVC、JANIC、F-ACT、などなどである。中でもWFPは国連最大の食糧機関であり、世界に緊急食糧援助が必要な状況が発生すると真っ先に行動するのがこの組織であり、状況改善のために永続的に、様々な援助活動をすることを特色としている。今回はWFPの援助事例(カンボジア、朝鮮民主主義共和国、バンギラデシュ)を通じアジア地域の飢餓状況、社会的背景、救済手段、、;飢餓状態脱出のためにWFPが試みている永続的援助に注目していきたいと思う。
  • レポート 国際関係学 飢餓問題 WFP 貧困 飢饉
  • 550 販売中 2005/10/19
  • 閲覧(3,076)
  • 教育相談の研究 問題回答
  • 教育相談の研究 1、 カウンセリングの種類を挙げて、それぞれの理論や方法について比較検討 2、 不登校について、そのタイプ別に学校及び家庭における対応(指導)のあり方を述べなさい 3、 非行をしている子どもの心理と、学校や家庭における指導のあり方 4、 教師カウンセラーとスクールカウンセラーそれぞれの長所と限界について考察 5、 現代の子どもたちは、仲間同士の人間関係が希薄になっているといわれているがその原因と考えられることを述べ、学校教育全般にわたる対応策について論じなさい。
  • 環境 子ども カウンセリング 学校 教師 心理 発達 不登校 問題 家庭 佛大 試験 教育相談の研究
  • 880 販売中 2009/12/30
  • 閲覧(2,007)
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