連関資料 :: 問題

資料:1,344件

  • 各国の「障害」問題への社会政策の取り組み方の相違
  • 各国の「障害」問題への社会政策の取り組み方の相違 表1:障害者問題をめぐる理念と政策の国際比較 アメリカ型のモデル 北欧・イギリス型のモデル 基本理念 自立+自助 能力主義 (能力によって相違が生じること はあってもよいが、障害それ自体 によって差別されてはならない) 自立+公的支援 基本目標 機会の平等 結果の平等 具体的政策 バリアフリー化を通じた社会参加に おける「アクセス」の保護(雇用、交 通、建物、通信など) 生活支援サービスの充実(介護など) バリアフリー化 障害者への アプローチ 医療モデル(ないし科学技術による解決)の志向強い (遺伝子診断・治療などを含む) リハビリテーション >ノーマライゼーション 生活(福祉)モデルの思考が強い リハビリテーション <ノーマライゼーション 公的政策についての考え方 小さな政府 大きな政府(北欧) 問題点 重度障害者に対するケア 障害者の二極分化 国民負担の増大 障害者の自立促進の不徹底のおそれ 共通の方向 障害者の地域における自立(脱・施設、脱・過度の保護的施策) 表1から読み取れること ①公的政策面でアメリカ型は小さな政府を思考す
  • レポート 医・薬学 福祉 障害者 医療 ノーマライゼーション
  • 550 販売中 2007/10/08
  • 閲覧(2,750)
  • ファイル交換ソフトwinnyにおける著作権侵害の問題について
  • 私の知り合いの先輩に、「タダで映画を見せてやる」とCD−Rをくれた人がいた。彼はソフトを使って映画や音楽をダウンロードしているという。 インターネットを介して、不特定多数のコンピューターの間でファイルを共有する、ファイル交換ソフトの1つに、日本で開発されたwinnyがある。高い匿名性と、独自のP2P(不特定多数の個人間で直接情報のやり取りを行なうインターネットの利用形態)型匿名掲示板システムが特徴である。 先輩がwinnyを使ったかはわからないが、これは著作権の侵害にならないだろうかと私は考えた。 なぜなら、2003年にwinnyを使ったユーザー2人が、2004年5月にはwinnyの作者が逮捕されているからだ。 そこで私は、winnyにおける著作権の問題と、ファイル交換ソフトの違法性について、考えてみたい。 1.winny開発、改良  winnyは匿名掲示板サイト「2ちゃんねる」の中でファイル共有ソフト関連の話題を扱う「ダウンロード板」の常連利用者だった47氏(スレッド内でこう名乗っている)が開発したソフトで、同板に専用のスレッドが設けられ、改良(2年間で236回)が進められていった。2002年5月に最初のバージョンが公開され、2003年5月からは全面的に刷新された「winny2」が公開されている。 作者は、これを自らのホームページで無料公開していた。使い勝手が評判を呼び、利用者は瞬く間に増えたが、それにつれてネット上の著作権侵害が横行、「違法コピーの温床」となっていたとされる。  そして、2003年11月、winnyを使ってゲームソフトと映画を共有した容疑で2人のユーザーが逮捕された。2004年5月10日には、この2人の著作権侵害行為を幇助した疑いで、winnyの作者である47氏、本名金子勇容疑者(33)が逮捕された。
  • レポート 社会学 メディア論 ファイル交換ソフト winny
  • 550 販売中 2005/09/20
  • 閲覧(2,700)
  • 失踪宣告取り消し後の第三者の問題
