資料:254件
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現代日本における家族問題について
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現代日本における家族問題について
現代日本においては、他先進諸国と同様に、核家族、性別分業などが中心概念である「近代家族像」が崩壊して行く過程で様々な新しい家族現象が生じてきている。具体的には、正式な届出をしない事実婚の増加、子を産まずに共働きする夫婦の増加、同性愛者の増加・公然化などが挙げられる。一昔前には到底見られなかったような、多種多様な家族形態が出現してきているのだ。
このような劇的な家族変動の時代に、日本では同時に多様な家族問題が顕在化してきた。それは、家庭内暴力、育児放棄、虐待、親殺し、老人扶養問題、自殺などに代表される、現代の「病理」とも呼ばれる現象である。
こうした問題の原因は
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日本
社会
家族
問題
平等
戦後
現代
性別分業
ジェンダー
離婚
家族社会学
550 販売中 2009/08/03
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社会学 家族の機能
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家族は社会や個人に対して、さまざまな働きをしている。そうした働きのことを「機能」といい、伝統的な家族の機能は大きく五つに分かれる。
1性的機能―結婚制度は、婚外の性を禁止し性的な秩序が維持する。また子どもを産むことによって、社会の新しい成員を補充する。2社会化機能―家族は子どもを育てて、社会に適応できる人間に教育する機能をもつ。3経済機能―共同生活の単位としての家族は生産と消費の単位として機能する。4情緒安定機能―プライベートな場を作り、安らぎの場・憩いの場として機能する。5福祉機能―病人や老人を扶養・援助する働きをする。
ところが、このような家族機能を現代家族にそのままあてはめるとなると、大きな問題にあたることになる。たとえば、性的機能についてみれば、結婚以外の性に対する統制力がゆるんだため、婚前交渉や不倫などのように性的関係がかならずしも夫婦だけの特権的なことでなくなったし、子どもを産むことが家族の必要条件ではなくなってきた。子どもの社会化についても、もはや学校や塾・テレビ・インターネットヘと主軸が移動しつつある。経済機能も昔とは違い、個人それぞれ生産消費をしている。
一般的
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社会福祉
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家族法-02_[内縁]
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民法 5(家族法)
内縁の法的保護について論じなさい。
[問題提起]
内縁とは、社会的な婚姻関係もしくは、事実上の夫婦関係と理解され、それは、婚姻意思のも
なるところがないが、戸籍法の定める婚姻の届出手続を経ていないがために、法律的には正式
の夫婦として取扱われえない夫婦関係一般を意味する言葉として理解されてぃる。旧来の明治民
法では、婚姻には戸主の同意を必要とする(男30歳、女25歳までは親の同意も必要)ほか、法定
推定家督相続人は他家に入ることができないなどの、家制度を理由とする婚姻障害事由があっ
たため、戸主や親の同意が得られない、長男、長女同士であるなどの理由で婚姻届を出せないこ
とがあった。他方で、経済的にゆとりのない階層では、婚姻届の必要性自体が認識されていなか
ったことがあった。
旧民法下では、内縁の実数が多く、その原因も当事者の責任に帰せられないという事情もあり、
社会的、経済的に弱い立場にある女性を救済する必要性が認識され、その救済には、根本的な
婚姻の届出主義の改正ではなく、判例と特別法によって進められた。
[ ]
判例では、婚姻外の男女関係を一方的に解
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内縁の法的保護
家族法
婚姻
事実上の夫婦
戸籍法
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家族法レジュメ:「財産分与」
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家族法
5.離婚の効果(1)―財産分与
5-1.財産分与の法的性質
・財産分与の具体的内容・・・1)夫婦財産の清算
2)離婚後の扶養
3)離婚慰謝料
・判例(最判昭和46年7月23日民集 25-5-805)
