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連関資料 :: 問題

資料:1,349件

  • 職場におけるジェンダー問題に関する5判決についての論評
  • 職場におけるジェンダー問題に関する5判決についての論評                             目次 1 結婚退職制違憲判決(東京地裁S41・12・20) 2 住友電気工業事件(大阪地裁H12・7・31) 3 芝信用金庫事件(東京高裁S12・2・22) 4 野村證券男女差別事件(東京地裁H14・2・20) 5判決を比較して 6.まとめ 1 結婚退職制違憲判決(東京地裁S41・12・20) 本判決は、まず、原告が本採用前に「結婚したときは退職する」との念書を差し入れたことを認定して原告被告間の結婚退職を内容とする労働契約の成立を認めた上で、次のようにその労働契約と公序との関係について判断し、かかる労働契約に基づく解雇の意思表示を無効とした上で、雇用契約上の地位の確認等の原告の請求を認容する判決を下した。  結婚退職制は、女子労働者のみの解雇事由である点で性別による差別待遇に該当し、また、女子労働者に対し結婚するか自己の才能を生かしつつ社会に貢献し生活の資を確保するために従前の職に留まるかの選択を迫る結果に帰着する点で結婚の自由を著しく制約するものであり、これは使用者が女子労働者の雇用時に結婚退職制を明示した場合にも左右されない。  そして、性別を理由とする合理性なき差別を禁止することは、法の根本原理であり、かかる原理は憲法14条、民法1条の2(現2条)に直接明示され、また労働法の公の秩序を構成するから、労働条件に関する性別を理由とする合理性を欠く差別を定める労働協約・就業規則・労働契約は、いずれも民法90条に違反し、その効力を生じない。  適時に適当な配偶者を選択し家庭を建設し、正義公平に従った労働条件の下に労働しつつ人たるに値する家庭生活を維持発展させることは人間の幸福のひとつである。かかる幸福追求を妨げる要因のうち合理性を欠くものを除去することも、法の根本原理であって、憲法13条、24条、25条、27条はこれを示す。かかる結婚の自由を合理的理由なく制限することは法律上禁止され、かかる禁止は公の秩序を構成し、これに反する労働協約・就業規則・労働契約は民法90条に違反し、効力を生じない。    既婚女子労働の非能率の責を一般的に女子のみに帰せしめるには、使用者国家社会の側でかかる責が専ら女子労働者の結婚という事実のみに存することを立証すべきである。労働基準法の趣旨からは既婚労働者には出産育児に関し休業請求権を有し、その限度で非能率が許されていることは、十分尊重されなければならない。本件では前記事実を認めるに足りる証拠はない。しかも、補助的事務の内容に徴すると、これに従事する女子労働者が結婚したからといって労働能率が当然に低下するとは推認できない。したがって、既婚女子労働者の非能率を理由に、勤務成績の優劣を問わず一律にこれを企業から排除することは合理性がない。  また、仮に被告主張にように長期勤続既婚女子職員がより責任の重い男子職員に比し高額に賃金を得、しかもこれにつき男子職員からその是正を求められるとの事態が存するとしても、これは主として勤続年数により機械的昇給を伴う年功賃金制のもたらした結果であるから、むしろその是正のためには、男女を問わず各職員の職務ないし労働の価値に応じた合理的な賃金体系を制定することが適当であるといわなければならない。かかる措置をとらないで、年功賃金制の有する若干の短所を理由として女子の労働者を結婚と同時に一律に企業から排除し、もって前記差別待遇を行い、結婚の自由を制限することは、なんら合理性がない。  その
  • レポート 社会学 憲法14条 法の下の平等 男女差別
  • 550 販売中 2006/12/30
  • 閲覧(5,282)
  • 脳死についての諸問題 医療社会学
  • 脳死にまつわる諸問題  現代医療における様々な問題について、私は「脳死」という観点から、それにまつわる諸問題として、「臓器移植」について論ずる。 1)脳死とは  脳死について広辞苑によると、“脳幹を含めた脳全体全ての機能が非可逆的に停止した状態。臓器移植などの医療技術の進歩に伴って問題とされるに至ったが、脳死を確実に診断する方法と基準および脳死を即固体の死と見なし得るか否かについて、日本ではなお種々の意見があり一致していない。”と記されている。脳死と言っても様々な脳死が存在し、脳幹だけが死んだ脳幹死と、大脳・小脳を含め全ての脳が死んでしまった全脳死がある。心臓が停止すれば脳への血流が止まり、酸素が供給されなくなるため、必然的に全脳死となり、その生物は完全に死亡するに至る。