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連関資料 :: 家族について

資料:254件

  • ターミナル期にある利用者や家族に対する支援について
  • ターミナルケアとは、主に延命を目的とするものではなく、身体的苦痛や精神的苦痛を軽減することによって、人生の質(QOL)を向上することに主眼が置かれ、医療的処置(緩和医療)に加え、精神的側面を重視した総合的な措置がとられる。より近い将来に死に至ることが予見される人の身体的・精神的苦痛・苦悩を可能な限り緩和し、その人なりに充実して納得して生き抜くことができるように援助することである。病態によって急性期の段階でターミナル期を迎える場合もあれば、急性、回復、慢性、障害というように、介護器官を経てターミナル期を迎える場合もある。 死に至る疾病のひとつに「がん」があるが、がんは我が国で1980年以来、死
  • ターミナル 緩和医療 ターミナルケア
  • 550 販売中 2010/05/31
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  • 男女共同参画時代の家族
  • 「男女共同参画時代の家族像」  (1)家族をめぐる現状とジェンダーの視点からみた問題点 家族をめぐる現状は急激に変化しているが、人々の意識の変革が追いつかないためか、様々な問題が浮上している。そして、その問題はほとんどがジェンダーに基づくものだ。 まず、最近の日本では共働きの夫婦が増加している。1992年には共働き世帯が片働き世帯を上回ったほどだ。これは「男は仕事、女は家事」という性別役割分業の意識が低くなったことが要因の一つであろう。しかし、女性が働くようになっても、家事をしているのは圧倒的に女性である。総理府の調査では、男性有業者の家事時間が1時間未満であるのに対し、女性有業者の家事時間は3時間以上である。現代人の意識は「男は仕事、女は家事と仕事」というものになっており、女性の社会進出により、女性自身が大変になってしまっている。本来は、「男は」「女は」という分け方すらおかしいということにもっと多くの人が気づき、「男性も女性も仕事と家事」になればいいと思う。 また、最近の日本では離婚率も増加している。厚生労働省の調査によると人口1000人あたりの離婚率は、1988年には1.26人だっ
  • 男女共同参画社会 家族 ジェンダー DV
  • 550 販売中 2008/10/20
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  • 家族法における「子」の分類と法的地位
  • 1.嫡出子 嫡出子とは、婚姻関係にある夫婦から生まれた子である。 2.推定される嫡出子 772の推定が及んでいる場合の嫡出子を推定される嫡出子という。 774は嫡出否認の訴えは夫からのみとしている。これは、第三者が家庭の平和を破壊することを防ぐためである。 また、777は提訴期間を知ったときからではなく、生まれてから1年間としている。 この趣旨は、父子関係の早期安定という点にある。 3.推定の及ばない子(表見嫡出子) 形式的には772に該当しても、推定が不自然であるためその推定が及ばない場合を推定の及ばない子(表見嫡出子)という。 例えば、子は確かに婚姻後200日以上経過して出生したが、懐胎可能な時期に夫は海外赴任や服役、事実上の離婚状態等にあった場合である。 かかる場合には調停前置主義(家事審判法18)がとられ、親子関係不存在確認訴訟については、確認の利益があれば、誰からでも、777の提訴期間後でも提起可能である。 それでは、いかなる場合に772条の推定が及ばないといえるのか。 この点、真の親子関係(血縁関係)を重視するという見解がある(血縁説)。しかし、かかる見解は、家庭の平和を目的とする774の趣旨や、父子関係の早期安定を目的とした 777条の趣旨に反し、妥当でない。 思うに、仮に医学的な血縁関係がなくても、家庭の平和や父子関係の法的安定性の要請から、親子関係をそのまま推定させるべきである。 したがって、事実上の離婚のように外観上懐胎が不可能であることが明らかである場合に限り、772条の推定が及ばないと考える(外観説)。 もっとも、関係者間に事実関係について合意がある場合には、真実の親子関係の確定が尊重されてもよいと解する。