「財産分与請求権と慰謝料請求権とは、その性質を必ずしも同じくするものではな
い。」
5-2.財産分与の要素
5-2-1.夫婦財産の清算
・夫婦財産の清算・・・夫婦の協力によって築き上げた財産を離婚に際して清算すること。
5-2-1-1.清算の対象となる財産
・清算の対象となる財産:婚姻後に夫婦の協力によって取得した財産
・財産分与と過去の婚姻費用分担の太陽の斟酌
「当事者の一方が過当に負担しすぎた婚姻費用の清算のための給付をも含めて」斟酌
する。
5-2-1-2.清算の割合
・寄与度の評価
①共稼ぎ型
②家業協力型
③専業主婦型
最近では、夫婦の生活形態を問わず、夫婦平等の見地から原則として半分ずつとする
傾向が見られる。
2
5-2-1-3.将来の退職金・年金
将来の退職金・年金:一般に肯定
5-2-1-4.「清算」の意味と夫婦別
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判例
離婚
婚姻
夫婦
年金
改正
慰謝料
財産分与
役割
生活
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扶養家族編入・除外届
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扶養家族編入・除外届
所属 氏名 印
総務部長
所属長
申請日 年 月 日
区 分
編入・除外
変更年月日
年 月 日
家族氏名
生年月日
職業/収入/理由
同居
フリガナ
年 月 日
同居 別居
円
フリガナ
年 月 日
同居 別居
円
フリガナ
年 月 日
同居 別居
円
フリガナ
年 月 日
同居 別居
円
フリガナ
年 月 日
同居 別居
円
備 考
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扶養家族編入・除外
扶養家族
編入・除外届
全体公開 2008/11/23
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博覧会と家族制度の変遷
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博覧会の意味と家族制度の変遷は興味深いものであった。比較文化論でもよく取り上げられることだが、我々が過去の歴史に対して抱いているイメージというか固定観念はあまりにもその起源が浅く、明確に出所を発見することできる。そういったものを見つけていく作業は大変興味深いものだ。
今回の講義で驚いたことは、生活への電気機器の普及に国家的思惑が介入しており、それと同時に女性の国民としての役割というものが根底にあったということである。明確な形のモデルケースが提示されているのが大変興味深かった。「家庭の生成と女性の国民化」を読んでいて、興味深かったのはやはり生活同盟会が提唱した家庭像である。家庭内での子供への教育であるとか、家庭団欒、プライベートの重視など今まで抱いてきていた日本の家庭像が崩れる音がした。また、教育対象としての女性の存在という思想も国民国家が目指す国家像とその潮流の中でのジェンダーを考えるうえで非常に参考になった。以下は「家庭の生成と女性の国民化」の第四章を読んでの感想である。
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レポート
国際関係学
日本
近代化
家族制度
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家族法-03_[児童虐待]
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民法 5(家族)
第 3 課題
わが国における児童虐待と親権制限制度について論じなさい。
わが国における児童虐待の状況をみると、児童相談所における児童虐待相談処理件数は、
平成16年度には33,408件で、統計を取り始めた平成2年度を1とした場合の約3
0倍、児童虐待防止法施行前の平成11年度に比べ約3倍に増加している。また前年度に
比べても約25%の増加となっているが、これは平成16年10月の改正児童虐待防止法
の施行により、通告対象の範囲が「虐待を受けた子ども」から「虐待を受けたと思われる
子ども」に拡大されたこと、また、社会的関心を集めた痛ましい事件の発生な ども相まっ
て、国民や関係機関に、児童虐待防止についての認識や理解の高まりが見られることなど
が主な増加要因と考えられている。児童相談所に寄せられる虐待相談の経路は、家族、学
校、近隣知人から 相談が多く、全体の約46%を占めている。また近隣知人からの相談に
ついては前年度から約41%増加しており、全体の伸び率(約25%)を大きく上回って
おり、さらに内容相談別に見ると、身体的虐待が14,881件(44.6%)で最も多
