連関資料 :: 各論

資料:210件

  • 各論 整形外科実習 (大腿骨頸部骨折)
  • Ⅰはじめに Ⅱ課題レポート  1)松葉杖歩行  2)整形外来を終えて Ⅲ考察 Ⅳおわりに Ⅰはじめに 今回、左大腿骨頸部骨折で人工骨頭置換術後の60歳の男性を受け持った。患者は脳梗塞による左麻痺がありこれにより骨折となった。そして手術間際、再度脳梗塞を患い認知症となる。  患者は脳梗塞による左麻痺により下肢は自身で動かす事はできなく、左手が拘縮し、右目の視力はほとんど見えない状態であった。このことから自立座位ができず左への傾きがあり転倒の危険を考えた。また排便コントロールを行っており… Ⅲ考察 手術後の回復過程にある脳梗塞疾患を併せ持ち、自立座位の不安定がある患者のかかわりから看護を通して学んだこと  私達が生活していく上で、生理的欲求は問題なくこさせることが多い。しかし疾患により困難になることがある。また、安全や危険回避に対しても、同じことがいえる。  今回受け持った患者は、脳梗塞から左麻痺となり大腿骨頸部骨折となった。そして左下肢、上肢へ力を入れることができず、下肢は自分では伸展できず、手は肘から拘縮していた。その為、自立座 位ができず、左に傾き不安定であった。
  • 環境 問題 自立 看護 援助 安全 運動 不安 考察
  • 550 販売中 2011/02/22
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  • 社会福祉援助技術各論Ⅰ①L5003
  • 「社会福祉援助における個別援助技術の展開過程について論述せよ。」 Ⅰ 社会福祉援助における個別援助技術  個別援助技術とは、援助者が利用者それぞれの生活問題に応じた個別の対応を専門援助としておこなう方法をいう。主に個人や家族を対象にした援助である。人は、与えられた環境や立場・抱える課題などが似ていても、あくまでも他人とは異なる独自の存在という認識に立つとき、個別援助技術は必要な援助方法となる。対象者が自らの力で解決不能となった状況、または環境の相互関係に注目し、援助者は両者の接点に働きかけるのと同時に、個人にはパーソナリティーの発達や安定を図りながら、生活への適応を高めていくことを目的としている。そして利用者が遭遇している困難状況は、社会問題の一角でもあるとして、社会問題を見据えながらあらゆる社会資源を動員して問題解決を支援する。 Ⅱ 個別援助技術の展開過程  援助過程は、利用者の状況や生活環境の変化などから、当初の計画どおりに進むわけではなく、フィードバックを繰り返しながら展開される。援助者は、常に達成可能なゴールを意識しながら援助を計画的かつ柔軟におこなうことが重要である。 イン
  • 佛教大学 通信 レポート 社会福祉 援助 福祉学 記載例
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  • 刑法各論 不法原因給付と詐欺罪・横領罪
  • 設例  Aは、Bから公務員Xを買収することを依頼され、Xに手渡す賄賂として100万円を預かった。Aは、何とかXに話をつけようとしたが、悪辣なBに手を貸すことに嫌気がさして、預かっていた100万円を趣味の骨董品を買うための資金の一部にしてしまった。その後、Bは、借金の返済に窮することになり、強欲なYを騙して現金を手にしようと考え、Yに対して、「大麻を仕入れて売りさばく計画をしているが、一口のらないか。必ず出資金の3倍を配当として戻す。」と言って、Yから出資金50万円を受け取った。Bは、手にした50万円を自己の返済に充てた。A及びBの罪責について論ぜよ。 1 本問においては、ABいずれも不法原因給付(民法708条)がからむ罪責を犯している。すなわち、Aは不法原因給付物を横領しており、Bは詐欺によって不法原因給付物を受けている。そこで、前者では、不法原因給付に当たる以上、もはや給付者の物といえず「他人の物」にあたらないのではないか、後者では、不法原因給付に当たる以上、給付者に刑罰をもって保護すべき法益がないのではないかが問題とされる。以下これについて検討した後、ABの罪責を検討する。 2 この点につき、刑法民法を含めた全法秩序は統一的に解釈されるべきであるとの立場がある。これによると、民法上、不法原因給付者に受領者に対する返還請求権が認められないので、その反射的効果として所有権が受領者に移るとされている。とすると、刑法上も不法原因給付物は受領者にとって「他人の物」ではなく、給付者によるその所持は保護すべき法益でもなかったことになる。したがって、それを横領しても、詐欺によって受領したとしても、犯罪として成立しないという帰結になる。  たしかに、基本的に法秩序内部に矛盾があってはならず、財産関係に関する民法上の判断と財産犯の議論も統一的に理解されるべきである。
