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連関資料 :: 家族について

資料:254件

  • 子育てに求められる支援とその背景について 家族援助論
  • 今日、我が国では少子化が社会問題となっており、合計特殊出生率回復の兆しも見えてこない。かつては親族や地域連帯によって子育て支援が行われていたが、今では核家族化や地域の連帯意識の希薄化など、子育ての環境も大きく変わってきている。それまでの環境では、育児は公的な社会支援のサービスを受ける対象ではなかったが、今では本当ならば家族内で解決できるはずの問題が社会的に浮き彫りになってきたのである。まずは、その理由・背景について考えてみる。子育て支援制度が誕生した背景には、次の3つの要因が挙げられる。  ①都市化の進展  マンションやアパートなどの集合住宅主義が広まったことにより、近隣との結びつきが希薄になり、育児知識や養育態度、生活の地などを伝授してもらう「機会」がなく、子育ての不安や、家庭内の小さな問題解決をも近隣に期待することができなくなっており、母親は自分の内にしまいこんでしまうことが多い。  また、ビルなどの建物があちこちに建設されていることで、昔は子どもの遊び場だった空き地などは、今では滅多に見られなくなってしまった。子どもが縦横無尽に遊べる空
  • 少子化 社会問題 出生率 子育て 育児 環境 都市化 核家族
  • 550 販売中 2009/06/15
  • 閲覧(3,486)
  • 企業におけるジェンダー──雇用均等法と家族責任
  •  国際社会において、男女同権の動きは国連憲章の男女同権の原則に始まり、1948年の世界人権宣言、1967年の婦人に対する差別撤廃宣言へと続いた。戦後つくられた日本国憲法の第14条でも、実は基本的人権の一環として男女の平等を保障しており、男女平等の労働権や、男女平等の学習権等が規定されている。しかし戦後、企業社会が確立されていく中で、企業に雇用される女性は理想と現実との大きなギャップに悩まされ続けてきたように思われる。  1986年、男女雇用機会均等法が国際社会の外圧に応じる形で施行され、企業の多くはコース別人事制度を導入することによってそれに対応した。転勤を伴う管理職コース「総合職」と、転勤は少ないが賃金体系や昇給・昇進などの待遇に差をつけられる「一般職」に女性を振り分け、ごく少数のエリート女性にのみ均等法の適用を図るというこの新しい人事制度は、終身雇用を前提とした日本型の経営システムの範囲内で均等法を受け入れるための策だった。  均等法の運用において、企業経営面での大きな問題となったのは教育訓練における差別の禁止規定、つまり男女で教育に差をつけられなくなったことである。教育にはコストがかかる。一人前の企業戦士となるべく育てられる男性と同じだけのコストを女性にもかける場合、コストを回収できる前に辞められてしまうという大きなリスクがある。そこで、コース別の人事制度を導入し、女性だけを総合職と一般職に区別することになった。数が限られた総合職の女性なら、男性と同じように投資しても採算は取れるという考えである。  こうした、人件費をできるだけ抑え、かつ労働者間の競争心を煽ることにより生産性の向上を図る、という経営戦略にのっとった人事管理や賃金管理は、労働者をより強く拘束する結果となった。企業が労働者を評価する際の評価基準は、企業への貢献度、忠誠度といったものとなる。
  • レポート ジェンダー 女性学 雇用均等法
  • 550 販売中 2006/01/27
  • 閲覧(2,882)
  • 社会学 日本社会の家族的構成
  • 社会学 川島武宜「日本社会の家族的構成」 1 川島の主張 この論文は、家族制度という視点から日本社会の特殊性を描き出すものである。とくにこの論文は戦後すぐに出されたものであるために、「民主化」という言葉がキーワードとなっている。すなわち、日本社会では、その家族的意識のために、個人が「自らの独立の価値ある主体」として意識することができずに、
  • 社会学 家族論
  • 550 販売中 2008/03/21
  • 閲覧(2,788)
  • 家族法2:結婚の破棄と正当事由
  • 正当な理由もなく婚約を履行しない者に対しては、債務不履行を理由として、あるいは婚約者としての地位を侵害した不法行為として損害賠償を請求することができる。 婚約解消に伴う精神的苦痛を賠償すべき場合というのは、婚約解消の動機や方法などが公序良俗に反し、著しく不当性を帯びている場合に限られる。←できるだけ正当理由を緩やかに解し、婚姻の自由を保障するべき。(T141) (1)正当事由にならないとした例 ⇒(R10?〜?) ·「相性方位が悪い」として、一方的に破棄。 ·相手の足が悪い(不具)なのを知った。 ·行方をくらませて予定の挙式を不可能にした。