また心臓は生きていて血液が供給されていても、脳が壊れるような怪我や病気により脳幹がダメージを受け脳幹が破損してしまった場合、心臓は動いていても脳死となり、その生物は完全に死亡する。心臓死ではない脳死の場合、死亡してもなお心臓は動いているが、心臓を動かす脳である脳幹が死んでいるので、そう遠くない将来に心臓も拍動を停止する。ここで「脳死」を含むいくつかの言葉について記述する。 ・臨床的脳死:診察・検査結果などから、明らかに脳死であろうと判断された状態。脳幹の死亡が確認された状態の脳死。脳波計などにより診断が可能である。これを直接的には脳死と呼ばず、“脳死状態”ということも多くある。いわゆるマスコミ用語でもある。 本来ならば臨床的な脳死=法律的な脳死で無ければいけないはずであって、マスコミ側からの造語による指摘はもっともであり、臨床か法律のどちらかの判断基準が誤っているのである。  ・法律的脳死:日本における臓器の移植に関する法律(臓器移植法)でいうところの脳死。 後者の法律的脳死については、あとで「臓器移植」に関する問題と一緒に触れたいと思う。  人間の死については、一般に、脳、心臓、肺すべての機能が停止した場合(三兆候説) を「死」と見なす。そのため、医者は脈や呼吸などを確認する。機能の停止の順序として は肺機能の停止、心臓機能の停止、脳機能の停止という過程を辿るようになっている。し かし、現代医療技術の発達により、脳が機能しなくなっていても(そのため自発呼吸 ができなくなっている状態でも)、人工呼吸器により呼吸と循環が保たれた状態が出現する こととなった。すなわち、脳幹機能の停止 本来ならば心臓機能が停止するはずだけれども、 人工呼吸器により呼吸が継続される、心臓機能も維持されるという過程の結果生ずる状態 がまさに「脳死」である。  ここで「脳死」と「植物人間」の違いを、図を用いて説明したい。 (参照:http://www.okayama-zouki.or.jp/noshi.html) 人の脳は大脳、小脳、脳幹(中脳、橋、延髄)からなっており、このうち、どの部分が障害を受け、機能を失っているかで、全脳死、脳幹死、植物状態と分類される。それぞれの働きとしては、大脳が知覚、記憶、判断、運動の命令などの高度な動きを、小脳が運動や姿勢の調整、脳幹が呼吸・循環昨日の調節や意識の伝達など生きていくために必要な動きをつかさどっている。 上の図は、脳死(全脳死)の状態である。 脳幹を含む全脳の機能の不可逆的な停止、回復する可能性はない(一般には心臓は動いているが、人工呼吸器を装着しても通常数日以内に心臓は停止してしまう)、自力で呼吸ができない状態にある。 一方この図は、植物状態の脳の図である。脳
  • 脳死 臓器移植 移植法 現代医療 問題点 社会学
  • 550 販売中 2008/01/21
  • 閲覧(5,837)
  • ルソー教育の特徴とその意義や問題
  • ルソー教育の特徴(消極教育や自然主義など)について述べ、その意義や問題点を考察せよ。  ルソーは自分の主張する教育説を「消極教育」と名づけ、子どもに多くの知識や大人の義務を教える教育を積極教育の反対の教育が必要と考えた。積極教育では子どもの本性を悪と捉えるため、教育目的は子どもの性質を根絶することにあり、人為的に外から知識や技術やしつけを教え込むことが重視されていた。ルソーはそれとは逆に、子どもは生まれながら善であると考え、この善なる本性を自然な形で成長させることが教育の本務と考え、それゆえ人為的・積極的に子どもに知識を伝達したり、道徳を教えることはできるだけ避けなければならないとした。教師の
  • 教育言論 ルソー教育 意義と問題点 通信 佛教大学
  • 660 販売中 2008/02/25
  • 閲覧(7,194)
  • 末期医療における治療停止の問題
  • 末期医療における治療停止においてはさまざまな問題があるが、その中でも患者の自己決定の尊重と医学的判断に基づく治療義務の限界が重要だと思われる。  現在、医療水準が向上し、末期患者における治療が過剰医療とも言われている。そのような状況の中で今、患者には自己の生き方の最後をどうしたいのかを選択する余地は十分にあると考えられる。それは死ぬ権利を認めたのではなく、人間の生命の尊厳、幸福の追求として理解されるべきである。ただ生命の尊厳、幸福の追求だからといって安易な判断は許されない。患者の自己決定には、回復の見込みがなく死が目前に迫っていること、十分に患者が理解できる説明と情報提供があること、それを正確に理解し判断する能力を患者が持っていること、そして患者本人の決定であるということが不可欠の前提であるといえる。死期の切迫については「疑わしきは生命の利益に」という原則も下に慎重な判断が下されなくてはならなされなくてはならない。患者本人の決定については十分な情報が提供され、それについて十分な説明がなされた上で患者の任意かつ真意に基づいた意志の表明が必要である。ただし末期医療においては患者の容態の悪化から、本人の意思の確認が困難な場合がある。そのときに直接本人か
