資料:254件
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家族法3:内縁
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1)結納の法的性質
(判例)婚約の成立を確証し、あわせて、当事者ないし両家間の情誼を厚くする目的で授与される一種の贈与。⇒婚姻が成立しなった場合には、目的不到達だから、不当利得として授与者はその返還を求めることができる。
事実上の婚姻が成立すれば、結納の返還請求は認められない。(T143)
(2)婚約の解消と結納の返還
?自然解消: 原則返還、慣習があればそれに従う。
?合意による解消:不当利得として返還義務あり。
?不当破棄: 破棄した当事者は返還請求できない。信義則違反ないし権利濫用。
?挙式・同居後に夫婦生活が破綻した場合:
同居後1年 ⇒結納の返還認めず。
同居後8か月⇒結納の返還認めず。
同居後2か月⇒結納の返還認める。短く情誼を厚くするに至らない。
<重婚的婚約について>
1 婚約当事者の一方または双方が婚姻している場合、その婚姻予約は有効か。
妻と別れて結婚するという約束は、原則として公序良俗違反となる。しかし、正当婚姻が破綻しているときには、婚約は成立すると解されている。
2 婚約は成立しないが、人格(貞操)侵害が問題となる場合
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レポート
法学
家族法
結納
重婚
550 販売中 2006/04/15
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家族名義財産の判定
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家族名義財産の判定
財産の種類 名義人 実質所有者 所有状況 判定
*判定欄には相続(相)・贈与(贈)・名義人の本来の財産(本)のいずれかの記入
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相続
贈与
遺産
全体公開 2008/10/28
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近代家族と近代学校のかかわり
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課題?近代家族と近代学校について、両者のつながりが分かるように社会史的な観点を用いて整理し、その特徴を明らかにせよ。
近代家族と近代学校、この二つのものをつなぐのは「子ども」である。両者の誕生には、「子ども」の存在が大きく関わっている。
「子ども」というものは中世では、「小さな大人」とみなされており、「子ども期」に相当する期間は、「一人で自分の用を足すにはいたらない期間」に切り詰められていた。身体的に大人とみなされると、すぐに子どもは大人たちと一緒にされ、仕事や遊びをした。また、当時は乳幼児死亡率が高く、一部の子どもだけが生き残ればよしとして多数の子どもをもうけていたため、乳幼児は人口に含まれていなかった。
親から子どもへの愛は、「無垢さよりも、その将来性ゆえ」に存在し、子育ても、病気や死の回避を目的として行われていたのであり、それ以上の「教育的」配慮に由来して行われているのではなかった。
「子ども」という概念が登場したのは近代になってからである。近代になって子ども観が変わった。子どもの中に「可愛がりの感覚」が見出され、その純粋さ、ひょうきんさゆえに、大人にとって楽しさとくつろぎのもとであると考えられるようになった。それに伴い、家族における、子どもの社会的機能、情緒機能が発生し、子どもを中心におく近代家族が誕生した。さらに、18世紀頃、近代革命を担ったブルジョワジーが衛生、健康への配慮という要素を結合して、近代的子ども観ができた。
18世紀末に始まった「ロマンス革命」によって、恋愛が男女関係の公準となり、性と愛のつながりで夫婦を構成しようとし、「夫婦愛」が生まれた。そして、愛の表れとして女性が「家事」労働を行うようになった。女性の役割は、夫と子どものために情緒的安定の場を提供することであった。
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近代家族
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教育
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家族法レジュメ:「婚姻の効力」
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家族法
2.婚姻の効力
2-1.夫婦としての地位に関する効果
