連関資料 :: 問題
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問題演習 無権代理
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Aは老人性痴呆症におちいり、判断能力が低下し寝たきりの状態であった。Aの息子Bは、Aが有する登記関係の書類等を利用して、Aの代理人と称して、Bが経営する会社の運営資金のためC銀行から借り入れた1000万円の担保としてA所有の土地に抵当権を設定した。その後Bが死亡し、Bの相続人である子Dは相続を限定承認した。その後、Aについて成年後見が開始し、Dが成年後見人としてBの無権代理行為の追認を拒絶した後に、Aが死亡した。DはAの土地を代襲相続するとともに、Bの無権代理行為を理由に、Cに対して抵当権設定登記の抹消請求を行った。どう解すべきか。
? 本事案はDが無権代理行為を行ったBの地位を相続し、その後本人であるAを相続した場合にBの行った無権代理行為の無効を主張し、Cに対して抵当権の抹消請求をしているというものである。
? Bの無権代理行為を有効とみなせるか
まず抵当権の抹消請求をするDに対して、CとしてはAB間に虚偽の概観があったのであるから94条2項の適用又は類推適用、そして表見代理(110条)により保護されると反論してくることが考えられる。もし適用されれば、本問Cは保護されDの抵当権設定登記抹消請求は認められないことから問題となる。
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レポート
法学
民法
総則
無権代理
550 販売中 2006/05/10
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地球温暖化問題に対する取り組み
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地球温暖化問題に対する取り組み
はじめに
現在私たちはさまざまな環境問題に直面している。その中でも地球温暖化は最も影響の広がりが大きく、その原因も現代社会の経済活動や私たちの日常生活すべての側面にかかわるものである。それだけに地球温暖化は、二十一世紀の人類が真剣に取り組むべき最も真剣な問題であると言える。
ところが、私たちは、地球温暖化問題の直接的影響は先のことと思い、どうしても対策をとるのが遅くなってしまいがちである。しかし被害が現実化した段階では、すでに二酸化炭素などの温室効果ガスが大気中に溜まってしまっているので、対策をとる余地が乏しくなり、しかも費用も増大なものになってしまう。したがって、先を見通した対策が必要となる。また、世界的に対策をとる場合には、先進国だけでなく開発途上国とも協力して進める必要があり、各国の公平な役割分担をどのように決めるかという難しい課題も生じるのである。こうした意味で地球温暖化の解決には、まさに私たち人類の英知が問われているのである。ここでは、地球温暖化の仕組み、国際的取り組みの流れ、対策、そして私たちの生活との関わりについて考察していこうと思う。
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環境
日本
地球温暖化
国際環境論
550 販売中 2009/06/11
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外部不経済による環境問題
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私たちの国家経済は市場経済を中心にして動いている。いろいろな欠陥があるにせよ、市場経済は他のどんなシステムよりも全般的によりよい経済的結果をもたらすといえる。しかし、市場が社会的な観点から見て、資源を効率的に配分することに失敗する場合、例えば企業が私的な利潤を生む代わりに大きな外部費用を社会にかけてしまう生産物を生産するなど(市場の失敗)がある。この市場の失敗が起きるひとつの理由に、外部性があげられる。私はこれから外部性と、外部性(特に外部不経済)の問題や現状、またその問題に対する政府の対応策について考えていきたいと思う。
ある人あるいはある企業の行動が、許可なく他の主体に影響を与えるとき、外部性が存在する。もし、Aさんがステレオを大音量にするのがすきであれば、Aさんの隣人であるBさんもそれを聞かなければならない。もし、クリーニング店が製鉄所の隣にあるならば、ほこりと煤煙が発生する製鉄という行為はクリーニングの費用を増大させる。渋滞している高速道路にもう1人運転手が入ってくることにより、他のすべての運転手に対して外部性が生まれる。これが負の外部性である。もちろん正の外部性も存在する。りんごの果樹園の所有者が隣の養蜂場正の外部性を供給するというものである。養蜂場は果樹園に、蜂がりんごの花に受粉するという形で、正の外部性を供給する。このように、外部性には、他の経済主体にプラスの影響を与える、正の外部性(外部経済)と、マイナスの影響を与える、負の外部性(外部不経済)があり、ある経済主体の行動が、他の経済主体に影響を及ぼすことを言う。
外部性は、さらに金銭的(市場的)外部性と技術的外部性に分類される。金銭的外部性とは、ある経済主体の行動が市場を通じて波及する効果のことであり、技術的外部性とは、ある経済主体の行動が市場を通じないで他の経済主体に影響を与えることである。
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レポート
経済学
経済
生産
環境破壊
550 販売中 2006/01/13
