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連関資料 :: 環境

資料:505件

  • 環境問題とメディア
  • 1.環境問題の現状 環境問題は特定地域に限定された公害問題から一国にとどまらず、国境を越えて地球規模まで広がっています。産業化と都市化の進展とともに、グローバルな環境問題はさらに深刻になり、現在認識されているものは ?オゾン層の破壊 ?地球の温暖化 ?酸性雨 ?有害廃棄物の越境移動  ?海洋汚染 ?野生生物の減少 ?熱帯雨林の減少 ?砂漠化  ?開発途上国の公害問題などの9つがあります。 こうしたグローバル環境問題は先進国における大量生産、大量消費、大量廃棄の社会経済システムと開発途上国における人口増加、そしてこれらに伴う資源・エネルギー消費量の増加により、環境問題は次第に深刻化しています。人類の持続生存と繁栄の可能性を考える上で、環境問題は重要な課題となっており、その解決において、テレビ、新聞、雑誌などのマスメディアの役割は欠かせないものであり、決して小さなものではありません。 2.環境問題におけるメディアの役割 − 環境意識の啓発作用 われわれは普段テレビ、新聞、インターネットなどを通して情報を得ている。環境に関する情報も例外ではありません。そうだとすれば、新聞閲覧の時間が長い人、テレビを視聴する時間が長い人ほど環境意識が高くなる傾向があります。マスメディアは環境情報を市民に提供し、環境保全の意識を呼びかけると同時に市民が実際に行動を起こすように働きかけています。つまりこのような環境意識の啓発はメディアの大きな役割と言えるでしょう。
  • レポート 社会学 環境問題 メディア メディアの役割 環境無関心
  • 550 販売中 2005/05/16
  • 閲覧(5,601)
  • 環境権について論ぜよ。
  • 環境権とはすなわち『個人は、大気、水、日照、静穏な自然環境、さらには文化遺産など、良好な環境を享受することができる』と主張することができる権利である。つまり『良い環境の下で生活できる権利』と言い換えることもできる。 1970年3月、東京で開催された国際社会科学評議会外主催『公害国際会議』において、「環境を享受する権利と将来世代へ現在世代が残すべき自然資源をあずかる権利を、基本的人権の一種として、法体系の中に確立することを要請する」との東京宣言を採択され、これが日本における環境権という概念の発生であると言える。 国際的な位置付けとしては1972年のストックホルムで開催された『国際人間環境会議』で採択された〔人間環境宣言〕において「人は尊厳と福祉を可能とする環境で、自由、平等、及び、充分な生活水準を享受する基本的権利を有するとともに、現在及び将来の世代のために環境を保護し改善する厳粛な責任を持つ」とある。この宣言以降環境権なり環境保護規定を憲法に位置付ける国は、急増している。現在欧米ではアメリカの一部の州、スペイン、ドイツ、北欧三国等。アジアにおいては中国、韓国、タイ、フィリピン等の国において憲法に環境権規定が定められている。 環境権は現行の日本国憲法において明記されてはおらずプライバシーの権利に並ぶ新しい権利の一つである。憲法に環境権として明記されてはいないものの憲法第13条〔個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉〕のうち『生命、字通及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする』と示されている。また第25条〔生存権・国の社会的使命〕1項『すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。』2項『国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない』とある。この2条によって現行憲法においても十分根拠づけることができる。 また日本国憲法における明確な規定は無いものの大阪府や川崎市などの地方公共団体においては環境基本条例を定め、その中に環境権規定を示している例もある。
  • 大学 レポート 環境権 法学
  • 550 販売中 2010/03/29
  • 閲覧(3,686)
  • 環境権について論ぜよ
  • 「環境権について論ぜよ」 わが国は、第二次世界大戦終戦を契機に、1960年代には高度成長期を迎え、急激な経済発展を遂げてきた。工業化や都市化が進み、それにより私たちの衣食住に関する生活水準も向上し、豊かな生活を送る事が出来るようになってきたが、その反面で大気汚染、悪臭、水質汚濁、騒音、振動、地盤沈下などの所謂「公害」が増大して来た。これを契機に良好な環境を享受する権利が必要となって来た。これが「環境権」である。  環境権とは、環境は全ての人々のものであり、誰も勝手にこれを破壊してはならないと言う法理に基づくもので、その侵害があればこれを排除できる私権である。内容の範囲としては、遺跡、文化財、公園、学校などの文化的・社会的環境の保護まで含める見解もあるが、環境権の本来の意図である自然環境の保護を意味すると解するのが妥当であり、具体的には、日照権、静穏権、眺望権を指す。  