連関資料 :: 問題
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国旗国歌法と思想の自由〜教員の「君が代」問題〜
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?.記事にも書いてある様に、6年前、「日の丸」を日本国の国旗とし、「君が代」を国家とする法律(国旗及び国家に関する法律)の施行に伴って学校教育現場における、国旗の掲揚・国家の斉唱が義務付けられた。無論、教職員の中にもこの法律に反対するものが存在し、この立法化は非常に議論を呼んだ。国旗への礼を拒む者、国歌斉唱を拒み起立時に立ち上がらない者、それぞれの教師が各自の思想信条に従い、それぞれの方法でそれを表明している。当時の私には教師たちの行動に込められた意味がわからなかった。そして、日の丸が第二次世界大戦時に日本軍の旗として使われたこと、君が代には天皇を崇拝する意味が込められているということの知識しかなかった私にはその行動がわからなかった。そしてそれは今もあまり変わらない。しかし、記事上の北九州市教委が「君が代」を『心を込めて』歌うように指導したことは、「君が代」には天皇を崇拝する意味が込められている事を踏まえると、本当に素直に歌っていいのかとも思う。
ここ最近の教育に関する問題は、どこか論点がずれている気がする。国旗・国家に反対する教師たちがなすべきは、一人式典で起立しない小さな勇気を発揮することではなく、まさに自らの教育の自由を主張することである。国旗・国家が児童生徒の学習侵害であると考えるならば、その権利を代位行使するべきである。必要な時にそれをしないような教師なら、国旗・国家を批判する資格もないのだと私は思う。
そして教師は、自らに与えられた権限が以下に重要であるかを十分認識して、教務に当たらなければならないと思います。
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550 販売中 2005/11/30
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現代社会の雇用問題と外国人労働者について
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現代社会の雇用問題と外国人労働者について
1、はじめに
私が今回「雇用」というテーマに設定したのは、3年生となり将来の仕事について考え始めるようになったからだ。新聞やニュースを見てみて、政治家達が盛んに「格差社会」と発言する根拠がわかってきたように思う。新聞でピックアップした記事を読み、調べ、具体的には今どのような問題が起こっているのか述べたい。
2、現代社会の雇用・賃金問題について
現代の日本では、失業率は高く、派遣、パートやアルバイト、フリーターも増加しており、これらの問題は現代社会の課題となっている。
彼らはコンティンジェントワーカーと言われている。その労働状況は決してよいものではない。「仕事の継続を期待されていない労働者」
、「企業が労働サービス需要の発生地応じて活用する労働者」のことを指す。換言するならば、「企業が求める一時的な仕事をする労働者」ということが言える。大まかには、パートタイマー、アルバイト、契約社員、派遣労働者があげられる。
この中で、パートタイマー、アルバイト、契約社員は「非正規社員」。派遣労働者は「外部労働者」とも言われる。一般的に、非正社員は補助的な仕事に、外部労働者は機関的な仕事に就くケースが多いようだ。
彼らが担当する業務は主として定型的・補助的なものであり、基幹的・専門的な業務を行うことはほとんどない。また、正社員に比べて労働時間も短い。これらが正社員との働き方の間の収入格差としてパートやアルバイトを直撃している。
ではパートタイマーに注目してみる。
パートタイマーというのは、文字通り、「限られた時間帯」に仕事を行う者。つまり、所定労働時間または所定労働日数が正社員に対して短い、または少ない者とこうことになる。
今日のパートタイマーの対象は、主として主婦層を中心とした人たちが念頭に置かれていて、そのような場合には労働条件の決定にあたっても、家庭生活という業務以外の目的との調和をいかに行うかという点が問題になる。
私は朝日新聞の8月9日の記事で①の記事を見つけた。
「パートの待遇 改善されるの?」
記事の内容は、少子高齢化、労働力人口減少社会で、パート労働者が能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、来年4月に改正パート労働法が施行される、というものだ。
その目玉は「正社員並みパート」について賃金や教育訓練などあらゆる待遇を社員と同じにする義務を企業に課した点である。
改正後は基本的には、パート労働者の労働条件・待遇を文書などで明確に通知する義務、実質的に契約期間の定めがなくなった「正社員と同視すべきパート労働者」の待遇を差別的に取り扱うことの禁止、また正社員への転換を推進するための措置の義務化などの内容となる。 この改正法の施行により、今後一層、パートタイマーの処遇に関する関心が高まってくることが予想され、事業主も労働条件の明確化などの対応策としてパートタイマー就業規則を整備することを迫られてくる、と言った見方もあるが、私はあまり画期的な法律だとは思わない。
まず、政府案は、正社員と仕事や転勤などが同じで期間の定めのないごく一部のパートに限って、通常の労働者との差別的取り扱いの禁止を盛り込んだうえに、罰則規定はない。さらに対象者がどの程度いるのか一向に明らかになっていない。よって抜け穴だらけのこの法律によって正社員がパートに格下げされてしまうことも起こりうる。
