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連関資料 :: 各論

資料:208件

  • 刑法各論 情報窃盗
  • 【参考判例】東京地裁昭和59年6月28日・東京高裁昭和56年8月25日 ? Xの罪責について  1 本件において、Xは、預かっていた鍵で金庫を開け、A大学の入試問題を写真に撮影した。この行為につき、窃盗罪(235条)または、業務上横領罪(253条)のいずれが成立するか。 (1)まず、当該入試問題が「財物」といえるかが問題となる。 思うに、「財物」とは、管理可能な対象であり、かつ財産的価値があることを要するものと解する。本問の場合、入試問題を記載した問題用紙は、管理可能な対象であり、かつ入試問題を作成には通常人件費等の費用を支出する。この点、A大学も例外ではなく、当該入試問題には、財産的価値が認められる。 したがって、当該資料は「財物」にあたる。 (2)次に、当該入試問題が「他人の」財物(235条)といえるか。この点、窃盗罪の保護法益は占有と解され、「他人の」とは他人の占有を意味するから、自己の占有であれば、窃盗罪ではなく横領罪の成否の検討を要することから問題となる。  思うに、上下主従関係間の占有は、通常、上位者に財物についてのある程度の処分権が委ねられている場合、下位者に占有が属するものと解する。  本問の場合、XはA大学の入試問題の入った金庫の鍵を預かっているため、占有があるとも考えられる。しかし、この鍵はXが「たまたまたま預かっていた鍵」であることから、Xは処分権限を有するものではなく、単なる占有補助者に過ぎないと解する。  したがって、当該入試問題はA大学の占有に属し、「他人の」財物にあたる。 (3)そして、XがA大学に無断で金庫から入試問題を持ち出す行為は、A大学の占有を侵害し、「窃取」にあたる。 (4)しかし、Xは当該入試問題を写真撮影の目的で金庫から取り出した後、金庫に戻していることから、Xは不可罰的な使用窃盗とならないかが問題となる。
  • レポート 法学 刑法 各論 情報 窃盗罪
  • 550 販売中 2006/01/03
  • 閲覧(4,066)
  • 刑法各論 強盗罪
  • 【参考判例】昭和52年9月26日・昭和57年7月9日判決 一 本問において、Xが行ったことは大きく分けて2つある。1つは、「代金支払の意思がないにもかかわらず、飲食店Aで飲食した」こと。もう1つは、「支払いを免れるためにビール瓶でBの頭部を強打して…ケガを負わせ、そのすきに逃走した」ことである。以下、この2点について検討する。 二 まず、代金の支払の意思なく飲食店Aで飲食をし、代金の支払を免れたXに詐欺罪(246条1項)が成立しないかが問題となる。  この点、「人を欺いて財物を交付させた」といえるためには、?人を錯誤に陥らせる行為があり、?それによって相手方が現実に錯誤に陥り、?この錯誤に基づいて財物を処分する行為があり、?その処分行為により財物が交付されて移転する、という一連の因果的連鎖があって、これが故意で包括されていることが必要である。  本問の場合、飲食店Aでの飲食の注文は代金支払をその当然の前提としているから、Xが代金支払の意思がなく注文した行為は、Bを錯誤に陥らせる行為といえる。そして、Xの注文に基づいてBは飲食を提供したのであるから、Bは錯誤に陥り、飲食という財物を処分・交付したと解することができる。よってXの行為は、1項詐欺罪の客観的構成要件を充足する。  そして、代金支払の意思がないXには、上記の一連の行為を包括する詐欺罪の故意(38条1項)が認められ、同罪の主観的構成要件も充足する。  したがって、上記の行為だけに着目すれば、Xには詐欺罪(246条1項)が成立すると考えられる。 三 次に、Xは、飲食代金の支払を免れるために、Bを負傷させ逃走している。そこで、Xに強盗致傷罪(240条前段)が成立しないかが問題となる。
