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連関資料 :: 問題

資料:1,347件

  • 失踪宣告取り消し後の第三者の問題
  • 民法総則 失踪宣告(32条)について  ある事例として、失踪宣告を受けた者の相続人が善意の第三者に財産を譲渡した。そして、本人が現れて、失踪宣告は取り消されたケースについて考える。  この場合は32条の但書の善意の第三者のことであるが、この善意とは誰に対する善意と考えるのか??  学説を3つ挙げることにする。 ?説 →形式的理由として契約とは、両当事者の意思の合致によって決定し、実質的には32条1項但書を適用することになると一番の被害者(失踪宣告をされた者すなわち本人)にとって不都合である。だから、双方が善意の場合のみ32条2項が適用されて本人から第三者に財産の返還請求できないとする説である。 ?説 →本人から第三者が善意であるならば、32条1項が適用されるというものである。 この説はさらに二説に分かれる。 転得者が現れた事例を考えてみる。A(本人)、B(相続人・*悪意)、C(転得者・**善意)、D(転得者・悪意)がいる。 ・A説 →Dが善意か悪意かにより保護されるかAから財産返還請求を問われるかは決まる。この説を相対的構成説という。
  • レポート 法学 失踪宣告 民法総則 第三者
  • 550 販売中 2005/11/11
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  • 国旗国歌法と思想の自由〜教員の「君が代」問題
  • ?.記事にも書いてある様に、6年前、「日の丸」を日本国の国旗とし、「君が代」を国家とする法律(国旗及び国家に関する法律)の施行に伴って学校教育現場における、国旗の掲揚・国家の斉唱が義務付けられた。無論、教職員の中にもこの法律に反対するものが存在し、この立法化は非常に議論を呼んだ。国旗への礼を拒む者、国歌斉唱を拒み起立時に立ち上がらない者、それぞれの教師が各自の思想信条に従い、それぞれの方法でそれを表明している。当時の私には教師たちの行動に込められた意味がわからなかった。そして、日の丸が第二次世界大戦時に日本軍の旗として使われたこと、君が代には天皇を崇拝する意味が込められているということの知識しかなかった私にはその行動がわからなかった。そしてそれは今もあまり変わらない。しかし、記事上の北九州市教委が「君が代」を『心を込めて』歌うように指導したことは、「君が代」には天皇を崇拝する意味が込められている事を踏まえると、本当に素直に歌っていいのかとも思う。  ここ最近の教育に関する問題は、どこか論点がずれている気がする。国旗・国家に反対する教師たちがなすべきは、一人式典で起立しない小さな勇気を発揮することではなく、まさに自らの教育の自由を主張することである。国旗・国家が児童生徒の学習侵害であると考えるならば、その権利を代位行使するべきである。必要な時にそれをしないような教師なら、国旗・国家を批判する資格もないのだと私は思う。  そして教師は、自らに与えられた権限が以下に重要であるかを十分認識して、教務に当たらなければならないと思います。
  • レポート 教育学 教育法規 教職論 教師の問題 学校教育
  • 550 販売中 2005/11/30
  • 閲覧(2,782)
  • 経済史試験対策問題第一弾
  • 慶應通信経済学部の最大の難関とされる経済史の科目試験対策の頻出過去問題、予想問題集の第一弾です。私自身も経済史に苦戦し、計八回受け、あと卒業まで、経済史の単位だけという状況でやっと合格しました。この問題集は、過去問だけではなく、二年間に渡る経済史対策の中で私が作成した予想問題を取り入れました。過去問は、頻出回数が多い問題を優先的に採用し、過去問、予想問題ともに全て解答付きです。第一弾は、教科書第一章、第二章、第八章、第九章の計13問(内、予想問題3題)をまとめました。頻出の中世、各国の工業化は問題数が多くなってしまったので、第二弾、第三弾にまとめてあります。この問題集を作るに至っては、教科書だけではなく、以下の本を参考にしました。 ヒックス著、新保博訳(1995)『経済史の理論』日本経済新聞社 馬場哲・小野塚知二編(2001年)『西洋経済史学』東京大学出版会 前者は頻出の工業化、中世について丁寧に解説されており、後者は、教科書で言及されない箇所が出題される傾向がある近代の経済史について詳細に解説されているので、教科書の内容をほぼ終えてしまった人には試験対策におすすめの本です。
  • 慶應通信 慶応 経済史 科目試験対策 科目試験
  • 550 販売中 2014/12/16
  • 閲覧(5,329)
  • 法律学概論②医療をめぐる法律問題
