連関資料 :: 各論

資料:210件

  • 社会福祉援助技術各論Ⅰ 理論と内容
  • 個別援助技術(ケースワーク)の理論と内容について述べよ。  社会福祉の専門家が、福祉サービスを必要とする人々に援助を行うことを社会福祉援助活動という。そして、その援助活動を進める方法が、社会福祉援助技術である。社会福祉援助技術には直接援助技術と間接援助技術があり、個別援助技術(ケースワーク)は直接援助技術の一つである。  1 ケースワークの理論  アメリカのリッチモンドはケースワークを次のように理論づけた。 ① ケースワークとは、「個人」と家族・友人関係・文化などの「環境」との関係に働きかける調整作用である。 ② ケースワークとは一人ひとりに応じて行う調整作用である。 ③ ケースワークの過程は結果を見通して計画的に行われる。 ④ ケースワークの最終目標は、利用者の適応能力の向上に置かれるべきである。  リッチモンドは、以上のようにケースワークの基本的枠組みとその視点を明らかにし、問題解決をはかるためには、援助者の優しさや努力といった人格的な感化だけでは不十分であり、心理学やそのほかの社会科学を用いた実践が必要であるとした。  S.バワーズの定義 「ソーシャル・ケースワークは、クライエントとその環境の全体またはその一部分との間に、よりよい適応をもたらすのに役立つような個人の内的な力、および社会の資源を動員するために、人間関係についての科学的知識および対人関係における技能を活用する技の本質と定義」バワーズはリッチモンドの時代以降に取り入れられた精神文析理論の結果に着目して、パーソナリティの適応能力に対する視点を援助技術に導入した。また、社会資源の動員と活用もその特徴に挙げている。 H.パールマン 「ソーシャル・ケースワークは、個人が社会的に機能する際に出会う問題をより効果的に処理できるよう援助するために、ある人間福祉機関によって用いられる過程である。」パールマンは「ソーシャル・ケースワーク―問題解決の過程」のなかで診断主義派と機能主義派を統合し、折哀派として役割理論を導入した問題解決アプローチを体系化することを試みている。 F.ホリスの定義 ケースワークは「逆機能の内的・精神的原因と外的・社会的原因の両面を認識し、個人が、社会関係のなかで、自己の要求をより完全に満足させ、いっそう適切に機能することができるように援助することである」と定義している。ホリスの「ケースワーク―心理社会療法」は、「人と状況とこの両者の相互作用の三重の相互関連性からなる“状況内存在としての個人”」ケースワークの対象にすえている。  2 個別援助技術の構成要素  個別援助技術の構成は、利用者と援助者の間の自己完結的なものではなく、開かれた視点のうえに成り立っている。それは、その援助者の属する機関の機能や両者の個人レベル以外の関係も含まれる。このような複雑な個別援助技術の実践の内容と特質を明らかにしていくために、共通に構成されている要素を理解することは重要である。ここでは個別援助技術に構造的な考え方を導入したパールマンの四つのPと、今日、一般的に承認されている五つの要素について述べる。  パールマンの四つのP ① 人(Person)その人の生活の社会的あるいは情緒的側面において援助を必要としており、自ら問題を解決するために施設・機関に訪れるクライエント(利用者)である。  ② 問題(Problem)利用者と社会環境との間に調整を必要とする状況である。  ③ 場所(Place)専門家としてのケースワーカー(援助者)が所属し、利用者の問題を効果的に解決援助するための施設・機関である。
  • ケースワーク 理論
  • 550 販売中 2007/12/20
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  • 社会福祉援助技術各論Ⅰ(設題1)
  • 「個別援助技術(ケースワーク)の理論と内容について述べよ。」 社会福祉援助技術は、社会の変化によって生み出される生活問題への対策の一つとして、展開されてきた。ケースワークは、社会福祉の目的や対象の捉え方、そして社会福祉政策の歴史性・社会性と深く関わっている。 社会福祉援助技術の歴史をたどると、近代的社会福祉以前は、最も原始的な形態の「相互扶助」であり、血縁や地縁といった共同体の救済であった。続いて、その範囲を超えた社会的対応のある慈善や博愛という援助は、宗教的・倫理的動機によるものであった。 しかし、社会制度として保障されていない初歩的な援助が、後の社会福祉援助技術を考える上で示唆するものがある。なぜならば、血縁・地縁や共通の問題を抱えた相互扶助は、まさに、今日いわれる社会制度の欠如や不備によるニーズが満たされない場合の、インフォーマルなサーポート・ネットワークの特徴と、その社会的必要性を示しているからである。また相互扶助は、当事者の連帯によってニーズの実態を明らかにし、必要な社会制度の開発に向けて共同体の外に働きかけていく、社会活動法(ソーシャルアクション)の核となっているのである。
  • 990 販売中 2008/09/16
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  • 社会福祉援助技術各論Ⅰ(設題2)