ところで、環境権は憲法上明確に定められている訳ではなく、憲法13条(幸福追求権)及び同25条(社会権)を間接的に根拠としている。環境権は、環境破壊を予防し排除する為に主張された権利であり、そういう良い環境の享受を妨げられないという側面では、自由権であるから、憲法13条の幸福追求権にあたり、また環境権を具体化し、実現するためには、公権力による積極的な環境保全ないし改善のため施策が必要であるから、その面では社会権としての性格も有しており、憲法25条にも該当してくる。  何故環境権と言う概念が憲法上明記されなかったかというと、現代憲法制定時には日本の超高度成長期の到来を予見し難かった事が背景にある。高度成長期が到来し、実際に公害が発生した事により救済措置が必要となった事が環境権と言う新たな権利を生んだのである。1969年頃からアメリカで「環境権」という言葉が論文で登場し始めてきたが、日本では1967年に公害対策基本法が施行され、環境保全に対策が講じられるようになってきたが、まだ私権上の環境権としての形成には暫く先となり欧米諸国に遅れをとる事となる。  環境権に、根拠に争った代表的な事件として、空港周辺住民が国に対して、航空機の離発着による騒音などによって破壊された生活環境の改善及び損害賠償請求を提訴した「大阪空港公害訴訟(最大判昭56.12.6)」、発電所近隣住民が九州電力に対して、火力発電所の操業により将来に渡り公害の発生が予想されるとして、発電所の操業停止及び海面埋立地の原状回復を提訴した「豊前火力発電所操業停止訴訟(最大判昭60.12.2)」などがある。  判例について、大阪空港公害訴訟では、民法710条の人格権を基にし、損害賠償請求を認めているが、環境権についての考察を避けている。また豊前火力発電所操業差止訴訟についても、環境権は実定法上の具体的権利として是認し得ないものとし、環境権に基づく請求を棄却しており、原稿法規判例において、環境権を認めていない。  では、なぜわが国では、環境権に対しての意識が弱いのか。1999年、読売新聞による「憲法に関する意識調査」全国世論調査においては、前年まで関心のトップであった、第9条(平和主義・戦争放棄)を抑え、環境問題が関心のトップ(37%)となった。つまり、国民個人々々においては環境問題に対して意識が確実に高まりつつあるのに、その整備確立が遅れているのには、そのような要因があるのだろうか。  第一の要因として、日本国内における司法権・立法権・行政権の適切な対応の遅れが考えられる。立法権・行政権で確実に環境権の概念に基づく政策が行われ、その
  • 環境権 法学
  • 660 販売中 2008/06/05
  • 閲覧(7,613)
  • 環境考古学
  • 人間は、自然環境に依存し、自然環境を利用して、現在に至っています。人間がどのような自然環境に依存してきたかをたどる題材として、環境要素には次のようなものが考えられます。  まず、大気という環境要素です。人間の歴史や生活は、気候の変動から大きな影響を受けてきました。例えば、地球の寒冷化がなければ、人間は食料の不足に直面することはなく、農業は誕生しなかったかもしれません。逆に地球温暖化によって、海面が上昇し、大洪水や暴風雨が世界各地で頻繁に発生すれば、人間は滅亡してしまうかもしれないからです。
  • 環境 歴史 人間 自然 地球 影響 変化 農業 生活 動物
  • 550 販売中 2010/01/29
  • 閲覧(2,405)
  • 企業の環境ビジネス
  •  今日、世界規模で問題となっている環境問題は、18世紀後半に英国で起こった産業革命に端を発する。大量生産・大量消費の経済システムによって、当然、無尽蔵だと思われた天然資源は枯渇し始め、人口の増加に伴う過耕作で土地は劣化、工業化の推進と技術の進歩は大気・水・土壌などの汚染を招くのと同時に、生態系のバランスを崩壊させた。  そして現在、化石燃料の大量消費によるCO2など温室効果ガス濃度の増加、フロンガスによるオゾン層の破壊、熱帯林の破壊による生物多様性の減少、酸性雨、海洋汚染、砂漠化など、人類はさまざまな環境問題に直面している。 こうした環境問題は、現在の人類の生活を支えている経済社会システムによって引き起こされていると考えられている。このまま現行の環境破壊型の経済社会システムを見直すことなく自然環境や生態系を破壊し続ければ、将来の人類の生存そのものが脅されるであろうことは容易に想像できる。  すべての企業には、いま、環境保全という新しい社会要求が目の前に突きつけられている。従来の大量生産、大量消費、大量廃棄を前提としていた市場スタンダードから、省エネ、省資源、リサイクルを前提としたエコ・スタンダードへの転換がこれからの企業の生き残りに不可欠となった。とくに、製品を海外へ輸出している企業にとっては、世界的標準化された環境マネジメントシステムの規格を導入していないと、マーケットから排除されてしまう。環境マネジメントシステムを導入しているかどうかが、企業間の取引において大きな障壁になってくるだろう。このような中で、国際規格であるISO14001のマネージメントシステム規格の認証取得が産業界のあらゆる分野に急速に普及し、日本の経済に多大な影響を与えた。そこで、環境の問題に強い関心を持ちソニーという会社は環境対策を取り組み状況や環境保全の成果について論説していきたい。