  • レポート 法学 家族法 婚約 破棄
  • 550 販売中 2006/04/15
  • 閲覧(1,653)
  • 家族援助論「子育てに求められる支援とその背景について」
  • 「子育てに求められる支援とその背景について」  子育て支援とは、子育てをする親と家族をサポートすることである。それは、事業であったり、資金であったりとさまざまである。  子育て支援が一般的になったのは比較的最近のことである。それは、合計特殊出生率が1.57を切った1990年ごろから始まった。それ以前は一般家庭の育児は公的な社会支援のサービスを受ける対象ではなかった。  では、なぜ今日の日本では子育て支援が行われているのであろう。その背景や現在の子育て支援について以下に述べる。 まず、なぜ子育て支援が必要とされるようになったのであろう。その背景として、まず第一に住環境の変化が挙げられる。マイホーム主義などにより近隣との結びつきが希薄になったため、育児知識や養育態度、生活の知恵などの伝達がなくなり、子育ての不安や、家庭内の小さな問題解決も自分一人で抱え込まなければならなくなってしまったのである。 第二に遊び場が消失したことである。特に都市部では、建築物が増加した結果子どもが自由に遊べる空間、親が安心して子どもを遊ばせられる空間が減ってしまった。さらに、住宅の周りの道路は自動車の往来が激し
  • 環境 子ども 情報 女性 社会 発達 保育 地域 家庭
  • 550 販売中 2009/07/21
  • 閲覧(3,133)
  • 家族法-04_[寄与分と遺留分]
  • 民法 5(家族) 第 4 課題 寄与分と遺留分の関係について論じなさい。 1)寄与分について 昭和55年の民法一部改正により、寄与分制度が創設された。この制度の意義は、共同相続人 の中に被相続人の財産の維持または形成に一定の要件の下、特別の寄与・貢献をした者がいる 場合に、具体的相続分の算定における調整要素として評価の対象にし、共同相続人間の衡平を 図ろうとするところにある。つまり、現行均分相続制度において欠陥とされる家業の跡取確保や老 親の引取扶養を奨励する意味を持ち、被相続人と共に事業を行い、事業規模を拡大し資産の増 加に協力した子息、寝たきりの被相続人を長期にわたり介護を続けた子息などの貢献に対し一定 の評価を行うという制度である。その貢献度に応じ、法定相続分とは別に取得できる財産分を寄 与分と呼び、民法904条の2に以下のように規定されている。共同相続人中に、被相続人の事業 に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の 財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時にお いて有した財産の価額から共同
  • 民法 相続法 家庭法 寄与分 遺留分 被相続 貢献 民法904条の2
  • 550 販売中 2009/09/24
  • 閲覧(2,296)
  • 生殖補助技術がもたらす家族の構造・機能の変化
  • 生殖補助技術がもたらす家族の構造・機能の変化 はじめに  このレポートでは、生殖補助技術(Assisted Reproductive Technology, 以下ARTと略す)がもたらす家族の構造および機能への変化について概観する。それにあたり、①まずARTとはどのような技術であるのかを簡単に確認し、②ARTがどのような影響を家族の構造と機能に及ぼしうるのかを論じる。 ARTとはいかなる技術か まずARTがどのような技術であるのかについて簡単に確認しておこう。ARTとはAssisted Reproductive Technologyの略で、そのままより中立的な訳として生殖補助技術とも訳されたり、場合によっては生殖補助医療(技術)と訳されることもある。ARTが具体的に指しているのは、体外受精や性選択、代理母に関わる技術一般を指している。最近では、タレントの向井亜紀氏が渡米して米国人女性に代理母を依頼し、二児が誕生したことは記憶に新しいだろう。さらに最近の出来事として、この二児が日本での出生届を受理されず、最高裁の判決でも出生届を受理しないことが合法だとされたことは、わたしを含め、多くの日
  • レポート 社会学 家族 生殖 倫理 同性愛 ART
  • 550 販売中 2007/10/12
  • 閲覧(2,831)
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