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連関資料 :: 契約とは

資料:753件

  • 定期建物賃貸借契約書(家賃固定)
  • 定期建物賃貸借契約書 貸主である○○○○を甲、借主である○○○○を乙として、甲乙間に次のとおり定期建物賃貸借契約を締結する。 (目的) 第1条 甲は乙に対し、甲の所有する別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という)を賃貸し、乙はこれを借り受ける。 (使用目的) 第2条 乙は、本件建物を○○○○に使用するものとし、他の目的には使用しない。 (期間) 第3条1 本契約の賃貸借期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までとする。 2 本契約は、借地借家法(以下「法」という)第38条第1項に定める定期建物賃貸借であるため、前項の定めた期間満了により終了し、契約の更新がなく、契約終了時に乙は甲に直ちに本件建物を返還する。 3 甲は乙に対し、第1項に規定する期間満了の1年前から6ヶ月前までの間(以下「通知期間」という)に、期間満了により契約が終了する旨の書面での通知を要するものとする。 4 甲が前項の通知を怠った時は、乙に対し契約終了を主張できない。但し、甲が通知期間経過後、乙に対し期間満了により契約終了する旨の通知をした場合においては、その通知の日から6ヶ月を経過した日に本契
  • 契約書 法的文書 不動産
  • 全体公開 2008/10/20
  • 閲覧(2,585)
  • 定期建物賃貸借契約事前説明書
  • 定期建物賃貸借契約事前説明書 貸主である○○○○を甲、借主である○○○○を乙として、甲乙間に甲所有の後記建物の賃貸借契約を締結するにあたり、甲は、事前に貸主として、次の事項を説明致します。 1 本賃貸借契約は、借地借家法第38条第1項の定期建物賃貸借です。 2 この契約の賃貸借期間は、平成○○年○○月○○日から○○年と決めさせていただきますが、通常の建物賃貸借契約と異なり、期間が満了した時は契約の更新はなく、終了するものです。 3 期間が満了した時は、直ちに乙は甲に後記建物を明渡し、返還いただくこととなり、立退料等一切の金員の要求はできません。 (建物の表示) 所  在 ○○市○○町○丁目 家
  • 契約書 法的文書 不動産
  • 全体公開 2008/10/20
  • 閲覧(6,781)
  • 定期建物賃貸借契約書(店舗の場合)
  • 店舗定期建物賃貸借契約書 貸主である○○○○を甲、借主である○○○○を乙、連帯保証人である○○○○を丙として、甲乙丙間に、次のとおり定期建物賃貸借契約を締結する。 (目的) 第1条 甲は乙に対し、甲の所有する別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という)を賃貸し、乙はこれを借り受ける。 (使用目的) 第2条 乙は、本件建物を○○○○を営業するための店舗として使用するものとし、他の目的には使用しない。 (期間) 第3条1 本契約の賃貸借期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までとする。 2 本契約は、借地借家法(以下「法」という)第38条第1項に定める定期建物賃貸借であるため、前項の定めた期間満了により終了し、契約の更新がなく、契約終了時に乙は甲に直ちに本件建物を返還する。 3 甲は乙に対し、第1項に規定する期間満了の1年前から6か月前までの間(以下「通知期間」という)に、期間満了により契約が終了する旨の書面での通知を要するものとする。 4 甲が前項の通知を怠った場合、乙に対し契約満了を主張できない。但し、甲が通知期間経過後、乙に対し期間満了により契約終了する旨の通知
  • 契約書 法的文書 不動産
  • 全体公開 2008/10/20
  • 閲覧(3,934)
  • 債務承認並びに債務弁済契約
  • 債務承認並びに債務弁済契約書                      債権者 ○○○○ (以下、「甲」という。)と債務者 ○○○○ (以下、「乙」という。)は、本日、次の通り債務の承認並びに債務弁済契約を締結した。 第1条  乙は、甲に対し、平成〇〇年〇〇月〇〇日付金銭消費貸借契約に基づく借受金債務として、本日現在、元金〇〇〇〇円、未払利息金〇〇〇〇円及び元金〇〇円に対する平成〇〇年〇〇月〇〇日から支払済まで年〇〇%の割合による遅延損害金の支払債務があることを承認する。 第2条  乙は、甲に対し、前項の債務を次の通り分割して甲方に持参又は送金して支払う。 (1)元金平成〇〇年〇〇月から平成〇
  • 契約書 法的書類
  • 全体公開 2008/10/21
  • 閲覧(2,434)
  • 借地権付建物売買契約
  • 借地権付建物売買契約書  売主 ○○○○ (以下、「甲」という。)と買主 ○○○○ (以下、「乙」という。)は、本日、以下のとおり建物売買契約を締結する。 第1条(目的物)  甲は乙に対し、甲所有の別紙目録記載の建物(以下「本件建物」という)を乙に売り渡し、乙はこれを買い受ける。 第2条(売買代金)  売買代金は金○○○○○円とする。 第3条(手附) 1 乙は甲に対し、本日、本件売買契約の手附金として、金○○○○○円を支払い、甲はこれを受領した。 2 甲は、乙が本契約の履行に着手するまでは、乙に対し、手附金の倍額を償還して、本契約を解除することができる。 3 乙は、甲が本契約の履行に着手するま
