資料:254件
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ターミナルケアの概念を整理して、ターミナル期にある利用者や家族に対する支援について述べなさい
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ターミナルケアという概念ないし定義は比較的新しいもので、「死が確実に接近していて、それがあまり遠くないと感じられる患者で積極的な治療法をとらない方向に医療体制が向いており、症状を軽くさせ、患者と家族の両側を支えようとするようになったときのケアである」とした。
さらに敷衍すると、その内容は、1.患者を人格体として扱う、2.苦しみを和らげる、3.不適当な治療を避ける、4.家族のケア、死別の悲しみを支える、5.チームワークによる働き、に要約される。
近い死が推測されるターミナルの患者には、多くの苦痛がともなうのが一般である。人は死を免れえないと判れば、むしろ苦痛のない死を願うのが当然ともいえる。
ホ
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医療
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ターミナル期
550 販売中 2009/04/01
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ジェンダーの視点で家族や教育を見たときにどのような課題が浮き彫りになるか?また今後はどのような態度を
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『ジェンダーの視点で家族や教育を見たときにどのような課題が浮き彫りになるか?また今後はどのような態度をとっていくべきか?』
1.はじめに
性と一言で言ってもその意味合いは様々です。例えば、セックスとすると生物学的な性。身体的なもの。実際は男と女とインターセックス(両性具有など男女どちらかに分化していない)の存在などを表します。そして、 ジェンダーというと社会的、文化的につくられている性。生物学的な性差を根拠として男女の違いを強調し、二分化して考えさせる点を問題とし、そうしたとらえ方は社会的文化的につくられているといった意味を指しています。今回は後者であるジェンダーに関して、私たちの生活に身近な家庭と学校のなかから問題点を考えていきたいと思います。
2.家族の中のジェンダー
「男は仕事、女は家庭」という通年は、今、確実に揺らいでいます。しかしながら、「女は家庭」「家事は女の仕事」といった理念の影響力はいまだ根強く、社会メカニズムも、この理念に沿って動いている。雇用機会均等法が施行されているにもかかわらず就職や昇進で大きな男女格差が生じるのは、女性個人の意思や能力よりも「女」というカテゴリーが判断基準になって、女性は結婚や出産で家庭に入る。あるいは、育児期の女性は企業の思うように働いてくれないと捉えられるからです。また、働く母親に対して社会の目は決して優しいものではありません。
子供がかわいそう」という声があったり、子供に何か問題があると、真っ先に母親の責任が問われます。母親自身も役割意識を内面化しているため、子供に十分な時間が取れないことに後ろめたさを感じながら働いています。これに対して父親のほうは仕事と家庭の両立に悩まされることはほとんどありません。私たちの日常生活や社会システムは、なぜ性役割理念に拘束されているのでしょうか。
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レポート
教育学
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【聖徳大学】社会・集団・家族心理学Ⅲ1-1【評価A】
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こちらのレポートはすでに評価済のレポートです。
あくまでも参考程度にしていただき、レポートの丸写しはご遠慮ください。
ご自身で参考文献を探して読まれると、さらに学びが深まると思います。
【課題名】
家族ライフサイクルの観点から家族の成立から終焉までをとらえなさい。その際に、ライフステージに移行に伴う危険と機会についても併せて言及しなさい(すべての段階について)。
【参考文献】
平木典子・中釜洋子共著『家族の心理』第2版(サイエンス社)2019
榎本博明 編著 『家族心理学』おうふう 2009年
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心理学
社会集団家族心理学
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家族法判例ー法定代理人による認知の訴えと未成年の子の意思能力
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論点「787条は「子、その他直系卑属又はこれらの者の法定代理人は認知の訴えを提起できる」と規定している。親権者が意思能力ある者(未成年子)を代理して認知の訴えを提起することは可能であるか?」
認知とは、非嫡出子を自分の子として認める意思表示であり、これにより親子関係が発生する(779条)。認知の方式は、戸籍係への届出を要し、届出が為されなければ効力が発生しない。認知には普通認知と遺言認知があり、例外的に遺言認知は、遺言の効力の発生の時に認知の効力が発生し、届出の性質としては報告的届出となる。認知の要件は、原則的に父はいつでも認知ができるが、それには意思能力があることを要する。また、成年子を認知する場合にはその子の承認が、胎児を認知するにはその母の承諾が必要である。
子は、父に対して認知の訴えをすることができる。父死亡後は検察官を、制限能力者の場合は法定代理人を被告とする。それでは、未成年子は未塚羅の判断で認知の訴えを理解できるまでは当該訴訟を提起できないのであろうか。
最判昭和43年8月27日第三小法廷判決
<事実の概要>
Y男とA女は性関係をもった。その結果としてX女が生まれた。Xは非嫡出子で、Xが14歳9ヶ月の時にXの法定代理人としてA女が認知請求の訴えを提起した。787条は「子、その他直系卑属又はこれらの者の法定代理人は認知の訴えを提起できる」と規定している。親権者が意思能力ある者(未成年子)を代理して認知の訴えを提起することは可能であるかが争われた。
<1審判決>
XがYの子である蓋然性が高く、これを否定する科学的根拠も無いことからXの請求を容認した。
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