連関資料 :: 問題
資料:1,350件
医療・年金制度等の問題 に関する考察
消極的賦課方式論とは積立方式に切り替えていこうとすると二重の負担が発生するために賦課方式でやるしかないというものである。これに対して、現役時代から老後までの超長期の経済社会変動は、大きく、かつ、予測不可能であり、年金問題、老後の生活保障の問題を考えていくときに、運用利回りを予測に入れないと計算できず、経済成長率を考慮した形で現役世代の生活水準にあった給付水準を設定しなければならない。このような経済社会変動を数10年先に及んで予測しなければならないというリスクを民間に任せてしまっているのが積立方式であり、しかもこのリスクはあらゆる経済学においても見通すことはきわめて困難であり、非常に大きなリスクを負っているといえる。そこで消極的賦課方式論に対して、積極的賦課方式論は、我々が安定した老後の生活のために、その生活を賦課方式で賄っていくシステムを世代間にわたって行っていくことだと考えるものである。
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550 販売中 2005/07/30
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末期医療における治療停止の問題 点
末期医療における治療停止においてはさまざまな問題があるが、その中でも患者の自己決定の尊重と医学的判断に基づく治療義務の限界が重要だと思われる。
現在、医療水準が向上し、末期患者における治療が過剰医療とも言われている。そのような状況の中で今、患者には自己の生き方の最後をどうしたいのかを選択する余地は十分にあると考えられる。それは死ぬ権利を認めたのではなく、人間の生命の尊厳、幸福の追求として理解されるべきである。ただ生命の尊厳、幸福の追求だからといって安易な判断は許されない。患者の自己決定には、回復の見込みがなく死が目前に迫っていること、十分に患者が理解できる説明と情報提供があること、それを正確に理解し判断する能力を患者が持っていること、そして患者本人の決定であるということが不可欠の前提であるといえる。死期の切迫については「疑わしきは生命の利益に」という原則も下に慎重な判断が下されなくてはならなされなくてはならない。患者本人の決定については十分な情報が提供され、それについて十分な説明がなされた上で患者の任意かつ真意に基づいた意志の表明が必要である。ただし末期医療においては患者の容態の悪化から、本人の意思の確認が困難な場合がある。そのときに直接本人か
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安楽死
治療停止
550 販売中 2006/06/21
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高度情報化社会の問題 点
1.はじめに
総務省が2006(平成18)年5月に発表した2005(平成17)年度の「通信利用動向調査」の結果によると、過去1年間にインターネットを利用したことのある人は推計8,529万人に達し、人口普及率も推計66.8%に上ることが明らかとなった(注1)。通信回線もブロードバンド化が進み、現代は利用者が自宅にいながらにして大量の情報を容易に手に入れることのできる高度情報化社会となった。
現在パーソナルコンピューター(以下、「パソコン」と略称する)の世帯普及率は95%を超え、個人所有率も75%を超えるという(注2)。パソコンは「一家に一台」のモノではなく「一人に一台」のモノとなり、真に「パーソナルコンピュータ」となり得たのである。しかしながら、個人所有のパソコンの機能の高度化に伴い、新たに様々な問題が生じ始めている。本課題では、筆者も実際にインターネットを通じて遭遇した「佐世保小6女児同級生殺害事件」の匿名掲示板(2ちゃんねる:http://www.2ch.net/)への加害女児実名書き込みを取り上げ、高度情報化社会の問題点とその問題の解決策を考えていきたい。
高度情報化社会
情報の選択
図書館司書
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脳死についての諸問題 医療社会学
脳死にまつわる諸問題
現代医療における様々な問題について、私は「脳死」という観点から、それにまつわる諸問題として、「臓器移植」について論ずる。
1)脳死とは
脳死について広辞苑によると、“脳幹を含めた脳全体全ての機能が非可逆的に停止した状態。臓器移植などの医療技術の進歩に伴って問題とされるに至ったが、脳死を確実に診断する方法と基準および脳死を即固体の死と見なし得るか否かについて、日本ではなお種々の意見があり一致していない。”と記されている。脳死と言っても様々な脳死が存在し、脳幹だけが死んだ脳幹死と、大脳・小脳を含め全ての脳が死んでしまった全脳死がある。心臓が停止すれば脳への血流が止まり、酸素が供給されなくなるため、必然的に全脳死となり、その生物は完全に死亡するに至る。また心臓は生きていて血液が供給されていても、脳が壊れるような怪我や病気により脳幹がダメージを受け脳幹が破損してしまった場合、心臓は動いていても脳死となり、その生物は完全に死亡する。心臓死ではない脳死の場合、死亡してもなお心臓は動いているが、心臓を動かす脳である脳幹が死んでいるので、そう遠くない将来に心臓も拍動を停止する。ここで「脳死」を含むいくつかの言葉について記述する。