  • 民法総則 失踪宣告(32条)について  ある事例として、失踪宣告を受けた者の相続人が善意の第三者に財産を譲渡した。そして、本人が現れて、失踪宣告は取り消されたケースについて考える。  この場合は32条の但書の善意の第三者のことであるが、この善意とは誰に対する善意と考えるのか??  学説を3つ挙げることにする。 ?説 →形式的理由として契約とは、両当事者の意思の合致によって決定し、実質的には32条1項但書を適用することになると一番の被害者(失踪宣告をされた者すなわち本人)にとって不都合である。だから、双方が善意の場合のみ32条2項が適用されて本人から第三者に財産の返還請求できないとする説である。 ?説 →本人から第三者が善意であるならば、32条1項が適用されるというものである。 この説はさらに二説に分かれる。 転得者が現れた事例を考えてみる。A(本人)、B(相続人・*悪意)、C(転得者・**善意)、D(転得者・悪意)がいる。 ・A説 →Dが善意か悪意かにより保護されるかAから財産返還請求を問われるかは決まる。この説を相対的構成説という。
  • レポート 法学 失踪宣告 民法総則 第三者
  • 550 販売中 2005/11/11
  • 閲覧(4,122)
  • 教育心理学 問題行動について リポート評価【A】
  •  問題行動を起こしている幼児の事例としては、言葉使いが悪く強情な性格なために友達と遊んでいてもすぐに思い通りに行かないということで口論、けんかになり仲間から外れ一人で遊んでいる子がいる。その子は子供同士だけではなく大人に対しても同様に命令口調や罵声に似た汚い言葉をぶつけてくるのである。  普段の生活を観察していると遊んでいるときに自分のやりたいことがやれない、みんなが出来ていることが出来ないとき、自分の立場が悪くなるとき、例えば鬼ごっこで遊んでいるときに鬼になりたくないがために明らかにタッチされた場合でも「タッチされてない。」と言い張り、仕舞いには「自分だけが一回もタッチされなかった。」と自慢気に話す、などに自分の欲求不満のはけ口として相手を馬鹿にするなど口論からけんかに発展していることが少しずつ分かった。その子がいつも自分の都合の良い方に持っていってしまうので一緒に遊んでいる友達は嫌気がさして離れていってしまっているのである。これらの問題行動は攻撃的な問題行動であり、意地悪やわがまま、反抗といった類で情緒、性格における問題だと考えた。  このような意地悪、わがまま、反抗といった問題行
  • 子ども 問題 言葉 援助 行動 問題行動 自分 遊び 欲求不満 教育心理学
  • 550 販売中 2009/09/24
  • 閲覧(2,039)
  • 問題行動を起こす可能性のある児童生徒を見抜くために
  • 多発する少年犯罪や凶悪事件の低年齢化など、子どもが中心となる事件が大きく取り上げられることが多くなった。その背景には、子どもから発信されるサインを、教師をはじめ大人が気づけていない現状があると考えられる。それが、問題行動を起こすきっかけとなってしまうことも多いのではないか。わずかなことでも子どものサインを見逃さないために、私は教師として、次の2点を大切にしていきたい。
  • レポート 教育学 問題行動 家庭環境 小さなサイン
  • 550 販売中 2006/08/20
  • 閲覧(2,562)
  • 東北地方における古墳時代須恵器生産の問題
  • 期末レポート 「東北地方における古墳時代須恵器編年の問題-6世紀の須恵器を中心に-」                           はじめに 東北地方における古墳時代の須恵器生産は宮城県仙台市の大連寺窯跡から開始されている。その時期は5世紀の末とされ、日本における須恵器生産が開始されたとされる陶邑窯跡群を指標とする田辺昭三氏の編年案のⅠ期TK216型式に相当する。(以下、仙台市金山窯跡、福島県泉崎村泉崎窯跡、同相馬市善光寺窯跡群と続く。)ここからもわかるように東北地方における古墳時代の須恵器窯跡は南部の宮城県と福島県に分布が集中する。(渡邊1993)それは、これらの地域が東北地方の中に先駆けて須恵器生産を開始するだけの政治的土壌が存在していたことの一つの証明ではないだろうか。古墳時代の土器である土師器とは異なり、その生産には政治的な動向も窺い知る事が可能な須恵器の性格からもこの分布の偏在は重要である。さて、東北地方の古墳時代の須恵器窯跡をその年代順に並べてみると一つの事実が判明する。それは、東北地方における6世紀の須恵器窯跡が存在しないということである。