  • レポート 法学 家族 親族 嫡出子 非嫡出子 答案 法学部レポート対策 試験対策 法学部試験対策
  • 550 販売中 2006/03/25
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  • 障害者と家族への相談援助活動
  • 現職務において相談援助活動の割合が多いが、経験を積んで「慣れてしまった」自分自身を見直す好機と捉え本課題を選択した。  まず、本課題についての基本的考えを述べる。 現職務において相談援助活動の割合が多いが、経験を積んで「慣れてしまった」自分自身を見直す好機と捉え本課題を選択した。  まず、本課題についての基本的考えを述べる。  相談援助活動を行う以前に、障害そのものと障害者や家族についての理解が必要であると考える。この際、全てのスタートは多くの文献を読む机上の学習にあると考えるが、それだけでは知識だけに偏ってしまう危険性がある。筆者の周囲にも数多くの障害者と家族が生活しているが、できるだけ多くそれらの人々と交わり、外から見るだけでなく、同じ目線に近づき、中から社会を見るという視点が必要である。
  • レポート 福祉学 障害者 相談 援助 障害福祉 障がい 障害者福祉論 社会福祉士 相談援助 ノーマライゼーション 受容 ニーズ 権利擁護 バイステック
  • 550 販売中 2006/12/30
  • 閲覧(3,456)
  • 障害児とその家族の実情と支援のあり方
  • 障害児とその家族の実情と支援のあり方 障害児といっても障害のケースはそれぞれであり、その個々にあった対応が必要である。そのために、保育士としてどう対応していくべきか。また、現在、障害児を支援する施策はどのように機能しているのか、この設題を選び考察することにした。  障害児の発達を保障する障害福祉サービスは、大きく分けて母子保健施策を中心とする予防のサービスと、障害児の地域生活、在宅生活を支援する在宅福祉サービス、障害状況に応じた専門的ケアや療育・訓練等、施設を核として提供される地域福祉サービスがあげられる。  現在、障害児の養育のほとんどは親が家庭で見ている。そのサービス利用のほとんどが、親の付き添いが必要とされている。時間的・経済的なゆとりのない家庭にとっては大きな負担である。また、障害児の主要な介護の担い手は母親であることが多い。母親の体力は年齢とともに低下し始めるが、乳幼児期と同様の介護しなければならない。これらの親たちが、「親なきあと」を考えたとき不安がとても大きく、心中へ発展することもある。重度障害児とその家族への支援は、子どもの権利だけでなく、母親の生きる権利も保障するとい
  • 550 販売中 2009/08/31
  • 閲覧(4,236)
  • 家族支援における言語行為論の有効性について
  • 家族支援における言語行為論の有効性について ◆家族支援における言語行為論の有効性について 言語行為論では、言語行為はその言語内容を伝達するだけではなく、特有の意味づけをも伝達し、常に相手関係性を作ろうとする力動性を持つと考える。それは一種の権力行使であり、関係性を構成する局面となる。例えば「お腹がいたい」というメッセージは①「お腹がいたい」という状況記述②「だから労われ」という関係性の強要というように、少なくとも二つ以上の意味づけ可能な要素がある。よって、「お腹がいたい」というメッセージの意味を決めるのはメッセージを受け取る相手であり、彼は関係性などの文脈を下敷きにして意味を構成していく。 言語行為はその内容に科学的根拠を持ち、全て普遍的な真実を持つというのが初期の言語観であった。だが、次第に文脈を意識して用いられるようになり、言語内容だけでなく非言語の重要性が言われるようになった。しかしこの時点ではオースティンの5つのカテゴリーなど、文脈間で正誤があると考えられ、対立構造があるのは場面にふさわしい文脈が用いられていないからだ、と見なす考えであった。そして次代の言語行為論では上述したよ
  • 言語行為 家族支援 文脈 短期療法 コミュニケーション
  • 550 販売中 2008/07/29
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  • 家族援助論「子育てに求められる支援とその背景について」
