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連関資料 :: 家族について

資料:254件

  • 家庭援助論 核家族とは
  • 戦後から現代にかけ、家族を取り巻く環境が変化しつつある。その問題点の例として家族の形・機能が変化してきていることが挙げられる。以前は自給自足であった経済は現在では企業に勤める給与所得者、家庭内機能であった養育は保育所やベビーシッター、家族内機能であった保護は病院や老人福祉施設の役割となった。また、戦後の核家族化や少子高齢化といった減少も問題とされている。核家族化が進んだ原因として戦前に家制度が破壊し、農村から都市へ人々が移住したことが考えられる。少子高齢化の原因は女性の社会進出が進んで未婚率が高まったり、仕事との両立の負担感や晩婚化の影響で出生率が低下しているといったものである。 こういった環
  • 環境 子ども 社会 女性 保育 家族 地域 問題 高齢化
  • 550 販売中 2009/01/19
  • 閲覧(4,366)
  • 福島瑞穂「結婚と家族」レポート
  • まずこの本を読むにあたって念頭に置いておかなければならないことは、筆者は弁護士であり、女性であり、かつ、実際に事実婚という形で子供を産んでいるという事実である。生の現実の中で法律婚と事実婚の狭間で葛藤した体験者が語るこの本は、日本の家族制度や結婚観を、外側からではなく、内側から論じたものとして非常に説得力があり、同姓・別姓の問題や結婚制度などに悩む女性やそのパートナーたちにとって、大いに勇気付けられる内容となっている。 しかし挙げておくべき問題点がいくつかある。まず、筆者は本書の端々で“別姓を望むこういう女性たちも数多くいる”、“改正を今か今かと待っている若者は多い”とか“性を並列した表札を良く見かけるようになった”といった“多勢“表現を多用していることである。しかし、筆者が弁護士であり、特に女性問題に関わる仕事をしている故に、こういった状況に比較的遭遇しやすいだろうことは想像に易い。
  • 日本 女性 法律 家族 問題 政策 結婚 事実婚 家族法 福島瑞穂 結婚と家族 レポート 書評 社会学 文学部 社会学部 卒論 論文
  • 550 販売中 2010/01/26
  • 閲覧(3,573)
  • 家族法レジュメ:「婚姻の成立」
  • 家族法 1.婚姻の成立 1-1.婚姻の成立要件 ・形式的要件:届出(739 条)→届出婚姻主義-----------------→婚姻不存在(通説・判例) →成年の証人2人以上が必要。 ・実質的要件:婚姻意思の存在----------------------------------→婚姻無効 婚姻障害事由(731 条~)不該当--------------→原則として取消可能 1-2.形式的要件―――届出という「方式」 当事者双方及び成年の証人2人以上から口頭又は署名した書面による届出 ↓ 届出の受付・必要事項遺漏の有無の形式的審査 法令に違反しないことの確認後、受理(740 条) 届出に自署されていなくても、受理によって治癒(742 条2号但書) ↓ 婚姻の成立は、受理によって形式的に成立し戸籍簿への記載を要しない。 (大判昭和16年7月29日民20-1019) ・平成12年4月~成年後見制度 成年被後見人が婚姻する場合・・・後見人の同意を要しないが(738 条)、届出の性質 及び効果を理解するに足りる能力を有すること を証明する診断書の添付が必要(戸籍法 32 条 3 項)。 1-2-1.方式としての届出の意義 ・届出を要求する理由 ①婚姻の要件が充足されているかの審査←社会一般の利益を考慮 ②公示の機能:重婚の防止←第三者の利益を考慮 ③当事者の意思の確認・確保 ④希薄で曖昧な意思の補強 1-2-2.届出主義の採用→婚姻意思を届出によって確認 法律婚主義┏民事婚主義(欧米):係官の前で婚姻意思の表明 ┗届出婚主義(日本):戸籍係りへの届出 ・婚姻成立への国家の関与の確保 1-2-3.届出主義の問題点 当事者双方による届出が義務付けられていない。 戸籍管掌者は形式的審査権しか有しない。 ↓ 届出書が作成された当時は当事者の婚姻意思が存在したけれども、届出時に意思 が確かに存在するか否かが明らかで無いというケースがありうる。 