2-1-1.夫婦の氏
(1)夫婦同氏の原則
・夫婦同氏の原則・・・夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏のどちらかを夫婦の氏と
して選択しなければならない(750 条)。
・夫婦の氏の選択の現状:約97%が夫の氏を選択
(2)夫婦同氏の原則の問題点
・氏名と人格権
判例)最判昭和63年2月16日民集42-2-27
「氏名は、人が個人として尊重される基盤であり、その個人の人格の象徴であ
って、人格権の一内容を構成する。」
⇒同意なしの氏の変更は、人格権の侵害に当たる。氏の変更は不利益を生じる。
(3)改正の動向
・民法改正要綱案の骨子
①婚姻の時に、夫婦同氏、別氏が自由に選択できる。
②婚姻後に別氏から同氏への変更も、同氏から別氏への変更も認めない。
③夫婦別氏を選択した場合は、婚姻の際にその子の氏を父または母の氏のどちら
にするか予め定めておく。
④既に婚姻している者も、法律施行後1年以内に配偶者と共同の届出をすれば、
夫婦別氏を選択することができる。
2-1-2.同居協力義務
・同居協力義務・・・夫婦は同居し、互いに協力し扶助しあう義務を負う(752 条)。
=婚姻共同生活を維持するうえで基本となる義務。
(1)同居義務
・同居義務・・・婚姻が継続している限り、配偶者の一方が所有・賃貸している住
居に他方は居住できる。
┗ 同居している他方配偶者に対して明渡請求ができない。
・同居=夫婦としての同居
「家庭内離婚」のように、同じ家に居住していても夫婦としての共同生活がな
ければ同居とはいえないが、職業上の理由、入院治療などの正当な理由があれば、
一時的別居は認められる。
婚姻が破綻したり、離婚訴訟が係属中で、夫婦の信頼関係が損なわれ、円満な
夫婦生活が期待できない場合には、一方の不同居請求に対して同居を拒むことが
できる。
・夫婦の同居義務と夫婦の居住関係
婚姻が継続する限り、配偶者の一方が所有したり賃貸している住居に他方は居
住することができる。
・同居義務の不履行→他方は、同居を命ずる審判を家庭裁判所に請求できるが、
強制はできない(家事審判法9条1項乙類1号)。
⇒離婚原因になる(悪意の遺棄)。
(2)協力義務
・協力義務・・・日常生活、病者の看護、子の保育など、あらゆるものが含まれる
が、その内容は、各当事者の事情によって異なる。
(3)扶助義務
・扶助義務・・・要扶養状態に陥った場合に相手方の生活を自己の生活と同じよう
に保持する義務。
・扶助義務=相互的な経済的援助
2-1-3.貞操義務
・貞操義務・・・明文規定は無いが、不貞行為が 770 条1項で離婚原因になることか
ら導かれる義務。
2-1-4.成年擬制
・成年擬制・・・未成年者が婚姻した時は、婚姻によって成年に到達したものとみ
なされる(753 条)。
2-1-5.夫婦間の契約取消権
・婚姻中に締結した夫婦間の契約は婚姻中はいつでも一方的に取消可能。
・最判昭和42年2月2日民集21-1-88
婚姻が実質的に破綻している場合には、夫婦間の贈与は取消すことができない
として取消権の行使を制限。
・この規定の存在理由:殆どの学者が疑問視→民法改正案ではでは削除
2-2.夫婦財産制
2-2-1.夫婦財産制の意義
・夫婦財産制・・・夫婦間の財産関係を規律する制度
→お互いの財産を持ち寄って生活する。
・夫婦財産制の枠組み
①夫婦財産
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夫婦
婚姻
家庭
義務
離婚
生活
契約
改正
人格
原因
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福島瑞穂「結婚と家族」レポート
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まずこの本を読むにあたって念頭に置いておかなければならないことは、筆者は弁護士であり、女性であり、かつ、実際に事実婚という形で子供を産んでいるという事実である。生の現実の中で法律婚と事実婚の狭間で葛藤した体験者が語るこの本は、日本の家族制度や結婚観を、外側からではなく、内側から論じたものとして非常に説得力があり、同姓・別姓の問題や結婚制度などに悩む女性やそのパートナーたちにとって、大いに勇気付けられる内容となっている。
しかし挙げておくべき問題点がいくつかある。まず、筆者は本書の端々で“別姓を望むこういう女性たちも数多くいる”、“改正を今か今かと待っている若者は多い”とか“性を並列した表札を良く見かけるようになった”といった“多勢“表現を多用していることである。しかし、筆者が弁護士であり、特に女性問題に関わる仕事をしている故に、こういった状況に比較的遭遇しやすいだろうことは想像に易い。
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