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連関資料 :: 契約とは

資料:753件

  • 特許権専用実施権設定契約
  • 収入 印紙         専用実施権設定契約書                              1 特許番号   第     号 1 発明の名称  上記特許権につき下記の専用実施権を設定することを契約します。                   記 1 範  囲 1 対価の額又はその支払の方法若しくは時期の定め    平成  年  月  日    専用実施権者 住所           氏名    特許権者   住所           氏名
  • 契約書 商標権 特許 実用新案
  • 全体公開 2008/10/29
  • 閲覧(2,230)
  • 工事停止申入書(土地賃貸借契約解除)
  • 工 事 停 止 申 入 書  当方が、平成○○年○○月○○日貴殿に対し賃貸しました、○○県○○市○○町○○区○○丁目○○番地、宅地○○○平方米についてでありますが、貴殿は今般、右地上の建物の大部分を取り壊し、ほとんど新築同様の建物を建築されようとしています。  右事実は、前期日時に貴殿と取り交わしました土地賃貸借契約書第○○条に違反するものでありますから、工事を停止し、当方と新築許可条件についての話し合いを入れられることを求めます。この警告に反して工事を強行されるときは、当方は右土地賃貸借契約を解除し、土地の返還を求めることになりますことを右警告します。 平成○○年○月○日
  • 申入書 賃貸借契約
  • 全体公開 2008/11/14
  • 閲覧(2,095)
  • T.ホップズの『リヴァイアサン』における社会契約論について論述してください。
  • 当該資料の評定A、資料の冒頭部分を以下に記載する。 1「リヴァイアサン」は、正式には「教会及び市民的国家の質料、形相及び力」でトマス・ホップズによって1651年に発表された。まず、社会契約論に入る前にこの時代におけるイギリスの状況を整理する必要がある。この著書が書かれた時代は、1642年に国王の専制政治に対する不満を感じていた市民によって「清教徒革命」が勃発した。そして、49年にスチュワート朝チャールズ1世が処罰されることによって市民が政治権力を握ることとなったが、クロムウェル率いる独立派が平等派等の他の市民組織を抑えて独裁体制を築きあげようとしていた時代である。この著書は、そんな時代における市民と国家関係の考え方示すものである。
  • 社会思想 ホップズ リヴァイアサン 社会契約論 中央大学
  • 550 販売中 2011/07/29
  • 閲覧(3,123)
  • 賃借権の無断譲渡に基づく賃貸借契約の解除
  • 建物収去土地明渡請求事件 (最判昭和41年1月27日 民集20-1-136) Ⅰ.事実の概要  X(原告・被控訴人・被上告人)は昭和26年3月、Y(被告・控訴人・上告人)に対して自己の所有する宅地の一部である土地百四坪を賃貸した。Yはその賃借地上の一部十四坪(以下、甲土地)に建坪七坪の事務所を所有し、昭和34年1月から同年8月まで、Xに無断でこの建物と賃借地の一部十四坪の賃借権を訴外Aに譲渡した。また、Yは本件土地の一部四十三坪二合一勺(以下、乙土地)を、昭和31年5月に訴外Bに転貸し、Aはこの土地の上に建坪約十三坪の未登記の建物を所有していた。  Xは甲土地部分の上の建物が昭和34年10月20日に落札されたことから、上記のような事実を知るに至り、昭和35年7月20日にYに対して、YのAに対する土地の賃借権の無断譲渡を理由に、本件土地の賃貸借契約を解除するとの意思を表示した。  Xは、YのAに対する賃借権の無断譲渡に基づく賃貸借契約の解除を理由として、Yに対して、Y所有の建物を収去してYの使用している部分および甲土地部分の土地の明け渡しを求めた。また、YのBに対する無断転貸を理由に本件の訴状中で賃貸借契約の解除の意思表示をしたことを主張した。Yは、甲土地部分の賃借権およびその上に存在する建物を訴外Aに譲渡したことはなく、甲土地上の建物はY所有のものであるのに、Aが勝手に所有権移転登記をして抵当権を設定したものであると主張した。また、YのBへの転貸については、事前にXの承諾を得ていたと主張した。  第一審(東京地判昭和38・12・26)では甲土地上にある建物については、「Y所有のものを訴外Aに事務所として使用させたところ、AがYに無断でA名義の登記をしたものと認められる。従ってYがXに無断で借地権を譲渡したものとは認定できない」としてXの主張を退けたが、乙土地については「X名義の右転貸借についての承諾書(乙第二号証)は真正に成立したものとは認め難く、従って右書面の存在により、転貸借についてXの同意があったものとは認め難い」としてXの請求を認めた。  第二審(東京高判昭和39・11・28)では、乙土地について「Yが原審で提出援用した証拠のほか、当審において更に援用した証拠を参酌しても以上の認定並に原判決理由の説示を動かすに足りない」として第一審と同様の理由をもって、Yの控訴を棄却した。なお、第一審および第二審では争点はもっぱら転貸の承諾の有無であり、前記承諾書の真否が訴訟活動の中心となった。  Yは、「無断転貸による解除権の発生は借地人と土地賃貸人の信頼関係の信義則違反の一の例示であること最高裁判所の判旨の確立するところである。…右無断転貸が他の何らかの事由により真実の信義則違反となるや否やにつき原審としては当然に極めなければならないことは民法第1条第2項の趣旨から明瞭にうかがわれる、況んや借地法改正案に於て、無断転貸乃至借地権譲渡は契約解除の事由とならない旨立法されている現状から鑑み、原審は民法612条の字句に拘泥し、民訴法第149条の釈明権の不行使の責がある。依って審理不尽、理由不備を免れない。」として上告した。 Ⅱ.最高裁判決判旨 主文:本件上告を棄却する。 理由:「土地の賃借人が賃貸人の承諾を得ることなくその賃借地を他に転貸した場合においても、賃借人の右行為を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法第612条2項による解除権を行使し得ないのであつて、そのことは、所論のとおりである。しかしながら、かかる特段の
