連関資料 :: 各論

資料:210件

  • 精神保健福祉援助技術各論1
  • 通信教育のレポートです。あくまで参考にお願いします。一部変えただけや、そのまま写したりは、違反になり処罰の対象となります。精神保健福祉援助技術各論1(精神障害者を対象としたケーズワークに関することについて、自分自身の視点で論点を探しそれについて論じています。)
  • 福祉 倫理 社会 医療 援助 障害者 家族 ケースワーク
  • 550 販売中 2010/05/23
  • 閲覧(1,936)
  • 刑法各論 横領罪と窃盗罪の成否
  • 横領罪と窃盗罪の成否(占有を肯定する場合) 一 Xは借金の返済に充てるため、管理を任されていたSの金庫から売上金を持ち去ろうとした。ところが、店長Aに発見されたため、Aから逃れるためAをバールで殴打し死亡させた。  本問では、まず窃盗罪と横領罪のどちらが成立するかについて売上金の占有の有無を検討する。次に、金庫やガラスの破損について器物損壊罪や建造物損壊罪の成否、そして、罪証隠滅を目的としたAの殺害について検討し、Xの罪責を明らかにしたい。 二(1) まず、XはSの売上金を占有していたといえるか否かが問題となる。なぜなら、自己の占有に属する他人の物を領得する行為は横領罪、他人の占有に属する他人の物を領得する行為は窃盗罪にあたるからである。  この点、窃盗罪における「占有」とは、他人の排他的支配を侵害したか否かという意味での占有、すなわち、侵害の客体としての占有をいう。とすれば、窃盗罪における占有は、事実上の占有を指し、観念的な占有である法律上の占有を含まない。  本問では、Xはホールの運営、レジの管理を任せていた正規の従業員であることから、Xは店の管理全般を任されていたといえる。とすると、店長Aは現実的には管理を行っていないため、Xに事実上の占有があるといえる。 確かに、XはSの店長Aから管理を任せているだけなので、SまたはAにも占有があるとも思えるが、Aは週に一回売り上げの報告を受けていただけであり、金銭の受け渡しはないことから、間接的な占有であり、窃盗罪における事実上の占有とはいえない。
  • レポート 法学 刑法各論 横領罪 窃盗罪
  • 550 販売中 2006/02/21
  • 閲覧(3,444)
  • 刑法各論 横領罪と二重譲渡
  • 二重売買と横領罪 【参考判例】昭和31年6月26日・☆昭和47年11月22日 一 Xの罪責について まず、本問で問題となるのは、詐欺罪(246条)、横領罪(252条)、そして背任罪(247条)であり、以下これを順番に検討していく。 (1)詐欺罪については、行為者の「欺罔行為」により、相手方を「錯誤」に陥らせて「処分行為」をさせ、「財物又は、財産上の利益」を詐取することが構成要件となる。本件においてはX・A間の契約当初にはAを欺く故意が存在しないため、詐欺罪は成立しない。 (2)次に、横領罪の成立には、?委託信任関係にもとづく財物の自己占有、?財物の他人所有、?領得行為が必要とされる。 ?(財物が自己占有であることの認定) まず、横領罪が成立するためには、当該不動産がXの「占有」に属するものでなければならない。 横領罪は他人の物を預かっている者が誘惑に負けてその物に手を出してしまう、つまり処分してしまう犯罪であるから、横領罪の客体としての占有は、窃盗罪などの奪取罪における占有と異なり、侵害の客体としての占有ではなく、誘惑の対象としての占有、つまり処分できる可能性を有する占有でよいので、事実上の占有(事実的支配)のみならず法律上の占有(法律的支配)もそこに含まれることになる。 したがって、土地に対する登記名義を有しているXは、本件土地を占有しているといえる。 (委託信任関係の認定) 横領罪は委託信任関係を破る点に占有離脱物横領罪よりも重い法廷刑が規定されている根拠がある。
  • レポート 法学 刑法各論 横領罪 二重売買
  • 550 販売中 2006/02/21
  • 閲覧(6,603)
  • 刑法各論 酩酊運転致死罪の事案
  • 1(事案と罪責)   本件は、Xが酒を飲み酩酊状態で自動車を運転中、対向車線を走っていたBの自動車と衝突し、Bを死亡させた事案である。Xは飲酒による酩酊状態で車を運転し、その結果Bを死亡させているため、酩酊運転致死罪(208条の2前段)に該当する。   以下、Xの行為の構\成要件該当性、その他必要な事項を検討し、Xに酩酊運転致死罪が該当することを証明する。 ...................... 故意     次にXに故意があったのかどうかを検討する。酩酊運転致死罪の故意とは、正常な運転が困難な状態の認識をいうものと解する。     ここで、Xは酩酊状態のため妻の制止を聞き入れることもできず、かつ、運転が危険な状態であることを自ら認識できない状態であったと考えることもできよう。     しかし、この立場を認めることはできない。これまで、本件のような重大な危険を有する無謀な運転による死傷の結果については、不注意な運転として業務上過失致死罪(211条前段)とされてきた。しかし、新たに危険運転致死傷罪が追加されたのは、被害者やその遺族を初め、広く国民の間からその刑が軽すぎるといった批判があったためである。
  • レポート 法学 刑法 各論 危険運転致死罪
  • 550 販売中 2005/10/15
  • 閲覧(1,643)
新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
写真のアップロード
一括アップロード
管理ツールで資料管理
資料の情報を統計で確認
資料を更新する
更新前の資料とは?
履歴を確認とは?