  • 「子育てに求められる支援とその背景について」  子育て支援とは、子育てをする親と家族をサポートすることである。それは、事業であったり、資金であったりとさまざまである。  子育て支援が一般的になったのは比較的最近のことである。それは、合計特殊出生率が1.57を切った1990年ごろから始まった。それ以前は一般家庭の育児は公的な社会支援のサービスを受ける対象ではなかった。  では、なぜ今日の日本では子育て支援が行われているのであろう。その背景や現在の子育て支援について以下に述べる。 まず、なぜ子育て支援が必要とされるようになったのであろう。その背景として、まず第一に住環境の変化が挙げられる。マイホーム主義などにより近隣との結びつきが希薄になったため、育児知識や養育態度、生活の知恵などの伝達がなくなり、子育ての不安や、家庭内の小さな問題解決も自分一人で抱え込まなければならなくなってしまったのである。 第二に遊び場が消失したことである。特に都市部では、建築物が増加した結果子どもが自由に遊べる空間、親が安心して子どもを遊ばせられる空間が減ってしまった。さらに、住宅の周りの道路は自動車の往来が激し
  • 環境 子ども 情報 女性 社会 発達 保育 地域 家庭
  • 550 販売中 2009/07/21
  • 閲覧(3,165)
  • 家族法2:結婚の破棄と正当事由
  • 正当な理由もなく婚約を履行しない者に対しては、債務不履行を理由として、あるいは婚約者としての地位を侵害した不法行為として損害賠償を請求することができる。 婚約解消に伴う精神的苦痛を賠償すべき場合というのは、婚約解消の動機や方法などが公序良俗に反し、著しく不当性を帯びている場合に限られる。←できるだけ正当理由を緩やかに解し、婚姻の自由を保障するべき。(T141) (1)正当事由にならないとした例 ⇒(R10?〜?) ·「相性方位が悪い」として、一方的に破棄。 ·相手の足が悪い(不具)なのを知った。 ·行方をくらませて予定の挙式を不可能にした。
  • レポート 法学 家族法 婚約 破棄
  • 550 販売中 2006/04/15
  • 閲覧(1,683)
  • 企業におけるジェンダー──雇用均等法と家族責任
  •  国際社会において、男女同権の動きは国連憲章の男女同権の原則に始まり、1948年の世界人権宣言、1967年の婦人に対する差別撤廃宣言へと続いた。戦後つくられた日本国憲法の第14条でも、実は基本的人権の一環として男女の平等を保障しており、男女平等の労働権や、男女平等の学習権等が規定されている。しかし戦後、企業社会が確立されていく中で、企業に雇用される女性は理想と現実との大きなギャップに悩まされ続けてきたように思われる。  1986年、男女雇用機会均等法が国際社会の外圧に応じる形で施行され、企業の多くはコース別人事制度を導入することによってそれに対応した。転勤を伴う管理職コース「総合職」と、転勤は少ないが賃金体系や昇給・昇進などの待遇に差をつけられる「一般職」に女性を振り分け、ごく少数のエリート女性にのみ均等法の適用を図るというこの新しい人事制度は、終身雇用を前提とした日本型の経営システムの範囲内で均等法を受け入れるための策だった。  均等法の運用において、企業経営面での大きな問題となったのは教育訓練における差別の禁止規定、つまり男女で教育に差をつけられなくなったことである。教育にはコストがかかる。一人前の企業戦士となるべく育てられる男性と同じだけのコストを女性にもかける場合、コストを回収できる前に辞められてしまうという大きなリスクがある。そこで、コース別の人事制度を導入し、女性だけを総合職と一般職に区別することになった。数が限られた総合職の女性なら、男性と同じように投資しても採算は取れるという考えである。  こうした、人件費をできるだけ抑え、かつ労働者間の競争心を煽ることにより生産性の向上を図る、という経営戦略にのっとった人事管理や賃金管理は、労働者をより強く拘束する結果となった。企業が労働者を評価する際の評価基準は、企業への貢献度、忠誠度といったものとなる。
  • レポート ジェンダー 女性学 雇用均等法
  • 550 販売中 2006/01/27
  • 閲覧(2,918)
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