  • 医療をめぐる法律問題について ■はじめに  設題の医療をめぐる法律問題について、シラバス掲載の留意点に沿って4つの章に分けて述べることにする。 ■第1章 医師と患者の権利義務関係 従来の医療は恩恵的・権威主義的であった。医学が専門的学問であり、患者は医師に助けを求めてていることから考えると、患者が医師に対して権威を感じるのは仕方がない。しかし自分の身体のことについて、医師に対して質問したり、意見を言うことができなかったりするのでは、患者は不安な気持ちで医療を受けることになる。また、「人命優先を貫く」という医師の使命がかえって患者を不幸にしたのでは本末転倒になる。そこで従来の医師と患者の権利義務関係を見直さなければならなくなった。患者の主体的地位を尊重し、適切な医療の実現を図る必要性が出てきたのである。 ■第2章 患者の自己決定権について  医師と患者の権利義務関係を見直すにあたって、その方向性を最もよく表している言葉が2つある。その1つ目が、「患者の自己決定権」である。患者に主体的な地位を認め、診療に際しての重要事項の最終決定をさせる権利のことである。2つ目が「説明を受けたうえでの同意」である。患者が自己決定権を行使するためには医師が患者に対し、病名・使用する薬・治療方法・副作用等について説明して、患者の同意を得てから治療を行うべきであるという考えを表した言葉である。病気の主体は患者であり、医師は助言を行い、補佐する存在であると考えている。しかし、患者の自己決定権が新たな問題を生み出した。「人命優先を貫く」という医師の使命に対し、近年は「延命治療」に対し懐疑的な声が聞かれるようになってきたのである。肉体的な苦痛、経済的な負担を感じてまで延命治療することを拒否するという人も多いという。人間には自分の生命に関する自己決定権があると考えられるようになってきているためである。苦しい思いをして生命を無理に引き延ばされるよりも自分の意思で人間らしい死を迎えるという選択をすることもできるし、そういう患者の意思を医師は尊重すべきではないかという考えがある。これらの考えに対しては、医師には患者の生命を左右する権利はなく、延命治療をしないということは、医師が自分で患者の生命を左右することになる、であるとか、生命を救うために全力を尽くすのが医師の務めであるからそれを怠るべきではない、という反対意見もある。判例では「相対的無輸血事件(最判平成12.2.29)」において、生命の喪失に関する「意思決定をする権利」を最高裁が初めて積極的に認めた。 ■第3章 医療過誤訴訟の問題点 医師の不注意により、患者に損害を与えた場合に患者や遺族が民事上の損害賠償責任を追及する訴訟のことである。患者が勝訴する確率が低い。その理由としては、まず医学が専門知識で、素人が医師のミスの有無を判断するのは難しいこと。2つ目に、医療行為が密室で行われるので原因の確定が困難であること。3つ目にカルテなどの資料がすべて医師側にあること。最後に、医師は互いに批判することを避けること。という4つがあげられている。近年その解決策として訴訟前に診療記録を証拠として保全する手続きや、医師の過失を推定する理論が患者のために用いられてきている。また、医療過誤専門の弁護団や、患者のための医療過誤情報センター等、患者の人権を積極的に支援する体制が整えられている。 ■第4章 生と死に関する法律問題  従来までの人間の生死は単なる自然現象にすぎなかった。しかし、近年の医療技術やバイオテクノロジーの進歩は従来なかった新しい問題を
  • 佛大 レポート 法律学概論 A判定
  • 550 販売中 2008/06/04
  • 閲覧(2,609)
  • 現代における健康づくりのための食生活のあり方と問題点について述べよ
  • 食べるということは、三大欲望(食欲・性欲・睡眠欲)という、人間以前の、動物としての根源的な欲望の一つだ。動物が生命を維持し活動や成長をするためには、栄養素を摂取する必要があり、そのための手段が食事である。これらの事から食事という行為は、生きるという事に深く関係している事がわかる。しかし、現代人の食生活のあり方や生活習慣病の増加などから、この重要な行為がいかに軽視されてきたかは明白である。 私たちの食生活は、従来ご飯を中心としたものであったが、その後、ご飯を食べる量が減り、肉などの畜産物や油脂類を食べる量が増えた。 この結果、昭和40年代後半にはご飯を中心とした伝統的食事に、畜産物や果物などが加わった「日本型食生活」といわれる健康的で豊かな食生活が実現した。しかし、その後も畜産物・油脂類を食べる量が増加した結果、最近では食生活のバランスがくずれ、それは食生活の「飽食化」「欧米化」「簡便化」などで表現されており、特に脂質の取りすぎによる生活習慣病の増加が心配されている。 食生活が変化したことにより増加した生活習慣病の一つ、食習慣と深い関わり合いのある糖尿病の患者数は、昭和62年に109万人
  • 体育 保育科 食生活 体育講義 健康 生活習慣病 メタボリックシンドローム 糖尿病 metabolic syndrome