(斉藤1995 )前後する5世紀の窯跡としては先述した仙台市大連寺窯跡群、同金山窯跡、泉崎村泉崎窯跡、7世紀には相馬市善光寺窯跡群が存在する。しかし、ポッカリと穴が開いたように6世紀代の窯跡は現時点では見つかっていない。ここから推定できることは、この時期に東北地方の須恵器窯業が衰退し、須恵器生産が減少、もしくは皆無だったのではないかということ。つまりは、この時期の出土須恵器の大半が移入品であるということである。そして一つは、窯業遺跡がまだ発見されていないだけで、5世紀から後続する窯跡が存在しているということ。しかし、東北地方6世紀代の須恵器に移入品が多い点から仮に窯業遺跡が今後発見されたとしても活発な生産は行っていなかったと仮定してみたい。しからば今回のレポートでは東北地方における須恵器編年について、東海地方窯跡出土須恵器を用いて検討してみたい。もちろん、生産地を正確に特定するには胎土分析を行う必要がある。しかし、現実的に極めて困難であり、今回は、技法等特徴がある窯跡出土須恵器との比較検討からの整理作業が妥当と考えられる。そこではじめに現在まで行われてきた東北須恵器研究について編年研究を中心に振り返る。その後、空白の6世紀を中心とした東北地方における古墳時代須恵器編年の再検討に入りたいと思う。 東北古墳時代の須恵器の研究史 東北地方の須恵器研究は、他の東北地方古代史研究の例に洩れることなく蝦夷問題と深く関わる時代が長かった。(倉田・坂詰1967)以下では便宜上年代順に研究成果を概観していく。東北のおける須恵器研究のはじまりは古く、江戸時代の著された『塩松勝譜』という書物での、仙台市台の原・小田原窯跡の紹介がそのはじまりとされる。もっとも、この時代の須恵器への関心は学術的な性格よりも好事家の収集目的によるものであり、研究とは呼べるものではなかった。この現状は全国的なもので大正時代に入るまで須恵器は研究者の間でそれほど関心を持たれることはなかった。 大正年間になり、郷土史の隆盛とともに須恵器に対する関心も高まっていった。それに伴い東北各地での窯跡群の発見、発掘調査が相次いだ。1922年、岩手県史蹟調査員の小田島禄郎が岩手県瀬谷子窯跡鶴羽衣台地区の調査を行い、翌年の調査と合わせてその結果を『古瓦遺跡と鶴羽衣舘址』として報告した。その後、この瀬谷子窯跡を喜田貞吉が再調査を行い、その年代に関して平安前
  • レポート 史学 古墳時代 須恵器 流通
  • 550 販売中 2007/07/02
  • 閲覧(4,131)
  • 「年金未納問題に見る、国民年金今後の課題」
  • 社会保障論 レポート    「年金未納問題に見る、国民年金今後の課題」 ■はじめに  今回はレポートのテーマとして「年金」の問題を取り上げることにした。それは以下のような理由からである。  昨今、新聞やテレビなどでは「年金」に関する話題が多く取り上げられている。特に「年金未納問題」についてはメディアでセンセーショナルに伝えられている。特に政界の一大スキャンダルともなった「政治家の年金未納問題」は印象深い。  また年金の構造そのものについて取り上げられることも多い。特に手続きの面においては複雑なことも多い。その複雑さゆえ「意図なき未納」も発生してしまっている。  このレポートでは今後の年金について見据えることはもとより、自らの年金についての知識を深めることは前述のような複雑な仕組みの元において有意義なことであると考えている。 ■未納の理由にみる現状  始めに国民年金が未納となってしまう理由について考えていきたい。  まず1つ目には前述のように制度の複雑さによるものである。ある政治家の言葉を借りて「うっかり未納」とでも読んでおこう。  ではその「政治家の年金未納問題」について考えてみたい。この問題が発生してしまったポイントとしては「議員年金」の存在がある。議員年金はその名の通り国会議員や地方議員が加入するものであるが、この議員年金とは別に国民年金への加入が必要である。 そのため厚生年金における源泉徴収との混同が起きたという見方である。同時に87年に議員の国民年金への強制加入が決定したことも影響していると考えられる。