  • 契約書 法的書類
  • 全体公開 2008/10/21
  • 閲覧(1,538)
  • 通知書2(請負契約解除申入)
  • 当社は貴社に、平成○○年○○月○○日付請負契約に基づいて○○県○○市○○町○丁目○番○号の「○○○○ビル」の建築工事を注文しておりました。上記契約によれば、本件建物の建築工事の完成時期は、平成○○年○○月○○日とされています。しかし、貴社は当社の再三の催告にもかかわらず、平成○○年○○月○○日頃工事を中断したまま未だに工事は完成しておりません。  つきましては、本件契約書第○条に基づいて、上記契約を解除いたします。  今後は、他の建築会社に工事の引き継ぎを注文することになりますが、それにより当社の建築費用の増加を強いられることが予想されます。その額が確定になり次第、工事完成の延滞による損害と
  • 通知書 契約解除
  • 全体公開 2008/10/27
  • 閲覧(3,459)
  • 意匠専用実施権設定契約
  • 意匠専用実施許諾契約書  ○○○○株式会社(以下「甲」という)と、○○○○株式会社(以下「乙」という)は、甲の所有する意匠権につき、次のとおり契約を締結する。 第1条(意匠専用実施の許諾)甲は、乙に下記の意匠権についての専用実施し、○○○○を販売することを許諾する。 記 登録番号:意匠登録第 ○○○号 意匠にかかる物品:○○○○○○○ テリトリー(実施許諾される地域):○○○○○○○○○ 実施期間: 自     年  月  日・至     年  月  日 実施内容:意匠にかかる物品の販売 以 上 2 甲は、本契約締結後、速やかに前項の専用実施権設定を登録する。 3 甲は、実施期間中、本件意匠を実施してはならず、また乙以外の第三者に実施権を許諾してはならない。 第2条(実施料)乙は、意匠専用実施権許諾及び同実施権設定登記の対価として、甲に以下の通り実施料を支払うものとする。 金額:乙が販売する意匠にかかる物品の正味販売価額の   % 支払日:毎歴月末日締切りで翌歴月○○日払 支払方法:甲の指定する銀行口座に電信送金で振込んでこれを支払う。 第3条(意匠の使用方法)乙は、本件意匠にかかる物
  • 意匠 契約書 会社書式
  • 全体公開 2008/11/19
  • 閲覧(1,733)
  • 商標専用実施権設定契約
  • 商標専用実施権設定契約書  ○○○○株式会社(以下「甲」という)と、○○○○株式会社(以下「乙」という)は、甲の所有する商標権について専用実施権を設定することに合意し、以下の通り本契約を締結したので本書2通を作成し、各自代表権のあるものの記名捺印の上その1通を所持する。 第1条(商標専用実施権の設定)甲は、本件商標についての専用実施権を、下記の通り乙に許諾する。乙は、本件商標を付した本件製品を製造し、第三者に販売することができる。 記 ① 本件商標 登録番号:商標登録第 ○○○号        商品の区分:第○○類        指定商品:○○○○○ ② 実施許諾される地域:          ③ 本件製品:               ④ 実施期間:         年間            (自   年  月  日・至   年  月  日) 以 上 第2条(登録)甲は、本契約締結と同時に、本件商標の専有使用権設定登録をするものとする。 第3条(ロイヤルティー)乙は、商標専用実施権の対価として、甲に対して以下の通りロイヤルティーを支払うものとする。 ① ロイヤルティー額の算定:乙が
  • 契約書 商標権 会社書式
  • 全体公開 2008/11/20
  • 閲覧(2,617)
  • 不動産付き会員権売買契約
  • 会員権売買契約書 売主XXXXXXXXXX(以下甲という)と買主XXXXXXXXXX(以下乙という)は、甲が所有する下記記載の会員権(以下本会員権とする)の売買に関し次のとおり契約を締結する。 第1条(目的)  甲は乙に対して、本会員権を売り渡し、乙はこれを買い受ける。 本会員権の表示 会員権会社 : クラブ名  : 種 別   : 会員番号  : 第2条(売買代金)  本会員権の売買代金は金XXXXXXXXXX円とする。 第3条(代金の支払いと引き渡し)  甲は、乙から前条売買代金の全額の支払いを受けるのと引き換えに、本会員権の譲渡に必要な書類を引き渡 す。 第4条(本会員権の名義変更手続)  1.乙は、前条の譲渡に必要な書類を受けた後、速やかに本会員権の会員権会社に、甲から乙     への名義変更手続をとる。  2.甲は、前項の名義変更手続において、乙に対してできるかぎりの協力をする。  3.第1項において、名義変更手続の際の名義変更手数料は乙の負担とする。 第5条(許可が得られない場合)  乙が、前条の、本会員権における名義変更手続において、会員権会社の許可が得られない場合、本契
  • 契約書 ゴルフ会員権 会社書式
  • 全体公開 2008/11/20
  • 閲覧(5,711)
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