連関資料 :: 契約とは

資料:756件

  • 土地の使用貸借契約
  • 使用貸借契約書  貸主 〇〇〇〇 (以下、「甲」という。)と、借主 〇〇〇〇 (以下、「乙」という。)は、以下の条件で使用貸借契約を締結することで合意した。 第1条  甲は、その所有にかかる下記の土地(以下、「本貸借物件」という。)を乙に無償で貸与し、乙はこれを借受ける。   本貸借物件 〇〇〇〇 第2条  本件使用貸借の期間は、平成〇〇年〇〇月〇〇日から平成〇〇年〇〇月〇〇日までの間とする。ただし、甲は乙に対し、〇〇か月前に予告をすることで本件契約を解除することができる。 第3条  乙は、本貸借物件を〇〇〇〇として使用する。   第4条  乙は、本貸借物件を第三者に転貸・譲渡してはならない。
  • 土地使用貸借契約書 土地 土地使用
  • 全体公開 2008/12/04
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  • 社会契約説と近代国家
  • 1.近代国家の形成 近代国家は一個の法制度であり、その権力は単なる実力ではなく、一個のまとまりをなす諸規則に基づいて適用される実力である。したがって、近代国家の生誕は法に基づき、しかも同時に法の創造者でもあり、よって他の権力に従属しない最高にして独占的な権力という近代的な概念、すなわち主権の発生の問題に他ならない(A.P.ダントレーヴ,1972)。つまり、絶対主義国家から近代国家への転換とは主権の移転である。より詳しく言うならば臣民としての人民が、支配者としての国王に主権を譲渡する代わりに公共の福祉の提供を受ける、垂直的契約(統治契約)から、人々が自発的・人為的な結合として主権をもち、平等な政治社会を構成し、その代表者が主権者となる、水平的契約(社会契約)への転換であった。 最初に国家を法的制度として捉え、そこに主権概念を見出したのはJ.ボダンであった。彼は『国家論』において、「主権は国家の絶対的で永久的な権力」と定義し、初めて国家の定義に主権を登場させた。ここには、支配者の意思には法の力がありながら、支配者自身は法から自由であるという、絶対主義国家の王権の法的表現が見られる。すなわち絶対主義国家においては、法の支配という中世立憲主義は否定されていた。 一方で、絶対主義国家は、封建制社会において多元的に分化されていた政治的・司法的権力が、中央集権的な国王権力に集中されて成立した。強力な王権の下で、軍隊・官僚制などの制度的改革を通じて行政的集権化が実現され、領域的支配が推進されたのである。近代国家はこの中央集権的・領域的秩序を前提とし、市民革命によって、国王の持つ主権が市民階級に奪取されたときに誕生する。
  • レポート 政治学 政治学史 社会契約論 ホッブズ ルソー ロック
  • 550 販売中 2006/05/30
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  • 雇用契約書(パート用)
  • 雇 用 契 約 書 (パート用) フリガナ 氏  名              生年月日   年   月   日   現住所                                 電話番号              緊急時の連絡先           下記条件にて契約を致します。 雇用期間 平成  年  月  日から平成  年  月  日まで 就業場所 職務内容 就業時間  時   分から   時   分 (休憩   分) 休日 賃金 給与支払 日締切       日支払 給与振込先 (     )銀行(    )支店(  )預金 店番 口座番号 上記雇用期間満了をもって本契約を解消
  • 契約書 パートタイマー
  • 全体公開 2008/09/24
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  • 土地建物売買契約
  • 土地建物売買契約書  売主である○○○○を甲とし、買主である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり売買契約を締結する。 (物件及び代金) 第1条 甲は、その所有する下記表示の土地建物(以下「本件物件」という)を金○○○○円にて、乙に売り渡し、乙は、これを買受けた。土地代金は、金○○○○円、建物代金は、金○○○○円とする。 記 土 地 所 在 地 番 地 目 地 積 平方メートル 建 物 所 在 家屋番号 種 類 構 造 床面積 平方メートル (手付金) 第2条1 乙は、本契約締結と同時に手付金として金○○○○円を甲に支払う。 2 前項の手付金は前条の売買代金に内入れする。但し、利息は付さない。 (支払) 第3条 乙は、第1条の売買代金を、本件物件の所有権移転登記申請と引き換えに支払う。 (面積) 第4条 本契約の売買面積は、公簿面積によるものとし、これと実測面積とが相違する場合にも、甲及び乙は、面積の増減による代金の増額又は減額を互に請求しない。 (所有権移転の時期) 第5条 本件物件の所有権は、乙が代金の支払いを完了した時甲から乙へ移転する。 (移転登記手続) 第6条
