連関資料 :: 各論

資料:203件

  • 刑法2(各論
  • 甲は、自己のクレジットカード支払用銀行口座の残金残高が少ないことを知りながら、代金支払いの意思なくXデパートでカメラを購入し、クレジットカードで支払いをした。その際、店員から未成年に見られ、また自己のカードである確認を受けるなど不愉快な扱いを受けたため、Xデパートの接客態度に腹の虫がおさまらずにいた甲は、後日、その鬱憤晴らしにデパートに仕返しをすることを思い立ち、「Xデパートで売っている食品の多くは賞味期限切れであるので注意しよう」とデパート内の顧客用伝言板に落書きしたため、この落書きは、多くの買い物客の目の触れるところとなった。甲の罪責を論ぜよ。
  • 刑法 情報 社会 判例 問題 パート 各論 刑法各論 詐欺罪 能力
  • 550 販売中 2011/08/22
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  • 刑法各論要点
  • ◎刑法典における犯罪類型はどのように分類できるか? ?個人的法益に対する罪 ?社会的法益に対する罪 ?国家的法益に対する罪 ・殺人罪、傷害致死罪および過失致死罪の定義を示せ ?殺人罪・・・死の結果を意図的に実現する ?過失致死罪・・・直接、加害の意図のない行為により意図しない死の結果を惹起 ?傷害致死罪・・・身体に向けられた加害行為が原因となって、意図しない死の結果が惹起 ◎人となる時期について、一部露出説が判例・通説となっているがそれはなぜか?  一部露出すれば"直接に"胎児を攻撃することができるから、 人として保護しなくてはならない ◎人の死亡時期について、脳死説が有力になっているのはなぜか? ・殺人行為の定義 殺人の故意をもって自然の死期に先立って、他人の生命を奪う ・本人が同意している場合であっても、殺害は違法とされるが、それはなぜか 生命が、人格の根源であることを重視し、同意は無効であるとするため。 ・合意に基づく同死(心中)の場合、生き残ったものは自殺幇助が成立しうるとされるが、それはなぜか? 自殺行為をすることを拍車するよう、援助し、容易にさせるから ・偽装心中の定義 相手に追死をすると、虚偽のことを信じ込ませ、相手を自殺させること ・傷害罪が成立するためには、傷害の故意が常に必要か。また、傷害の故意がなくても、傷害罪が成立することがありうるか?  できる限り、結果責任は認めない方が良いが、結果的加重犯を認めるイコール責任主義に反するとはいえない。よって有り得る。 ・胎児性傷害とは  妊婦に侵害を加えて、その胎児に有害作用を及ぼしその結果として障害を有する子を出生させる事 ・傷害致死罪の場合、傷害と死亡との間の因果関係について説明せよ  ある傷害行為が死亡につながると、行為の当時に一般人が予測できる場合は因果関係を認める。
  • レポート 法学 刑法 各論 論点
  • 550 販売中 2005/11/29
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  • 民法 債権各論
  • 中央大学法学部通信制課程のレポートです。C評価でした。 民法712条で定められる責任能力と、民法722条2項の適用の前提となる過失相殺能力の解釈を、それぞれの条文の趣旨を交えつつ、比較しながら論じよ。 参考文献 潮見 佳男 基本講義 債権各論Ⅱ 不法行為法 新世社
  • 民法 能力 社会 責任 問題 過失 責任能力 政策 思想 国家
  • 550 販売中 2010/08/20
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  • 刑法(各論) 偽装心中
  • 甲は、かねてから交際していた、すでに丙との婚姻関係にある乙女に別れ話を持ちかけたところ、かえって乙女から心中を持ちかけられた奇貨として、追死の意思がまったくないのに、これを装って乙女を欺き、甲も追死するものと誤信させ、まず、乙女が夫丙と暮らしているマンションに立ち入り、かねてから用意していた青酸カリを乙女に手渡し、同女を自殺にいたらせた。甲の罪責を記せ。  1、(1)まず甲は、乙が丙と暮らしているマンションに立ち入っていることから、住居侵入罪(刑法130条前段)の罪責が問われるかかが問題となる。  住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居などに侵入した場合に成立する。  ここで、どのような立入りを「侵入」とするのかという問題があり、住居侵入罪の保護法益とも関係して、住居権者・管理者の意思に反する立入りを侵入であるとする見解(意思侵害説)と、住居の平穏を害する立入りが侵入であるとする見解(平穏侵害説)が対立している。この点につき判例は、住居権者等の意思に反する立入りをもって「侵入」と解している(最判昭和58・4・8刑集37・3・215)。  その他、住居侵入罪は、他の罪との手段と目
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  • 550 販売中 2009/07/08
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  • 民法 債権各論 問題
  • 民法 債権各論の問題 就職活動を控えたA男は、スーツをつくることにした。せっかくなのでオーダーメイドのスーツを作ろうと思い、バイトでためた5万円を持って、紳士服店を経営するBの所を訪れた。Bの店では、客が洋服の布地を選んで、客のサイズに合わせてスーツを仕立ててくれる方式になっていた。A男はBの店で、気に入った柄の布地をみつけた。その布地はイタリア製の高級布地だった。A男はその布地でスーツを仕立ててもらうことにしてスーツをできあがったら、A男がBの店に来て商品の受け取りと同時に代金5万を払う約束でBに注文をした。しかし、約束の日になってA男が店を訪れると、Bによると注文通りつくって倉庫に保管していたら放火によって倉庫が焼け袖がやけてしまったという。仕方がないので、残りの部分で仕立て直し半袖のスーツになった。Aからすると主食活動に使えないのでスーツを引き取れないし、代金を払えないと主張した。しかしBは、スーツが燃えたことに責任は無く、Aは代金を払うべきだと主張し、さらに、その布地は新しく作るために新たにイタリアから再輸入しなくてはならず輸入代だけで20万となるとしてAの請求に応じようとしない。結局AはBに代金を支払ってしまったという事例がある。
  • レポート 法学 債権法 問題 債権各論
  • 550 販売中 2005/11/06
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