  • 550 販売中 2008/06/06
  • 閲覧(6,782)
  • 福祉援助活動の問題解決の過程について述べなさい。
  • 「福祉援助活動の問題解決の過程について述べなさい。」  援助活動を具体化した方法として、社会福祉援助技術がある。社会福祉援助技術は①直接援助技術、②間接援助技術、③社会援助技術に分けられる。さらに、直接援助技術は1対1で援助を行う個別援助技術(ケースワーク)とグループで援助を行う集団援助技術(グループワーク)の2つに分けられる。本レポートでは、個別援助技術における問題解決のプロセスについて述べる。 〈問題の発見〉  本人や家族の訴え、他の専門職者や機関からの連絡、援助者自身からの働きかけなどから得た情報によって、利用者が「援助の対象となる何らかの問題をもっている」ことを明らかにする過程である。
  • 福祉 問題解決 東京福祉大学
  • 1,100 販売中 2008/06/17
  • 閲覧(1,909)
  • 現代社会の雇用問題と外国人労働者について
  • 現代社会の雇用問題と外国人労働者について  1、はじめに 私が今回「雇用」というテーマに設定したのは、3年生となり将来の仕事について考え始めるようになったからだ。新聞やニュースを見てみて、政治家達が盛んに「格差社会」と発言する根拠がわかってきたように思う。新聞でピックアップした記事を読み、調べ、具体的には今どのような問題が起こっているのか述べたい。 2、現代社会の雇用・賃金問題について  現代の日本では、失業率は高く、派遣、パートやアルバイト、フリーターも増加しており、これらの問題は現代社会の課題となっている。 彼らはコンティンジェントワーカーと言われている。その労働状況は決してよいものではない。「仕事の継続を期待されていない労働者」 、「企業が労働サービス需要の発生地応じて活用する労働者」のことを指す。換言するならば、「企業が求める一時的な仕事をする労働者」ということが言える。大まかには、パートタイマー、アルバイト、契約社員、派遣労働者があげられる。 この中で、パートタイマー、アルバイト、契約社員は「非正規社員」。派遣労働者は「外部労働者」とも言われる。一般的に、非正社員は補助的な仕事に、外部労働者は機関的な仕事に就くケースが多いようだ。 彼らが担当する業務は主として定型的・補助的なものであり、基幹的・専門的な業務を行うことはほとんどない。また、正社員に比べて労働時間も短い。これらが正社員との働き方の間の収入格差としてパートやアルバイトを直撃している。 ではパートタイマーに注目してみる。 パートタイマーというのは、文字通り、「限られた時間帯」に仕事を行う者。つまり、所定労働時間または所定労働日数が正社員に対して短い、または少ない者とこうことになる。 今日のパートタイマーの対象は、主として主婦層を中心とした人たちが念頭に置かれていて、そのような場合には労働条件の決定にあたっても、家庭生活という業務以外の目的との調和をいかに行うかという点が問題になる。  私は朝日新聞の8月9日の記事で①の記事を見つけた。 「パートの待遇 改善されるの?」 記事の内容は、少子高齢化、労働力人口減少社会で、パート労働者が能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、来年4月に改正パート労働法が施行される、というものだ。 その目玉は「正社員並みパート」について賃金や教育訓練などあらゆる待遇を社員と同じにする義務を企業に課した点である。 改正後は基本的には、パート労働者の労働条件・待遇を文書などで明確に通知する義務、実質的に契約期間の定めがなくなった「正社員と同視すべきパート労働者」の待遇を差別的に取り扱うことの禁止、また正社員への転換を推進するための措置の義務化などの内容となる。  この改正法の施行により、今後一層、パートタイマーの処遇に関する関心が高まってくることが予想され、事業主も労働条件の明確化などの対応策としてパートタイマー就業規則を整備することを迫られてくる、と言った見方もあるが、私はあまり画期的な法律だとは思わない。 まず、政府案は、正社員と仕事や転勤などが同じで期間の定めのないごく一部のパートに限って、通常の労働者との差別的取り扱いの禁止を盛り込んだうえに、罰則規定はない。さらに対象者がどの程度いるのか一向に明らかになっていない。よって抜け穴だらけのこの法律によって正社員がパートに格下げされてしまうことも起こりうる。 また、圧倒的多数のパートは差別禁止とならない事や均等待遇のためにどのような基準が必要か、福利厚生に差をつける必要はないのではな
  • 環境 日本 労働 社会保障 企業 介護 社会 高齢者 医療 外国人
  • 550 販売中 2008/01/02
  • 閲覧(7,154)
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