・臨床的脳死:診察・検査結果などから、明らかに脳死であろうと判断された状態。脳幹の死亡が確認された状態の脳死。脳波計などにより診断が可能である。これを直接的には脳死と呼ばず、“脳死状態”ということも多くある。いわゆるマスコミ用語でもある。
本来ならば臨床的な脳死=法律的な脳死で無ければいけないはずであって、マスコミ側からの造語による指摘はもっともであり、臨床か法律のどちらかの判断基準が誤っているのである。
・法律的脳死:日本における臓器の移植に関する法律(臓器移植法)でいうところの脳死。
後者の法律的脳死については、あとで「臓器移植」に関する問題と一緒に触れたいと思う。
人間の死については、一般に、脳、心臓、肺すべての機能が停止した場合(三兆候説)
を「死」と見なす。そのため、医者は脈や呼吸などを確認する。機能の停止の順序として
は肺機能の停止、心臓機能の停止、脳機能の停止という過程を辿るようになっている。し
かし、現代医療技術の発達により、脳が機能しなくなっていても(そのため自発呼吸
ができなくなっている状態でも)、人工呼吸器により呼吸と循環が保たれた状態が出現する
こととなった。すなわち、脳幹機能の停止 本来ならば心臓機能が停止するはずだけれども、
人工呼吸器により呼吸が継続される、心臓機能も維持されるという過程の結果生ずる状態
がまさに「脳死」である。
ここで「脳死」と「植物人間」の違いを、図を用いて説明したい。
(参照:http://www.okayama-zouki.or.jp/noshi.html)
人の脳は大脳、小脳、脳幹(中脳、橋、延髄)からなっており、このうち、どの部分が障害を受け、機能を失っているかで、全脳死、脳幹死、植物状態と分類される。それぞれの働きとしては、大脳が知覚、記憶、判断、運動の命令などの高度な動きを、小脳が運動や姿勢の調整、脳幹が呼吸・循環昨日の調節や意識の伝達など生きていくために必要な動きをつかさどっている。
上の図は、脳死(全脳死)の状態である。
脳幹を含む全脳の機能の不可逆的な停止、回復する可能性はない(一般には心臓は動いているが、人工呼吸器を装着しても通常数日以内に心臓は停止してしまう)、自力で呼吸ができない状態にある。
一方この図は、植物状態の脳の図である。脳
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臓器移植
移植法
現代医療
問題点
社会学
550 販売中 2008/01/21
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幼児期の食生活の現状と問題 の把握
幼児期は運動機能、精神の発達が目覚しく、特に理解力や記憶力の発達が目立ち、3歳前後には自我の芽生えが認められ、3歳以降は、味覚体験や生活体験、自我意識の発達に伴って嗜好が発達する。なかでも毎日繰り返される食事を通してのしつけは基本的な生活習慣の確立に大きな影響をおよぼす。したがって、この時期の食事は、栄養面にだけ配慮するのではなく、幼児の食事行動の発達に合わせて正しい食習慣が身に付くようにしなければならない。
[幼児期の食生活での問題点]
?偏食
・特定の食品を嫌がって食べない場合
・数種の食品を偏愛し、それしか食べない場合
要因 … ・ 家族の偏食 ・ 食事の強制 ・ 離乳期に与える食品の偏り
・食品アレルギー ・ 食品の香り、舌触り、食感になじめない
・強い欲求不満 ・ 重症の虫歯 ・ 嗜好に対する無理解
ある程度の偏食は生理的であり、一過性なので、少々好き嫌いがあっても栄養学的に代替できる食品があり、成長や発育に支障がなければ矯正の必要がない場合が多い。
しかし偏食の程度が強いと成長・発育に影響を与え、また社会的な適応面でも問題がある。
?間食(肥満)
間食は時間を決めて与えることにより、食生活のリズムを整えることがでるが、子供の自由にまかせている家庭がある。
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550 販売中 2006/10/14
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問題 演習 意思無能力者
Aは登山での転落事故により頭部に障害を負い、意思無能力者になった。Aの妻Bは、Aの事実上の後見人として、ABが居住してきたA名義の本件土地建物をC不動産業者に5000万円で売却する契約をA名義で行った(バブル経済時に1億円で購入した不動産である)。Aの唯一の親族である妹Dは、BからAの療養費捻出のためと聞いて、とくに異論をはさんでいなかったが、その後、Bは売買代金をもったまま愛人Eとともに行方不明となった。Cがとり得る法的手段について述べよ。