実際この付近に未納が発生しているケースも多い。  このように皮肉なことに制度の複雑さは政治家自身が証明してしまっている。この問題は政治家以外の一般人の間においても当然発生しうる。  私自身の身近な例をとってみれば、二十歳になれば国民年金支払い義務が発生し、通知がくる。とはいっても、この通知だけでは加入したことにならず、手続きが必要である。この手続きを怠ろうものなら即未納、ということになってしまう。  しかも未納になったらすぐ督促がくるというわけでもなく、一旦失念してしまえばそのまま放置されてしまう場合もある。  また通知さえこない例もある。第三号被保険者が離婚した場合である。この場合も失念してしまえば未納ということになる。    続いて2つ目に考えられる理由であるが「金銭的事情により払えないケース」である。 厚生年金においては所得に応じて一定割合が保険料として源泉徴収されているが、国民年金の保険料は所得にかかわらず一定となっている。これは低所得者にとっては生活する上で痛手になりうる。  こういった低所得者に対しては年金の免除制度が案内されているが、この免除を利用すると年金の支給額は減額となる。言うまでもなく免除制度を知らず手続きを行わなければ年金は支払われない。  このように低所得により将来金銭が危ぶまれ、本来年金が支払われるべき層に年金が行き届かない、という現状がある。  三つ目に「年金に対する悪印象」によるものが考えられる。これは「年金を払っても将来もらえないんじゃないか」という思惑によるものである。このイメージは最近マスコミで取り上げられる少子高齢化による年金制度の行き詰まりについてや、前述の政治家の年金未納問題等によりふくらんでいると考えられる。  以上のように年金が支払われなくなる理由として大きく三つをあげた。それぞれ「うっかり未納」、「金銭的事情により払えない」、「年金に対する悪印象」によるものである。これらによる未納はたたでさ
  • レポート 福祉学 年金未納 国民年金 生活保護
  • 550 販売中 2007/02/07
  • 閲覧(6,367)
  • 第49〜52回帝国議会の教育問題の議題
  • 第四九帝国議会特別会 関東大震災の復旧、不況対策が主な政治課題 衆議院本会議 農村振興に関する建議案7/2床次竹二郎(政本)案、7/5三派案 7/15衆院本会議で趣旨弁明、16日特別委員会は三派案を多数で可決、17日本会議上程 全会一致で可決(同建議案に義務教育費国庫負担の増額を含む) 7/18第四九議会衆議院本会議、貴族院改正の建議案可決 第五〇帝国議会通常会 加藤首相演説「義務教育費国庫負担増額の件は、一面において教育の伸張に関するところ大なるものがあり、また、一面には市町村負担の軽減にも資するものであるから、財政の状態を考慮し、大正十五年度において実現せしめるよう努力する。」 国務大臣の国会演説に対する貴族院における質疑 教育問題 ・ 実業補習教育を重んずべきではないか ・ 義務教育費国庫負担をなぜ十四年度から増額しないか ・ 義務教育の年限延長は実行するか ・ 男女教育の機会均等を図らぬか ・ 学校で軍事訓練を行うのは憲法の兵役の義務といかなる関係があるか、軍人の首をつなぐためではないか ・ 現役将校を文官たる校長の指揮監督のもとに置くのは不都合ではないか ・ 師範学校卒業生は兵役を一年から五ヶ月としたのはなぜか、在営期間をたびたび変更するのは兵役義務の観念をぐらつかせるのではないか 答弁 ・ 実業補習教育を特に重んずることはしない。全体としての教育制度を考えている ・ 義務教育費国庫負担の増額は財源の余裕がなくてできない。十五年度より二千万円増額する予定 ・ 義務教育の年限延長は今すぐにはできないが、師範教育の改善を図り、教員の供給を増加するのが先決問題 ・ 男女共学にはある程度賛成であるが、一足飛びに大学、専門学校まで及ぼすことはできない
  • レポート 教育学 帝国議会 教育問題 加藤高明
  • 550 販売中 2006/01/11
  • 閲覧(1,467)