  • レポート 法学 刑法各論 強盗罪 財産に対する罪
  • 550 販売中 2006/01/03
  • 閲覧(2,687)
  • 民法 債権各論 問題
  • 民法 債権各論の問題 就職活動を控えたA男は、スーツをつくることにした。せっかくなのでオーダーメイドのスーツを作ろうと思い、バイトでためた5万円を持って、紳士服店を経営するBの所を訪れた。Bの店では、客が洋服の布地を選んで、客のサイズに合わせてスーツを仕立ててくれる方式になっていた。A男はBの店で、気に入った柄の布地をみつけた。その布地はイタリア製の高級布地だった。A男はその布地でスーツを仕立ててもらうことにしてスーツをできあがったら、A男がBの店に来て商品の受け取りと同時に代金5万を払う約束でBに注文をした。しかし、約束の日になってA男が店を訪れると、Bによると注文通りつくって倉庫に保管していたら放火によって倉庫が焼け袖がやけてしまったという。仕方がないので、残りの部分で仕立て直し半袖のスーツになった。Aからすると主食活動に使えないのでスーツを引き取れないし、代金を払えないと主張した。しかしBは、スーツが燃えたことに責任は無く、Aは代金を払うべきだと主張し、さらに、その布地は新しく作るために新たにイタリアから再輸入しなくてはならず輸入代だけで20万となるとしてAの請求に応じようとしない。結局AはBに代金を支払ってしまったという事例がある。
  • レポート 法学 債権法 問題 債権各論
  • 550 販売中 2005/11/06
  • 閲覧(5,093)
  • 刑法(各論) 偽装心中
  • 甲は、かねてから交際していた、すでに丙との婚姻関係にある乙女に別れ話を持ちかけたところ、かえって乙女から心中を持ちかけられた奇貨として、追死の意思がまったくないのに、これを装って乙女を欺き、甲も追死するものと誤信させ、まず、乙女が夫丙と暮らしているマンションに立ち入り、かねてから用意していた青酸カリを乙女に手渡し、同女を自殺にいたらせた。甲の罪責を記せ。  1、(1)まず甲は、乙が丙と暮らしているマンションに立ち入っていることから、住居侵入罪(刑法130条前段)の罪責が問われるかかが問題となる。  住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居などに侵入した場合に成立する。  ここで、どのような立入りを「侵入」とするのかという問題があり、住居侵入罪の保護法益とも関係して、住居権者・管理者の意思に反する立入りを侵入であるとする見解(意思侵害説)と、住居の平穏を害する立入りが侵入であるとする見解(平穏侵害説)が対立している。この点につき判例は、住居権者等の意思に反する立入りをもって「侵入」と解している(最判昭和58・4・8刑集37・3・215)。  その他、住居侵入罪は、他の罪との手段と目
  • 刑法 自殺 問題 判例 自由 犯罪 生命 刑法各論 各論 大学 レポート 偽装心中
  • 550 販売中 2009/07/08
  • 閲覧(5,684)
  • 各論 小児看護実習
  • Ⅰはじめに Ⅱ関わりの実際  (見学からの学び) Ⅲ考察 Ⅳおわりに Ⅰはじめに 今回、小児実習にて一歳三ヶ月の患児を受け持たせていただいた。外来受診後、気管支炎、急性肺炎にて入院となる。患児はいつも診察室のドアを入ると泣いていたようだ。しかし来院時、泣く事もなくおとなしく祖母に抱かれ診察室へ入って来た。まだ言葉としての表現が難しい齢で Ⅲ考察  子供の入院は家庭で様々な変化をもたらす。今回、一歳三ヶ月の男児を受け持った。付き添いは母親と祖母が交代で行い、母親は仕事帰りそのままに寄り翌朝、祖母と交代し、家の事をしていた。母親は家庭、仕事、付き添いと両立
  • 看護実習 小児
  • 550 販売中 2011/02/23
  • 閲覧(5,831)
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