1-3.実質的要件①-婚姻意思 1-3-1.婚姻意思 ・婚姻意思・・・婚姻の効果を生じさせる意思 ・婚姻意思をめぐる学説 (1)実質意思説・・・社会通念に従って婚姻と見られる関係を形成する医師が必 要と解する説(通説・判例)。 (2)形式意思説・・・「婚姻」=「民法が定める定型」として、之に向けられた意 思、即ち、婚姻届を提出しようとする意思を婚姻意思と解 する見解。 *婚姻意思の2つの側面 ┏実質意思:社会生活上夫婦と認められる関係をつくろうとする意思 ┗形式意思:婚姻届を提出しようとする意思 ・実質意思説→実体的な生活の事実が無いところに法的関係を認める必要は無い。 ⇒批判)どの程度の実体があれば有効か不明、画一的な扱いは妥当ではない。 ・形式意思説→届出に責任を負わせる。 ⇒批判)仮装の届出でも有効となり、不合理な結果を生じかねない。 1-3-2.婚姻意思の存在期間 ・判例)最判昭和44年4月3日民集23-4-709 「婚姻届がAの意志に基づいて作成され、同人がその作成当時婚姻意思を有して いて、同人と上告人との間に事実上の夫婦共同生活関係が存在していたとすれば、 その届出が当該係官に受理されるまでの間に同人が完全に昏睡状態に陥り、意識 を失ったとしても、届出受理前に死亡した場合と異なり、届出書受理以前に翻意 するなど婚姻の意思を失う特段の事情の無い限り、右届出書の受理によって、本 件婚姻は有効に成立したものと解すべきである
  • 社会 婚姻 判例 生活 夫婦 利益
  • 550 販売中 2008/02/01
  • 閲覧(7,069)
  • 家族法レジュメ:「婚姻の効力」
  • 家族法 2.婚姻の効力 2-1.夫婦としての地位に関する効果 2-1-1.夫婦の氏 (1)夫婦同氏の原則 ・夫婦同氏の原則・・・夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏のどちらかを夫婦の氏と して選択しなければならない(750 条)。 ・夫婦の氏の選択の現状:約97%が夫の氏を選択 (2)夫婦同氏の原則の問題点 ・氏名と人格権 判例)最判昭和63年2月16日民集42-2-27 「氏名は、人が個人として尊重される基盤であり、その個人の人格の象徴であ って、人格権の一内容を構成する。」 ⇒同意なしの氏の変更は、人格権の侵害に当たる。氏の変更は不利益を生じる。 (3)改正の動向 ・民法改正要綱案の骨子 ①婚姻の時に、夫婦同氏、別氏が自由に選択できる。 ②婚姻後に別氏から同氏への変更も、同氏から別氏への変更も認めない。 ③夫婦別氏を選択した場合は、婚姻の際にその子の氏を父または母の氏のどちら にするか予め定めておく。 ④既に婚姻している者も、法律施行後1年以内に配偶者と共同の届出をすれば、 夫婦別氏を選択することができる。 2-1-2.同居協力義務 ・同居協力義務・・・夫婦は同居し、互いに協力し扶助しあう義務を負う(752 条)。 =婚姻共同生活を維持するうえで基本となる義務。 (1)同居義務 ・同居義務・・・婚姻が継続している限り、配偶者の一方が所有・賃貸している住 居に他方は居住できる。 ┗ 同居している他方配偶者に対して明渡請求ができない。 ・同居=夫婦としての同居 「家庭内離婚」のように、同じ家に居住していても夫婦としての共同生活がな ければ同居とはいえないが、職業上の理由、入院治療などの正当な理由があれば、 一時的別居は認められる。 婚姻が破綻したり、離婚訴訟が係属中で、夫婦の信頼関係が損なわれ、円満な 夫婦生活が期待できない場合には、一方の不同居請求に対して同居を拒むことが できる。 ・夫婦の同居義務と夫婦の居住関係 婚姻が継続する限り、配偶者の一方が所有したり賃貸している住居に他方は居 住することができる。 ・同居義務の不履行→他方は、同居を命ずる審判を家庭裁判所に請求できるが、 強制はできない(家事審判法9条1項乙類1号)。 ⇒離婚原因になる(悪意の遺棄)。 (2)協力義務 ・協力義務・・・日常生活、病者の看護、子の保育など、あらゆるものが含まれる が、その内容は、各当事者の事情によって異なる。 (3)扶助義務 ・扶助義務・・・要扶養状態に陥った場合に相手方の生活を自己の生活と同じよう に保持する義務。 ・扶助義務=相互的な経済的援助 2-1-3.貞操義務 ・貞操義務・・・明文規定は無いが、不貞行為が 770 条1項で離婚原因になることか ら導かれる義務。 2-1-4.成年擬制 ・成年擬制・・・未成年者が婚姻した時は、婚姻によって成年に到達したものとみ なされる(753 条)。 2-1-5.夫婦間の契約取消権 ・婚姻中に締結した夫婦間の契約は婚姻中はいつでも一方的に取消可能。 ・最判昭和42年2月2日民集21-1-88 婚姻が実質的に破綻している場合には、夫婦間の贈与は取消すことができない として取消権の行使を制限。 ・この規定の存在理由:殆どの学者が疑問視→民法改正案ではでは削除 2-2.夫婦財産制 2-2-1.夫婦財産制の意義 ・夫婦財産制・・・夫婦間の財産関係を規律する制度 →お互いの財産を持ち寄って生活する。 ・夫婦財産制の枠組み ①夫婦財産
  • 夫婦 婚姻 家庭 義務 離婚 生活 契約 改正 人格 原因
  • 550 販売中 2008/02/01
  • 閲覧(3,389)
  • 家族法レジュメ:「財産分与」
  • 1 家族法 5.離婚の効果(1)―財産分与 5-1.財産分与の法的性質 ・財産分与の具体的内容・・・1)夫婦財産の清算 2)離婚後の扶養 3)離婚慰謝料 ・判例(最判昭和46年7月23日民集 25-5-805) 「財産分与請求権と慰謝料請求権とは、その性質を必ずしも同じくするものではな い。」 5-2.財産分与の要素 5-2-1.夫婦財産の清算 ・夫婦財産の清算・・・夫婦の協力によって築き上げた財産を離婚に際して清算すること。 5-2-1-1.清算の対象となる財産 ・清算の対象となる財産:婚姻後に夫婦の協力によって取得した財産 ・財産分与と過去の婚姻費用分担の太陽の斟酌 「当事者の一方が過当に負担しすぎた婚姻費用の清算のための給付をも含めて」斟酌 する。 5-2-1-2.清算の割合 ・寄与度の評価 ①共稼ぎ型 ②家業協力型 ③専業主婦型 最近では、夫婦の生活形態を問わず、夫婦平等の見地から原則として半分ずつとする 傾向が見られる。 2 5-2-1-3.将来の退職金・年金 将来の退職金・年金:一般に肯定 5-2-1-4.「清算」の意味と夫婦別
  • 判例 離婚 婚姻 夫婦 年金 改正 慰謝料 財産分与 役割 生活
  • 550 販売中 2008/02/01
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  • 家族法レジュメ:「子どもの措置」
  • 1 家族法 6.離婚の効果(2)-子どもの措置 6―1.親権者・看護権者の決定 6―1―1.親権者の決定 ・離婚前に出生した未成年子の場合:離婚により共同親権から単独親権へ 協議離婚:協議で、協議が調わない場合は審判で決定 判決離婚:審判で決定 ・離婚後に出生した場合:原則として母が親権者 但し、協議が調わない場合は 審判で決定 ・子のために必要がある場合には親権者変更可能 6―1―2.監護者の決定 ・協議離婚:監護者及びその他監護に必要な事項を定める ・判決離婚:協議離婚と同様 6―1-3.親権者と監護者の分離と子どもの福祉 ・身上監護権と財産管理権の分離 →監
  • 子ども 離婚 自由 親権 看護 権利 生活 裁判 意義
  • 550 販売中 2008/02/01
  • 閲覧(2,470)
  • 家族法レジュメ:「離婚の成立」
  • 1 家族法 3.離婚の成立 3-1.婚姻の解消①-死亡 ・夫婦の一方の死亡→婚姻は解消し、婚姻の効果は全て消滅 ①そのまま婚姻中の氏を称するか、婚姻前の氏を称するか選択権 ②婚姻解消後も婚姻関係を存続させるか終了するかの選択権 ┗ 死亡した灰愚者側から終了させること不可能。 ③未成年子がいる場合の単独での親権行使 ④相続による財産の清算 3-2.婚姻の解消②-離婚 3-2-1.離婚の種類 ・4つの離婚 →民法上の離婚制度 協議離婚:理由は要らない。763条・意思の合致と届出による。 判決離婚:770条の事項にあたる場合 →家事審判法上の離婚制度 調停離婚 審判離婚 3-2-2.協議離婚 (1)協議離婚の成立要件とそれをめぐる問題点及び不受理申出制度 ・協議離婚の成立要件 ┏実質的要件:離婚意思の合致 ┗形式的要件:届出 ・協議離婚の問題点 当事者の対等性や離婚後の事に関して誠実に話し合えるだけの理性があることとい 2 う協議離婚制度の前提と現実とのギャップ。 *戸籍係りには実質的審査権が無い→当事者双方の離婚意思確認をする手段が無い。
