資料:254件
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福島瑞穂「結婚と家族」レポート
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まずこの本を読むにあたって念頭に置いておかなければならないことは、筆者は弁護士であり、女性であり、かつ、実際に事実婚という形で子供を産んでいるという事実である。生の現実の中で法律婚と事実婚の狭間で葛藤した体験者が語るこの本は、日本の家族制度や結婚観を、外側からではなく、内側から論じたものとして非常に説得力があり、同姓・別姓の問題や結婚制度などに悩む女性やそのパートナーたちにとって、大いに勇気付けられる内容となっている。
しかし挙げておくべき問題点がいくつかある。まず、筆者は本書の端々で“別姓を望むこういう女性たちも数多くいる”、“改正を今か今かと待っている若者は多い”とか“性を並列した表札を良く見かけるようになった”といった“多勢“表現を多用していることである。しかし、筆者が弁護士であり、特に女性問題に関わる仕事をしている故に、こういった状況に比較的遭遇しやすいだろうことは想像に易い。
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日本
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福島瑞穂
結婚と家族
レポート
書評
社会学
文学部
社会学部
卒論
論文
550 販売中 2010/01/26
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非効果的家族コーピング
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協力的でない,または誤った理解をしている家族に関連した非効果的家族コービング
S
□家族関係非家族、
口家族の生活習慣非家族、
□食習慣非家族、
□入院前の日常生活習慣非家族、
O
□家族の面会状況非家族、
□家族の糖尿病に対する理解度非家族、
アセスメント
・家族の糖尿病に対する知識が乏しく線協力が得られなかったり,家族の事情で食事療法が守れず,血糖のコントロールを乱す恐れがある
・特に男性は食事を作らないことが多く,家族の食に対する考え方が患者に影響する。患者が食事療法を守ろうという意志があっても,料理をする人の理解や協力が得られず、揚げ物など高カロリーの食事が多いと食事療法が守りにくい。
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家族
援助
指導
影響
理解
生活
行動
糖尿病
生活習慣
看護
看護学
550 販売中 2009/04/13
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障害児とその家族の実情と支援のあり方
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障害児とその家族の実情と支援のあり方
障害児といっても障害のケースはそれぞれであり、その個々にあった対応が必要である。そのために、保育士としてどう対応していくべきか。また、現在、障害児を支援する施策はどのように機能しているのか、この設題を選び考察することにした。
障害児の発達を保障する障害福祉サービスは、大きく分けて母子保健施策を中心とする予防のサービスと、障害児の地域生活、在宅生活を支援する在宅福祉サービス、障害状況に応じた専門的ケアや療育・訓練等、施設を核として提供される地域福祉サービスがあげられる。
現在、障害児の養育のほとんどは親が家庭で見ている。そのサービス利用のほとんどが、親の付き添いが必要とされている。時間的・経済的なゆとりのない家庭にとっては大きな負担である。また、障害児の主要な介護の担い手は母親であることが多い。母親の体力は年齢とともに低下し始めるが、乳幼児期と同様の介護しなければならない。これらの親たちが、「親なきあと」を考えたとき不安がとても大きく、心中へ発展することもある。重度障害児とその家族への支援は、子どもの権利だけでなく、母親の生きる権利も保障するとい
550 販売中 2009/08/31
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男女共同参画時代の家族像
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「男女共同参画時代の家族像」
(1)家族をめぐる現状とジェンダーの視点からみた問題点
家族をめぐる現状は急激に変化しているが、人々の意識の変革が追いつかないためか、様々な問題が浮上している。そして、その問題はほとんどがジェンダーに基づくものだ。
まず、最近の日本では共働きの夫婦が増加している。1992年には共働き世帯が片働き世帯を上回ったほどだ。これは「男は仕事、女は家事」という性別役割分業の意識が低くなったことが要因の一つであろう。しかし、女性が働くようになっても、家事をしているのは圧倒的に女性である。総理府の調査では、男性有業者の家事時間が1時間未満であるのに対し、女性有業者の家事時間は3時間以上である。現代人の意識は「男は仕事、女は家事と仕事」というものになっており、女性の社会進出により、女性自身が大変になってしまっている。本来は、「男は」「女は」という分け方すらおかしいということにもっと多くの人が気づき、「男性も女性も仕事と家事」になればいいと思う。
また、最近の日本では離婚率も増加している。厚生労働省の調査によると人口1000人あたりの離婚率は、1988年には1.26人だっ
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男女共同参画社会
家族
ジェンダー
DV
550 販売中 2008/10/20
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家族法における「子」の分類と法的地位
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1.嫡出子
嫡出子とは、婚姻関係にある夫婦から生まれた子である。
2.推定される嫡出子
772の推定が及んでいる場合の嫡出子を推定される嫡出子という。
774は嫡出否認の訴えは夫からのみとしている。これは、第三者が家庭の平和を破壊することを防ぐためである。
また、777は提訴期間を知ったときからではなく、生まれてから1年間としている。
この趣旨は、父子関係の早期安定という点にある。
3.推定の及ばない子(表見嫡出子)
形式的には772に該当しても、推定が不自然であるためその推定が及ばない場合を推定の及ばない子(表見嫡出子)という。
例えば、子は確かに婚姻後200日以上経過して出生したが、懐胎可能な時期に夫は海外赴任や服役、事実上の離婚状態等にあった場合である。
かかる場合には調停前置主義(家事審判法18)がとられ、親子関係不存在確認訴訟については、確認の利益があれば、誰からでも、777の提訴期間後でも提起可能である。
それでは、いかなる場合に772条の推定が及ばないといえるのか。
この点、真の親子関係(血縁関係)を重視するという見解がある(血縁説)。しかし、かかる見解は、家庭の平和を目的とする774の趣旨や、父子関係の早期安定を目的とした
777条の趣旨に反し、妥当でない。
思うに、仮に医学的な血縁関係がなくても、家庭の平和や父子関係の法的安定性の要請から、親子関係をそのまま推定させるべきである。
したがって、事実上の離婚のように外観上懐胎が不可能であることが明らかである場合に限り、772条の推定が及ばないと考える(外観説)。
もっとも、関係者間に事実関係について合意がある場合には、真実の親子関係の確定が尊重されてもよいと解する。
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レポート
法学
家族
親族
子
嫡出子
非嫡出子
答案
法学部レポート対策
試験対策
法学部試験対策
550 販売中 2006/03/25
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社員(社員家族)死亡通知書
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社員(社員家族)死亡通知書
氏名 印
死亡者氏名
フリガナ
(満 歳)
続柄
死亡日時
月 日( ) 時 分
死因
通 夜
日 時
月 日( ) 時 分から
場所 (住所)
フリガナ Tel
告 別 式
日 時
月 日( ) 時 分から
場所 (住所)
フリガナ Tel
喪 主
続柄
死亡者自宅 (連絡先)
Tel
弔 電
社長名 従業員一同
弔慰金(香典)
円
しきみ・花輪
会社名 一対・一基
供
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死亡通知書
社員死亡
社員家族死亡
全体公開 2008/11/23
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新しくなった
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