連関資料 :: 各論
資料:210件
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日本史各論1_単位1
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明星大学通信教育部 社会科
日本史各論1 1単位目合格レポート 2014年度~
【 課題 】
具体的な歴史資料(古文書・記録・文学・遺跡・板碑・棟札・景観)から一つ取り上げて、そこからどのような中世東京の歴史が見えてくるか説明しなさい。
【 講評 】
〇〇(取り上げた資料)を取り上げたことは評価できます。
【 ポイント 】
1回目の提出で合格しました。講評は以上の通りです。
本レポートでは、教科書に記述のある具体的な歴史資料を取り上げ、その時代背景を徹底的に調べることが重要です。
さらに時代背景に加えて、『当時の東京』という地域性をレポートに盛り込むことが求められます。
以上、ご参考にしていただければと思います。
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明星大学
日本史各論
合格
レポート
2014
歴史
日本
小学校
中学校
教職
学校
教師
社会
教員
大学
課題
- 550 販売中 2018/02/13
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社会福祉援助技術各論Ⅲ
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『間接援助技術の必要性、今後の課題について述べよ。』
間接援助技術とは、利用者本人に対人的に行う直接援助技術の背景となる、社会福祉の運営体制の基盤づくりを行う技術である。つまり、直接援助技術を有効的に進めるには、間接援助技術が大きく関係し、重要な役割を果たしている。
間接援助技術の援助活動において、利用者の抱える問題を解決するには、社会資源や福祉サービスの整備、各サービス間の連携が取れていなければならない。例をあげると、独居高齢者を援助する場合、将来を見通した社会福祉・医療・保健等の施設や在宅サービス等の整備と連携、福祉活動への住民参加の促進、ボランティアも含めた福祉人材の育成、関連法令の整備等がされていなければ、効果的な援助は望めないのである。
間接援助技術の性格には、「地域社会援助技術」と「組織的援助技術」という2つの性格がある。そして、地域援助技術、社会福祉調査法、社会福祉運営管理、社会活動法、社会福祉計画法から成り立っている。
この2つの性格の必要性と課題について、述べることとする。
1「地域社会援助技術」としての性格
地域社会援助技術は、住民を組織化し、地域社会が抱える福祉課
- 990 販売中 2008/09/16
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社会福祉援助技術各論Ⅳ
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「社会福祉調査の性格と類型についてまとめ、統計調査と事例調査の相違について述べよ。」
社会福祉調査は、社会調査の一応用であり、その理論と技法は社会調査に準じている。
社会福祉調査とは、社会福祉に関わる問題意識に基づいてデータを収集し、収集したデータを使って社会について考え、その結果を公表する一連の過程である。例えば、既存の福祉サービスの改善を計画するとき、的確な現状把握のために社会福祉調査を行い、福祉サービスのどこに問題があって効果が上がらないのか、どのような福祉サービスが必要でどのくらい必要か、将来どのような福祉ニーズの増大が予測されどのような対策が必要かなどの課題に対して、解決策を立てるための根拠となる資料を提供するものである。
社会福祉調査の特徴は、ニーズを把握し解釈するだけでなく、予防や解決策を導き出して、サービスや援助、事業運営、制度・政策などをよりよいものにするという目的がある。
社会福祉調査には、次のあげる4つの分類基準がある。
1「接近方法による分類」
何のために調査をするのかという違いにより、基礎資料的接近型、問題解決的接近型、理論構成的接近型の3つの型に分けることが
- 990 販売中 2008/09/16
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刑法各論 酩酊運転致死罪の事案
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1(事案と罪責)
本件は、Xが酒を飲み酩酊状態で自動車を運転中、対向車線を走っていたBの自動車と衝突し、Bを死亡させた事案である。Xは飲酒による酩酊状態で車を運転し、その結果Bを死亡させているため、酩酊運転致死罪(208条の2前段)に該当する。
以下、Xの行為の構\成要件該当性、その他必要な事項を検討し、Xに酩酊運転致死罪が該当することを証明する。
......................