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子ども
虐待
児童虐待
児童福祉
家族法
家庭法
児童相談
親権制限
児童虐待防止法
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家族法レジュメ:「婚姻の効力」
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家族法
2.婚姻の効力
2-1.夫婦としての地位に関する効果
2-1-1.夫婦の氏
(1)夫婦同氏の原則
・夫婦同氏の原則・・・夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏のどちらかを夫婦の氏と
して選択しなければならない(750 条)。
・夫婦の氏の選択の現状:約97%が夫の氏を選択
(2)夫婦同氏の原則の問題点
・氏名と人格権
判例)最判昭和63年2月16日民集42-2-27
「氏名は、人が個人として尊重される基盤であり、その個人の人格の象徴であ
って、人格権の一内容を構成する。」
⇒同意なしの氏の変更は、人格権の侵害に当たる。氏の変更は不利益を生じる。
(3)改正の動向
・民法改正要綱案の骨子
①婚姻の時に、夫婦同氏、別氏が自由に選択できる。
②婚姻後に別氏から同氏への変更も、同氏から別氏への変更も認めない。
③夫婦別氏を選択した場合は、婚姻の際にその子の氏を父または母の氏のどちら
にするか予め定めておく。
④既に婚姻している者も、法律施行後1年以内に配偶者と共同の届出をすれば、
夫婦別氏を選択することができる。
2-1-2.同居協力義務
・同居協力義務・・・夫婦は同居し、互いに協力し扶助しあう義務を負う(752 条)。
=婚姻共同生活を維持するうえで基本となる義務。
(1)同居義務
・同居義務・・・婚姻が継続している限り、配偶者の一方が所有・賃貸している住
居に他方は居住できる。
┗ 同居している他方配偶者に対して明渡請求ができない。
・同居=夫婦としての同居
「家庭内離婚」のように、同じ家に居住していても夫婦としての共同生活がな
ければ同居とはいえないが、職業上の理由、入院治療などの正当な理由があれば、
一時的別居は認められる。
婚姻が破綻したり、離婚訴訟が係属中で、夫婦の信頼関係が損なわれ、円満な
夫婦生活が期待できない場合には、一方の不同居請求に対して同居を拒むことが
できる。
・夫婦の同居義務と夫婦の居住関係
婚姻が継続する限り、配偶者の一方が所有したり賃貸している住居に他方は居
住することができる。
・同居義務の不履行→他方は、同居を命ずる審判を家庭裁判所に請求できるが、
強制はできない(家事審判法9条1項乙類1号)。
⇒離婚原因になる(悪意の遺棄)。
(2)協力義務
・協力義務・・・日常生活、病者の看護、子の保育など、あらゆるものが含まれる
が、その内容は、各当事者の事情によって異なる。
(3)扶助義務
・扶助義務・・・要扶養状態に陥った場合に相手方の生活を自己の生活と同じよう
に保持する義務。
・扶助義務=相互的な経済的援助
2-1-3.貞操義務
・貞操義務・・・明文規定は無いが、不貞行為が 770 条1項で離婚原因になることか
ら導かれる義務。
2-1-4.成年擬制
・成年擬制・・・未成年者が婚姻した時は、婚姻によって成年に到達したものとみ
なされる(753 条)。
2-1-5.夫婦間の契約取消権
・婚姻中に締結した夫婦間の契約は婚姻中はいつでも一方的に取消可能。
・最判昭和42年2月2日民集21-1-88
婚姻が実質的に破綻している場合には、夫婦間の贈与は取消すことができない
として取消権の行使を制限。
・この規定の存在理由:殆どの学者が疑問視→民法改正案ではでは削除
2-2.夫婦財産制
2-2-1.夫婦財産制の意義
・夫婦財産制・・・夫婦間の財産関係を規律する制度
→お互いの財産を持ち寄って生活する。
・夫婦財産制の枠組み
①夫婦財産
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夫婦
婚姻
家庭
義務
離婚
生活
契約
改正
人格
原因
550 販売中 2008/02/01
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
- 写真のアップロード
- ハッピーキャンパスに写真の
アップロード機能ができます。
アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
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- 一度にたくさんの資料のアップロードが可能です。 資料1件につき100MBまで、資料件数に制限はありません。
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