連関資料 :: 契約とは

資料:754件

  • 代理店契約書2
  • 代理店契約書 (収入印紙) ○○○○株式会社(以下甲という)と○○○○株式会社(以下乙という)とは、乙が甲の代理店となるにつき、つぎのとおり契約する。 第1条 乙は、甲の代理店として誠実に業務に精励するものとする。 第2条 乙は、甲の営業に関し、一切の代理権を有する。 第3条 乙は、甲の代理店であることを称して、業務を行なうことができる。 第4条 乙は、契約を締結したときは、直ちに、その内容を甲に通知する。 第5条 乙は、契約の内容を甲に通知したのち、遅滞なく、文書を以してその詳細を、甲に報告する。 第6条 乙が、顧客から、契約金等を受領したときは、直ちに、その内容を、甲に通知する。 第7条
  • 契約書 代理店 販売店
  • 全体公開 2008/11/12
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  • 民法 請負契約の担保責任について
  • 請負契約 1)売主の担保責任と請負人の担保責任について 担保責任の共通点 両者とも無過失責任である 効果として、損害賠償請求、契約の解除権が認められている(570条による566条準用)(634条、635条) 解除は契約目的を果たせないときに限られる(570条による566条準用)(635条本
  • 法律学 民法 請負契約 担保責任 司法試験
  • 550 販売中 2008/08/29
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  • 貨物運送委託契約
  • 貨物運送契約書       株式会社(以下、「甲」という。)と、    株式会社(以下、「乙」という。)と、    株式会社(以下、「丙」という。)とは、甲の所有に係る商品(以下、「貨物」という。)運送ついて、次の通り契約を締結する。 記 甲は乙に対して、甲の所有に係る貨物を、甲の指定する場所へ丙の所有する貨物自動車を使用して輸送する業務を委託し、乙はこれを有償で引き受ける。 丙は、次の貨物自動車を新規購入し、甲の指定する塗装を施すものとする。ただし、塗装に要する費用は丙の全額負担とする。      2屯積小型貨物自動車 1台 乙は前条の貨物自動車1台を本契約による運送用として丙から借切るもの
  • 契約書 貨物運送 委託契約書
  • 全体公開 2008/09/19
  • 閲覧(8,132)
  • 動産売買標準契約
  • 動産売買契約書  売主である○○○○を甲、買主である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり売買契約を締結する。 (合意) 第1条 甲は乙に対し、下記の商品(以下、本件商品という)を金○○○○円で売り渡すことを約し、乙はこれを買い受ける。 記     商品  ○○○○  ○○個   (単価 金○○○○円) (納品) 第2条1 甲は乙に対し、本件商品を、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの間に、乙の指示に従い、指定の数量を、指定の期日、指定の場所に納品する。 2 納品にかかる費用は、全て甲の負担とする。 (検査、引渡) 第3条1 乙は、前条1項の納品後3日以内に本件商品の検査を行こととし、これに合格したものについてのみ引渡しを受ける。    2 本件商品の所有権は、前項の引渡しがあったときに、甲から乙へ移転する。 (引取)  第4条1 不合格品については、甲は、自己の費用をもって、これを引き取るもとのする。    2 甲が検品の後3日以内に不合格品を引き取らないときは、乙は、甲の費用をもって、商品を甲に返送し、あるいは商品を売却してその代金を保管することができる。 (危険
  • 契約書 法的文書 売買
  • 全体公開 2008/09/25
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  • 美術品売買契約
  • 美術品売買契約書  売主である○○○○を甲とし、買主である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり売買契約を締結する。 (合意) 第1条 甲は、乙に対して、後記記載の美術品(本件美術品という)を、代金○○○○円で売り渡すことを約し、乙はこれを買い受ける。 (支払) 第2条 乙は、甲に対し、売買代金を下記のとおり支払う。 ⑴ 本日手付金として金○○○○円。 ⑵ 平成○○年○○月○○日限り、本件美術品の引渡と引換に金○○○○円。 (引渡) 第3条 甲は、乙に対し、本件美術品を、平成○○年○○月○○日までに、前条⑵の残代金と引換に、乙の住所にて引き渡すものとし、所有権は引渡しのときに、乙に移転する。
  • 契約書 法的文書 売買
  • 全体公開 2008/09/25
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  • 著作権譲渡契約
  • 著作権譲渡契約書 譲渡人    (以下、「甲」という。)と、譲受人    (以下、「乙」という。)とは、甲の所有に係る著作権を乙に譲渡するにあたって、以下の通り契約する。 第1条 甲は、下記著作物に対して、現在瑕疵のない完全な著作権(以下、「本件著作権」という。)を保有することを保証した上で、当該著作権を乙に譲渡し、乙はこれを譲受する。 著作物:      第2条 本契約は、甲による専属その他の契約に優先するものとする。 (1)期 間 本契約の有効期間中とし、本契約がその理由の如何を問わず解除され、また有効期間満了により消滅したときは、その時点を以って本件著作権は自動的に甲に帰属するものとする