  • レポート 経営学 環境問題 地球温暖化 化石燃料
  • 550 販売中 2006/01/25
  • 閲覧(2,795)
  • 都市環境のあり方について
  •  私は都市環境のあり方とそこに住む人々の健康に密接に関係があると思いそれをレポートにすることとする。  持続可能な社会とは健全な都市環境があってこそ実現する。その都市環境とは人々の安全や健康が得られるのが大前提である。いまアジアの発展途上国では環境と健康のさまざまな問題が現れている。この問題を解決していくことは、世界の環境をよりよくするための科学技術の進歩に大きく貢献することになる。  人々は暮らしの中により安心を求めようとする。時代背景に見合わない第一次産業のみに従事した生活に将来の不安を覚え、出稼ぎのために都市部に人口が集中する。やがてあふれた人たちがスラムを形成し都市環境や自然環境の悪化が著しくなる。これがあてはまるアジアの発展途上国は少なくない。安心の必要性は人々が健康で安全に暮らしていくためにとても重要なことで、良好な都市環境にそこにすむ人々が健康に関しての不安がないことも重要である。  都市の環境問題と衛星環境問題は地球全体で考えていかなければならない問題だと思う。大規模な食品の貿易や航空機などの交通の発達による地球化が、都市の環境と人々の健康に新たな問題を突きつけているといえる。例えばこの地球化や地球温暖化現象などが原因で今まで流行るはずのない伝染病がどんどん広範囲の地域に及んでいる。  健康の問題は全世界の人々にとって最も重要な問題である。環境問題と健康の問題はお互いに強く関係している。大気汚染や水質汚濁が健康への悪影響を与えることはよく知られているとおりである。経済発展途上国の都市の開発に関連する主たる健康問題は、感染症と有害物質による環境汚染である。これらの問題に加えて、ガンや精神的な疾病が、経済先進国ではさらに問題となっている。  環境問題の中に都市と密接に結びつくものとして環境ホルモン問題がある。
  • レポート 都市問題 環境問題 環境ホルモン
  • 550 販売中 2006/01/28
  • 閲覧(2,921)
  • 環境法レポート
  • 環境法レポート 論題:「廃棄物問題とリサイクル」 第1 はじめに(廃棄物問題の現状) 1 高度経済成長期を経て、現代社会は、排出される廃棄物のことを考えずに商品を大量に 生産し、販売し、消費し、廃棄するといういわゆる大量生産社会となった。このような社 会システム全体が廃棄物問題を発生させたといえる。 環境白書(平成 18 年度版)によれば、廃棄物の排出量は、高度経済成長と共に急増し、 1990 年(平成 2 年)以降は、減量化対策やバブル経済の崩壊によって横ばい傾向となって いるものの、2003 年(平成 15 年)の一般廃棄物の総排出量は 5161 万トンであり、国民1 人1日当たり約 1 キログラムの廃棄物を排出していることになる。一方、同年度の産業廃 棄物の総排出量は約 4 億 1200 万トンであり、一般廃棄物の約 8 倍にあたる。 2 このような廃棄物排出量の増加は、処理経費の増加、処理能力の限界、不法投棄の問題、 広域処理の問題(農村部の市民が都市部の市民が出した廃棄物を押しつけられる)、資源の 枯渇化、自然環境への悪影響など、様々な問題を引き起こす。そこで、法政策的観点から は、法律によって廃棄物排出量を減らす努力をすることが不可欠となる。そのためには、 廃棄物を適切に処理するための法制度と、廃棄物そのものを発生させないようにするため の法制度という 2 つの観点が重要となる。そこで、以下、それぞれの法制度についてその 趣旨・仕組み、問題点等について検討する。 第2 廃棄物を適切に処理するための法制度 1 廃棄物処理法 ⑴概要 廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)は、1970(昭和 45)年のいわゆる公 害国会で制定された法律であり、廃棄物についての処理の仕組みが規定されている。廃棄 物処理法の前身として清掃法があるが、この法律は「生活環境の保全及び公衆衛生の向上 を図ること」(清掃法 1 条)だけを目的としたものであった。これに対して、廃棄物処理法 では「生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする」(廃棄物処理法 1 条) と規定されており、ここでは「生活環境の保全」が主たる目的となっている。さらに、近 年においては廃棄物の処理よりも、廃棄物の排出を抑制することが重要であると考えられ るようになり、かかる視点は 1991(平成 3)年の改正時に 1 条に追加された。 ⑵廃棄物の概念 「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、 動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及び これによって汚染された物を除く)をいう(廃棄物処理法 2 条 1 項)。 