また、圧倒的多数のパートは差別禁止とならない事や均等待遇のためにどのような基準が必要か、福利厚生に差をつける必要はないのではな
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550 販売中 2008/01/02
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理科概論&理科教育法Ⅱ問題と解答
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1 物質とエネルギーの項で扱われている水溶液について、化学的に広い範囲で詳しく内容を明らかにせよ。5月午前
水溶液とは、ある液体に物質が均一にいきとどき、時間がたっても変化しない液状混合物を溶液といい、とくに水と他の物質との混合物を水溶液という。例えば、少量の佐藤を水の中に入れかき混ぜると、砂糖は水中でなくなって無色透明な液体ができ、放置しても変化は見られない。
また、溶液の成分物質を表すために、溶質・溶媒という言葉を使う。溶質とは溶けている物質のことで、溶媒は溶かすための物質のことをいう。この溶質と溶媒が混ざったものを溶液と呼ぶのである。砂糖水でいえば
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佛教大学
通信
科目最終試験
理科概論
理科教育法Ⅱ
問題と解答
550 販売中 2008/01/23
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インターネット上の名誉毀損における争点と匿名性の問題
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インターネット上の名誉毀損における争点と匿名性の問題
目次
はじめに
プロバイダ責任制限法以前の対応
対抗言論の法理
2.2 プロバイダ責任制限法以前の判例
2.2.1 対抗言論を用いた判決
2.2.2 シスオペの責任が問われた判例
3. プロバイダ責任制限法
3.1 プロバイダ責任制限の目的
3.2 プロバイダ責任制限法の概要
3.2.1 損害賠償責任の制限(3条)
3.2.2 発信者情報開示請求(4条)
4. 検討
はじめに
日本のインターネット人口は2006年で7361万9000人なり、インターネット世帯普及率は57.3%となった。(1)このように、インターネットのウェブページや電子掲示板など、不特定多数のものによって受信されることを目的とする高度情報通信ネットワークを通じた情報流通が著しく拡大し、国民の利便性が向上する一方で、インターネット等の利用に関しての負の遺産として、他人の名誉を毀損したり、プライバシーを侵害する内容の情報がウェブページに掲載されたりするといったようなトラブルの急増という負の側面も大きな問題となっている。
現実の社会で起きたトラブルならば、当事者どうしが会ってクレームを入れ、そこで解決しないならば、裁判で差し止め、損害賠償請求など争うことも出来るかもしれないが、匿名性を特徴とするインターネット等においては、加害者が特定不明のためにそのような行動に移ることが困難である場合がある。
また、昨今の問題として、「2ちゃんねる」においての名誉既存裁判に勝って、損害賠償を受けることができるのに、それに対して、管理人による弁済が行使されず、結局泣き寝入りになってしまうということも問題となっている。
このような匿名のインターネット、電子掲示板における名誉毀損の問題に対応する場合において、2002年5月27日に施行された「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(以下プロバイダ責任制限法)が用いられるが、それ以前の対応策と、その問題点はどのような点なのかを考えていきたい。
プロバイダ責任制限法以前の対応
2.1対抗言論の法理
憲法第21条の保障する表現の自由は絶対ではなく、他人の名誉を傷つけるような表現が許されてはいないが、しかしながら、表現の自由がむやみに制限されたり萎縮されるのは妥当ではない。このような名誉毀損と表現の自由に関して、相当性理論が用いられている。他人の名誉を毀損するようなことであっても、①公共の利害に関する事実に関連し、②それが公益を図る目的でなされ、③真実証明がある場合、もしくは真実証明が不可能でも、真実であると誤信する相当の理由がある場合には名誉毀損の責任は負わないというものである。(最判昭和41・6・23民集20・5・1118、最判昭和44・6・25刑集23・7・975)しかし、これは従来のメディアを前提とした考え方であり、個人レベルでは、名誉毀損に対して有効な反論手段をもっていなかったが、インターネットのような平等に発言の機会が得られるような場においては、名誉毀損の成立範囲は狭められて考えるべきであり、名誉を毀損されるような発言に対して、被害者が名誉毀損の訴訟を起こすよりも、すぐに反論するほうが容易でありモア・スピーチによって、表現の自由と被害者の人格権の実現との調整を、図るべきであるというのが対抗言論の考え方である。以下で、プロバイダ責任制限法以前の判決がどのようなものであったか考察する。
2.2 プロバイダ責任制限法以前の判例
2.2.1 対抗
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インターネット
情報
電子
問題
判例
表現の自由
通信
責任
自由
550 販売中 2008/01/23
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電子商取引の現状と問題点と解決策