  • 契約書 法的文書 売買
  • 全体公開 2008/09/25
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  • 農地売買契約書2
  • 農地売買契約書  売主である○○○○を甲とし、買主である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり売買契約を締結する。 (住宅建設目的) 第1条 甲は、末尾記載の不動産(以下「本件物件」という)を、金○○○○円で乙へ売渡し、乙は住宅建設目的のため、これを買受ける。 (公簿売買) 第2条 本件取引は公簿によることとし、後日本件物件の面積に増減を生じたときでも、代金額には増減は生じない。 (手付金) 第3条 乙は、本契約締結と同時に手付金として金○○○○円を甲に支払った。 上記手付金は、本件物件の所有権移転登記の際売買代金の一部に充当する。ただし、利息をつけない。 (許可申請協力義務) 第4条 本件物
  • 契約書 法的文書 売買
  • 全体公開 2008/09/25
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  • 動産売買標準契約
  • 動産売買契約書  売主である○○○○を甲、買主である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり売買契約を締結する。 (合意) 第1条 甲は乙に対し、下記の商品(以下、本件商品という)を金○○○○円で売り渡すことを約し、乙はこれを買い受ける。 記     商品  ○○○○  ○○個   (単価 金○○○○円) (納品) 第2条1 甲は乙に対し、本件商品を、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの間に、乙の指示に従い、指定の数量を、指定の期日、指定の場所に納品する。 2 納品にかかる費用は、全て甲の負担とする。 (検査、引渡) 第3条1 乙は、前条1項の納品後3日以内に本件商品の検査を行こととし、これに合格したものについてのみ引渡しを受ける。    2 本件商品の所有権は、前項の引渡しがあったときに、甲から乙へ移転する。 (引取)  第4条1 不合格品については、甲は、自己の費用をもって、これを引き取るもとのする。    2 甲が検品の後3日以内に不合格品を引き取らないときは、乙は、甲の費用をもって、商品を甲に返送し、あるいは商品を売却してその代金を保管することができる。 (危険
  • 契約書 法的文書 売買
  • 全体公開 2008/09/25
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  • 美術品売買契約
  • 美術品売買契約書  売主である○○○○を甲とし、買主である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり売買契約を締結する。 (合意) 第1条 甲は、乙に対して、後記記載の美術品(本件美術品という)を、代金○○○○円で売り渡すことを約し、乙はこれを買い受ける。 (支払) 第2条 乙は、甲に対し、売買代金を下記のとおり支払う。 ⑴ 本日手付金として金○○○○円。 ⑵ 平成○○年○○月○○日限り、本件美術品の引渡と引換に金○○○○円。 (引渡) 第3条 甲は、乙に対し、本件美術品を、平成○○年○○月○○日までに、前条⑵の残代金と引換に、乙の住所にて引き渡すものとし、所有権は引渡しのときに、乙に移転する。
  • 契約書 法的文書 売買
  • 全体公開 2008/09/25
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  • 金銭消費賃借契約
  • 金銭消費貸借契約書 貸主○○○○(以下、「甲」という。)と借主○○○○(以下、「乙」という。)とは、以下のように金銭消費貸借契約(以下、「本件消費貸借」という。)を締結する。 第1条(貸借) 本日甲は、乙に対し、金   円也を、次条以下の約定で貸渡し、乙はこれを確かに借受け、受領した。 第2条(利息) 本件消費貸借の利息は、元金に対し年 割 分の割合とする。 第3条(弁済期) 乙は、甲に対し、元金については平成  年  月  日限り、利息については毎月  日限り、いずれも甲の住所に持参し、または送付して支払う。 第4条(遅延損害金)  乙が元金を期限に弁済しないときは、元金に対し年  割  分