  • レポート 法学 刑法 各論 不法原因給付 詐欺罪 横領罪
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  • 中央大学通信教育 法学部 刑法各論 試験対策
  • 1. 人の始期と終期について論ぜよ。 2. 臓器移植法との関係において、人の終期について検討せよ。 3. 夫甲は、妻乙に不貞があったと邪推し、乙に暴行・強迫を加え、困惑した乙が自殺しそうな気配を示したのを知りながら、さらに暴行・強迫を繰り返したところ、思い余った乙は遂に自殺するにいたった。甲の罪責を論じよ。 4. 甲は、乙をからかうつもりで、冗談に、「人生に希望を失った。いっそ殺してくれよ」といったところ乙は真にうけて首を締めて殺した。乙の罪責はどうか。 5. 甲は、追死の意思がまったくないのに、これを装って乙女を欺き、甲も追死するものと誤信させ、同女を自殺するにいたらせた。甲の罪責を記せ。 6. 甲は追死するものと誤信させて、乙の承諾を得て突き落とし死亡させようとしたが、乙が助かった。甲の罪責を論ぜよ。 7. 甲は乙と無理心中を企て、乙に毒入りの酒を飲ませて殺そうとしたが、実は乙も死を決意しており、毒を飲んだが死には至らなかった。甲の罪責を論ぜよ。 8. 甲は乙女にいやがらせのため、いたずら電話をかけ、かつ、甲は乙の子供丙女に近づき、頭髪を切除したところ、誤ってハサミが頭部に傷害を負わせた。その後乙女は心的外傷後ストレス障害を発症した。頭髪の切除に関する反対説にたった場合にも言及しつつ、甲の罪責を論ぜよ。 9. 胎児性傷害について論ぜよ。 10. 甲は、乙女に暴行を加えたところ、乙女に傷害を負わせ、同時に、甲は知らなかったが、乙女は妊娠中であったことから、その暴行によって乙女に早産を引き起こし、生まれた子供丙を二日後に死亡させた。 11. 「傷害」の故意について検討せよ(論ぜよ)。 12. 刑法第207条の法意について論ぜよ。 13. 甲がXに暴行を加えていたところ、あとからやってきた乙が甲と意思を通じて甲と一緒にXに暴行を加えた結果、Xに重傷を負わせた。甲と乙の罪責について、207条の意義について論じつつ、これを論ぜよ。 14. 遺棄の概念について論ぜよ。 15. 住居侵入罪の保護法益を論ぜよ。 16. 甲は大学内に違法に看板を立てかけようとして警備員の黙認のもとに他の者と休日の大学構内へ入った。甲の罪責を論ぜよ。 17. 労働争議の一環として、同僚である宿直員の黙認のもと勤務時間終了後に郵便局内に立ち入り、印刷物を貼り付けた。Aの罪責を論ぜよ。 18. 名誉毀損罪の保護法益について論ぜよ。 19. 入念な裏付け調査を経たが、名誉毀損で起訴された法的の審議の過程では、真実性が照明できなかった場合の罪責を論ぜよ。 20. 業務妨害罪の「業務」と公務執行妨害罪の「公務」の関係について論ぜよ。 21. 威力業務妨害罪についてその成立要件を述べ、業務妨害罪に公務は含まれるかを論ぜよ。
  • 刑法 問題 脳死 生命 自殺 大学 臓器移植 自由 子供
  • 550 販売中 2011/01/06
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  • 社会福祉援助技術各論Ⅱ②L5004
  • 「行政計画として地域福祉計画の必要性と地域福祉計画を具体的にすすめていく上での方法や手順について述べよ。」 Ⅰ はじめに  人は、誰もが社会環境に適応しながら、住み慣れた地域や家庭を生活の場として、安心して暮らしていくことを願っている。しかし、わが国において、かつての伝統的な家庭や地域の相互扶助機能は弱体化し、地域住民相互の社会的なつながりも希薄化するなど地域社会は変容しつつある。少子高齢化社会の到来、成長型社会の終焉などが追い打ちをかけ、複雑に絡み合った社会環境との関わりを保つことが困難になってきている。  このような現在社会における地域福祉の意義と課題を踏まえ、その方法と手順について述べる。 Ⅱ 地域福祉計画の必要性  変容しつつある地域社会に人が適応し、安心して暮らしていくために地域福祉の存在意義がある。社会機能の変容するなかで、市町村を中心とする福祉行政の役割は重要となってきており、加えて地域住民の自主的な助け合いなどの意義も大きくなってきている。  国民生活の安心と幸福を実現させるためには、自立した個人が地域住民としてのつながりを持ち、思いやりや助け合いというともに生きるまち
  • 佛教大学 通信 レポート 社会福祉 地域 福祉 援助 福祉学 行政 記載例
  • 660 販売中 2008/09/13
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