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日本型組織の問題点
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日本型組織の問題点
太平洋戦争が終わった1945年8月15日以降を日本では一般的に「戦後」と呼ぶが、日本人によく知られている朝鮮戦争、ベトナム戦争、そして記憶に新しい湾岸戦争、他にも日本人が関心を持たない戦争・内乱は枚挙にいとまがない。終戦から今日に至るまで戦争が無かった年はなかったのだ。第二次大戦後に発生した戦争は、すでに数百回を超えているのである。それは平均して、およそ数十日に一度の割合で戦争の幕が切って落とされているのである。極論をいえば、人類は休みなく戦争を継続してきたのである。そんな戦争からわれわれは何も学ぶことはできないのであろうか、いや学ぶべきものは必ずあるはずである。太平洋戦争ですべてを失った日本は、終戦のそのときに新たな一歩を踏み出した。目を見張る経済復興を遂げた日本だが、旧帝国海軍のような組織悪を内在的に有しているところが政治や企業の面で見られることも多い。今回のレポートではそうした企業や政治機関の「日本型」な組織の一面を考察し、改善策を提示する。
◎日本型経営
第一に、日本企業の多くは専門性を意識したあまり、組織が分化しすぎてしまう傾向が見られる。組織内に「全員
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日本
企業
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労働
評価
550 販売中 2009/07/15
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日本の高齢化とその問題点
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現在、日本の高齢化という現状を知らない人はいないだろう。それほどまでに高齢化に対する国民の意識は高く、そしてまた非常に問題視されている難題である。テレビや新聞といったマスメディアにおいて特集されているのも決して珍しいことではない。また自分自身の将来設計においても、避けては通れない問題であろう。
このような現状の背景には、わが国の高齢化が急速に進行しているということが一番に挙げられるのではないだろうか。日本の総人口は2005年には1億2.776万人となり、前年の2004年から約2万人減少している。
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レポート
福祉学
高齢化
高齢者
人口
550 販売中 2006/09/05
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地熱発電とエネルギー問題の解決
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地熱発電とエネルギー問題の解決
1.地熱発電
・地熱発電の仕組み
地熱発電の方法は「対流型地熱発電」と「高温岩体型地熱発電」の2種類がある。対流型地熱発電とは、地下のマグマで熱せられた高温の地下水や蒸気を、地下に掘削した坑井から地上に取り出し、タービンを回して電気を作り出す技術である。
次に高温岩体型地熱発電とは、地下深くのマグマから伝わる熱で熱くなった地層(高温岩体)に人工的に水を注入し、蒸気や熱水にして発電する技術で、地下水のない場所を利用できるため建設適地が広がる。
・実用化の現状
2種類の発電方法のうち、現在利用されているのは、前者の対流型地熱発電であるが、火山の多くは国立公園で開発できないなど、適地に限りがあることや、熱い地下水がある場所でしかできないなどの理由のために開発が進んでいない。そこで考案されたのが、高温岩体型地熱発電である。この技術は現在開発中でコストの問題などによりまだ実用化はされていないが、早ければ数年で最初の高温岩体発電所が造られ、10~20年で実用化が進むだろうと言われている。
・実際に実用化している国や自治体の状況
日本には、2002年8月現在で、18個
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550 販売中 2006/11/21
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健康増進法に関するたばこ問題
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健康増進法に関するたばこ問題
近年、健康増進法の施行とともに受動喫煙に対する批判が非常に高まり、国民の関心の集まるところとなっている。これからたばこ対策に関して述べていく。
たばこの煙には4000種以上の化学物質が含まれ、そのうち60種以上は発がん性物質・発ガン促進物質が含まれている。そのため喫煙により循環器系に対する急性影響がみられるほか、喫煙者では各種がんなど多くの疾患の危険性が増大する。さらに流動煙のほうがより化学物質の数値が高く、非喫煙者が受動喫煙により健康被害を受けることもある。
たばこ対策に関し総合的なたばこ対策の礎として、事業所などの自主的なたばこ対策の取り組みを促進するため
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たばこ
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550 販売中 2006/12/07