廃棄物は、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」とに大別される。「産業廃棄物」とは、 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃 プラスチック類などのことをいい(2 条 4 項、廃棄物処理法施行令 2 条)、 「一般廃棄 1 物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう(廃棄物処理法 2 条 2 項)。 なお、1991(平成 3)年の廃棄物処理法改正によって、産業廃棄物、一般廃棄物のうち、 爆発性、毒性、感染性のある廃棄物がそれぞれ「特別管理産業廃棄物」、「特別管理一般 廃棄物」とされ、これらの廃棄物の処理に関しては通常の廃棄物よりも厳しい規制が加 えられている(2 条 3 項、5 項)。 ⑶ 一般廃棄物の処理とそれに関する規制 ①処理責任 一般廃
  • 環境法 自然保護 廃棄物 リサイクル 廃棄物処理法 家電リサイクル法 法学部試験対策 法学部レポート対策 模範解答
  • 550 販売中 2008/01/21
  • 閲覧(7,174)
  • 環境とゴミの問題
  • 環 境 と ゴ ミ の 問 題 私達の生活環境の悪化と、ゴミの処分が大きな社会問題に成っています。ここでは 地球規模の環境問題ではなく、地域の問題としての生活環境とゴミの問題を、社会や企業や個人の 意識や姿勢の面から見てみたいと思います。現在の所、この生活環境とゴミの問題の解決の出口は 見えてきません。問題の存在は明白ですが、問題の解決方法は提案されていません。問題の末葉の 事についての議論は多くありますが、問題の根幹についての議論は多くはありません。根幹にまで 溯って議論をしないと、有効な解決策は出てきません。しかし、根幹の議論をすると、いまの社会 や企業や個人の在り方を大きく変更することになります。 一例としてダイオイシン、テトラクロルエタン、トリクロルエタン、フロン、トリハロメタン、 PVC(ビニール)、PCB、BHC、DDT には一つの共通項が在ります。それは塩素です。塩素は食塩の電気分解から作られます。日本では 年間約800万トンの食塩が電気分解され、その重量の40%のナトリュウムが苛性ソーダに、その 重量の60%が塩素として発生します。塩素はどちらかと言えば副産物ですが、安価であることと 化学的な活性が高いため、多くの化学製品の製造に使われています。しかし、毎年4~5百万トンの塩素が 製品となり、いずれはゴミとして何らかの形で廃棄されます。苛性ソーダの需要がある限り、塩素は 発生し続けます。塩素ガスやその化学製品は安価で便利で有用ですが、多くの物は生物にとって極めて有害 で、しかも変化し難く何時までも生活環境周辺にばらまかれていて生活環境の悪化の大問題になっています。 今の社会秩序の中では、この問題の解決の出口はなかなか見付かりません。末葉の議論では堂々巡り になるだけです。社会と企業と個人が根幹の段階から議論して解決策を見出す必要があるのです。 この様な問題は他の多くの物質にも存在します。石油や石炭の中の硫黄(サルファー)、石油の中の アスファルト、石炭の燃え殻の灰、金属精錬からのスラグや副産物等原材料からの精製過程や使用 過程で発生する所謂”カス”等は所詮、海や地上や空中に排出されます。 精製品ですら遅かれ早かれ廃ガス、廃棄物、廃水となって同じように排出されます。 ゴミの処分場所の議論が盛んになされています。廃棄物の処分は経済活動の負の活動になります。 陽のあたる生産活動に必ず付いてまわる陰の活動です。ゴミ問題の解決策のキーワードの一つは ゴミやカスの量を減らすことです。しかも、経済活動や生活水準を破壊的に下げることなく、社会や 企業や個人の意識や姿勢を変えることによって、それらの量を減らす必要があるのです。そうしないと 自分たちの世代や子や孫の世代の生活環境やゴミの問題に関しての展望が開けません。 そのための社会や企業や個人の意識や姿勢のいくつか (記述順序はランダムです。) ・高度成長時代の初期の耐久消費財は次々と個人住宅の中に収まって ゴミ問題は出ませんでした。しかし一通りのものが揃った今では、物を買えばところてん式に 以前のものがゴミとして排出されてきます。ゴミを出さないためには今あるものを何時までも 使うことです。 ・故障をしたら修理して、修理して、修理して何時までも使うことです。 メーカーはそれで経営が成り立つような体制を作る必要があります。部品も7年とか5年とか 制限せず、図面があるのだから新しく作って供給する必要があります。 ・メーカーは廃棄された製品の回収の責任をもつ必要があります。製品を出荷する 動脈だ
  • 環境 日本 企業 問題 地域 ゴミ 生活 個人 意識 コスト
  • 全体公開 2007/12/12
  • 閲覧(5,692)
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