  • 契約書 賃借
  • 全体公開 2008/09/29
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  • 著作権譲渡契約
  • 著作権譲渡契約書 譲渡人○○○○(以下、「甲」という。)と、譲受人○○○○(以下、「乙」という。)とは、甲の所有に係る著作権を乙に譲渡するにあたって、以下の通り契約する。 第1条 甲は、下記著作物に対して、現在瑕疵のない完全な著作権(以下、「本件著作権」という。)を保有することを保証した上で、当該著作権を乙に譲渡し、乙はこれを譲受する。 著作物:      第2条 本契約は、甲による専属その他の契約に優先するものとする。 (1)期 間 本契約の有効期間中とし、本契約がその理由の如何を問わず解除され、また有効期間満了により消滅したときは、その時点を以って本件著作権は自動的に甲に帰属するものとする
  • 契約書 著作権
  • 全体公開 2008/09/29
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  • 民法 不動産賃貸借契約(1)
  • 不動産賃貸借契約(1) 【論点】 1 「売買は賃貸借を破る」?・・・「賃借権の物権化」 2 不動産賃借権の対抗力 (a)賃借権の登記を備えること(605条) (b)借地の場合には借地上に登記した建物を有すること(借地借家法10条) (c)借家の場合には建物の引渡しを受けること(借地借家法31条) 3 賃貸不動産の譲受人からの明渡請求 4 賃貸不動産の譲受人からの賃料支払請求 5 賃貸人の地位の移転と敷金返還債務 6 賃借権(賃借人の地位)の移転と敷金返還請求権 【事例1】  Aは、自己所有の店舗甲をBに賃貸し(期間5年、賃料月額100万円)、Bは敷金として300万円を支払った。その後、Aは、Bに何も告げることなく、Cとの間で甲を売却する契約を締結した。 甲の登記が、(a)いまだAのもとにある場合、(b)すでにCにある場合について、以下の設問に答えなさい。 [1] CがBに対し、甲の明渡しを求めた場合、Bはどうなるか。 (前提)契約の相対効→Aとの間でしか債権的な使用収益権言えない But 売買は賃貸借を破るとなるとBが困る→不動産賃貸借の物権化 ☆借地借家法31条「引渡し」をうけていれ
  • 賃借権の物権化 借地借家法 不動産賃貸借契約 敷金返還請求権 賃貸人の地位の移転
  • 550 販売中 2009/07/07
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  • 委任契約解除の申入書
  • 平成○○年○○月○○日 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号 ○○○○殿 ○○県○○市○○町N丁目N番N号 株式会社○○○○      代表取締役 ○○○○ 印  当社は、平成○○年○○月○○日、貴殿に対し「○○○○に関する事務処理」を委任しました。ところが、委任事務処理費用として当社が予め金○○万円をお預けしたにもかかわらず、○か月が経過しても貴殿は上記委任事務処理を放置したままとなっており、しかも、その間、貴殿からは何の連絡もありません。  つきましては、本書面をもって貴殿との上記委任契約を解除させていただきます。本書面到達後○週間以内に、お預けしました委任事務処理費用金○○万円をご返還くだ
  • 申入書 契約解除 委任契約
  • 全体公開 2008/11/19
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  • 開発業務委託契約
  • 開発業務委託契約書  ○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○株式会社(以下「乙」という)とは、商品開発等の委託に関して、下記のとおり合意したので契約を締結する。 第1条(契約の成立)甲は、乙に対し、甲の商品である○○○○の性能改善に資する実験、研究、開発を委託し、乙はこれを承諾した。 第2条(実験等の内容)乙が行う実験等の内容は、別途、甲乙協議のうえ、定めるものとする。 第3条(報酬)甲は、乙に対し、前条の実験、研究、開発のための報酬として、金○○○○円を支払うこととし、うち金○○○○円を本契約と同時に支払い、残額を平成○○年○○月○○日に支払うこととする。 第4条(費用)実験、研究、
  • 契約書 業務委託 会社書式
  • 全体公開 2008/11/19
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