連関資料 :: 各論

資料:210件

  • 刑法各論論点カード(司法試験 答案再現)
  • 刑法各論 論点カード 〔個人的法益に関する罪・財産犯〕 ★財物の意義 「財物」の意義が、文言上明らかでなく問題となる。 思うに、財物を有体物に限るとするとエネルギーのような無物体が含まれず法益保護が図れなくなるが、他方管理可能な無物体全てを含むとなると財産上の利益との区別もつかなくなるし処罰が広範に過ぎ自由保障を害する。 そこで、有体物並びに物理的に管理可能な無物体が「財物」にあたると解する。 ★奪取罪の保護法益 奪取罪の保護法益をいかに解するべきか。 思うに、奪取罪が保障するのは究極的には所有権その他本権ではあるが、法律関係の複雑化した現在経済社会においては財産秩序を維持するために財物の占有それ自体を保護する必要がある。 もっとも、明らかに不法な占有は保護に値しない。 そこで、奪取罪の保護法益は一応適法な外観を有する、平穏な占有であると解する。 ★禁制品の財物性 麻薬や覚せい剤、拳銃などの禁制品も「財物」といえるか。 思うに、禁制品であってもその没収には一定の法定手続き要する以上、その限度において法的保護に値する事実上の占有を認めることができる。 そこで、この限りで禁制品にも占有を認
  • 経済 社会 問題 判例 家庭 暴行 意義 強盗罪 管理
  • 1,650 販売中 2009/09/07
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  • 各論 整形外科実習 (大腿骨頸部骨折)
  • Ⅰはじめに Ⅱ課題レポート  1)松葉杖歩行  2)整形外来を終えて Ⅲ考察 Ⅳおわりに Ⅰはじめに 今回、左大腿骨頸部骨折で人工骨頭置換術後の60歳の男性を受け持った。患者は脳梗塞による左麻痺がありこれにより骨折となった。そして手術間際、再度脳梗塞を患い認知症となる。  患者は脳梗塞による左麻痺により下肢は自身で動かす事はできなく、左手が拘縮し、右目の視力はほとんど見えない状態であった。このことから自立座位ができず左への傾きがあり転倒の危険を考えた。また排便コントロールを行っており… Ⅲ考察 手術後の回復過程にある脳梗塞疾患を併せ持ち、自立座位の不安定がある患者のかかわりから看護を通して学んだこと  私達が生活していく上で、生理的欲求は問題なくこさせることが多い。しかし疾患により困難になることがある。また、安全や危険回避に対しても、同じことがいえる。  今回受け持った患者は、脳梗塞から左麻痺となり大腿骨頸部骨折となった。そして左下肢、上肢へ力を入れることができず、下肢は自分では伸展できず、手は肘から拘縮していた。その為、自立座 位ができず、左に傾き不安定であった。
  • 環境 問題 自立 看護 援助 安全 運動 不安 考察
  • 550 販売中 2011/02/22
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  • 刑法各論 不法原因給付と詐欺罪・横領罪
  • 設例  Aは、Bから公務員Xを買収することを依頼され、Xに手渡す賄賂として100万円を預かった。Aは、何とかXに話をつけようとしたが、悪辣なBに手を貸すことに嫌気がさして、預かっていた100万円を趣味の骨董品を買うための資金の一部にしてしまった。その後、Bは、借金の返済に窮することになり、強欲なYを騙して現金を手にしようと考え、Yに対して、「大麻を仕入れて売りさばく計画をしているが、一口のらないか。必ず出資金の3倍を配当として戻す。」と言って、Yから出資金50万円を受け取った。Bは、手にした50万円を自己の返済に充てた。A及びBの罪責について論ぜよ。 1 本問においては、ABいずれも不法原因給付(民法708条)がからむ罪責を犯している。すなわち、Aは不法原因給付物を横領しており、Bは詐欺によって不法原因給付物を受けている。そこで、前者では、不法原因給付に当たる以上、もはや給付者の物といえず「他人の物」にあたらないのではないか、後者では、不法原因給付に当たる以上、給付者に刑罰をもって保護すべき法益がないのではないかが問題とされる。