  • 現代学校教育における道徳の捉え方と問題
  • 1. 道徳性とは  道徳性とは道徳の本性である。また、人格・判断・行為などが道徳的であることと一般に述べられている。カントは外的行為が外面的に道徳法則にかなっているにすぎない適法性と区別して、意志そのものまで道徳法則に規定されている場合に道徳性を認めた。ヘーゲルは客観的・普遍的な人倫と区別して、主観的意志の法を道徳性と呼んだ。以上から道徳性の本質は個人の意思が道徳法則に準じているかどうかによって決定されるといえよう。 2. 道徳教育の意義とその問題点  道徳性の特徴としては、個人の成長段階に応じて変容することが挙げられる。つまり他律的道徳から自律的道徳へと発達していくのである。児童期前期において個人の道徳的行為を規定するものは主として客観的な規則、具体的には快と苦の原則、支配と服従の原則、仲間集団の規律などであり、児童期後期から青年期にかけての道徳的行為は自律的になり個人の内部の価値によって規制される。前述した通り、道徳性が成熟されるためには主観的意思が道徳法則にかなっていることが重要な意味を持ち、その意思に多大な影響を及ぼす精神の涵養こそが道徳教育の目的といえるであろう。  学習指導要領によると、小学校における道徳教育の目標は、「第1章総則の第1の2に示すところにより,学校の教育活動全体を通じて、道徳的な心情、判断力、実践意欲と態度などの道徳性を養うこととする。道徳の時間においては,以上の道徳教育の目標に基づき、各教科、特別活動及び総合的な学習の時間における道徳教育と密接な関連を図りながら、計画的、発展的な指導によってこれを補充、深化、統合し、道徳的価値の自覚を深め、道徳的実践力を育成するものとする。」と述べられている。中学校においてはこれの最終文に「人間としての生き方についての自覚を深め…」と加えられる。
  • レポート 教育学 道徳性 学校教育 アイデンティティ
  • 550 販売中 2006/01/27
  • 閲覧(3,782)
  • 国旗国歌法と思想の自由〜教員の「君が代」問題
  • ?.記事にも書いてある様に、6年前、「日の丸」を日本国の国旗とし、「君が代」を国家とする法律(国旗及び国家に関する法律)の施行に伴って学校教育現場における、国旗の掲揚・国家の斉唱が義務付けられた。無論、教職員の中にもこの法律に反対するものが存在し、この立法化は非常に議論を呼んだ。国旗への礼を拒む者、国歌斉唱を拒み起立時に立ち上がらない者、それぞれの教師が各自の思想信条に従い、それぞれの方法でそれを表明している。当時の私には教師たちの行動に込められた意味がわからなかった。そして、日の丸が第二次世界大戦時に日本軍の旗として使われたこと、君が代には天皇を崇拝する意味が込められているということの知識しかなかった私にはその行動がわからなかった。そしてそれは今もあまり変わらない。しかし、記事上の北九州市教委が「君が代」を『心を込めて』歌うように指導したことは、「君が代」には天皇を崇拝する意味が込められている事を踏まえると、本当に素直に歌っていいのかとも思う。  ここ最近の教育に関する問題は、どこか論点がずれている気がする。国旗・国家に反対する教師たちがなすべきは、一人式典で起立しない小さな勇気を発揮することではなく、まさに自らの教育の自由を主張することである。国旗・国家が児童生徒の学習侵害であると考えるならば、その権利を代位行使するべきである。必要な時にそれをしないような教師なら、国旗・国家を批判する資格もないのだと私は思う。  そして教師は、自らに与えられた権限が以下に重要であるかを十分認識して、教務に当たらなければならないと思います。
  • レポート 教育学 教育法規 教職論 教師の問題 学校教育
  • 550 販売中 2005/11/30
  • 閲覧(2,438)
新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
写真のアップロード
一括アップロード
管理ツールで資料管理
資料の情報を統計で確認
資料を更新する
更新前の資料とは?
履歴を確認とは?