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在日外国人の医療問題
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現在我が国では、年々「日本で生活する外国人=在日外国人」の人口が増加している。外国人登録者数は、1980年の約78万人だったのが2004年には約197万人となり、約2.5倍に増加している。さらに2010年の外国人登録者は、約250~300万人と予想されている。在日外国人といっても体系は一つではなく、日本に世代を超えて長期に在住している在日韓国人・朝鮮人を「オールドカマー」と呼び、それ以外の人、特に70~80年代くらいの比較的新しい時期に、就労、就学、結婚が目的、あるいは難民として日本へやってきた人々を「ニューカマー」と呼んでいるのだ。
私が現代社会の歪みにおける対象で注目したのは在日外国人の
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550 販売中 2006/12/20
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憲法9条の改正問題
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私は憲法を改正することに賛成である。
現在の憲法9条は抽象的で、解釈の幅が大きいと思う。
それなので私は第1項にある「武力行使を放棄する」といった要素をもっと明確、細分化したほうが良いのではないかと思う。
憲法改正については様々な意見が飛び交っているが、これに関しては大きく3つの意見があるとおもう。
今からその3つを挙げてみたいと思う。
1つ目の意見は、
1項で「国際紛争を解決する手段としては」という条件付きで、戦争と武力による威嚇・行使を放棄しているのではないか。
国際紛争を解決する手段としての戦争とは、自衛の為の戦争は含まれないとの国際的合意が成立している。
ゆえに第1項は、自衛のための戦
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法学
憲法
改正
9条
国際紛争
武力行使
550 販売中 2006/12/30
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遺産分割調停の問題点
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遺産分割調停の問題点
下記の事例において、事実関係と調停処理にどのような法律上の問題があるか指摘、論評しなさい
遺産分割とは、相続財産の清算が行われる例外的な場合(限定承認・財産分離・相続人不存在)を除き、共同相続関係の一般的な経過における相続財産移転の問題を決着させる手続きである。
この遺産分割は協議で行うのが原則となっているが、協議が不調ないし不可能な場合には、裁判分割(民907条)によって行われる。この裁判分割は、家事審判法に基づく調停手続(家審21条、家審規129条以下)と審判手続がある。
本件の場合も、再三遺産分割協議を重ねたが、解決をみなかったため、調停による遺産分割が行われているものである。
本件のような遺産分割調停では、当事者のすり合わせに終局したり、複数の争点に対する判断の棚上げ、事件の長期化等さまざまな問題がある。このような手続きに終わらせないためには、はっきり争点を確認したうえで、調停の進行を図るべきである。すなわち、相続人の確定、遺産分割の対象となるべき財産の範囲の確定、寄与分や特別受益の有無、遺産分割の方法等の争点を明確にして調停を進行していかなければならない。
また、本件においても事実上、生命保険金の受取人が記されているにも関わらず、それが問題とされ、死亡退職金も会社の規定上遺族に給付されるという性質を有するものでるにも関わらず、その帰属及び相続財産に含まれるか否かが争われている。このように、事実関係と調停処理においてはさまざまな問題点が存在する。
本件の場合の問題点を以下に述べていく。
<事実関係>
Ⅰ 遺産の範囲確定の問題
本件調停の場合、遺産として争われているものとして、不動産(宅地・建物)、動産(50万相当)、預貯金400万、死亡退職金800万、生命保険金500万、葬儀費用20万が挙げられる。これらのすべてが遺産の範囲に含まれるか問題となる。
死亡退職金
死亡退職金は、公務員や民間企業の従業員の死亡に際して、勤務先から支払われる退職金で、法律・内規・就業規則などで、受給権者の範囲や順位が定められている。退職金の法的性質として賃金の後払いと遺族の生活保障が挙げられおり、前者の性質に着目すれば遺産性を肯定する方向に、後者のそれに着目すればこれを否定する方向に傾く。しかし、死亡退職金の法的性質及び遺産性はこれを一律に決しうるものではなく、具体的な事案に応じて個別的に決すべきもののであるから、死亡退職金に関する支給規定の有無によって場合わけをし、これがある場合には支給基準、受給権者の範囲又は順位などの規定内容により遺産性を検討し、これがない場合には従来の支給慣行や支給の経緯等を勘案して個別的に遺産性を検討することになると考える。
判例(最判昭55.11.27)も、受取人を定める規定を解釈し、民法の相続人とは範囲・順位が異なって定められている場合には、相続財産にはならず遺族固有の受給権があると判示する。