  • 契約書 著作権 譲渡契約書
  • 全体公開 2008/09/19
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  • 試用期間雇用契約
  • 試用期間雇用契約書 被 用 者 ふりがな 平成 年 月 日生 氏 名 現住所 TEL 下記の労働条件で契約します 試用期間 就業の場所 仕事の内容 就業の時間 休憩の時間 休 日 賃 金 賃金の支払 手 当 本採用 について 解雇 について 試用期間の 扱い  □ 勤続年数に含める  □ 勤続年数に含めない その他 年 月 日 雇用者 印 被用者 印
  • 試用 雇用 契約書
  • 全体公開 2008/09/23
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  • 合併契約書(新設合併)
  • 合併契約書 (新設合併の場合) 株式会社を甲、  株式会社を乙として、甲と乙は合併し  株式会社(以下、「新会社」という。)を設立するにつき、甲乙両会社間に次の契約を締結する。 第1条(合併・新会社の設立) 甲乙両会社は、合併して新会社を設立し、甲乙両会社は解散するものとする。 第2条(新会社) 合併により設立すべき新会社の目的、商号、発行する株式総数、新株引受権に関する定め、額面株式1株の金額、発行する株式の種類及び数並びに本店の所在地は、次の通りとする。 (1)目的:①   の製造 ②   の販売 ③ 前各号に付帯する一切の事業 (2)商号:  株式会社 (3)発行する株式の総数:  株 (4)額面株式1株の金額:  円 (5)発行する株式の種類及び数:普通株式   株 優先株式   株 優先株式は  の優先権を有する。 (6)当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を得なければならない。 (7)本店の所在地: 第3条(割当比率) 新会社は、合併に際して額面株式○○株を発行し、これを合併期日現在の甲乙両会社の株主に対し、それぞれ次の割合をもって送付するものとする。 (1)甲の株主
  • 合併 契約書
  • 全体公開 2008/09/23
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  • 雇用契約書(パート用)
  • 雇 用 契 約 書 (パート用) フリガナ 氏  名              生年月日   年   月   日   現住所                                 電話番号              緊急時の連絡先           下記条件にて契約を致します。 雇用期間 平成  年  月  日から平成  年  月  日まで 就業場所 職務内容 就業時間  時   分から   時   分 (休憩   分) 休日 賃金 給与支払 日締切       日支払 給与振込先 (     )銀行(    )支店(  )預金 店番 口座番号 上記雇用期間満了をもって本契約を解消
  • 契約書 パートタイマー
  • 全体公開 2008/09/24
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  • マンション売買標準契約
  • マンション売買契約書  売主である○○○○を甲とし、買主である○○○○を乙として、甲乙間で次の通り売買契約を締結する。 (合意) 第1条 甲は、別紙物件目録記載の区分所有マンション(以下「本物件」という)を金○○○○円で、乙に売り渡し、乙はこれを買い受ける。 (面積) 第2条1 本物件のうち、土地の面積については、登記簿記載面積で売買することとし、これが実測面積と相違しても、甲及び乙は互いに異議を申し出ず、売買代金の増減を請求しない。 2 本物件のうち、建物の専有部分の床面積は、内法計算による登記面積とする。但し、本物件の販売時に表示する専有部分の床面積は壁芯計算によるものとし、これが登記面積と相違しても甲及び乙は、互いに異議を申し出ず、売買代金の増減を請求しないものとする。 (共用部分、付属施設) 第3条1 本物件の土地及び共用部分並びに付属施設(以下「共用部分等」という)は、本物件の区分所有者全員の共有に属するものとし、これらに係る乙の共有持分は、建物の専有部分の総床面積に対して、乙が取得する専有部分の床面積の、割合による。 2 前項の専有部分の床面積の計算は、第2条第2項但書に規
  • 契約書 法的文書 売買
  • 全体公開 2008/09/25
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  • 債権譲渡標準契約
  • 債権譲渡契約書  債権譲渡人である○○○○を甲とし、債権譲受人である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり債権譲渡契約を締結する。 (合意) 第1条 甲は、乙に対する本日現在における商品買掛債務金○○万円の弁済のため、甲が○○府○○区○○町○丁目○番○号所在の丙(以下「丙」という)に対して有する後記債権を乙に譲渡する。 (譲渡通知) 第2条 甲は、遅滞なく丙に対し、前条の債権譲渡の通知をなし、もしくはその承諾を得なければならない。右の通知、承諾は確定日付ある証書をもってなすものとする。 (対抗事由のないことの保証) 第3条 甲は乙に対し、本件譲渡債権につき、丙から甲に対抗しうる何らの事由のない
  • 契約書 法的文書 債権
  • 全体公開 2008/09/25
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