  • レポート 法学 医事法 末期医療 尊厳死 安楽死 治療停止
  • 550 販売中 2006/06/21
  • 閲覧(2,846)
  • 子どもの権利条約からの制服問題に対する考察
  • ?.はじめに−本視聴覚資料に於ける考察−  本資料に対して始めに受けた印象について述べる。この資料のタイトルは「制服?−公立中学校の場合−」となっており、制服制度の「是非」を論ずる印象を喚起させる題目であるが、一方的に「非」を述べるのみであり問題を論じる資料としてはいささか稚拙なものである印象を受けた。このあたりの程度の低さは資料の推敲にも表れており、「展開」を「転開」と表記するに至っている。 表面的な指摘はこの程度にとどめ、具体的な内容に対する考察に移りたいと思う。まず本資料に於いて、制服制度の「非」を論じた点は「個性の否定」と「制服の非機能性」の2点に大別することができる。しかし「個性の否定」として制服を拒否しているが果たしてそうであろうか。「個性」というのは、そもそも人間の内面における特質と私は考える。そして、それを表層化、具現化する一手段が服装であるはずだ。その一手段を規制したからといって、あたかも個性を表現する余地を全て奪われたかのような意見は全くの的外れなものだと感じる。また、我々が制服を着用していた頃のことを思い出せば、制服を着ていたからといって級友の個性を発見できないなどありえないことがすぐにわかる。
  • レポート 教育学 生徒指導 子どもの権利条約 制服 自己意思決定権
  • 550 販売中 2006/06/25
  • 閲覧(2,957)
  • 刑法と刑事訴訟法の融合問題
  • 【問題】 司法警察員Xは、管内居住のAから「深夜自宅に侵入した何者かによって暴行・脅迫を加えられ、金庫を開けさせられた上、中にあった現金20万円と銀行のキャッシュカード1枚を強取された」との被害届けを受けた。Aとその妻B及び娘Cは紐とガムテープにて縛られていたため、それを解いて警察に通報できたのは翌朝の9時であった。後に判明したのであるが、犯人はすでに翌朝の8時に銀行のキャッシュコーナーで盗んだキャッシュカードを用いて現金100万円を引き出していた。 Xは、A宅の近所に住むDから、「ホームレスのYがその夜近所の道路にうずくまっていたこと、その夜以降、見かけなくなっていること」を聞きだすことができた。Xは、以前、窃盗でYを逮捕したことがあることから、保管していたYの顔写真と全身写真をAに見せたところ、「同一人物とは断言できないが、似ているようには思う」との供述を得ることができた。また、Aにキャッシュコーナーの防犯カメラに写った人物の写真を見せたところ、「犯人とはまったく別人であるように思う。」とのことであったし、Yの上記写真とも別人だといわざるを得ないものであった。 Xは、「1ヶ月前にD宅の道路に面したブロック塀にかけて乾かしていた作業ズボンをYが盗むのを見たのだが、かわいそうなので警察に届けずにおいた。」という話をDから引き出すことができたことから、これ幸いとDの作業ズボンを摂取したということで逮捕状をとりYを逮捕した。しかし、取調べはもっぱらA宅強盗事件に向けられた。 Yは、当初否認していたのだが、執拗な取調べの前についにXに言われるまま供述録取書に署名押印した。 ところが起訴状には「住居侵入強盗」でなく「住居侵入強盗致傷」の公訴事実と罪名が記載されていたことから、弁護人にその量刑相場を尋ねると予想していたよりもはるかに重いことに驚いたYは、A宅強盗事件につき公判では否認するに至った。
  • レポート 法学 住居侵入罪 強盗罪 強盗致傷罪 公訴権濫用論 訴因の変更
  • 550 販売中 2006/07/03
  • 閲覧(1,721)
  • 日本における高齢者問題の特徴とその課題
  • わが国日本では生活水準の向上による平均寿命の大幅な伸びにより、高齢化が急速に進んでおり1970年に高齢化社会になり1994年に高齢社会に突入した。このままいくと2015年には4人に1人が高齢者という時代を迎えることとなる。  それに伴い高齢者問題がいくつか発生する。まず一つ目は高齢者の家族生活の変化による高齢者の家族生活問題である。現代の老齢期の家族生活はここ数年で急激に社会的変化を遂げている。その中の変化の一つとして家族制度と家族形態の変化がある。特徴として昔は長年「家」制度で長子相続が義務であったのが近年欧米のように夫婦家族制が増え、家族形態も小家族化、核家族化してきているのである。この家族制度と家族形態の変化により夫婦のみの世帯や単独世帯のような高齢者だけの世帯が増えてきた。それがこの問題を明らかにしたといって良い。  具体的に高齢者の生活問題とは経済的問題と身体的問題、心理的問題が挙げられる。経済的問題とは退職後の適応問題がある。これは特に仕事熱心な日本人にとってリアルな問題である。
