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連関資料 :: 各論

資料:207件

  • [近畿大学通信教育]行政法各論
  • (1)政務活動費について、違法あるいは不当な支出が疑われる場合、地方議会および住民は、その追求のため、それぞれどのような手段を講じることができるか (2)地方自治法の定める代執行について (3)情報公開と知る権利の関係について 以上、(1)については約2,000字で(2)(3)についてはそれぞれ約1,000字の、計4,000字でまとめた合格済みのレポートです。 ご自身のレポート作成にお役立てください。
  • 近畿大学 通信 近大 行政法
  • 1,100 販売中 2020/09/08
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  • 刑法各論 横領罪と窃盗罪の成否
  • 横領罪と窃盗罪の成否(占有を肯定する場合) 一 Xは借金の返済に充てるため、管理を任されていたSの金庫から売上金を持ち去ろうとした。ところが、店長Aに発見されたため、Aから逃れるためAをバールで殴打し死亡させた。  本問では、まず窃盗罪と横領罪のどちらが成立するかについて売上金の占有の有無を検討する。次に、金庫やガラスの破損について器物損壊罪や建造物損壊罪の成否、そして、罪証隠滅を目的としたAの殺害について検討し、Xの罪責を明らかにしたい。 二(1) まず、XはSの売上金を占有していたといえるか否かが問題となる。なぜなら、自己の占有に属する他人の物を領得する行為は横領罪、他人の占有に属する他人の物を領得する行為は窃盗罪にあたるからである。  この点、窃盗罪における「占有」とは、他人の排他的支配を侵害したか否かという意味での占有、すなわち、侵害の客体としての占有をいう。とすれば、窃盗罪における占有は、事実上の占有を指し、観念的な占有である法律上の占有を含まない。  本問では、Xはホールの運営、レジの管理を任せていた正規の従業員であることから、Xは店の管理全般を任されていたといえる。とすると、店長Aは現実的には管理を行っていないため、Xに事実上の占有があるといえる。 確かに、XはSの店長Aから管理を任せているだけなので、SまたはAにも占有があるとも思えるが、Aは週に一回売り上げの報告を受けていただけであり、金銭の受け渡しはないことから、間接的な占有であり、窃盗罪における事実上の占有とはいえない。
  • レポート 法学 刑法各論 横領罪 窃盗罪
  • 550 販売中 2006/02/21
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  • 精神保健福祉援助技術各論1
  • 通信教育のレポートです。あくまで参考にお願いします。一部変えただけや、そのまま写したりは、違反になり処罰の対象となります。精神保健福祉援助技術各論1(精神障害者を対象としたケーズワークに関することについて、自分自身の視点で論点を探しそれについて論じています。)
  • 福祉 倫理 社会 医療 援助 障害者 家族 ケースワーク
  • 550 販売中 2010/05/23
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  • 刑法各論 背任罪に二重譲渡
  • 背任罪と二重譲渡  【参考判例】最判昭和31年12月7日(百選?58事件) 一(1) XはAのために根抵当権を設定した不動産について、まだ登記がなされていないことをよいことに、Bに第一順位の根抵当権を設定し登記をしている。この点、Xは依然として当該不動産の所有権を失わないので、Xにとって当該不動産は「自己の占有する自己所有物」であるから、その行為が横領罪となることはない。しかし、民法373条によれば、Bに先順位が与えられることから、Aに生じた財産的損害との関係で背任罪の成否が問題となる。  (2) 本件について、はじめにAに対する背任罪(247条)の成否を検討し、次に、詐欺罪(246条)の成否を検討する。 二(1) 背任罪が成立するためには、?「他人のためにその事務を処理する者」(身分犯)が、?「第三者の利益を図りまたは本人に損害を加える目的」(目的犯)で、?「その任務に背く行為」(背任行為)をし、?「本人に財産上の損害を加えた」(損害の発生)ことが必要である。 (2) Xが?「他人のためにその事務を処理する者」の身分を有するか。まず、登記協力義務が性質上「事務」にあたることは問題ない。ただし、この義務はX自らの債務の履行でもあるので、「他人の」事務といえるのかが問題となる。 確かに、抵当権設定者の登記義務は一面で抵当権設定という自己の財産処分行為を完成させるものであり、その限りでは自己の事務という面もある。しかし、登記については共同申請主義が採られており、登記義務者の協力がなければ抵当権者が抵当権設定登記を完了し財産を保全することは不可能である。
  • レポート 法学 刑法各論 背任罪 二重譲渡
  • 550 販売中 2006/02/21
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  • 刑法各論 横領罪と二重譲渡
  • 二重売買と横領罪 【参考判例】昭和31年6月26日・☆昭和47年11月22日 一 Xの罪責について まず、本問で問題となるのは、詐欺罪(246条)、横領罪(252条)、そして背任罪(247条)であり、以下これを順番に検討していく。 (1)詐欺罪については、行為者の「欺罔行為」により、相手方を「錯誤」に陥らせて「処分行為」をさせ、「財物又は、財産上の利益」を詐取することが構成要件となる。本件においてはX・A間の契約当初にはAを欺く故意が存在しないため、詐欺罪は成立しない。 (2)次に、横領罪の成立には、?委託信任関係にもとづく財物の自己占有、?財物の他人所有、?領得行為が必要とされる。 ?(財物が自己占有であることの認定) まず、横領罪が成立するためには、当該不動産がXの「占有」に属するものでなければならない。 横領罪は他人の物を預かっている者が誘惑に負けてその物に手を出してしまう、つまり処分してしまう犯罪であるから、横領罪の客体としての占有は、窃盗罪などの奪取罪における占有と異なり、侵害の客体としての占有ではなく、誘惑の対象としての占有、つまり処分できる可能性を有する占有でよいので、事実上の占有(事実的支配)のみならず法律上の占有(法律的支配)もそこに含まれることになる。 したがって、土地に対する登記名義を有しているXは、本件土地を占有しているといえる。 (委託信任関係の認定) 横領罪は委託信任関係を破る点に占有離脱物横領罪よりも重い法廷刑が規定されている根拠がある。
  • レポート 法学 刑法各論 横領罪 二重売買
  • 550 販売中 2006/02/21
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