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「電子商取引」はEコマースといい(Electronic Commerce)、インターネットなどのコンピュータ・ネットワークを使ったビジネス全般のことを指す幅広い概念である。
伝統的な商取引は、相手の顔をみながら口頭で契約を交わしたり(書面取引)、相手の顔をみずに書面を取り交わす(書面取引)のが一般だったが、電子商取引は、インターネットや携帯電話を通じデジタル化された電気信号情報がコンピュータ・ネットワークを通じて伝達される取引のことである。
例えば、ネット上の個人商店であったり、ライブドア、楽天などのショッピングモール、ヤフーオークションなどのネットオークションなど、上げればないがないほどその取引場所はたくさんあり、それらでは各種物品、チケット販売や音楽の配信などが行われている。また企業間の部品調達取引等でも、電子化が進んでいるのが現状である。
ここでは、私たちが一番、接することが多いであろう「インターネットショッピング」を中心にみていくことにする。
インターネットショッピングとは、通信販売の一つの形態で、消費者がインターネット上のバーチャルショップ(仮想店舗)を見て、買いたいものがあれば、その画面上や電子メールで注文し、代金は商品との引き換えや振り込み、あるいはクレジットカードで支払うというものである。
先にも述べたが、ネット上の個人店、ライブドアなどのショッピングモール、ネットオークションなど、ネットを開けば、いたるところに開設されている。
インターネットショッピングの三大メリットと三大不安には次のことがあげられる。
【メリット】 【不安要素】
1.時間を気にせず買い物ができる 1.個人情報の漏えい、
2.居ながらにして買い物ができる 2.クレジット番号の送信、
3.入手しにくい商品が購入できる 3.事業者の信用性
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レポート
経営学
Eコマース
インターネットショッピング
電子商取引
550 販売中 2006/01/09
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憲法期末試験用予想問題集(人権)
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〔問〕以下の問いに答えなさい(各10点)。
【1】人権には、様々な個別的人権がある。これらの個別的人権につき、その性質に応じて分類し、その特徴について説明しなさい。
→1.人権は大別して、自由権、参政権、社会権に分けることができる。
(1) 自由権は、国家が個人の領域に対して権力的に介入することを排除して、個人の自由な意思決定と活動とを保障する人権である。その意味で「国家からの自由」とも言われ、人権保障の確立期から人権体系の中心をなしている重要な権利である。その内容は、精神的自由権、経済的自由権、人身の自由に分けられる。
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日本
民法
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社会
自由
論証
期末試験
司法試験
芦部
プライバシー
公共の福祉
新しい人権
770 販売中 2010/01/22
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天然資源と問題点(単位取得)(2008年)
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単位を取得済みの合格レポートです。天然資源とは、「人間の生活や経済・産業など人間が生活のため行う諸活動に利用可能なもの」として定義される。人間の活動に利用可能であるという前提から、資源としての有用性はその年代や時代背景、社会背景よって異なる。また、技術発展に伴い、これまで単にゴミであったものがある時代・国において資源として利用できるようになり見直されるケースも、逆に需要や再生コストなどの関係から資源としての有用価値がなくなってしまうケースもある。現在の天然資源の分類と、代表的な問題点を述べたい。
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レポート
環境
経済
資源
エネルギー
問題
生物
技術
課題
地球
単位取得
550 販売中 2011/05/31
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
- 写真のアップロード
- ハッピーキャンパスに写真の
アップロード機能ができます。
アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
.gif .jpg .png .zip
- 一括アップロード
- 一度にたくさんの資料のアップロードが可能です。 資料1件につき100MBまで、資料件数に制限はありません。
- 管理ツールで資料管理
- 資料の中から管理したい資料を数件選択し、タグの追加などの作業が可能です。
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- 統計では販売収入、閲覧、ダウンロード、コメント、アップロードの日別の推移、アクセス元内訳などの確認ができます。
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