Cがとり得る法的手段について
1、Cとしては、まず本件土地を手に入れたいのでどうにかして本人であるAに対し本件土地建物の引渡しと所有権移転登記を請求することが考えられる。
(イ)表見代理が成立し本人に請求ができるか。
(?)本事案では、109条又は112条を適用するような事情は認められないので、権限外の行為の表見代理(110条)について検討する。この表見代理が成立するためには?基本権限が存在し、?代理人がその権限を逸脱した事項につき代理行為をしたこと、?代理権ありと相手方が誤信し、かつ、そう誤信するにつき正当な理由があることが必要である。
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550 販売中 2006/05/10
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BSE(牛海綿状脳症)問題
最近ではあまりに話題にならなくなってしまったBSE(牛海綿状脳症)問題ですが、テレビなどで話題になっていたときにおいて、自分たちは正確な症状、回避の仕方などを詳しく知っていたのかというと実際はよく分かっていませんでしたし、実際に人体にかかわり、生命論の「食の安全」というテーマでとりあげると思いもしていなかった。
そもそもなぜ、牛がBSEに感染しやすいかというと、実際は牛が感染しやすいというよりも感染しやすい環境にいるかららしいです。他にBSEを発病する動物はネコとか人間とかヤギがいますが、しかしどうしてこのように牛だけがテレビで取り上げられるほどにかかってしまうのかというと、イギリスでは昔から子牛の離乳食として羊や牛のくず肉や骨などを処理加工処理したりするとできる廉価で栄養価の非常に高いえさである肉骨紛を与えやすい環境にあるからだということがわかりました。このことにより牛はネコやヤギ、人間などよりも多数感染している。
次に最初に書いてあるように、自分は全然、BSEの症状やそれがなぜ起こるかなどの原因は全く知りません。新聞とかで読んだことがあるのは、脳がスポンジのようになるということぐらいしか知りません。でもそれも読んだだけで原因もよく分かっていなかったですが、パソコンや新聞などで原因を調べてみると、『BSEの原因は感染力のあるタンパク質である異常プリオンが、牛の脳に元々ある正常プリオンに侵入すると、プロテインXというタンパク質を仲立ちとして、正常プリオンが異常プリオンに変わり、脳にスポンジ状の穴があく』と書かれていました。これでもまだ自分にはよく分からなかったので、さらに調べてみると、分解が追いつかずにどんどん脳にたまってしまい、液体の満たされた穴がたくさん空き、スポンジのようになってしまうということが分かりました。そして、そのBSEの症状は、脚がふらついていたり、目がうつろであったり、けいれんを起こしたり、乳の出が悪くなったりし、どれもが少し異常とわかるものでした。しかし、それは死亡後に脳組織を調べてBSEであることが確定するそうです。
他にも自分にあまりない知識の中でも、知っていることを出していくと、このプリオンという物質はたんぱく質であり、このたんぱく質が不活性化(働かなくなること)するには高温高圧滅菌を施さないといけないということです。この処理の具体的な数値を出すと133℃で3気圧、20分加熱するということです。ほかには異常プリオンの濃度の比率である。脳は6割、脊髄が2割強という比率でする。このことから分かるように頭部や脊髄に集中していることが分かりました。ここで自分が思ったのはなぜこのように頭部に集中する理由というのがどうしても分かりませんでした。これについては調べても核心を突く文献を見つけることができなかったので、もっと調べて行きたいと思います。最近では食肉になる筋肉中の神経などの新しい危険部位が見つかったというので、脳を中心とした危険部位の取り扱いの慎重に加えて考えなければいけないことが増えました。
いま、一番話題になっているのは二つあり、一つ目はアメリカからの輸入に関するBSE検査をどこまで精密にやるかというよりも、ほんとうにやっているのかだと思います。それはホームページでもテレビでもラジオでも新聞でもほとんどのメディアで言われていることですが、生後20ヶ月以下の若い牛は検査対象外にすることや、危険部位さえ取り除けば輸出しても大丈夫じゃないかというアメリカ側の主張でした。確かに、今までのことから言ってもアメリカや他の国で言
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社会学
BSE
異常プリオン
アメリカ
イギリス
550 販売中 2007/05/09
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携帯電話の普及とそれによって生じた新たな問題 について
The cell phone has spread quickly in several years. Why did the cell phone spread like this?