  • レポート 法学 民事法 賃貸借 建物収去 民法判例 ジュリスト
  • 550 販売中 2007/09/25
  • 閲覧(4,359)
  • 保守業務等契約書(H20,7,31以前入札)
  • 国土交通省中部地方整備局HPより 保 守 業 務 契 約 書 1 件 名 収 印 2 履 行 場 所 入 紙 3 履 行 期 間 平成 年 月 日 か ら 平成 年 月 日まで 4 請負代金額 ¥ うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額 ¥ ・免除 5 契約保証金 免 除 と記入 上記の業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次 の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 平 住 所 発注者 官職氏名 印 住 所 受注者 氏 名 印 (総則) 第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書 に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書 をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書 等を内容とする業務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 乙は、頭書記載の業務(以下「業務」という。)を頭書記載の履行期間(以下「履行期 間」という。)内に完了し、甲
  • 契約書 国土交通省
  • 全体公開 2008/11/24
  • 閲覧(1,751)
  • 連帯保証人付金銭消費貸借契約
  • 金銭消費貸借契約書                           貸主〇〇〇〇(以下、「甲」という。)、借主〇〇〇〇(以下、「乙」という。)、乙の連帯保証人〇〇〇〇 (以下、「丙」という。)は、次の通り金銭消費貸借契約を締結した。 第1条  甲は乙に対し、本日、金〇〇〇〇円を貸付け、乙はたしかにこれを借受け、受領した。 第2条  乙は甲に対し、前条の借入金〇〇〇〇円を平成〇〇年〇〇月から平成〇〇年〇〇月まで毎月〇〇日限り金〇〇〇〇円也宛合計〇〇回にわたり、甲方に持参又は送金して割賦弁済する。      第3条  利息は元金に対し年〇〇%の割合とする。 第4条  利息は、借入日を第1回とし
  • 連帯保証人付 金銭消費貸借契約書 連帯保証人 消費貸借契約書
  • 全体公開 2008/12/02
  • 閲覧(10,712)
  • 連帯保証人付金銭消費賃借契約
  • 金銭消費貸借契約書                           貸主 ○○○○ (以下、「甲」という。)、借主 ○○○○ (以下、「乙」という。)、乙の連帯保証人 ○○○○ (以下、「丙」という。)は、次の通り金銭消費貸借契約を締結した。 第1条  甲は乙に対し、本日、金〇〇〇〇円を貸付け、乙はたしかにこれを借受け、受領した。 第2条  乙は甲に対し、前条の借入金〇〇〇〇円を平成〇〇年〇〇月から平成〇〇年〇〇月まで毎月〇〇日限り金〇〇〇〇円也宛合計〇〇回にわたり、甲方に持参又は送金して割賦弁済する。      第3条  利息は元金に対し年〇〇%の割合とする。 第4条  利息は、借入日を
  • 契約書 法的書類
  • 全体公開 2008/10/21
  • 閲覧(1,703)
  • 催告権契約解除通知書(所有権移転)
  • 催告兼契約解除通知書  当方が平成○○年○○月○○日に貴殿から金○○○万円也を以て購入した○○県○○市○○町○○丁目○○番の○○(宅地○○○平方米)および○○番の○(宅地○○平方米)の土地のうち、○の部分は調査の結果、現在、貴殿の所有ではなく○○○○氏の所有であることが判明いたしました。代金は、あと既に○○○万円残っており、これを引き換えに○○番の○の土地の所有権移転を登記をする約束になっておりますが、本書状貴殿に到達後○日以内に、右○○番の○の土地につき、○○○○氏から、その所有権を取得し、当方に、移転登記されるよう求めます。そのとき、直ちに金○○○万円也は支払います。当方は右○○
  • 通知書 催告権 契約解除
  • 全体公開 2008/11/17
  • 閲覧(2,165)
  • 物品購入契約書2(H20,7,31以前入札)
  • 国土交通省中部地方整備局HPより 物 品 購 入 契 約 書 ( 単 価 ) 1 件 名 2 品名及び規格 3契約期間 平 成 年 月 日 か ら 平成 4 納 入 場 所 5 契 約 単 価 ¥ うち取引に係る 消 費 税 及 び ¥ 地方消費税の額 ・免除と記入 6 契約保証金 免 除 上記の物品購入について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における 合意に基づいて、次の条項によって公正な物品購入単価契約を締結し、信義 に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保 有する。 平成 住 所 発 注 者 官職氏名 印 住 所 受 注 者 氏 名 印 (総 則) 第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。) は、この契約書に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、現場説明書及び現場 説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵 守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする物品購入の単価契 約をいう。以下同じ)を履行しなければならない。 2 乙は、頭書記載の物品(以下「物品」という。)を納入期限内に納入し、 甲に引
  • 契約書 国土交通省
  • 全体公開 2008/11/24
  • 閲覧(2,028)
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