故意
次にXに故意があったのかどうかを検討する。酩酊運転致死罪の故意とは、正常な運転が困難な状態の認識をいうものと解する。
ここで、Xは酩酊状態のため妻の制止を聞き入れることもできず、かつ、運転が危険な状態であることを自ら認識できない状態であったと考えることもできよう。
しかし、この立場を認めることはできない。これまで、本件のような重大な危険を有する無謀な運転による死傷の結果については、不注意な運転として業務上過失致死罪(211条前段)とされてきた。しかし、新たに危険運転致死傷罪が追加されたのは、被害者やその遺族を初め、広く国民の間からその刑が軽すぎるといった批判があったためである。
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レポート
法学
刑法
各論
危険運転致死罪
- 550 販売中 2005/10/15
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刑法各論 名誉毀損の真実性の証明
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問題
週刊誌の記者であるAは、県知事Xが土木業者から賄賂を取っていることを聞き及び、そのことを週刊誌に掲載した。そのため、Xの評判は悪くなり、間もなくして実施された選挙において、Xは落選してしまった。Xは、Aを名誉毀損で告訴した。Aは、聞き込みで集めた資料により掲載した事柄が真実であると思っていたが、伝聞によるものが多かったために、真実であることを立証することができなかった。Aの罪責を述べよ。
1 Aは、県知事Xが土木業者から賄賂を取っているという事実を週刊誌に掲載し、そのためにXの評判が悪くなった。もっとも、Aは上記事実が真実であると思っていたが、裁判上真実であることを立証することができなかった。
とすれば、真実であることの証明がない以上、230条の2第3項を適用することができない。では、常に名誉毀損罪の成立を認めるべきか、「罰しない」の意義が問題となる。
2 この点、事実が証明可能な程度に真実であったことを阻却事由とし、真実性の証明により構成要件該当性そのものが阻却されるとする説がある。
この説によると、真実性の錯誤は構成要件要素の錯誤となり、事実の錯誤により、故意が阻却されることになる。
しかし、事実の真否の判断は実際上かなり複雑であるとともに、実質的な内容を含み、必ずしも構成要件該当性の存否を決すべき定型的判断にとどまらない面があるので、妥当でない。また、真実であると思えば常に故意を阻却するので広汎な故意の阻却を認める結果になってしまう。
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レポート
法学
刑法
各論
名誉毀損
真実性
- 550 販売中 2005/11/05
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刑法各論 横領罪と窃盗罪の成否
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横領罪と窃盗罪の成否(占有を肯定する場合)
一 Xは借金の返済に充てるため、管理を任されていたSの金庫から売上金を持ち去ろうとした。ところが、店長Aに発見されたため、Aから逃れるためAをバールで殴打し死亡させた。
本問では、まず窃盗罪と横領罪のどちらが成立するかについて売上金の占有の有無を検討する。次に、金庫やガラスの破損について器物損壊罪や建造物損壊罪の成否、そして、罪証隠滅を目的としたAの殺害について検討し、Xの罪責を明らかにしたい。
二(1) まず、XはSの売上金を占有していたといえるか否かが問題となる。なぜなら、自己の占有に属する他人の物を領得する行為は横領罪、他人の占有に属する他人の物を領得する行為は窃盗罪にあたるからである。
この点、窃盗罪における「占有」とは、他人の排他的支配を侵害したか否かという意味での占有、すなわち、侵害の客体としての占有をいう。とすれば、窃盗罪における占有は、事実上の占有を指し、観念的な占有である法律上の占有を含まない。
本問では、Xはホールの運営、レジの管理を任せていた正規の従業員であることから、Xは店の管理全般を任されていたといえる。とすると、店長Aは現実的には管理を行っていないため、Xに事実上の占有があるといえる。
確かに、XはSの店長Aから管理を任せているだけなので、SまたはAにも占有があるとも思えるが、Aは週に一回売り上げの報告を受けていただけであり、金銭の受け渡しはないことから、間接的な占有であり、窃盗罪における事実上の占有とはいえない。
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法学
刑法各論
横領罪
窃盗罪
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新しくなった
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