  • 民法 離婚 問題 家庭 婚姻 原因 裁判 制度 調査 夫婦
  • 550 販売中 2008/02/01
  • 閲覧(3,074)
  • 博覧会と家族制度の変遷
  • 博覧会の意味と家族制度の変遷は興味深いものであった。比較文化論でもよく取り上げられることだが、我々が過去の歴史に対して抱いているイメージというか固定観念はあまりにもその起源が浅く、明確に出所を発見することできる。そういったものを見つけていく作業は大変興味深いものだ。 今回の講義で驚いたことは、生活への電気機器の普及に国家的思惑が介入しており、それと同時に女性の国民としての役割というものが根底にあったということである。明確な形のモデルケースが提示されているのが大変興味深かった。「家庭の生成と女性の国民化」を読んでいて、興味深かったのはやはり生活同盟会が提唱した家庭像である。家庭内での子供への教育であるとか、家庭団欒、プライベートの重視など今まで抱いてきていた日本の家庭像が崩れる音がした。また、教育対象としての女性の存在という思想も国民国家が目指す国家像とその潮流の中でのジェンダーを考えるうえで非常に参考になった。以下は「家庭の生成と女性の国民化」の第四章を読んでの感想である。
  • レポート 国際関係学 日本 近代化 家族制度
  • 550 販売中 2006/04/11
  • 閲覧(1,770)
  •   家族法1:婚約と内縁
  • 裁判手続きについて――家事事件の特殊性 ?家事審判事項  甲類事件:調停や訴訟に親しまない事件          乙類事件:関係当事者の利害が対立し争訟性がある事件 ?人事訴訟事件   婚姻関係や親子関係等の基本的は身分関係に関する訴訟であり、人事訴訟法に個別に規定されているが、特別の民事訴訟という位置づけ。合意のみでは終結せず、家裁が「合意に相当する審判」をする。           ただし、家事審判法24条は離婚と離縁に関する事件(24条事件)については、調停が成立すれば、それは確定判決と同一の効力を有し、合意のみで事件が終了する(家審21?)。
  • レポート 法学 結婚 内縁 結納
  • 550 販売中 2006/04/15
  • 閲覧(1,789)
  • 家族法4:婚姻と内縁
  • <内縁とは> 1 「内縁」の成立要件    法的性質:婚姻に準ずる関係(準婚関係) 2 法的保護 (1)婚姻予約無効判決 ―― 大審院は、内縁の保護を否定していた。 (2)婚姻予約有効判決 ―― 連合部判決は、不法行為を根拠にはできないが、契約侵害として損害賠償・慰謝料を請求すれば認められるとした。 (3)「準婚理論」の登場―― 内縁を準婚関係と捉え、内縁の妻の病気療養費を婚姻費用として内縁の夫に分担させた。(T145) 3 内縁成立の要件  ?婚姻意思+夫婦共同生活の実態→社会通念上、夫婦とみられる関係があること。 ?近親婚違反、重婚禁止違反の婚姻の傷害事由のある内縁 ⇒ 当該内縁に与えられる効果如何によって、相対的に定める(相対的効果説)。 →婚姻意思や夫婦共同生活の実態について、問題となる法的効果や誰との間で問題になるかによって、要件の緩和あり。 (1)近親婚違反の当事者でも内縁は成立するか。 ·重婚的内縁については、法律婚の実体喪失を条件に内縁としての保護を認めるが、近親婚的内縁については認めない。 ·叔父と姪の内縁関係が42年間にわたる事案で、叔父・姪は近親関係では最も親等が離れており、親族からも祝福され公然と暮らしてきたことから、年金受給権を肯定。 (2)同居期間が短期間ないし不継続でも内縁は成立するか。 ·住居を別々に構え相互に行き来して肉体関係を結んでいた生活の仕方も同居生活の1つの形態と認められ、当事者間の内縁の事実を認めた。 ·挙式があり、同居1か月未満でも内縁が成立。
  • レポート 法学 家族法 婚姻 内縁
  • 550 販売中 2006/04/15
  • 閲覧(4,102)
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