  • 「個別援助技術(ケースワーク)の展開過程について述べよ。」 個別援助技術(ケースワーク)は、利用者個人の問題解決に、ケースワーカーが直接取り組む援助方法と技術のことである。利用者とソーシャルワーカーが出会い、援助関係を結び、問題解決に向けての共同作業を行っていく過程の中で、適切に用いらなければならない。そのために、ソーシャルワーカーはケースワークの過程の流れ、各過程の機能、ソーシャルワーカーが果たすべき役割を、十分に理解しておくことが必要となる。 ケースワークは、利用者にとってソーシャルワーカーとの関わりをより有効なものとする目的をもち、ソーシャルワーカーは、必要な社会福祉援助技術や基本技能を、実践課程の流れにそって考えていかなければならない。 ケースワークは、ソーシャルワーカーが最も頻繁に用いる専門的な技術である。 ケースワークの目的は、利用者の具体的ニーズと心理的ニーズを理解し充足を試みることと、利用者の社会的機能を発揮させるために福祉施設・相談機関の機能を活用することである。生活課題を抱える利用者や家族を対象に、個別の関わりを駆使しながら問題解決をはかる。具体的には、次の6つの展
  • 990 販売中 2008/09/16
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  • 社会福祉援助技術各論Ⅱ(設題1)
  • 『集団援助技術(グループワーク)についてまとめよ。』 集団援助技術(グループワーク)とは、直接援助技術のひとつであり、「個人」と「グループ」を常に焦点におきながら専門的方法に基づいて直接働きかけることで、利用者の生活課題の解決と緩和を図る援助技術である。  グループワークを、歴史的発達から考えて述べることとする。 1 専門職への道(1920年代) 1920年ごろからグループワークという用語は用いられたが、今日のような「方法」を意味するのではなく、余暇活動を提供している「分野」を意味していた。主に、セツルメントや青少年団体が「グループワーク団体」と呼ばれ、組織の充実と運動の拡大のために、有給の指導者や職員を採用しはじめた。 1917年、貧困を社会問題として分析する視点を確立させたCOSから、リッチモンドは「社会診断論」を発表した。リッチモンドの業績により、科学的な援助方法としてのケースワークの基礎が確立し、援助方法が区別されてきた。 2 研究団体の発足(1930年代) 1930年代、専門技術としてさまざまな実践を統合し、当時の教育学や心理学等の知識を取り入れながら、大恐慌後のアメリカを舞
  • 歴史 アメリカ 社会 戦争 心理 グループワーク 障害者 問題 分析 ケースワーク
  • 990 販売中 2008/09/16
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  • 社会福祉援助技術各論Ⅱ(設題2)
  • 『集団援助技術(グループワーク)の展開過程についてまとめよ。』 援助者が、集団援助過程においてどのような援助行動をすればよいのかについて、その展開過程を1準備期、2開始期、3作業期、4終結期の4段階に分けることができる。 グループ活動の準備期から終結期までの4段階の過程を1周期とした場合、継続した毎回のグループ活動にも4段階の過程がある。毎回のグループ援助活動のために十分な準備をし、円滑な開始をし、その回に出てきた問題や課題のための作業を行い、最後に次回の活動を考え、まとめをして、終結する過程である。 展開過程で、毎回この段階を繰り返しながら、そのグループ援助の最終的な目標を達成していくのである。 1 準備期について 準備期とは、福祉施設・機関、病院、団体などにおいて、グループ援助の必要性が生じたことから、援助者がグループ援助を開始するために、グループの計画を立て、利用者たちに予備的な接触を始める段階までのことである。 (1)グループの計画 すでにあるグループ活動の中から利用者に一番適切なものを探し、紹介し、進める計画と、複数の利用者のために必要と考えられるグループをつくっていく計画が
  • 990 販売中 2008/09/16
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  • 刑法各論論点カード(司法試験 答案再現)
  • 刑法各論 論点カード 〔個人的法益に関する罪・財産犯〕 ★財物の意義 「財物」の意義が、文言上明らかでなく問題となる。 思うに、財物を有体物に限るとするとエネルギーのような無物体が含まれず法益保護が図れなくなるが、他方管理可能な無物体全てを含むとなると財産上の利益との区別もつかなくなるし処罰が広範に過ぎ自由保障を害する。 そこで、有体物並びに物理的に管理可能な無物体が「財物」にあたると解する。 ★奪取罪の保護法益 奪取罪の保護法益をいかに解するべきか。 思うに、奪取罪が保障するのは究極的には所有権その他本権ではあるが、法律関係の複雑化した現在経済社会においては財産秩序を維持するために財物の占有それ自体を保護する必要がある。 もっとも、明らかに不法な占有は保護に値しない。 そこで、奪取罪の保護法益は一応適法な外観を有する、平穏な占有であると解する。 ★禁制品の財物性 麻薬や覚せい剤、拳銃などの禁制品も「財物」といえるか。 思うに、禁制品であってもその没収には一定の法定手続き要する以上、その限度において法的保護に値する事実上の占有を認めることができる。 そこで、この限りで禁制品にも占有を認
  • 経済 社会 問題 判例 家庭 暴行 意義 強盗罪 管理
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