本件では、被相続人の勤務していたX会社においての規定に、「死亡退職金は、在職中に死亡した職員と世帯を共にする遺族(内縁の妻)に支給する」と規定されており、本件死亡退職金については、遺族の生活保障としての性質を持つことが明らかであることから、当然に被相続人と世帯を共にするふみ及びはなに支給され、これは、これらの者が自己固有の権利としてこれを取得するものと考える。また、遺産には相続財産には含まれないと解することができる。
生命保険金
生命保険金においては、受取人が相続人中の特定の者である場合には、第三者のためにする契
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レポート
法学
相続
特別受益
遺産の範囲
親族
法律
550 販売中 2006/12/30
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現代離婚法の問題点
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離婚の概要
現在、離婚件数は、人口動態統計によると1996年には、年間の婚姻件数79万件に対して、20万件を超えている。つまり、この数字から4組に1組の離婚があるということがわかる。このような離婚増加の傾向の背景には、女性の地位の向上、婚姻観の変化等様々な問題があると考えられる。このような離婚の要因、増加に対して最近、次々と離婚法の改革の動きが現れている。
離婚とは、生存中の夫婦が婚姻関係を解消することであり、日本においては、離婚制度として、協議、調停、審判、裁判(判決)の4種類が認められているが、離婚全体の9割は協議による離婚が占めている状況にある。
その協議離婚は、夫婦の離婚意思が一致すれば、夫婦の署名捺印のある離婚届を市町村長に提出し、それが受理されたときに成立する。この場合、協議によって夫婦の一方を親権者として定めなければならないとされている。調停離婚は、離婚の協議が不成立のとき、当事者の申し立てによって家庭裁判所が行う調停による離婚であり、調停が成立すると、確定判決と同一の効力を有することになる。審判離婚は、調停が成立しないとき、家庭裁判所が職権に基づき、審判によって行う離婚であるが、2週間以内に異議の申し立てがあれば、その効力は無効となる。裁判離婚は、法定の離婚原因がある場合、裁判所の判決によって行われる離婚であるが、調停不成立の場合でなければ離婚の訴えを起こすことは出来ない(調停前置主義-家審18条)。
このような離婚の効果としては、第一に、夫婦の氏の処理、第二に、未成年の子の処遇、第三に、夫婦の財産関係の処理が挙げられる。このような、人格的効果、財産上の効果、子の扱い、その他の効果についても以下の問題点の中で詳しく論じていくこととする。
現行離婚法の問題と検討
現行の離婚法が抱えている問題として、第一に、どこまで離婚を広く認めるかという、離婚の要件をめぐる問題、第二に、離婚後の妻の生活をどのように保護するか、また子供の監護をどうするか、といった離婚後の処理の問題がある。
第一の問題点としては、協議離婚において離婚意思の確認ができないことから、不当離婚を防止できないということが挙げられる。また、裁判離婚における離婚原因として、「5年の別居」を加えることが提案されているが、これを認めうるか問題となる。加えて、裁判離婚については、有責配偶者からの離婚請求を認めうるかという問題もある。また、第二の問題点としては、離婚においては、夫婦と親子の人的関係と財産的関係の調整と離婚後の生活保障がなされなければならないが、これについて現行法は不十分であり、様々な問題が生じているという問題がある。具体的には、財産分与、子との面接交渉、子の養育権の問題が挙げられる。
以下に、以上の問題点につき項目ごとに民法改正要綱と関連して詳しく論ずる。また、有責配偶者からの離婚請求の可否については、判例も多く、学説上も激しい争いがあるものであり、重大な問題であると考えることから、特に詳しく検討するものとする。
1、協議離婚における離婚意思について
離婚の約9割を占める協議離婚については、実質的要件として離婚の意思が要求され、形式的要件として戸籍法の定めによる届出が要求されている。離婚届については、婚姻届と同様、戸籍吏には実質審査権はなく、書面審査しかなされない。そのため、協議離婚の名に値しないものが混入する虞があり、不当な離婚まで容認されてしまうという問題がある。具体的に言うと、夫婦の一方が他の者と再婚したいために他の一方の意に反して離婚届を出したり、一時的に頭に
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レポート
法学
離婚
有責配偶者
財産分与
親族
550 販売中 2006/12/30
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
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- ハッピーキャンパスに写真の
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アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
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- 管理ツールで資料管理
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- 更新前の資料とは?
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- 履歴を確認とは?
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