以下これについて検討した後、ABの罪責を検討する。 2 この点につき、刑法民法を含めた全法秩序は統一的に解釈されるべきであるとの立場がある。これによると、民法上、不法原因給付者に受領者に対する返還請求権が認められないので、その反射的効果として所有権が受領者に移るとされている。とすると、刑法上も不法原因給付物は受領者にとって「他人の物」ではなく、給付者によるその所持は保護すべき法益でもなかったことになる。したがって、それを横領しても、詐欺によって受領したとしても、犯罪として成立しないという帰結になる。  たしかに、基本的に法秩序内部に矛盾があってはならず、財産関係に関する民法上の判断と財産犯の議論も統一的に理解されるべきである。
  • レポート 法学 刑法 各論 不法原因給付 詐欺罪 横領罪
  • 550 販売中 2005/11/25
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  • 中央大学通信教育 法学部 刑法各論 試験対策
  • 1. 人の始期と終期について論ぜよ。 2. 臓器移植法との関係において、人の終期について検討せよ。 3. 夫甲は、妻乙に不貞があったと邪推し、乙に暴行・強迫を加え、困惑した乙が自殺しそうな気配を示したのを知りながら、さらに暴行・強迫を繰り返したところ、思い余った乙は遂に自殺するにいたった。甲の罪責を論じよ。 4. 甲は、乙をからかうつもりで、冗談に、「人生に希望を失った。いっそ殺してくれよ」といったところ乙は真にうけて首を締めて殺した。乙の罪責はどうか。 5. 甲は、追死の意思がまったくないのに、これを装って乙女を欺き、甲も追死するものと誤信させ、同女を自殺するにいたらせた。甲の罪責を記せ。 6. 甲は追死するものと誤信させて、乙の承諾を得て突き落とし死亡させようとしたが、乙が助かった。甲の罪責を論ぜよ。 7. 甲は乙と無理心中を企て、乙に毒入りの酒を飲ませて殺そうとしたが、実は乙も死を決意しており、毒を飲んだが死には至らなかった。甲の罪責を論ぜよ。 8. 甲は乙女にいやがらせのため、いたずら電話をかけ、かつ、甲は乙の子供丙女に近づき、頭髪を切除したところ、誤ってハサミが頭部に傷害を負わせた。その後乙女は心的外傷後ストレス障害を発症した。頭髪の切除に関する反対説にたった場合にも言及しつつ、甲の罪責を論ぜよ。 9. 胎児性傷害について論ぜよ。 10. 甲は、乙女に暴行を加えたところ、乙女に傷害を負わせ、同時に、甲は知らなかったが、乙女は妊娠中であったことから、その暴行によって乙女に早産を引き起こし、生まれた子供丙を二日後に死亡させた。 11. 「傷害」の故意について検討せよ(論ぜよ)。 12. 刑法第207条の法意について論ぜよ。 13. 甲がXに暴行を加えていたところ、あとからやってきた乙が甲と意思を通じて甲と一緒にXに暴行を加えた結果、Xに重傷を負わせた。甲と乙の罪責について、207条の意義について論じつつ、これを論ぜよ。 14. 遺棄の概念について論ぜよ。 15. 住居侵入罪の保護法益を論ぜよ。 16. 甲は大学内に違法に看板を立てかけようとして警備員の黙認のもとに他の者と休日の大学構内へ入った。甲の罪責を論ぜよ。 17. 労働争議の一環として、同僚である宿直員の黙認のもと勤務時間終了後に郵便局内に立ち入り、印刷物を貼り付けた。Aの罪責を論ぜよ。 18. 名誉毀損罪の保護法益について論ぜよ。 19. 入念な裏付け調査を経たが、名誉毀損で起訴された法的の審議の過程では、真実性が照明できなかった場合の罪責を論ぜよ。 20. 業務妨害罪の「業務」と公務執行妨害罪の「公務」の関係について論ぜよ。 21. 威力業務妨害罪についてその成立要件を述べ、業務妨害罪に公務は含まれるかを論ぜよ。
  • 刑法 問題 脳死 生命 自殺 大学 臓器移植 自由 子供
  • 550 販売中 2011/01/06
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