  • レポート 福祉学 高齢者生活 高齢者問題 家族周期 社会階級 就職差別
  • 550 販売中 2006/07/06
  • 閲覧(32,985)
  • 高度情報化社会の問題
  • 1.はじめに  総務省が2006(平成18)年5月に発表した2005(平成17)年度の「通信利用動向調査」の結果によると、過去1年間にインターネットを利用したことのある人は推計8,529万人に達し、人口普及率も推計66.8%に上ることが明らかとなった(注1)。通信回線もブロードバンド化が進み、現代は利用者が自宅にいながらにして大量の情報を容易に手に入れることのできる高度情報化社会となった。  現在パーソナルコンピューター(以下、「パソコン」と略称する)の世帯普及率は95%を超え、個人所有率も75%を超えるという(注2)。パソコンは「一家に一台」のモノではなく「一人に一台」のモノとなり、真に「パーソナルコンピュータ」となり得たのである。しかしながら、個人所有のパソコンの機能の高度化に伴い、新たに様々な問題が生じ始めている。本課題では、筆者も実際にインターネットを通じて遭遇した「佐世保小6女児同級生殺害事件」の匿名掲示板(2ちゃんねる:http://www.2ch.net/)への加害女児実名書き込みを取り上げ、高度情報化社会の問題点とその問題の解決策を考えていきたい。
  • 高度情報化社会 情報の選択 図書館司書
  • 550 販売中 2009/05/29
  • 閲覧(9,213)
  • 被疑者取調べにおける諸問題と見解
  • 監獄法1条3項によれば、警察署に付属する留置場を監獄に代用することが認められている(代用監獄)。慣例的に捜査実務上、起訴前の被勾留者のうち被疑者は、代用監獄に収容することが定着化している。 なお、犯罪捜査における代用監獄活用の存廃については、激しい議論が交わされており、存置側の意見としては、警察署の方が拘置所よりも施設数が多いため、犯行現場や関係者の居住地・勤務地に近い所轄警察署の留置場に勾留することができ、また被疑者の取調べにも好都合なので、捜査の効率化が期待でき、真実の発見に資するとともに、被疑者本人を含む関係者の負担の軽減にもつながるとしている。 廃止論者側の意見としては、被疑者の身柄を警察の手元に置くということは、ともすれば、長時間にわたって被疑者を拘束し、警察側が独断的に取調べの時間等を設定することが可能なため、被疑者が、外部通交の極めて低い環境下において、半ば監禁に近い状態に置かれれば、被疑者の防御権侵害を容易にし、自白の強要を招くといった見方がある。 上記のような批判的見解を受けて、勾留段階においての刷新を図るべく、1980年(昭和55年)4月より、警察における「取調べ(捜査も含む)部門」と「身柄管理部門」とを切り離すという試みがなされた。
  • レポート 法学 取調べ 可視性 証拠 記録
  • 550 販売中 2006/07/24
  • 閲覧(1,839)
  • 南北問題と21世紀の日本のあり方
  • 21世紀の世界が抱える問題として、先進国と途上国との格差がある。これは南北問題とし1950年代後半に国連が本格的に取り組み始め、現在ではIMF、世銀、OECD、WTOなどの国際機関において共同援助の態勢を固めている。  この南北問題の発生は、きわめて政治的な性格を持つものと考えられる。途上国の大半は旧来の植民地体制から開放された国々であり、国連での先進国との南北交渉は経済問題というより、勢い植民地解放的な政治的な要求となったのである。一方、先進国側としては、国連に新しく加盟した新興独立国を、西側陣営に引き止めておこうとする、冷戦構造下での対ソ考慮が働いていたことは事実であろう。  しかし、南北問題とは、国家間・地域間に貧富の差が存在する限り、永久に存続する問題であり、東西問題とは基本的に全く異質の問題である。途上国は南北問題を通じて、先進国との発展の格差を縮小・解消を求め、そのためには先進国の成長率よりも高い成長率を果たすことを、南北交渉においても主張してきた。
  • レポート 経済学 南北問題 世界経済 国連
  • 550 販売中 2006/08/13
  • 閲覧(5,258)
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