Firstly, it is improvement in the function of a cell phone. Even if it does not look for a public telephone, it is the convenient point of a cell phone that you can telephone on that spot. However, there were many inconvenient points, like there are many places which cannot talk over the telephone at the beginning when the cell phone was put on the market. A cell phone company is solving such a problem, and aimed at the expansion of a user. Moreover, the main part of a cell phone also devises a design, and came to be received not only in a businessman but in the large generation by attaching the function of an E-mail or a game ware.
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語学
英語
携帯電話
携帯電話の普及
550 販売中 2005/05/21
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いわゆる隣人訴訟における諸問題 の考察
事件は昭和52年5月8日午後3時30分ごろ、三重県鈴鹿市の溜池(以下本件池という)で起こった。本件池は、新興住宅街にやや囲まれており、公簿面積9万9378平方メートルのかんがい用溜池で、池水は農業用水と利用されており、事故当日はほぼ満水で、岸辺から中央へ1.5メートルのところで水深2.5メートルに達する急勾配の状態であるにもかかわらず、防護柵などの設備もなく水難の危険の大きい状態のまま放置されていた。
原告(以下X、父をX1、母をX2という)及び被告(以下Y、父をY1、母をY2という)一家は、いずれも昭和49年7月ごろ、農業用溜池である本件池の南部に隣接した団地に転居してきた。そして、両家は翌50年に入り、当初は町内会の隣組役員の関係から交際をはじめ、その後X子とY子が遊び友達となり、昭和54年4月からは共に幼稚園に通園するようになったことから交際を深め、両児も一緒に遊ぶことが多かった。
事件の当日の経緯は、午後3時ごろ、X子(当時3才4ヶ月、身長1.05メートル)とY子(当時4才)がY宅の庭先で一緒に遊んでいた。X2は夕食の買物に出かけるため、Y宅へ赴きX子を呼んだところ、Y子も同行したいと言い出したので、X2はY1に意向を尋ねたところ、Y1は、Y2もいるし自分も見ているから、X子をおいて行ったらよいという返事であった。X2は、やはりX子を連れて行くと再び言ったところ、Y2も短時間のことであり、見ているからと Y1と同様の返事であったので、X2はYにX子の監護を依頼し、買物に出かけた。Yはその日は大掃除をしており、X2がその場を去った後、10分から15分位の間は両児が自転車を乗りまわして遊んでいるのを仕事の合間に視認していたが、その後屋内へ入り7、8分後、次の仕事にとりかかろうとしているところへY子が戻ってきて、X子が泳ぐと言って池にもぐり帰ってこない旨を告げた。
論文
法学
世間
債務不履行
安全配慮義務
隣人訴訟
民法
990 販売中 2005/05/21
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新しくなった ハッピーキャンパスの特徴
写真のアップロード
ハッピーキャンパスに写真の アップロード機能ができます。 アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt .gif .jpg .png .zip
一括アップロード
一度にたくさんの資料のアップロードが可能です。 資料1件につき100MBまで、資料件数に制限はありません。
管理ツールで資料管理
資料の中から管理したい資料を数件選択し、タグの追加などの作業が可能です。
資料の情報を統計で確認
統計では販売収入、閲覧、ダウンロード、コメント、アップロードの日別の推移、アクセス元内訳などの確認ができます。
資料を更新する
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